ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方
つきまといや執拗な連絡に悩んで警察に相談したのに、「様子を見ましょう」「何かあったらまた来てください」と助言だけで終わってしまった——そんな経験をされる方は少なくありません。相談した側からすると「警察は動いてくれない」と感じてしまいます。
ただ、その多くは警察に対応する意思がないというより、この段階では動ける“要件”が整っていない、という事情によるものです。本コラムでは、警察が動きにくいのはどんなときか、動いてもらうために自分でできること、そして「それでも動かない」ときに弁護士が具体的に何を足せるのかを、男女いずれの立場の方にも当てはまる形で整理します。
「警察が動かない」と感じる場面の正体
かつて警察は、個人間のもめごとには立ち入らない「民事不介入」の姿勢を取りがちでした。しかし、ストーカー規制法やDV防止法が整備されて以降は、要件を満たせば積極的に対応する方向へと運用が変わってきています。つまり現在は「動かない」のではなく、動くための条件が揃っているかどうかが分かれ目になっています。
警察が加害者側への働きかけ(警告・禁止命令・検挙など)に進みにくいのは、主に次のような場合です。
- 相手が特定できていない:誰が行っているか分からなければ、警告も検挙も向ける先がありません。
- 証拠が乏しい:被害を裏づける記録がないと、犯罪の有無や危険性を客観的に判断できず、予防的な助言にとどまりやすくなります。
- 「つきまとい等」や繰り返しの要件が見えにくい:ストーカー規制法は、恋愛感情やその不成就への怨恨といった目的で「つきまとい等」を反復した場合を対象にします。単発の出来事や、目的が読み取りにくい金銭・業務上のトラブルは、別の犯罪(脅迫罪・名誉毀損など)で捉えるべきケースもあり、線引きの説明が必要になります。
- 拒否の意思がはっきり残っていない:連絡を断ったという事実が形に残っていないと、「まだ拒まれていない関係」と見られてしまうことがあります。
言い換えれば、これらの“穴”を埋めるほど、警察は動きやすくなります。
動いてもらうために、まず自分でできること
相談の場で警察に危険性が伝わるよう、次の準備をしておくと状況が変わることがあります。
第一に、証拠と記録を整えることです。手紙・プレゼント・不審物は捨てずに保管し、保管が難しいものは日時が分かる形で写真に残します。メールやSNSのメッセージ、着信履歴はスクリーンショットや元データで保存し、いつ・どこで・何をされ、自分がどう対応したか(拒否した、相談したなど)を時系列でメモしておきます。証拠は「反復されていること」と「拒んでいるのに続いていること」を示せると、判断材料として力を持ちます。
第二に、相談窓口を使い分けることです。緊急でない相談は警察相談専用電話「#9110」でも受け付けており、相談した事実自体も記録として積み重なります。相談の際は、集めた記録を持参し、経緯を包み隠さず伝えることが、動員の要件を満たすうえで大切です。
第三に、「被害届」と「告訴状」の違いを知っておくことです。被害届は被害の事実を届け出る書類で、警察は原則として受理しますが、それだけで必ず捜査に着手するとは限りません。告訴状は加害者の処罰を求める意思表示を含み、正当な理由なく拒めないとされ、受理されれば捜査が進む建て付けになっています。「動いてほしい」という段階では、この違いが結果を左右します。
それでも動かないとき、弁護士ができること
準備をしても対応が進まないとき、弁護士は「警察が動ける状態」を整える役割を担えます。ここが、本人だけでは補いにくい部分です。
- 告訴状の作成と受理への働きかけ:犯罪事実が具体的に特定された告訴状を整え、代理人として提出します。必要に応じて窓口への同行や、担当部署・上位の組織、さらには検察官への告訴といった手段で、受理と捜査を後押しします。
- 警告・禁止命令の要請:集めた情報と証拠を整理したうえで、警察に対して警告や禁止命令などの措置を検討するよう申し入れます。
- 代理人としての通知・交渉:相手が特定できている場合、行為の中止を求める通知を弁護士名で出し、本人が矢面に立たずに済むよう間に入ります。ただし相手を刺激するリスクの見極めが必要で、あえて直接交渉を避ける判断が適切な場面もあります。
- 民事手続きの並行:刑事で立件が難しい場合でも、接近を禁じる仮処分や慰謝料請求といった民事の手段を並行して検討できます。
- 生活の安全確保の支援:住民票の閲覧制限などの支援措置や、引っ越し・避難に関する手続きの相談にも対応できます。
弁護士が関与する目的は、相手を罰することそのものではなく、被害を止め、安全を取り戻すことにあります。方針は事案ごとに大きく変わるため、動く前に見通しを立てることが重要です。
2025年の法改正で変わった点
近年の改正で、被害者からの申出がなくても、警察の職権で警告ができる仕組みが設けられました(令和7年12月施行)。申出をためらう方がいたことを踏まえた変更で、「動いてもらうきっかけ」の幅が広がっています。あわせて、いわゆる紛失防止タグを使った位置情報の無断取得が規制対象に加わり、勤務先や学校が援助の努力義務を負うことも明記されました。2026年3月からは、第三者(探偵業者など)が加害者に被害者の所在情報を渡してしまう事態を防ぐ取組も始まっています。
制度は被害者を守る方向に強化されています。それでも実際に動員につなげるには、要件を満たす資料と適切な伝え方が欠かせません。
まとめ
「警察が動かない」と感じる背景には、相手の特定・証拠・つきまとい等の該当性・拒否の意思といった要件の不足があることが少なくありません。まずは記録と証拠を整え、#9110なども活用して相談を重ねること。それでも進まないときは、告訴状の整備や受理への働きかけ、代理交渉、民事の並行など、弁護士が「警察が動ける状態」を整える手立てがあります。
一人で抱え込まず、早い段階でご相談ください。状況を丁寧に伺い、いま取るべき手順を一緒に整理します。


