【ストーカートラブル】子どもの面会のために連絡したい|ストーカー扱いされない方法

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律〔令和7年12月30日施行の改正を反映〕、民法・家事事件手続法〔令和8年4月1日施行の父母の離婚後等の子の養育に関する改正を反映〕、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律など)と、家庭裁判所・警察の一般的な運用をもとにしています。改正後、法務省は「面会交流」を「親子交流」と呼んでいますが、この記事では検索で使われることの多い「面会交流」の語も併せて用いています。


「子どもに会いたいだけなのに、元妻から『これ以上連絡したら警察に相談する』と言われた」「面会の日程を何度か確認しただけで、ストーカー扱いされてしまった」。離れて暮らす親の側からは、こうしたご相談が寄せられます。反対に、子どもと暮らす親の側からは「面会の話を口実に、毎日のように連絡が来て困っている」というご相談もあり、同じ連絡が立場によってまったく違って受け止められていることが分かります。

 ストーカー規制法の解説では、面会や交際を求める行為や、拒まれた後の連続した連絡が規制の対象になると説明されるのが一般的で、それ自体は誤りではありません。ただ、子どもとの交流は法律上も子の利益のために認められているものであり、面会を求める連絡のすべてが直ちに規制の対象になるわけではありません。分かれ目になるのは、連絡の中身と頻度、そして断られた後の動き方です。

 この記事では、離れて暮らす親の立場から、子どもとの面会のために元配偶者へ連絡するとき、ストーカー扱いされないための連絡の組み立て方と、当事者間で話が進まないときに使える手続を整理します。子どもと暮らす親の側で、面会を口実にしたつきまといに悩んでいる方への対応は、別の記事に譲ります。

面会を求める連絡がストーカー扱いされるのはどんなときか

規制法が問題にするのは「目的」と「行為」の組み合わせ

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で、特定の人やその家族などに一定の行為をすることを「つきまとい等」と定めています(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項)。対象には元配偶者も含まれ、元配偶者の親族や新しい交際相手など、社会生活で密接な関係を持つ人への行為も含まれます。

 子どもに会うことだけを目的とした連絡は、この目的の要件に当たらないと考えられる場面が多いといえます。ただ、文面に復縁の希望や元配偶者への恨みが混ざると、「子どものため」という説明とは別に、好意や怨恨の感情を満たす目的があると受け止められるおそれがあります。

面会の要求と連続した連絡は、行為の類型に挙がっている

 規制法が挙げる行為の中には、面会や交際その他の義務のないことを行うよう要求すること(同法2条1項3号)と、拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけ、メッセージなどを送ること(同項5号)が含まれています。「面会」という言葉が条文にあるため、子どもとの面会を求める連絡も、形の上ではこれに近く見えることがあります。

 さらに、つきまとい等を反復して行うと「ストーカー行為」となり、刑事罰の対象になります(同法2条4項、18条)。1回の連絡と繰り返しの連絡で扱いがどう変わるかは、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで詳しく解説しています。

正当な用件があっても、伝え方で見られ方は変わる

 子どもとの交流は、離婚後も子の利益のために考慮されるべきものとされています(民法766条1項)。とはいえ、用件が正当であることと、伝え方が受け入れられるかどうかは別の問題です。荷物の返還やお金の清算など、正当な用件での連絡がストーカーと言われる場面については、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面も参考になります。

ストーカー扱いされやすい連絡の形

断られた後も同じ求めを繰り返す

 もっとも多いのは、元配偶者から「今は会わせられない」「連絡しないでほしい」と言われた後も、同じ内容の連絡を続けてしまうケースです。返事がないことに焦り、電話とメッセージを短い間隔で重ねると、内容が子どもの話であっても、相手には連続した連絡として受け止められます。

 断られた後に必要なのは、当事者間で押し切ることではなく、話し合いの場を手続に移すことです。この切り替えが遅れるほど、後の調停などで「冷静に話し合えない親」と見られる材料が増えていきます。

子どもの話の中に、元配偶者への感情が混ざる

 「会わせないのはおかしい」「誰のせいでこうなったと思っているのか」「もう一度やり直せないか」といった言葉が、面会の連絡に混ざることがあります。気持ちとしては自然なものでも、こうした言葉は、子どもとの交流とは別の目的があると読まれる材料になります。

 面会の連絡と、離婚の経緯や感情の話は、分けておくことが大切です。

本人以外への連絡や、自宅・学校への訪問

 元配偶者と連絡がつかないからといって、その親や新しい交際相手に連絡したり、自宅や学校、習い事の場所で待ったりすることは、密接関係者へのつきまといや待ち伏せとして問題になりやすい行動です。子どもの持ち物に位置情報を把握できる機器を入れ、その結果として元配偶者の居場所を知るような方法も、位置情報の無承諾取得として問題になるおそれがあります(同法2条3項)。

 連絡の形ごとに、受け止められ方の違いを整理すると次のとおりです。

連絡の形ストーカー扱いされやすい例落ち着いた例
頻度返事がないまま1日に何度も送る取り決めた手段で、間隔を空けて送る
内容復縁や離婚の経緯、相手への非難が混ざる面会の日時・場所・受渡しの方法に絞る
相手元配偶者の親族や交際相手に連絡する元配偶者本人か、その代理人に限る
場所自宅・学校・習い事の場で待つ取決めにない場所には出向かない
断られた後同じ求めを繰り返す連絡を止め、調停などの手続に移る


ストーカー扱いされない連絡の組み立て方

連絡の手段と頻度を、先に決めておく

 面会の連絡は、どの手段で、どのくらいの頻度で行うかを、あらかじめ決めておくと行き違いが減ります。たとえば「連絡はメールのみ」「日程の調整は月1回」「返事は3日以内を目安に」といった形です。口頭の約束では後から食い違いやすいため、合意書や調停の条項に入れておくことが望ましいといえます。

 決まった手段と頻度の範囲で連絡している限り、それが記録として残り、後から「連絡しすぎだ」と言われたときの説明にもなります。

文面は子どもの予定と日程に絞る

 文面は、子どもの体調や学校行事、面会の候補日、受渡しの場所と時間など、面会に必要な事項に絞ります。改正民法では、父母は子の利益のため、互いの人格を尊重し協力しなければならないと定められました(民法817条の12第2項)。相手を責める言葉や感情の吐露は、この点からも控えたほうがよいといえます。

 送る前に、「この文面を家庭裁判所の調停委員が読んだらどう見えるか」という視点で読み返してみることが、一つの目安になります。

返事が来ないときは、間を置いて手続に切り替える

 返事が来ないとき、何度も送り直すのではなく、いったん連絡を止めることが大切です。そのうえで、1回だけ「このまま調整が難しければ、家庭裁判所の調停で話し合いたいと考えています」と伝え、実際に手続に移ります。連絡を止める判断は、面会をあきらめることではなく、交流を実現するための道筋を変えることです。

 SNSやLINEでの連絡が規制法との関係でどう扱われるかは、SNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れも参考になります。

当事者間で話が進まないときに使える手続

親子交流の調停と、試行的実施

 当事者間で面会の取決めができない場合や、取決めがあっても守られない場合は、家庭裁判所に親子交流(面会交流)の調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が双方の話を聞きながら、頻度や方法、受渡しのルールなどを調整します。調停が成立しない場合は審判に移り、裁判官が判断します。

 令和8年4月1日施行の改正で、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行う制度が設けられました(家事事件手続法152条の3)。直接やり取りを重ねて関係が悪化するよりも、手続の中で交流の形を確かめていくほうが、結果として子どもに会える道が開けやすいといえます。

第三者機関や弁護士を連絡の窓口にする

 元配偶者が直接のやり取りを強く拒んでいる場合、面会交流の支援を行う第三者機関や、弁護士を間に立てる方法があります。弁護士が代理人として申入れをすれば、ご本人が直接連絡する必要がなくなり、連絡の回数や文面をめぐる誤解も生じにくくなります。

 弁護士を通じた申入れがそれ自体で直ちに規制の対象になるわけではないものの、断られた後も同じ申入れを繰り返すことには注意が必要です。この点は、被害を受けた側の視点から【ストーカートラブル】相手が弁護士を通じて「会って謝りたい」と言ってきた|面会を断っても謝罪や示談の道は残るでも触れています。

取決めが守られないときの手段

 調停や審判で決まった面会が実施されない場合は、家庭裁判所に履行勧告を求めることができます(家事事件手続法289条)。取決めの内容が具体的に特定されている場合には、間接強制という方法が認められることもあります(最高裁平成25年3月28日決定)。

 取決めが守られないことへの不満を、自宅への訪問や連続した連絡で示すのではなく、こうした手続に乗せることが、ご自身を守ることにもつながります。

すでに警告や保護命令を受けている場合

警告・禁止命令が出た後の連絡

 警察から警告を受けている場合、その後に同じような連絡を続けると、公安委員会の禁止命令に進むことがあります(ストーカー行為等の規制等に関する法律4条、5条)。令和7年12月30日施行の改正により、被害者からの申出がなくても警察が職権で警告できるようになりました。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金の対象になります(同法19条1項)。

 警告や禁止命令が出ている状態で、子どもとの面会を求めたい場合は、ご本人が直接連絡するのではなく、弁護士を通じて調停などの手続を進めることが基本となります。警告後の見通しは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのか、禁止命令の期間や更新は禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で解説しています。

DV防止法の保護命令が出ている場合

 婚姻中の暴力などを理由に、裁判所から保護命令が出ている場合もあります。保護命令には、元配偶者への接近禁止だけでなく、電話やメッセージの禁止、子どもへの接近禁止が含まれることがあり(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律10条)、違反すると刑事罰の対象になります。

 保護命令の対象に子どもが含まれている場合、学校や習い事の場で子どもに声をかけることも違反になりうるため、命令の範囲を正確に確認しておく必要があります。ストーカー規制法とDV防止法の違いは、ストーカー規制法とDV防止法の違い|自分のケースはどっちで守られる?で整理しています。

「ストーカーとして相談する」と言われたとき

 元配偶者やその代理人から、ストーカーとして警察に相談すると告げられた場合は、まず連絡を止め、これまでのやり取りを消さずに保存しておきます。どの連絡が、どのような文面で、どの頻度で行われたかは、後に事情を説明するときの土台になります。

 弁護士から警告の書面が届いた場合の対応は、【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方で解説しています。

よくあるご質問

子どもの誕生日にプレゼントを送ることも控えたほうがよいですか

 受取りを拒まれていない限り、子ども宛てのプレゼントを送ること自体が直ちに問題になるとは考えにくいといえます。ただ、受取りを拒まれた後に繰り返し送る場合や、元配偶者宛ての手紙を同封する場合は、受け止められ方が変わります。プレゼントや手紙の扱いも、面会の取決めの中で決めておくと安心です。

元配偶者が返事をしない間、子どもに直接連絡してもよいですか

 子どもの年齢や、これまでの取決めの内容によって判断が変わります。一般には、子どもと暮らす親を通さずに直接連絡を重ねると、父母間の協力の点で問題視されたり、調停で不利な事情として扱われたりするおそれがあります。保護命令で子どもへの接近や連絡が禁止されている場合は、違反になります。

面会の取決めがないまま離婚しました。今から求めることはできますか

 離婚の後でも、親子交流の調停を申し立てることができます。取決めがない状態で当事者間の連絡を続けるよりも、早めに調停の場で頻度や方法を決めるほうが、ストーカー扱いされる心配も少なくなります。改正前に離婚した方も、改正後の手続を利用できます。

まとめ


  1. ストーカー規制法の対象は、好意や怨恨の感情を充足する目的で行うつきまとい等で、元配偶者やその家族への行為も含まれる(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項)。
  2. 子どもとの面会のためだけの連絡は目的の要件に当たらない場面が多いが、復縁の希望や恨みが文面に混ざると見られ方が変わる。
  3. 拒まれた後の連続した連絡は、行為の類型に挙げられている(同法2条1項5号)。
  4. 連絡の手段と頻度を先に決め、文面を子どもの予定と日程に絞ることが、記録としても説明としても役に立つ。
  5. 父母は子の利益のため、互いの人格を尊重し協力しなければならない(民法817条の12第2項)。
  6. 当事者間で進まないときは親子交流の調停を使い、手続中の試行的実施(家事事件手続法152条の3)や履行勧告(同法289条)も選択肢になる。
  7. 警告・禁止命令や保護命令が出ている場合は、直接の連絡を止め、弁護士を通じて手続を進める(ストーカー行為等の規制等に関する法律4条、5条、19条1項、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律10条)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカーに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。子どもとの面会を求めたいのに、連絡がストーカー扱いされないか不安な方、すでに警告や書面を受け取って今後の動き方に迷っている方は、ご自身で連絡を重ねる前にご相談ください。

面会を口実にした連絡やつきまといにお困りの、子どもと暮らす親御さんからのご相談もお受けしています。どちらの立場の方にとっても、早い段階で連絡の窓口と手続の道筋を整えることが、子どもの利益を守ることにつながります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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