【ストーカートラブル】相手から謝罪の手紙が届いた|受け取るかどうか

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点の法令(ストーカー行為等の規制等に関する法律、刑事訴訟法など)と、刑事事件の示談をめぐる一般的な実務の運用をもとにしています。令和3年の改正で、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送る行為が「つきまとい等」に加えられた点も反映しています。実際の扱いは、事件の段階や個別の事情によって変わります。


「警察から警告が出た後に、相手から謝罪の手紙がポストに入っていた。読んでいいのか、捨てていいのかも分からない」「相手の弁護士から『本人が謝罪文を書いたので受け取ってもらえないか』と言われた。受け取ったら許したことになるのではと不安になる」。ストーカー被害のご相談では、謝罪の手紙をめぐって、こうした迷いの声をお聞きすることがあります。

 謝罪の手紙については、加害者側に向けて「被害者に直接送るのは避け、弁護士を通じて渡すべき」と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、手紙を受け取る側から見ると、どの経路で届いたのか、受け取ることで何が起きるのかによって、とるべき対応は大きく変わります。受け取るかどうかを決めるのは、手紙を受け取る側です。

 この記事では、謝罪の手紙を受け取る立場の方に向けて、届いた経路ごとの扱いと、受け取るかどうかを決めるときの判断材料を整理します。加害者側の弁護士とのやり取り全般は【ストーカートラブル】相手に弁護士がついた|相手方の代理人との話し方で、示談に応じるかどうかの判断材料は加害者側から示談を持ちかけられた|応じる前に確認することで扱っていますので、あわせてご覧ください。

謝罪の手紙はどこから届いたかで扱いが変わる

届き方はおおむね3通り

 謝罪の手紙が届く経路は、おおむね次の3つに分かれます。

  • 加害者本人から、郵便や自宅のポストへの投函で直接届く。
  • 加害者の弁護士(弁護人)から、受け取ってもらえないかと打診される。
  • 共通の知人や加害者の家族など、第三者を通じて渡される。


 このうち、弁護士を通じた打診は、示談の話し合いの一部として行われるのが一般的です。一方で、加害者本人や第三者を通じて届いた手紙は、内容が謝罪であっても、それとは分けて考える必要があります。

まず確かめたいのは「誰が、どうやって届けたか」

 手紙が届いたら、内容を読む前でもかまいませんので、差出人の名義、郵送か直接の投函か、封筒に書かれた宛先の住所が今の住所かどうかを確認します。**謝罪の言葉が書かれているかどうかよりも、どの経路で届いたかのほうが、その後の対応を左右します**。

本人から直接届いた手紙は「謝罪」として扱わない

手紙を送ること自体が規制の対象になる場合がある

 ストーカー規制法は、恋愛感情やそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で、面会や交際などの義務のないことを求める行為や、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送る行為を「つきまとい等」としています(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項3号・5号)。「会って直接謝りたい」「返事がほしい」と書かれた手紙は、謝罪の形をとっていても、この「つきまとい等」にあたる可能性があります。

 警察の警告や公安委員会の禁止命令が出た後であれば、なおさらです。禁止命令に違反してつきまとい等をした場合には、刑罰の対象になります(同法19条・20条)。禁止命令の内容と違反した場合の扱いは禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で解説しています。また、加害者が起訴されて保釈されている場合は、保釈の条件として被害者への接触が禁じられていることが多く、手紙の送付がその条件に触れることもあります。

届いた手紙はそのまま保管し、警察に伝える

 直接届いた手紙は、捨てたり送り返したりせず、封筒ごと保管しておきます。読むのがつらい場合は、開封しないままでもかまいません。保管しておきたいのは、次のようなものです。

  • 手紙の本文と封筒(消印や差出人の記載が分かるもの)。
  • ポストに直接入っていた場合は、気づいた日時と、その前後に周辺で気になったこと。
  • 同じ時期に届いたメッセージや着信の記録。


 そのうえで、相談している警察署の担当者に、手紙が届いたことを伝えます。特に、相手が知らないはずの住所に届いた場合や、ポストに直接入っていた場合は、相手が自宅の近くまで来ている可能性があるため、早めに伝えておくことが大切です。記録の残し方は証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはも参考にしてください。

返事や返送は控える

 「もう送らないでほしい」と一言だけ返したくなることもあるかもしれません。ただ、返事を出すと、相手にとっては手紙が届いて読まれたことの確認になり、次の連絡のきっかけになることがあります。郵便の受取りを拒んで送り返す方法もありますが、手元に記録が残らなくなるうえ、届いたこと自体は相手に伝わります。**本人から直接届いた手紙には応じず、警察や弁護士を通じて「連絡をやめるように」と伝えてもらうのが落ち着いた進め方です**。

 共通の知人や家族を通じて手紙が渡された場合も、考え方は同じです。第三者を巻き込んだ接触への対応は別れた相手が家族や友人に接触してくる|第三者を巻き込む嫌がらせへの対応で解説しています。

弁護士を通じた謝罪文は、受け取るかどうかを選べる

受け取っても「許した」ことにはならない

 加害者の弁護士から謝罪文の受取りを打診された場合、受け取るかどうかはこちらで決められます。謝罪文を受け取ることと、加害者を許すこと、示談に応じることは、それぞれ別のことです。**謝罪文を受け取ったからといって、それだけで処罰を求めない意思を示したことにはなりません**。

 「許す」という意思は、示談書の中の宥恕(ゆうじょ)の文言などで、はっきりした形で示されるものです。宥恕の文言が刑事処分にどう影響するかは宥恕文言の意味|「許す」と書かれると刑事処分はどう変わるかで解説しています。

受け取らなくても不利益はない

 謝罪文の受取りを断ったことを理由に、受け取る側に法的な不利益が生じる仕組みはありません。今は加害者の言葉に触れたくない、という理由で断ることも、もちろんできます。

 なお、受取りを断った場合でも、加害者の弁護人が「謝罪文を用意して申し入れたが、受け取ってもらえなかった」という経緯を、検察官や裁判所に伝えることはあります。これは加害者側の事情として扱われるもので、断った側の判断が問題にされるわけではありません。

受け取り方にはいくつかの選択肢がある

 「受け取る」「受け取らない」の二択だけでなく、間をとる方法もあります。

選択肢内容向いている場面
受け取らない謝罪文の授受そのものを断る加害者の言葉に触れたくない、処罰を強く求めたい
今は保留する受け取るかどうかの返事を後に回す気持ちの整理がつかず、今は決められない
受け取るが、すぐには読まない自分の依頼した弁護士の手元で保管してもらう今は読みたくないが、いずれ読むかもしれない
弁護士が先に目を通す内容を確認してから本人に渡すか決めてもらう要求や不安をあおる内容が含まれていないか心配
受け取って読む弁護士を通じて受け取り、内容を確認する謝罪の内容を知ったうえで判断したい


 いずれの方法をとる場合も、受け取りは弁護士を通じた形とし、加害者本人からの直接の送付は断っておくのが一般的です。

受け取る前に確認しておきたいこと

受け取ったことを確認する書面の文言

 謝罪文を渡すときに、加害者側の弁護士から「受け取ったことを確認する書面」への署名を求められることがあります。受領の事実だけを確認する内容であれば大きな問題はありませんが、その書面に「謝罪を受け入れた」「寛大な処分を望む」といった文言が入っていないかは、署名の前に確認しておきます。

 受領の確認と、示談や宥恕を同じ書面にまとめる必要はありません。**分けてほしいと伝えれば、受け取りだけを先に済ませることもできます**。

謝罪文がどのように使われるか

 謝罪文は、加害者が反省していることを示す材料として、弁護人から検察官に示されたり、裁判になった場合に情状に関する証拠として提出されたりすることがあります。謝罪文を受け取ったという事実も、加害者側の事情の一つとして伝えられることがあります。

 一方で、受け取る側も、裁判になった場合には、被害についての心情や意見を法廷で述べる制度を利用できます(刑事訴訟法292条の2)。謝罪文を読んでも気持ちが変わらなかったことを伝えることもできます。

内容に要求が紛れていないか

 謝罪文の中に、謝罪とは別の求めが書かれていることがあります。次のような記載がある場合は、謝罪文とはいえ注意が必要です。

  • 「一度会って直接謝りたい」「返事がほしい」など、今後のやり取りを求める記載。
  • 「許してもらえれば」「被害届を取り下げてもらえれば」など、こちらの行動を条件にする記載。
  • こちらの近況や住所、勤務先を知っていることをうかがわせる記載。
  • 交際していた頃の思い出や、自分の気持ちを長く書き連ねた記載。


 こうした記載があった場合は、加害者側の弁護士に、謝罪文の内容として適切でないことを伝えることができます。今後の連絡や接触の約束を示談の中でどう定めるかは、自分の依頼した弁護士と検討するとよいでしょう。復縁を迫る内容が含まれていた場合の考え方は復縁を執拗に迫られる|復縁強要とストーカーの境界で解説しています。

読んだ後に気持ちが揺れたとき

返事を書く必要はない

 謝罪文を読んで、怒りが強くなる方もいれば、少し気持ちが落ち着く方もいます。どちらの受け止め方も自然なものです。謝罪文に返事を書く義務はなく、何も返さないままでもかまいません。

 どうしても伝えたいことがある場合は、加害者本人に直接ではなく、弁護士を通じて伝えるようにします。直接の返事は、相手にとって新たな連絡のきっかけになることがあるためです。

気持ちの変化と、身の安全の約束は分けて考える

 謝罪の言葉に誠意を感じたとしても、そのことと、今後相手が近づかないかどうかは別の問題です。示談を考える場合も、**謝罪を受け入れるかどうかとは切り離して、接触しない約束や近づかない範囲を具体的に決めておく**ことが、安心につながります。

 謝罪文を受け取った後に、示談や処分についての考えが変わることもあります。その場で決めず、時間をおいて判断してかまいません。

よくあるご質問

謝罪の手紙を受け取ると、相手の刑が軽くなるのですか

 謝罪文を受け取ったことは、加害者側の事情の一つとして考慮されることがありますが、それだけで処分が決まるわけではありません。処分を判断するうえでは、行為の内容や回数、被害の程度、示談の有無、受け取る側の処罰感情などが総合的に考慮されます。加害者側の処分の分かれ目は【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。

一度受け取りを断った後で、やはり受け取りたくなったらどうすればよいですか

 事件の段階にもよりますが、加害者側の弁護士や、相談している警察・検察を通じて、受け取る意思があることを伝えれば対応してもらえることが多いです。自分の依頼した弁護士がいる場合は、その弁護士から伝えてもらう形もとれます。

本人から手紙が1通届いただけでも、警察に伝えたほうがよいですか

 警告や禁止命令が出ている場合や、相手に教えていない住所に届いた場合は、1通でも伝えておくことをおすすめします。1回の連絡がどのように扱われるかは連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いでも解説していますが、受け取る側としては、判断を自分だけで抱えず、記録とともに伝えておくことが安全につながります。

まとめ


  1. 謝罪の手紙は、本人から直接届いたのか、弁護士を通じて打診されたのかによって扱いが変わる。
  2. 面会や返事を求める手紙や、拒まれたのに連続して送られる手紙は、「つきまとい等」にあたる可能性がある(ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項3号・5号)。
  3. 警告や禁止命令の後に届いた手紙は、封筒ごと保管し、返事や返送はせずに警察へ伝える(同法19条・20条)。
  4. 弁護士を通じた謝罪文は、受け取るかどうかを選べ、受け取っても許したことにはならず、断っても不利益はない。
  5. 受け取る場合は、受領を確認する書面に宥恕などの文言が入っていないかを確認し、示談とは分けて扱うことができる。
  6. 裁判になった場合は、謝罪文を受け取った後でも、被害についての心情や意見を法廷で述べることができる(刑事訴訟法292条の2)。
  7. 謝罪を受け入れるかどうかと、接触しない約束を具体的に決めることは、切り離して考える。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。相手から手紙が届いて扱いに迷っている方、加害者側の弁護士から謝罪文の受取りを打診されている方、受け取り方や示談の条件を一緒に確認したい方は、決める前の段階でもご相談ください。

まだ手紙を開けられずにいる方にも、受け取った後で気持ちの整理がつかない方にも、それぞれの状況に応じた進め方をご一緒に検討します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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