郵便・宅配からの発覚を防ぐ|書面の受け取り方の設計
本記事は、当事務所が実際にお受けした事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況などの一部に変更を加えています。
デリバリーヘルスの利用中に本番行為に及び、店舗の規約にもとづく「罰金100万円」を請求された男性からのご依頼です。ご相談の時点で40万円をすでに支払い、残る60万円について借用書への署名と現金の受け渡しを目前に控えた段階でした。弁護士が店舗との窓口となり、トラブルの当事者であるキャスト本人の署名入りの合意書を取り交わして解決した経緯をご紹介します。
事案の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 関東地方在住の会社員の男性 |
| 相手方 | デリバリーヘルス店(店舗およびキャスト) |
| ご相談のきっかけ | 利用中に本番行為に及び、店舗の規約にもとづく罰金100万円を請求された。その場で40万円を支払い、残額60万円について借用書への署名と現金の受け渡しが予定されていた |
| 懸念事項 | 書面が店舗側だけで用意されており、トラブルの相手であるキャスト本人との関係が書面上で明らかになっていなかった |
| 解決金 | 残額60万円(ご相談前に支払済みの40万円とあわせて計100万円) |
| 解決までの期間 | 受任から約10日 |
ご相談前の状況
罰金として40万円を支払い、残額の支払い方法まで決まっていた
ご依頼者は、関東地方にお住まいの会社員の男性です。自宅にデリバリーヘルスを呼んで利用した際、店舗のルールに反する行為に及んでしまいました。
キャストがその場で店舗に連絡し、ほどなくして店舗の責任者が到着しました。ご依頼者は、店舗の規約に定められているとして罰金100万円の支払いを告げられ、その場で40万円を支払っています。残りの60万円は月々の分割払いとされ、借用書に署名する段取りが組まれました。
その後、ご依頼者は分割ではなく一括で支払いたいと店舗に伝え、後日の夜に駅で店長と会い、現金60万円を手渡すことになりました。
書面にキャスト本人が登場しないことへの不安
一方で、ご依頼者には気がかりな点が残っていました。書面は店舗側が用意したもので、内容を落ち着いて検討する時間がありません。さらに、トラブルの相手であるキャスト本人との関係が、書面のどこにも表れていませんでした。
店舗の担当者からは「キャストはすでに退店している」「これは店とお客様との話だ」と説明されていましたが、それで本当に解決したことになるのか、ご依頼者には判断がつかない状態でした。
借用書への署名と現金の受け渡しを目前に控え、ご依頼者はインターネットで「デリヘル 本番 罰金」と検索し、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応と解決までの流れ
受任したその日のうちに店舗へ連絡
ご相談の翌日に受任し、同じ日のうちに弁護士から店舗のオーナーへ連絡を入れました。これにより、予定されていた借用書への署名と、駅での現金の手渡しは、いずれも行わずに済んでいます。
以後の連絡は弁護士が窓口となり、ご依頼者が店舗やキャストと直接やり取りをする必要はなくなりました。
キャストの懸念に配慮しながら、本人の署名を求める
交渉のなかで店舗側からは、キャストが遠方から来て働いており、自分の個人情報が相手に伝わることを強く心配しているとの説明がありました。
そこで弁護士から、代理人には守秘義務があり、職務上知り得た情報を外部に漏らすことはない旨を丁寧に説明しました。そのうえで、キャスト本人の署名が得られるのであれば、残額60万円をお支払いする用意があることを伝えています。
店舗側の理解が得られたため、弁護士が合意書を作成して相手方へ送付しました。その後、署名済みの合意書とキャスト本人の身分証明書の写しが返送され、合意書の締結に至りました。当初「本人はもういない」と説明されていた状況から、当事者本人の署名と本人確認を得たうえで、書面による解決へ進めることができました。
解決金は預り金口座を通じて送金
残額の60万円は、当事務所の預り金口座を経由して、相手方の指定口座へ送金しました。ご依頼者が店舗へ出向くことも、現金を手渡すこともなく、受任から合意書の締結・送金の完了まで約10日での解決となりました。
締結済みの合意書は、個人情報の部分にマスキング処理を施したうえで、ご依頼者にお渡ししています。
解決結果と対応のポイント
- 店舗が用意した借用書には署名せず、合意書による解決に切り替えました。
- トラブルの当事者であるキャスト本人の署名と、身分証明書の写しによる本人確認を得ました。
- 駅での現金の手渡しは行わず、解決金は預り金口座を経由して送金しました。
- ご依頼者が店舗やキャストと直接やり取りをする必要がなくなりました。
- 受任から約10日で、合意書の締結と送金まで完了しました。
担当弁護士からのコメント
まず前提として、風俗店での本番行為は店舗のルールに反する行為であり、行うべきではありません。そのうえで、同じような状況に置かれた方に確認していただきたい点をお伝えします。
借用書は支払義務を定める書面にすぎない
店舗側から差し出される書面が、必ずしも紛争の解決を約束するものとは限りません。借用書は、その名のとおり金銭の支払義務を定める書面です。署名すれば分割払いの義務は残りますが、支払いを終えればすべてが解決するのかどうかは、書面からは読み取れないことがあります。
誰との間で解決するのかを確かめる
特に重要なのが、誰との間で解決するのかという点です。店舗から「本人はもう辞めた」「店とお客様との話だ」と説明されることがありますが、それだけでキャスト本人の権利がなくなるわけではありません。本人が後から損害賠償を求めたり、被害届を提出したりする可能性は残ります。
本件のように、キャスト本人の署名を得て本人確認までしておくことには、後から同じ問題を蒸し返されるおそれを小さくするという意味があります。
現金の手渡しは避け、記録の残る方法で支払う
指定された場所で現金を手渡すよう求められることもありますが、できる限り避けたほうがよいでしょう。渡した・渡していないという争いになりかねず、その場で別の書面への署名を求められるおそれもあります。支払いは、書面を取り交わしたうえで、振込など記録の残る方法で行うのが基本です。
弁護士が窓口になることの意味
当事者同士のやり取りでは、どうしても相手方のペースで話が進みがちです。弁護士が窓口となることで、ご本人が相手方と直接向き合うことなく、書面の内容を検討したうえで確定的な解決を図れる場合があります。
風俗店とのトラブルで「罰金」を請求されている方や、借用書・示談書への署名を求められている方は、署名する前の段階でご相談いただくことをおすすめします。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


