リフォームは工事中が大事①~営業A氏との会話その1~TVのリフォーム番組のことで
現在、昭和56年(1981年)6月以降に確認申請の許可が下りた住宅に対して、市などの無料診断をして補強工事をする時には補助金が出ます。私の住んでいるところでは(2025年は)100万円までです。
何でも出るのではなく、耐震補強工事に関する工事に対して補助金が出ます。下の図のように→の壁に補強工事をする場合、対象の壁を解体し、補強、復旧する工事の金額が出ます。補強しない他の壁には出ません。ですから、一つの部屋に二カ所補強工事をした場合、そこだけ以前と変わってしまいますから、残りの壁も内装のリフォームしたくなりますが、その費用は施主の負担となります。
前回までに書いたように、耐震性能を満たしていない住宅に耐震以外のリフォーム補助金を出したら、地震で被害が出れば無駄になりますから、まず、耐震診断をして耐震補強工事をすることを前提条件にすべきです。そして補強工事の費用は補助金で全額出すべきと私は思います。
その理由は、確認申請を出していれば、(確認申請書に添付してある設計図通りに施工してあるかは問題はありますが)当時の規準を満たしていることになります。違法ではないのです。基準が変わったので現在は不適格になっているわけですから、補強工事する費用は補助金で出すべきだと思うのです。
私の経験から多くの場合、診断時に評価が低くて100万円では補強工事の費用は足りません。上記のリフォーム費用も負担するとなると住んでいる人には負担が大きくなります。
※検査済証を受けていなければ、図面通りに建てられた証明が出来ていないという方がいますが、当時は受けていない住宅がたくさんあります。そこにこだわると物事は何も進まなくなり、肝心な災害時に被害を減らすということができなくなります。
次回は、『リフォームの順番⑥~昨年も改正された計算方法』です。
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