【風俗トラブル】店と女性の両方と示談を結ぶには、どうすればいい?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法・刑法・刑事訴訟法・弁護士法に基づいて記載しています。
示談の効力や刑事手続の見通しは、個別の事情によって変わります。実際の対応は、事情を整理したうえで判断してください。


風俗店でのトラブルの後、「店とは話がついたが、女性本人とはどうなっているのか分からない」というご相談や、反対に「店から、本人の分もまとめて店が受け取ると言われた。それで大丈夫なのか」というご相談が寄せられます。店と女性本人の両方と示談を結びたいと考えても、誰の署名を、どの書面に、どの順序でもらえばよいのかが分からないという声は少なくありません。

 世間では「示談書を作れば終わる」と説明されることがあり、それ自体は誤りではありません。ただ、風俗トラブルでは、店と女性本人が別の立場にあり、店が交渉の窓口に立つことが多いため、「誰と誰の間で終わったのか」が見えにくくなります。店との合意だけでは女性本人との関係が残り、反対に女性本人とだけ合意すると店の請求が残る、ということが起こり得ます。

 この記事では、店と女性本人の両方と示談を結ぶための書面の形と、合意の前に確かめておきたい点を整理します。示談書に入れる条項の全体像や、示談後に再び請求されたときの対応は、それぞれ別の記事で扱っていますので、あわせてご覧ください。

店と女性本人は「別の当事者」として考える

店が求めるものと、女性本人が求めるもの

 風俗トラブルで金銭が求められるとき、その根拠は大きく二つに分かれます。一つは女性本人が受けたとされる精神的・身体的な損害で、もう一つは店が受けたとされる営業上の損害や、店の利用規約に定めた「罰金」などです。

請求する人主な名目確かめたい点
女性本人慰謝料、治療費、休業の補償など本人が実際に請求する意思を持っているか
店営業上の損害、規約違反の違約金・罰金など店に固有の損害として説明がつくか、金額が過大でないか


 この二つは、請求する人も根拠も異なります。そのため、一方と合意しても、もう一方の請求が当然に消えるわけではありません。店の「罰金」に支払義務があるかどうかは、風俗店の「罰金」に支払義務はある?|減給の条件とペナルティへの対処法で詳しく扱っています。

店との合意は、原則として女性本人を拘束しない

 示談は、法律上は和解という契約にあたります(民法695条)。契約は、原則として署名した当事者の間でだけ効力を持ちます。店と客の間で示談書を交わしても、女性本人がその当事者になっていなければ、本人の請求まで当然に解決したことにはなりません。

 店が女性本人の代理人として合意したのであれば、その効果は本人に及びます(民法99条)。ただし、代理権が本当にあったかどうかは後から争いになりやすく、代理権がない場合には、本人が追認しない限り本人に効力は生じません(同法113条1項)。店と合意しただけで「女性本人とも終わった」と考えるのではなく、本人がその合意に加わっているかを書面で確かめることが出発点になります。

刑事手続の面で意味を持つのは、女性本人の意思

 刑事手続の面では、被害を申告し、処罰を求めるかどうかを決めるのは女性本人です(刑事訴訟法230条)。店が「警察には行かせない」と約束しても、それは本人の意思の代わりにはなりません。

 また、不同意性交等罪(刑法177条)などは告訴がなくても起訴できる罪であり、示談が成立しても捜査が続く場合があります。それでも、本人が許す意思(宥恕)を示しているかどうかは、検察官が処分を決める際に考慮される重要な事情です。示談と処分の関係は、示談が成立しても処分が残る場合|示談=不起訴ではない理由で整理しています。

店と女性本人の両方と示談を結ぶ三つの形

三者が1通の合意書に署名する形

 最も分かりやすいのは、客・店・女性本人の三者が同じ合意書に署名する形です。金額の内訳、支払先、宥恕の意思、三者間の清算条項を1通にまとめられるため、「誰と誰の間で終わったのか」が書面上はっきりします。

 一方で、女性本人が店の場に来たがらない、氏名を客に知られたくないといった事情から、三者が同じ書面に署名するのが難しいこともあります。

店と女性本人とで書面を分ける形

 店との合意書と、女性本人との合意書を別々に作る形です。それぞれの書面で、もう一方の合意と一体のものであることや、同じ出来事についての合意であることを明記しておくと、後から「別の件だ」と言われにくくなります。

 この形では、二つの書面の内容が食い違わないように注意が必要です。たとえば店との書面に「一切の請求をしない」とあっても、本人との書面に清算条項が抜けていれば、本人からの請求は残る余地があります。

弁護士が間に入り、女性本人の意思を確かめて合意する形

 客の側に弁護士が代理人として付き、店とは別に、女性本人(または本人の代理人弁護士)と直接合意する形もあります。本人の氏名や連絡先を客に伝えず、弁護士限りで本人を特定して書面を作ることも可能です。

 女性本人が客に名前を知られたくない場合や、客が自分の本名を伏せたい場合の進め方は、被害者の氏名が伏せられている事件で示談書をどう作るかと本名を明かさずに示談できるか|代理人限りでの合意の可否で扱っています。実際に、本人の署名入りの合意書で解決した例として、【解決事例】デリヘルで罰金100万円を請求された|借用書への署名前に相談し、キャスト本人の署名入り合意書で解決もご覧ください。

形向いている場面注意したい点
三者で1通三者がそろって署名できるとき本人の出席や氏名の開示を嫌がられることがある
書面を分ける店と本人で事情や時期が異なるとき二つの書面の内容をそろえる必要がある
弁護士が本人と直接合意本人の氏名を伏せたいとき、店の説明に不安があるとき本人の意思確認に時間がかかることがある


店が「本人の分もまとめて」と言うときに確かめること

女性本人から店への委任があるか

 店が「本人の分も店が代わりに話をつける」と言う場合、まず確かめたいのは、女性本人が店に交渉や受領を任せているかどうかです。本人の署名がある委任状や、合意書への本人の署名があれば、本人の意思を確かめる手がかりになります。

 また、弁護士でない者が報酬を得る目的で他人の法律事件について交渉を代わりに行うことは、弁護士法72条で禁じられています。店が女性本人に代わって示談金を交渉し、受け取ることは、この規定との関係で問題となる場合があります。このような形で結ばれた合意は、後から効力が争われる余地が残ります。詳しくは店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点をご覧ください。

示談金の内訳と、受け取る人を分けて書く

 両方と示談をするときは、示談金のうちいくらが女性本人に対するもので、いくらが店に対するものかを書面に分けて書いておくことをおすすめします。内訳がないと、本人から「自分は受け取っていない」と言われたときに説明がつきにくくなります。

 本来受け取る権限のない人に支払った場合、支払いの効力は、受け取るべき人が実際に利益を受けた限度でしか認められません(民法479条)。女性本人の分を店に支払うのであれば、本人が店に受け取りを任せていることを書面で確かめ、本人名義の受領証か、本人が受領を確認した書面を残しておくことが大切です。支払方法と記録の残し方は、示談金の渡し方|振込名義・領収・受領証で残すべきもので詳しく扱っています。

本人が署名に出てこないと言われたとき

 店から「本人は来られない」「本人の名前は出せない」と言われることもあります。その場合でも、本人の意思が確かめられないまま本人の分まで支払うと、後から本人との関係が残るおそれがあります。

 次のような対応が考えられます。

  • 本人の分については、本人の意思が確かめられるまで支払いを保留する。
  • 弁護士を通じて、本人の氏名を伏せたまま本人と直接合意する道を探る。
  • 店との合意は店に固有の請求に限ることを明記し、本人の分とは切り分ける。


 交渉の途中で店の担当者が替わったり、別の人物が出てきたりしたときの考え方は、【風俗トラブル】話がまとまりかけたところで別の人物が出てきた|交渉相手が替わったときで整理しています。

両方との合意書に入れておきたい内容

当事者・内訳・宥恕・清算を一つずつ確かめる

 店と女性本人の両方と合意するときは、少なくとも次の内容が書面に入っているかを確かめておくと安心です。

  1. 当事者として、客・店・女性本人がそれぞれ特定されていること(本人は代理人限りでの特定も可能)。
  2. 対象となる出来事(日時・店舗名など)が特定されていること。
  3. 示談金の総額と、本人分・店分の内訳、支払先、支払方法。
  4. 女性本人が許す意思(宥恕)と、被害届・告訴を出さないこと、出している場合は取り下げること。
  5. 三者の間で、ほかに請求し合う権利がないことを確かめる清算条項。
  6. 接触しないこと、口外しないこと、身分証の写しや念書などを返還・削除すること。


 条項の一つひとつの意味は、風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないで解説しています。

清算条項は「誰と誰の間で」まで確かめる

 清算条項は、合意した内容のほかに請求し合う権利がないことを確かめる条項です。ただし、清算条項が効力を持つのも、原則として署名した当事者の間に限られます。店と客の間の清算条項があっても、女性本人が当事者に加わっていなければ、本人との関係まで清算されたことにはなりません。

 三者で合意する場合は、「甲(客)、乙(店)及び丙(女性本人)は、本件に関し、本合意書に定めるもののほか、相互に何らの債権債務がないことを確認する」というように、三者の関係をまとめて清算する書き方にしておくことが考えられます。示談後に再び請求が来たときの対応は、示談したのに再度請求された|清算条項と蒸し返しへの対応をご覧ください。

書面の部数と原本の扱い

 三者が関わる合意では、原本を当事者の人数分作り、それぞれが1通ずつ持つのが基本です。店だけが原本を持ち、客の手元に控えがないと、何に合意したのかを後から確かめにくくなります。書面の整え方は示談書の日付・署名・押印・部数|書面を整えるときの実務で、原本を店にしか渡していない場合の対応は【風俗トラブル】示談書の原本を店しか持っていない|控えを求めるべき理由で扱っています。

ご自身で進める場合に気をつけたいこと

女性本人へ直接連絡するのは控える

 「本人とも話をつけておきたい」と考えて、客が自分で女性本人に連絡を取ろうとすることがあります。しかし、トラブルの直後に客から直接連絡が来ると、本人が圧力と受け止めることがあり、かえって話がこじれるおそれがあります。事件として扱われている場合には、連絡の内容によっては不利な事情とみられることもあります。

 本人との合意を求めるときは、弁護士を通じて進めるのが無難です。理由は性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由で説明しています。

その場で全額を支払わない

 店から「今日中に本人の分も含めて払えば終わる」と言われても、本人の意思や内訳が確かめられないまま全額を支払うと、後から整理し直すのが難しくなります。いったん持ち帰り、書面の当事者と内訳を確かめてから判断しても遅くない場面が多くあります。店が用意した書面への署名前の確認点は、店が用意した示談書にサインする危険性|宥恕条項・清算条項の落とし穴で整理しています。

よくあるご質問

店とだけ示談してしまいました。今から女性本人とも合意できますか?

 できる場合があります。店との合意書の内容を確かめたうえで、本人の分がどう扱われているかを整理し、必要があれば本人との合意を追加で結ぶことを検討します。店との合意で本人の分まで支払ったつもりであれば、その事情と支払いの記録を示して、本人に合意内容を確かめてもらう方法も考えられます。

女性本人の名前を知らないまま、合意を結べますか?

 弁護士が間に入れば、本人の氏名を客に伝えずに、弁護士限りで本人を特定して合意書を作ることができます。源氏名だけの書面では、後から本人が特定できず、合意の効力が問題になることがあるため、何らかの方法で本人を特定しておくことが大切です。

店と女性本人の両方と示談すれば、刑事事件にはなりませんか?

 両方と示談が成立し、本人が許す意思を示していれば、刑事処分を考えるうえで有利な事情になります。ただし、不同意性交等罪などは告訴がなくても起訴できる罪であり、示談だけで手続が必ず終わるとは限りません。すでに被害届が出ている場合の対応は、【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続もご覧ください。

まとめ


  1. 示談は和解という契約で、原則として署名した当事者の間でだけ効力を持つ(民法695条)。
  2. 店が女性本人の代理人として合意した場合でなければ、店との合意は本人を拘束しない(民法99条・113条1項)。
  3. 処罰を求めるかどうかを決めるのは女性本人であり、店の約束はその代わりにならない(刑事訴訟法230条)。
  4. 両方と示談する形には、三者で1通、書面を分ける、弁護士が本人と直接合意する、の三つがある。
  5. 店が本人の分を代わりに交渉・受領することは、弁護士法72条との関係で問題となる場合がある。
  6. 本人の分を店に支払うときは、内訳と受領の権限を書面で確かめる(民法479条)。
  7. 清算条項は、三者の関係をまとめて清算する書き方にしておく。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。店と女性本人のどちらとどのように合意すればよいか分からない場合も、事情を伺ったうえで、書面の形と進め方を一緒に整理します。
店とだけ話がついていて女性本人との関係に不安がある方も、これから示談を進めようとしている方も、署名や支払いの前に一度ご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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