「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと④~なぜ10年の期間だったのか
瑕疵とは本来備わっているべき性能、機能、品質などが満たされていないことです。瑕疵保険の場合は該当する項目は「雨漏り」と「構造上主要な部分」の二つで他は対象ではありません。家にとって重要な雨漏りと構造についてだけ保険を掛けたのです。
それまでは住宅が完成して引き渡しされ、施主が住むようになってから何かしらの不具合が出ても、何の保証もありませんでした。以前に私が雨漏りを修理した家も何十年と雨漏りしたまま、何度か修理に来たようですが直らないままでした。
それでも建てた業者が直しにくれば良いですが、(建てた)業者が倒産などでなくなればどうしようもありませんでした。瑕疵保証制度は引き渡してから上記の2項目について10年間保証をつける、もしもで不具合が出た場合(建てた業者が倒産したとしても保険会社が他の工務店を連れてきて)直してくれる制度でした。
不具合が出た場合、その費用は保険会社が払うことになっているため、(建てた業者が倒産して違う業者でも)業者は費用の心配をしなくても工事できるのです。
新築をする消費者から見たら、本当にいい制度だったと思います。でも、延長の説明を聞いていると、方向が間違っているように思えました。
次回は、『「瑕疵保険延長の制度」から思ったこと④~なぜ10年の期間だったのか』です。
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