【ストーカートラブル】管理会社の担当者や大家から、私的な連絡が繰り返し来たら?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年11月時点の法令と公表資料をもとにしています。個別の事情によって取れる手段は変わりますので、具体的な対応はご相談のうえでお決めください。


賃貸住宅に住んでいると、管理会社の担当者や大家とは、家賃や修繕、更新などで連絡を取り合う関係が続きます。その連絡の中に「今度食事でも」「休みの日は何をしているの」といった私的な誘いや、用件のない電話・メッセージが混ざり、断っても繰り返されるというご相談があります。

 相手は住まいの鍵や契約情報を持つ立場にあるため、強く断れば住みにくくなるのではないか、更新を断られるのではないかと不安になり、はっきり拒めないまま時間が経ってしまうことも少なくありません。この記事では、業務の連絡と私的な連絡の分け方、法的に問題となり得る場面、記録と申入れの進め方、警察や弁護士に相談する目安を順に整理します。

業務の連絡と私的な連絡を分けて考える

 管理会社や大家が入居者に連絡すること自体は、契約の管理に必要な行為です。問題になるのは、連絡の中身が業務から離れ、入居者の意思に反して続く場合です。まずは届いている連絡を、次のように分けてみると状況が見えやすくなります。

連絡の内容業務の範囲と考えやすいもの業務から離れていると考えやすいもの
用件家賃の入金確認、修繕日程、設備点検、更新手続食事やデートの誘い、休日の予定や交際相手の有無を尋ねる
連絡手段会社の電話・メール、契約時に届け出た連絡先担当者個人の携帯番号やSNSアカウントからの連絡
時間帯営業時間内が中心深夜・早朝、休日に用件なく届く
頻度用件が生じたときのみ断った後も続く、返信がないと催促される
訪問事前に日時を伝えた点検・修繕予告のない訪問、用件のない様子見


 一つの連絡だけで判断するのではなく、時期や回数を並べて全体の流れを見ることが大切です。最初は業務連絡の体裁をとっていても、次第に私的な話題が増えていく形もあります。

繰り返される私的な連絡は、どのような問題になり得るか


ストーカー規制法の「つきまとい等」に当たる場面

 ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの恨みの感情から行われる一定の行為を「つきまとい等」として規制しています。その中には、面会や交際の要求、拒まれたにもかかわらず連続して電話をかけたりメールやSNSのメッセージを送ったりする行為、住居の付近での見張りや押しかけなどが含まれています(ストーカー規制法2条1項)。

 相手が管理会社の担当者や大家であっても、この法律の適用が除かれるわけではありません。好意からの誘いを断った後も連絡が続いている場合には、警察に相談できる対象になり得ます。2025年の改正では、被害者からの申出がなくても警察が警告を行える仕組みも設けられています。

契約で預けた個人情報が別の目的に使われるという問題

 入居者の電話番号や勤務先、家族構成などは、賃貸借契約の管理のために預けた情報です。事業者は、本人の同意なく、あらかじめ特定した利用目的を超えて個人情報を取り扱うことが制限されています(個人情報保護法18条1項)。

 また、賃貸住宅管理業者とその従業者には業務上知り得た秘密を守る義務があり(賃貸住宅管理業法21条)、宅地建物取引業者とその従業者にも同様の義務があります(宅地建物取引業法45条、75条の3)。担当者が業務で知った連絡先を使って私的な誘いを続けている場合には、こうした義務との関係が問題になることがあります。

合鍵を使った立ち入りや、予告のない訪問

 管理会社や大家が合鍵を持っていても、入居者の承諾なく部屋に入ることが当然に許されるわけではありません。緊急の漏水対応など限られた場面を除き、正当な理由のない立ち入りは住居侵入罪(刑法130条)が問題になり得ます。部屋の物の位置が変わっている、留守中に誰かが入った形跡があるといった場合は、早めに警察へ相談することを考えてください。

連絡が続いているときに、まず整えておくこと


記録を残す

 後で管理会社や警察、弁護士に相談するときには、いつ、どのような連絡があったかが判断の材料になります。次のようなものを、消さずに残しておくと役立ちます。

  • 電話の着信履歴の画面と、通話した場合の日時・内容のメモ。
  • メールやSNSのメッセージの画面(日時と送信者が分かる形)。
  • 私的な誘いを断った日と、そのときの伝え方。
  • 予告のない訪問があった日時と、インターホンの録画。
  • 担当者の氏名と所属、使われている連絡先の種類。


 メモは、出来事の直後にその日の日付で書いておくと、後から思い出して書いたものより信用されやすくなります。

返信の仕方を決めておく

 私的な連絡には応じないこと、業務の連絡は会社の窓口を通してほしいことを、一度だけ短く文章で伝えておく方法があります。理由を詳しく説明したり、相手の気持ちに配慮した長い文面を送ったりすると、かえってやり取りが続くきっかけになることがあります。

 すでにはっきり断っている場合は、その後の私的な連絡に返信しないことも選択肢です。返信がないことで催促や訪問が増えるようであれば、その時点で次の段階(会社への申入れや警察への相談)に進むことを考えます。

部屋の安全を確かめる

 相手が鍵を管理する立場にある場合、在宅中も含めてドアガードやチェーンを使う、補助錠の設置を管理会社に相談するなど、物理的な備えも検討しておくと安心です。鍵の交換は契約で貸主の承諾が必要とされていることが多いため、担当者本人を通さず、会社の責任者や大家に申し出る形をとります。

管理会社や大家にどう申し入れるか


連絡してくるのが管理会社の担当者の場合

 担当者個人ではなく、管理会社の上司や本社のお客様相談窓口などに連絡し、担当者の変更、連絡手段を会社のメールや電話に限ること、担当者が入居者の個人情報を私用で使わないよう管理することを求めます。口頭だけで終わらせず、要点をメールや書面でも送っておくと、申し入れた事実が残ります。

 会社は従業員の業務に関連した行為について責任を負う場合があり(民法715条)、従業員の私的な接触を放置しないよう求めることは、入居者として正当な申入れです。

連絡してくるのが大家本人の場合

 管理会社が入っている物件であれば、管理会社に事情を伝え、大家との連絡をすべて管理会社経由にしてもらう方法があります。大家が自ら管理している物件では、家賃は振込にする、修繕の依頼は書面で行うなど、直接会う場面を減らす工夫が考えられます。それでも連絡が止まらない場合は、弁護士が代理人として窓口になり、業務以外の連絡を控えるよう申し入れることもできます。

会社が対応しないときの相談先

 管理会社が申入れに応じない場合には、個人情報の取扱いについて個人情報保護委員会の相談窓口に相談する方法があります。宅地建物取引業者については免許を与えた都道府県や国土交通省の担当部署、賃貸住宅管理業者については登録先の地方整備局などが、業者の業務に関する相談を受け付けています。

断ったら住みにくくなるのではないか、という不安について

 私的な誘いを断ったことを理由に、貸主が契約の更新を拒んだり退去を求めたりすることは、法的には簡単に認められません。建物の賃貸借で貸主が更新を拒むには正当な事由が必要とされており(借地借家法28条)、入居者が私的な交際を断ったことは、この正当な事由に当たるものではありません。

 とはいえ、毎日顔を合わせる可能性のある相手との関係が負担になり、転居を考える方もいます。その場合でも、これまでの経緯の記録があれば、解約時期や費用の負担について話し合う材料になることがあります。転居先を相手に知られないための手続も、あわせて考えておくとよいでしょう。

警察と弁護士への相談の目安

 待ち伏せや予告のない訪問、留守中の立ち入りの形跡など、身の安全に関わる事情がある場合は、まず警察に相談してください。差し迫った危険を感じるときは110番、急ぎではない相談は警察相談専用電話(#9110)や最寄りの警察署の窓口が利用できます。相談の際は、残しておいた記録を持参すると状況が伝わりやすくなります。

 弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として管理会社や大家に書面を送り、業務以外の連絡をやめること、担当者を替えることなどを求めます。相手との直接のやり取りを減らしたい場合や、会社が対応しない場合、精神的な負担について慰謝料の請求を考える場合には、弁護士への相談が選択肢になります。警察への相談と弁護士への依頼は、どちらか一方を選ぶものではなく、並行して進めることもできます。

よくあるご質問


一度、食事の誘いに応じてしまいました。それでも相談できますか

 相談できます。過去に一度応じたことがあっても、その後にはっきり断っていれば、断った後の連絡は入居者の意思に反するものとして扱われます。応じた経緯も含めて、ありのままお話しください。

担当者の個人的な好意なのか、単に親切なだけなのか分かりません

 判断がつかない段階では、相手の気持ちを推し量るよりも、連絡の内容・時間帯・頻度を記録し、業務の連絡は会社の窓口を通してほしいと伝えておくことが役立ちます。そのうえで連絡が続くかどうかで、次の対応を考えることができます。

管理会社に伝えたことが担当者本人に知られるのが不安です

 申入れの内容は担当者にも伝わることが多いため、伝える前に、担当者からの接触を止めるためにどのような対応をとるのかを会社に確認しておくと安心です。不安が強い場合は、弁護士が窓口となって会社と話を進めることもできます。

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 管理会社の担当者や大家からの私的な連絡は、住まいという生活の土台に関わるだけに、一人で抱え込みやすい問題です。業務の連絡と私的な連絡を分け、記録を残し、窓口を整えることで、住み続けるか転居するかを含めて落ち着いて選べる状態に近づけます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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