「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと⑧~誰のための保険なのか
今から20年近く前に私が瑕疵保証(瑕疵保険の前は瑕疵保証でした)の説明を受けたとき、保証期間が10年となっているのは、10年間あれば雨漏りする場所は雨漏りするし、構造的に問題があれば顕在化するという説明だったと思います。
私も10年間、問題がなければ、雨漏りや構造上主要な部分に大きな瑕疵はないと思います。その後は経年劣化した場所だけを修理すれば、そのまま使用できると思います。
今回の延長保証の話を聞いていても、延長するための4つの条件は10年で経年劣化する所で、それまでに雨漏り等がなければ本来の瑕疵(新築時に考えられている2つの項目)から少しはずれているように思われます。
10年間雨漏りしない、構造上不具合も出ない、経年劣化で塗装工事をするのなら、新築工事の瑕疵の延長ではなくリフォーム工事の瑕疵保険が妥当だと思います。
実際、リフォーム工事瑕疵保険はありますから、本来瑕疵保険の10年保証ではなく、リフォームの瑕疵保険にしたほうがいいのではと思います。
次回は、『「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと⑤~リフォーム瑕疵保険とは』です。
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