【不貞慰謝料】不貞相手が妊娠した場合に生じる問題
この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて作成しています。ストーカー規制法は、令和7年12月30日に改正法が施行され(一部は令和8年3月10日施行)、警察が被害者からの申出がなくても警告できる「職権警告」の創設などが行われました。本文はこの改正を反映しています。
「別れ話をした日の夜、帰宅したら元交際相手が家の前に立っていた。部屋に入ることもできず、どうしていいか分からない」。当事務所には、このようなご相談が男女を問わず寄せられます。女性からは「マンションの入口で何時間も待たれていた」、男性からは「インターホンを何度も鳴らされたが、大ごとにしたくなくて警察を呼べなかった」といった形で語られることが多くあります。
ネット上には、ストーカー規制法の仕組みや、警告・禁止命令の流れを解説する情報が数多くあります。どれもそれ自体は誤りではありません。ただ、相手が今まさに家の前にいるという夜に、何を優先し、何を避ければよいのかという点は、手続の説明に比べてあまり整理されていないように見えます。
この記事では、別れ話の直後に相手が自宅の前で待っている場面を出発点に、その夜の安全の確保、110番を考える目安、法律上の位置づけ、残しておきたい記録、連絡への応じ方、翌朝からの動き方を順に解説します。まだ相手が来ていない段階での備えは【男女トラブル】一度会っただけの相手が自宅を知っている|その後の不安への備え、マンションの設備を使った対策は【ストーカートラブル】自宅マンションに来られている|管理会社・オートロック・防犯カメラでできることで詳しく扱っています。
その夜、最初に優先したいこと
相手が家の前にいると分かったとき、多くの方は「話せば帰ってくれるのではないか」「近所の目もあるので早く終わらせたい」と考えます。ただ、別れ話の直後は、相手の感情がもっとも揺れやすい時間帯でもあります。その夜の目標は、話をまとめることではなく、自分の安全を保ったまま朝を迎えることに置くのが現実的です。
外に出て話をしない、家に入れない
玄関を開けて応対したり、外に出て話をしたりすると、相手との距離が一気に縮まります。いったん家に入れてしまうと、出ていってもらうのが難しくなることもあります。その夜は、ドアを開けず、外にも出ずに対応することを基本にしてください。
インターホン越しのやり取りも、長くなると感情的な応酬になりやすいものです。応じる場合は「今日は話せません。帰ってください」と短く伝える程度にとどめ、別れの理由の説明や言い争いは、その夜には持ち込まないほうが落ち着いて対応できます。
帰宅前に気づいた場合は、家に向かわない
駅からの帰り道や、マンションの手前で相手に気づいた場合は、そのまま家に向かわず、コンビニや駅、交番など人のいる場所にとどまることを考えてください。オートロックのマンションでも、後ろから一緒に入ろうとされると防ぎきれない場合があります。
家族や友人の家、ホテルなどに一晩泊まるという選択肢もあります。移動にはタクシーを使い、行き先を相手に知られないようにすると安心です。家族や友人には、今どこにいて、何が起きているのかを伝えておき、一人で判断しなくてよい状態をつくっておくことも大切です。
相手が合鍵を持っている場合
交際中に合鍵を渡していた場合は、相手が部屋に入ってくる可能性も考えておく必要があります。在宅中であればドアチェーンやドアガードをかけ、入ってこられる不安が強い夜は、別の場所で過ごすことも検討してください。鍵の返還を求める交渉や、鍵を交換する判断については【男女トラブル】別れた相手が合鍵を持っている|返してもらう交渉と、鍵を替える判断で解説しています。
110番をためらわなくてよい場面
「別れ話のもつれで警察を呼ぶのは大げさではないか」「相手が逮捕されたらどうしよう」とためらう方は少なくありません。ただ、110番は事件が起きた後のためだけの窓口ではなく、身の危険を感じる状況で警察に来てもらうための窓口でもあります。通報したからといって、相手が必ず逮捕されるわけではありません。
通報を考える目安
その夜の状況ごとの目安は、おおむね次のとおりです。
| その夜の状況 | 対応の目安 |
|---|---|
| 刃物などを持っている、「殺す」など危害を加える言葉がある | すぐに110番する |
| ドアを強くたたく、大声を出す、インターホンを繰り返し鳴らす | 110番を検討する |
| 敷地や共用部分に入り込み、帰るよう伝えても立ち去らない | 110番を検討する |
| 離れた場所から様子をうかがっているが、近づいてはこない | 戸締まりをして記録を残し、不安が強ければ110番、翌日に警察署へ相談する |
この表はあくまで目安です。迷ったときは、通報しなかった場合に後から取り返しがつくかどうかで考えると判断しやすくなります。怖いと感じたご自身の感覚を優先して構いません。別れ話の場面で「別れたら殺す」といった言葉を向けられていた場合の考え方は、【男女トラブル】「別れたら殺す」と言われた|自傷の予告とは別の対応が必要になる理由で解説しています。
通報したときに伝えること
通報の際は、慌てていても次の点を順に伝えられると、警察が状況をつかみやすくなります。
- 自宅の住所と、建物の名前・部屋番号。
- 自分が今いる場所(家の中にいるのか、外にいるのか)。
- 相手との関係(元交際相手であり、今日別れ話をしたこと)。
- 相手の人数、服装、様子。
- 刃物などを持っているか、酒に酔っているかなど、危険に関わる事情。
警察が来た後のこと
警察官が到着すると、相手から事情を聞き、帰宅を促すといった対応が取られることが多くあります。相手が「話し合いに来ただけ」と説明することもありますが、こちらは別れを伝えたこと、帰ってほしいと伝えたことを落ち着いて説明すれば足ります。
その場で相手が立ち去った場合でも、通報した事実は、翌日以降に警察署へ相談するときの経過として意味を持ちます。対応した警察署の名前や、可能であれば警察官の名前を控えておくと、翌日の相談がスムーズになります。
家の前で待つ行為を法律はどう見ているか
相手は「話がしたかっただけ」と考えているかもしれません。しかし、別れを告げられた後に自宅の前で待ち続ける行為は、法律上、規制の対象となりうる行為です。ここを知っておくと、警察に相談することへのためらいが小さくなるはずです。
ストーカー規制法の「見張り」「押し掛け」「うろつき」
ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる「つきまとい等」を規制しています。住居の付近での見張り、住居への押し掛け、住居の付近をみだりにうろつくことは、その代表的な類型です(ストーカー規制法2条1項1号)。拒まれているのに面会を求めることや、大声を出すなどの乱暴な言動も、別の類型として定められています(同項3号、4号)。
別れ話の直後に、復縁や話し合いを求めて家の前で待つ場面は、目的の点でもこの規制が想定している典型に近いといえます。待ち伏せ全般に対する法的な対応は、元交際相手のつきまとい・待ち伏せ|ストーカー規制法でできる対応で整理しています。
1回でも警告や緊急の禁止命令の対象になりうる
つきまとい等が繰り返されると「ストーカー行為」として処罰の対象となり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。一方で、1回の行為であっても、相手方に不安を覚えさせ、さらに繰り返すおそれがあると認められれば、警告や禁止命令の対象となりえます(同法4条、5条)。令和7年の改正により、警告は被害者の申出がなくても警察の職権で行えるようになりました。
また、身体の安全や住居の平穏が害されることを防ぐために緊急の必要がある場合には、事前の聴聞を経ずに禁止命令等を出し、事後に意見を聴く仕組みもあります(同法5条3項)。「まだ1回だけだから」という理由で、相談を先送りする必要はありません。警告と禁止命令の流れはSNS・LINEの執拗な連絡はストーカーになる?警告・禁止命令の流れで解説しています。
敷地や共用部分に入ってきた場合
相手が建物の外の道路ではなく、マンションの敷地や共用部分の廊下、玄関の前まで入ってきた場合は、住居侵入罪(刑法130条)が問題になることがあります。分譲マンションの共用部分への無断の立入りについて、住居侵入罪の成立を認めた最高裁の判断もあります(最高裁平成21年11月30日判決)。
なお、相手の目的が好意や怨恨にあたるかはっきりしない場合でも、不安や迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとう行為は、軽犯罪法の対象となることがあります(軽犯罪法1条28号)。自宅への押し掛けに使える罪名の整理は、職場・自宅に押しかけられた|住居侵入・不退去・業務妨害の使い方をご覧ください。
その夜のうちに残しておきたい記録
警察に相談するときも、弁護士が相手に連絡するときも、手がかりになるのは「いつ、どこで、何があったか」の記録です。夜の出来事は、翌朝には細部があいまいになりがちです。安全を確保できたら、記憶が新しいうちに書き留めておいてください。
時刻と出来事をメモにする
スマートフォンのメモで構いませんので、次のような事項を残しておくと役に立ちます。
- 相手に気づいた時刻と、立ち去った時刻。
- 相手がいた場所(建物の前、エントランス、玄関の前など)。
- インターホンを鳴らした回数、ドアをたたいた、声をかけてきたなどの行為。
- 相手が口にした言葉。
- 警察に通報した時刻と、対応した警察署。
撮影は安全な範囲で
インターホンに録画機能があれば、映像を消さずに保存してください。窓から相手の姿を撮影できる場合もありますが、そのために外へ出たり、相手にカメラを向けて刺激したりすることは避けたほうがよいでしょう。記録は大切ですが、その夜に優先すべきなのは身の安全です。
マンションの防犯カメラの映像は、一定期間が過ぎると上書きされることがあります。翌朝のうちに管理会社へ事情を伝え、映像の保存を依頼しておくと安心です。後で警察や弁護士に通用する記録の残し方は、証拠の残し方|あとで警察・弁護士に通用する記録とはで解説しています。
別れ話の内容も記録に含める
その日の別れ話で、何を、どのように伝えたのかも記録しておいてください。「別れたい」「もう会わない」とはっきり伝えた事実は、相手の行為が拒絶の意思に反するものであったことや、相手の目的を説明する材料になります。LINEなどでやり取りをしていた場合は、相手をブロックする前に画面を保存しておくことをおすすめします。別れ話そのものの記録の作り方は、【男女トラブル】別れ話を録音しておくべきか|交際を終える話し合いでの記録の作り方で扱っています。
相手からの連絡にどう応じるか
家の前で待ちながら、電話やメッセージを送ってくる相手も少なくありません。その夜の連絡への応じ方は、翌日以降の展開にも影響することがあります。
返事をするなら、短く一度だけ
返事をする場合は、「今夜は会いません。帰ってください。帰らない場合は警察に連絡します」といった程度の短い内容で、一度だけ伝えるのが基本です。理由の説明や謝罪を重ねると、相手には話し合いの続きと受け取られ、やり取りが長引くことがあります。何も返さないという選択も、もちろんあり得ます。
相手をすぐにブロックしたくなるかもしれませんが、その夜に限っては、ブロックすると相手がまだ近くにいるのか分からなくなる面もあります。通知を切ったうえで、届いたメッセージを記録として残しておくという方法もあります。
「荷物を返したい」「最後に話したい」と言われたら
相手が「荷物を返しに来ただけ」「最後に一度だけ話したい」と言うこともあります。用件がもっともらしく聞こえても、その夜に応じる必要はありません。荷物のやり取りは、日を改めて第三者に立ち会ってもらう、配送を使うといった方法で行うことができます。荷物の扱いについては【男女トラブル】相手の荷物が家に残っている・自分の荷物を取りに行きたい|勝手に処分してよいかで解説しています。
相手が自分を傷つけることをほのめかした場合は、ご自身が会いに行くのではなく、警察に連絡して対応を求めることを考えてください。この場面の考え方は、「別れたら死ぬ」と言われて別れられない|自傷をほのめかす相手への対応で扱っています。
その夜に避けたい対応
早く終わらせたいという気持ちから、次のような対応をとってしまうことがあります。いずれも、その場をしのげたように見えて、後の対応を難しくするおそれがあります。
- 外に出て説得する、家に招き入れて話をまとめようとする。
- 知人に頼んで、相手を追い払ってもらう。
- 相手を挑発する言葉や、相手の家族・職場に知らせるといった言葉を返す。
- 家の前にいる相手の写真を、SNSに投稿する。
- その場をおさめるために、復縁や後日の面会を約束する。
知人に頼んで追い払ってもらうと、もみ合いになって双方にけがが生じたり、こちら側の行為が問題視されたりすることがあります。SNSへの投稿も、内容によっては名誉やプライバシーの問題に発展しかねません。相手を刺激せずに関係を断つ方法は、ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方で解説しています。
翌朝からの動き方
相手が立ち去って一夜が明けると、「もう来ないかもしれない」と考えて、そのままにしておきたくなる方もいます。ただ、別れ話の直後に一度来た相手が、日を置いて再び現れることは珍しくありません。翌朝は、次に備える動きを始めるタイミングと考えてください。
警察署に相談する
最寄りの警察署では、ストーカーに関する相談を受け付けています。都道府県警察の相談窓口につながる警察相談専用電話(#9110)も利用できます。前夜に110番をしていればその経過を、していなければ作成したメモを持参して、何があったかを説明してください。
相談の結果、相手への警告のほか、自宅周辺のパトロールや、緊急時に通報者の情報がすぐ伝わる110番緊急通報登録システムへの登録など、状況に応じた対応が検討されます。相談しても十分な対応が得られないと感じた場合の考え方は、警察に相談しても動いてくれないとき|弁護士ができることで解説しています。
生活の動線を見直す
相手は自宅だけでなく、最寄り駅や職場、よく行く店なども知っていることが多いものです。しばらくの間は、帰宅の時間や経路を変える、家族や同居人に相手の特徴を伝えておく、職場の上司や受付に事情を共有しておくといった備えが考えられます。マンションであれば、管理会社に事情を伝えておくことで、不審者の目撃情報が集まりやすくなります。
弁護士に窓口を移す
相手の連絡先が分かっている場合、弁護士が代理人として、今後の連絡や接触を控えるよう書面で求めることができます。本人同士では感情的な応酬になりやすい場面でも、第三者が窓口になることで、相手が冷静になることがあります。話し合いがまとまれば、接触禁止を約束する合意書を取り交わすことも考えられます。
当事務所でも、別れ話を切り出せずにいた交際相手との関係について、警察対応と並行して交渉し、接触禁止の合意書を結んだ事例があります。詳しくは【解決事例】別れ話を切り出せずにいた交際相手との関係|警察対応と並行して交渉し、接触禁止の合意書を結んだ事例をご覧ください。警察の手続とは別に、裁判所に接近禁止の仮処分を求める方法もあり、両者の使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで整理しています。
よくあるご質問
相手が逮捕されるのが心配で、110番をためらっています。
110番をしたからといって、相手が必ず逮捕されるわけではありません。警察官が事情を聞き、帰宅を促すといった対応で終わることも多くあります。相手のことを気にかける気持ちは自然なものですが、その夜に優先すべきなのはご自身の安全です。危険を感じる状況であれば、ためらわずに通報してください。
同棲していた部屋の前で、相手が待っている場合も同じですか。
部屋が相手の住まいでもある場合、相手が「自分の家に帰ってきただけ」と主張することがあり、単純に締め出せるとは限りません。その夜は、ご自身が別の場所に移ることも含めて安全を考え、翌日以降に部屋の扱いを整理するのが現実的です。生活の本拠を共にしていた交際相手からの暴力については、DV防止法の保護命令が使える場合もあります。詳しくは交際相手からのDV(デートDV)|保護命令は使える?同棲の有無で変わる対応をご覧ください。
一晩だけのことなら、相談しなくてもよいでしょうか。
その後に何も起きなければ、それで落ち着くこともあります。ただ、ストーカー規制法では1回の行為でも警告などの対象となりえますし、相談した記録は、相手が再び現れたときに警察が状況を判断する材料になります。少なくとも、その夜の出来事を記録として残し、早めに警察へ相談しておくことをおすすめします。
まとめ
- その夜の目標は話をまとめることではなく、安全を保ったまま朝を迎えることに置く。
- ドアを開けず、外にも出ず、家にも入れずに対応し、帰宅前に気づいた場合は家に向かわない。
- 身の危険を感じたら、ためらわずに110番する。通報は逮捕と同じ意味ではない。
- 別れた後に自宅の前で待つ行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたりうる(ストーカー規制法2条1項1号)。
- 1回の行為でも、警告や禁止命令の対象となりうる。令和7年の改正で職権による警告もできるようになった(同法4条、5条)。
- 敷地や共用部分に入ってきた場合は、住居侵入罪(刑法130条)が問題になることがある。
- その夜の記録と別れ話の内容を残し、翌朝には警察署や弁護士に相談して次に備える。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。別れ話の後に相手が自宅に来るようになった方や、警察に相談したものの今後に不安が残る方からのご相談にも対応しています。
今まさに不安な夜を過ごしている方も、一度来られた後にどう備えるかを考えたい方も、状況に応じた対応を一緒に考えます。ご家族からのご相談も含め、どうぞお気軽にお問い合わせください。


