前科と前歴の違い|風俗の性犯罪で不起訴でも残るもの
風俗店やキャストとのトラブルで、いったん示談が成立して示談金を支払った。もう終わったはずなのに、しばらくして「あの件で追加の請求がある」「あれでは足りない」と再び連絡が来た――このようなご相談を受けることがあります。
示談書には通常、清算条項と呼ばれる条項が入っています。ところが、清算条項があるからといって、あらゆる再請求が自動的に封じられるわけではありません。逆に、清算条項がきちんと機能していれば、再請求に応じる義務がない場合もあります。
この記事では、風俗トラブルで示談をした男性の側から、再請求(いわゆる「蒸し返し」)が届いたときに何を確認し、どう対応すべきかを整理します。なお、示談前・示談交渉中の論点や示談金の相場については別のコラムで扱っています。
1. 清算条項とは何か
示談は、法的には民法695条の和解契約にあたることが多い契約です。当事者が互いに譲歩して、争いをやめることを約束するものです。
清算条項とは、この示談書に定めたもの以外に、当事者間に債権債務が存在しないことを相互に確認する条項をいいます。実務では次のような文言が使われます。
甲と乙は、本件に関し、本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。
民法696条は、和解が成立した以上、後から異なる事実が判明しても原則として和解の内容を覆せないと定めています(和解の確定効)。清算条項は、この趣旨を書面上でも明確にし、紛争の蒸し返しを防ぐためのものです。
したがって、有効な清算条項がある以上、同じ当事者間の、同じ事案についての追加請求は原則として認められません。これは加害者側・被害者側のどちらにも等しく働きます。
ただし、確定効や清算条項が及ぶ範囲には限界があります。ここが、再請求を受けたときの検討の出発点になります。
2. 清算条項が及ぶ範囲――「誰と」「何について」
清算条項の効力は、無限定に広がるものではありません。一般に、次の二点で範囲が画されます。
(1)人的範囲――示談した当事者とその承継人
清算条項は、あくまでその示談の当事者の間の合意です。示談書に名前のない第三者との関係では、原則として効力が及びません。
風俗トラブルでは、この点が実務上もっとも問題になります。たとえば、店の担当者との間で金銭を支払い、店の用意した書面に署名した場合、その書面の当事者が「店(法人・屋号)」であれば、キャスト本人との間の清算は成立していないと評価される余地があります。後日、本人から改めて慰謝料を請求されたとき、それは「蒸し返し」ではなく、別の当事者からの別の請求という位置づけになり得るのです。
なお、店側が報酬を得る目的でキャスト本人に代わって示談交渉を行うこと自体、弁護士法72条が禁じる非弁行為にあたる可能性が指摘されています。2026年2月には、宮崎市内の無店舗型性風俗店の店長らが、客との示談交渉や示談金の受領を行ったとして弁護士法違反の疑いで逮捕された事案も報じられました。誰と示談したのかは、書面上の当事者表示で確認する必要があります。
(2)事項的範囲――「本件」がどこまでを指すか
清算条項の多くは「本件に関し」という限定を伴います。この「本件」がどの行為・どの日時を指すのかが、示談書の冒頭で特定されていなければ、後から「別の件だ」と主張される余地が残ります。
日時・場所・行為の内容が曖昧なまま「一切の紛争」とだけ書かれた書面は、一見広く見えて、かえって解釈の争いを招くことがあります。
3. 風俗トラブルで再請求が起きる典型パターン
再請求といっても、法的な位置づけは一様ではありません。実務上は次の三つに分かれます。
パターンA|店と清算したが、キャスト本人から請求が来た
前述のとおり、当事者が異なるため清算条項の射程外と評価され得る類型です。支払い済みの金額が本人に渡っているかどうかも含めて確認が必要になります。
パターンB|同じ相手が、名目を変えて追加請求してきた
「慰謝料は受け取ったが、通院費は別だ」「精神的に働けなくなったので休業補償を」といった形です。清算条項の対象に含まれるのであれば、原則として応じる義務はありません。ただし、後述する例外に該当しないかの検討は必要です。
パターンC|民事は終わったが、刑事の動きが出てきた
示談金を支払った後に警察から連絡が来る、というケースです。これは請求ではなく、レイヤーの違う問題です(第5章参照)。
4. 清算条項があっても再請求が通り得る例外
清算条項は強力ですが、絶対ではありません。次のような場合には、示談後の請求が認められる余地があります。
① 示談当時に予想できなかった損害が生じた場合
最高裁昭和43年3月15日判決は、全損害を正確に把握しがたい状況のもとで、早急に少額の賠償金をもって満足する旨の示談がされた事案について、放棄したのは示談当時に予想していた損害の賠償請求権に限られるという考え方を示しました。交通事故の後遺症をめぐって論じられることの多い判例ですが、考え方自体は他の損害賠償の場面にも参照されます。
もっとも、これは「示談時点で予想できなかったこと」「当該行為との因果関係があること」を請求する側が示す必要があり、容易に認められるものではありません。
② 錯誤・詐欺・強迫があった場合
示談の前提となる事実について誤認があった場合には錯誤取消し(民法95条1項)、相手方に欺かれた場合には詐欺取消し、脅されて署名した場合には強迫取消し(いずれも民法96条1項)が問題になり得ます。
これはこちら側からも主張できる筋道です。その場で長時間囲まれ、恐怖から言われるままに署名した示談書について、任意性を争う余地はあります。
③ 内容が著しく不相当な場合
実損害とかけ離れた金額を定めた合意については、公序良俗違反(民法90条)として効力が争われることがあります。
④ 清算条項の対象に含まれない債権
別の日時の別の行為に関する請求であれば、そもそも清算の対象外です。
⑤ 示談で定めた金額が未払いの場合
分割払いの残額が残っているのに支払いが止まっている、というケースは「蒸し返し」ではなく、示談書どおりの履行請求です。この場合は正面から清算する必要があります。
再請求のすべてが不当なわけではないという点は、押さえておく必要があります。無視して差し支えない請求か、応じるべき請求かは、書面を突き合わせて判断すべき問題です。
5. 清算条項では止まらないもの――刑事手続き
もっとも誤解が多いのが、この点です。
清算条項は、民事上の債権債務についての合意です。捜査機関の権限を当事者間の契約で縛ることはできません。
- 不同意わいせつ罪(刑法176条)・不同意性交等罪(刑法177条)は、2017年の法改正で非親告罪となっています。告訴の取消しがあっても、それだけで当然に不起訴となるわけではありません。
- 被害届には、告訴の取消しのような法定の「取下げ手続き」がありません。示談書に「被害届を取り下げる」と書いてあっても、それは当事者の約束であり、捜査を停止させる法的効力を持つものではありません。
- 示談書に「刑事告訴しない」旨の条項を入れることはありますが、これも第三者である捜査機関を拘束するものではありません。
したがって、示談が成立した後に警察から連絡が来ることは、理論上あり得ます。ただし、宥恕条項(被害者が加害者を許し、処罰を望まない旨の条項)を含む示談の成立は、検察官が処分を判断するうえで重要な情報として扱われるのが一般的です。示談書が無意味になるわけではありません。
6. 再請求が届いたときの対応
ステップ1|示談書の原本を確認する
まず、手元の示談書で次の四点を確認します。
- 当事者は誰か(相手方は店か、キャスト本人か、代理人か。代理人であれば誰の代理か)
- 対象事案の特定(日時・場所・行為がどう書かれているか)
- 清算条項の有無と文言(「本件に関し」の範囲)
- 署名押印と日付、支払いの記録
示談書の控えを渡されていない、あるいはその場で回収されたという場合もあります。その場合でも、振込記録・やり取りのメッセージ・当日のメモから、合意の存在と内容を再構成できることがあります。
ステップ2|相手方に、根拠を書面で示すよう求める
誰が、何を根拠に、いくらを、いつまでに求めているのか。電話ではなく書面で示してもらうことで、清算条項の射程内かどうかの判断がしやすくなります。
ステップ3|その場で払わない、新たな書面に署名しない
いったん支払った金銭を後から回収することは、任意の支払いである以上、容易ではありません。また、新たな念書や分割払いの書面に署名すると、その内容自体が新しい合意として扱われるおそれがあります。一部でも支払うと、債務を承認したものと評価される場合もあります。
ステップ4|やり取りを記録として残す
着信履歴、メッセージ、封筒や書面はすべて保管します。自分に不利に見える記録も、削除しないほうが安全です。
ステップ5|無視してよいかは内容次第
清算済みであることが明らかでも、放置すれば訴訟を提起されたり、支払督促を申し立てられたりする可能性はあります。応答しないまま欠席判決に至れば、かえって不利になります。応じる義務がないことと、無反応でよいことは別です。
ステップ6|窓口を一本化する
弁護士に依頼すれば、以後の連絡先を代理人に集約でき、自宅や勤務先への連絡を止められる場合があります。清算済みであることを正面から確定させたい場合には、債務不存在確認訴訟という手段もあります。
7. 再請求が「脅し」の形をとったとき
再請求に、次のような要素が伴う場合は、性質が変わってきます。
- 勤務先や家族に知らせることをほのめかす
- 内訳や根拠を書面で示さないまま、極端に短い期限を切る
- 深夜の連続した架電、自宅前での待ち伏せ
害悪を告知して金銭を要求する行為は、恐喝罪(刑法249条・10年以下の拘禁刑)や脅迫罪(刑法222条・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)にあたる場合があります。
害悪を告知して金銭を要求する行為は、恐喝罪(刑法249条・10年以下の拘禁刑)や脅迫罪(刑法222条・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)にあたる場合があります。
ただし、被害を申告すること自体は相手方の権利であり、「警察に相談する」と告げられたことだけをもって直ちに違法な脅しとはいえません。境界は事案ごとの評価によります。自己判断で「これは恐喝だ」と決めつけて強く出ると、かえって交渉をこじらせるおそれがあります。
8. これから示談するなら――再請求を防ぐための確認点
現在まさに示談交渉中という方は、次の点を確認しておくと、後日の蒸し返しを減らせます。
| 確認点 | 内容 |
|---|---|
| 当事者の特定 | 相手方は本人か店か。代理人であれば誰の代理権に基づくか |
| 事案の特定 | 日時・場所・行為を、後から争いにならない程度に記載する |
| 清算条項 | 「本示談書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」旨を明記 |
| 宥恕条項 | 刑事処分の判断において考慮される要素 |
| 接触禁止・秘密保持 | 以後の直接連絡や第三者への口外を制限する |
| 支払の記録 | 振込を原則とし、領収の記載を残す |
| 書面の保管 | 署名した書面は必ず控えを受け取る |
とくに、店が窓口となっている場合には、その示談で誰との関係が清算されるのかを書面上で確認することが重要です。ここが曖昧なまま支払うと、同じ事案で二度支払うことになりかねません。
まとめ
- 清算条項がある以上、同じ当事者間の、同じ事案についての追加請求は原則として認められない
- ただし清算条項の効力は、示談した当事者と、示談書が対象とした事案の範囲にとどまる
- 店と清算しても、キャスト本人との関係は清算されていない場合がある
- 示談当時に予想できなかった損害、錯誤・詐欺・強迫、著しく不相当な内容などは例外となり得る
- 清算条項は民事の合意であり、刑事手続きを止める効力はない
- 再請求が届いたら、示談書の原本を確認し、その場で払わず、署名せず、記録を残したうえで対応を検討する
「もう示談したのだから」と一方的に突っぱねるのも、「また請求が来たから」と重ねて支払うのも、どちらも適切とはいえません。手元の示談書がどこまでをカバーしているかを冷静に確認することが、最初の一歩になります。


