【風俗トラブル】キャストに怪我をさせたと治療費を請求された人から多い質問12問|実務の観点から回答

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

デリヘルやホテルヘルスなどを利用した後に、店やキャスト本人から「怪我をさせた」「通院が必要になった」と告げられ、治療費の支払いを求められることがあります。突然の連絡に、言われるまま払うべきか、断ってよいのか、警察沙汰になるのではないかと迷う方は少なくありません。

 この記事では、こうした請求を受けた方から寄せられることの多い質問を12問選び、実務の観点から回答します。請求の中身の確かめ方、刑事手続との関係、支払いと合意書の作り方、相談の進め方の順に整理しています。

この記事は、2026年11月時点の民法・刑法の規定をもとに一般的な考え方を整理したものです。2025年6月施行の改正刑法により、懲役・禁錮は拘禁刑に一本化されています。個別の事案での結論は、事実関係や残っている記録によって変わります。


回答の前提|治療費の請求で確かめる3つの点

 怪我を理由とする治療費の請求は、法律上は不法行為に基づく損害賠償(民法709条)として扱われるのが一般的です。請求が認められるかどうかは、主に次の3点で決まります。

  1. 利用中の行為と怪我との因果関係。
  2. 客の側の故意または過失の有無。
  3. 請求額と、その怪我から通常生じる損害との釣り合い。


 以下の回答は、いずれもこの3点のどこを確かめるかという視点で読んでいただくと整理しやすくなります。

請求の中身についての質問


診断書を見せられました。見せられた以上、払わなければなりませんか?

 診断書は、医師が診察した結果として傷病名や見込みの治療期間を記載した書面です。怪我があったことを示す資料にはなりますが、その怪我が利用中の行為によって生じたことまで証明するものではありません。受傷の経緯は、本人の申告をもとに記載されることが多いためです。

 確かめたいのは、受診日が利用日からどれくらい離れているか、傷病名と主張されている行為の内容が合っているか、スマートフォンの画面ではなく写しや医療機関の領収書を示してもらえるか、といった点です。画像を一度見せられただけで、その場で支払いを決める必要はありません。

 詳しくは【風俗トラブル】キャストの診断書を見せられた|怪我や体調不良を理由にした請求で解説しています。

治療費のほかに休業補償や慰謝料も求められました。全部払う必要がありますか?

 怪我について賠償の責任を負う場合、対象になりうる損害には、治療費や通院交通費のほか、仕事を休んだことによる休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料(民法710条)があります。ただし、どの項目もそれぞれに根拠が必要です。

 休業損害であれば、実際に出勤できなかった日数と、それまでの収入を示す資料が前提になります。慰謝料は通院の期間や頻度などをもとに考えるもので、「傷ついた」という説明だけで金額が決まるわけではありません。総額だけを示された場合は、まず内訳を尋ねることが出発点になります。

 項目ごとの考え方は治療費・検査費・休業損害は認められるのか|請求項目別の検討と【風俗トラブル】女性を傷つけたとして「慰謝料」を求められたら、払う必要はある?で整理しています。

キャスト本人ではなく、店から請求が来ました。店に払えば終わりますか?

 キャストの怪我による損害は、原則としてキャスト本人に生じるものです。店が請求の窓口になること自体は珍しくありませんが、店が本人に代わって受け取る立場にあるのか、店自身の営業上の損失まで上乗せされていないかは、分けて考える必要があります。

 店とだけ合意して支払っても、キャスト本人が別に請求してくるおそれが残ります。合意をするなら、キャスト本人が当事者として署名するか、本人から店への委任が確認できる形にしておくことが、後の紛争を避けるうえで大切です。

 詳しくは誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別をご覧ください。

怪我をさせた覚えがありません。それでも請求に応じるべきですか?

 身に覚えがない場合に、相手の主張を前提とした支払いに応じる必要はありません。ただし、連絡を一切無視すると、相手が警察への相談に進むなど、事態の見通しが立ちにくくなることがあります。

 事実と違う点は、感情的にならずに簡潔に伝え、具体的な主張と資料の提示を求めるのが穏当です。謝罪の言葉が事実を認めたものと受け取られることもあるため、言い回しには注意が必要です。怪我の生じうるプレイに双方が合意していた場合は、合意の範囲が争点になります。

 あわせて【風俗トラブル】キャストに怪我をさせたと言われたが身に覚えがないと【風俗トラブル】SMクラブで「怪我をさせられた」と言われた|同意の範囲と責任もご覧ください。

相手がまだ通院中です。治療費はいつまで払い続けることになりますか?

 治療が続いている間は、損害の総額が確定していません。通院のたびに請求を受けてそのつど支払う形になると、終わりが見えにくくなります。

 実務では、ある時点で治療の見込みを確認し、それまでの治療費と今後の見込み分を含めた解決金として一度にまとめる方法がとられることがあります。いつ申し入れるかは、怪我の程度や治療の経過によって判断が分かれます。

 時期の考え方は相手がまだ通院している|傷害事件で示談を申し入れる時期の決め方で解説しています。

刑事手続との関係についての質問


払わなければ被害届を出すと言われました。どうなりますか?

 怪我が生じたと主張されている以上、被害届が出される可能性はあります。もっとも、被害届が出れば直ちに逮捕されるというものではなく、警察は怪我の程度や医療記録、当事者の説明などを確かめたうえで捜査の要否を判断します。

 「払わなければ届け出る」という言葉に押されて、根拠を確かめないまま支払いを約束すると、後で金額を見直すことが難しくなることがあります。届出の可能性があるときほど、支払いの話と事実の確認を分けて進めることが大切です。

 詳しくは被害届が出る場合と出ない場合|キャスト・店の判断で何が変わるかをご覧ください。

キャストに怪我をさせた場合、どのような罪が問題になりますか?

 故意に暴行を加えて怪我をさせた場合は、傷害罪(刑法204条、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が問題になります。怪我をさせるつもりがなく不注意で生じた場合は、過失傷害罪(刑法209条、30万円以下の罰金又は科料)が問題になり、こちらは被害者の告訴がなければ起訴されません。

 どちらに当たるかは、行為の内容や力の加減、相手の反応などから判断されます。プレイ中の偶発的な接触による軽い擦り傷と、相手が嫌がっているのに続けた行為による怪我とでは、評価が大きく異なります。行為への同意の有無は、性的な行為をめぐる別の罪の成否にも関わることがあるため、事実関係を丁寧に整理する必要があります。

 あわせて相手にけがをさせた自覚がない|傷害罪の「傷害」はどこからかもご覧ください。

治療費を払えば、刑事事件にはならないのですか?

 支払いをしただけで、刑事手続が当然に止まるわけではありません。被害届を出さないこと、すでに出している場合は取り下げること、処罰を求めないこと(宥恕)などを合意書に書き入れ、相手が署名してはじめて、刑事手続との関係で意味を持ちます。

 過失傷害罪のように告訴が必要な罪では、告訴をしない旨の合意が実務上大きな意味を持ちます。傷害罪では被害届が取り下げられても捜査が続くことはありますが、示談の成立は処分を決める際の事情として考慮されるのが通常です。

 合意書の条項については店が用意した示談書にサインする危険性|宥恕条項・清算条項の落とし穴で解説しています。

支払いと合意書についての質問


その場で念書や借用書に署名してしまいました。もう撤回できませんか?

 署名した書面は、原則として内容どおりの約束として扱われます。ただ、長時間引き止められた、帰してもらえない雰囲気だったなど、強い心理的な圧迫のもとで書かされた場合には、強迫による取消し(民法96条1項)を主張できることがあります。金額が怪我の程度と明らかに釣り合わない場合に、効力を争う余地が検討されることもあります。

 書いた内容を正確に思い出せないときは、相手に写しの交付を求めることから始めます。書面に沿って支払いを続ける前に、まず中身を確かめることが大切です。

一括では払えません。分割にしてもらえますか?

 分割払いは、相手が応じれば可能です。分割にする場合は、総額、毎月の金額と支払日、振込先の名義、支払いが遅れた場合の扱い、完済後に追加の請求をしないことを書面に残しておくことが重要です。

 支払いのために借入れをする前に、そもそも請求額が妥当かを確かめておくことをおすすめします。途中で支払いが難しくなった場合も、黙って止めるのではなく、早めに再交渉の連絡をするほうが穏当です。

 詳しくは【風俗トラブル】分割払いの途中で払えなくなった|店への連絡と再交渉をご覧ください。

「家族や勤務先に連絡する」と言われました。どう受け止めればよいですか?

 支払いを求める手段として家族や勤務先に知らせると告げることは、内容や態様によっては脅迫や恐喝にあたるおそれのある言動です。一方で、こちらから強く反発すると、話し合いがこじれることもあります。

 実際に連絡されるかどうかは、相手が把握している情報によって変わります。予約時に伝えた電話番号や、店で見せた身分証などからどこまで知られているかを整理したうえで、窓口を弁護士に移し、家族や勤務先への接触を控えるよう求める方法があります。

 あわせて【風俗トラブル】配偶者宛てに郵便を送ると言われた|家族に届く前にできることもご覧ください。

相談・依頼についての質問


自分で交渉するのと弁護士に任せるのとでは、何が変わりますか?

 弁護士が代理人になると、相手との連絡は弁護士を通すことになり、ご本人が直接やり取りする負担がなくなります。診断書の写しや領収書といった根拠資料を求め、請求項目ごとに金額を検討したうえで、キャスト本人を当事者に含めた合意書を作ることができます。

 請求額が小さく、相手の対応も落ち着いている場合はご自身で進められることもあります。一方、金額が大きい、被害届に言及されている、家族や職場への連絡をほのめかされている、といった事情があれば、早めに相談しておくと選べる手立てが残りやすくなります。

 判断の目安は【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情で整理しています。

まとめ


  • 診断書は怪我の存在を示す資料ですが、利用中の行為との因果関係までは示しません。
  • 請求額は、治療費・休業損害・慰謝料などの項目ごとに根拠を確かめます。
  • 店に支払う場合も、キャスト本人を当事者に含めた合意にしておくことが大切です。
  • 刑事手続との関係は、支払いそのものではなく合意書の条項によって左右されます。
  • 家族や勤務先への連絡をほのめかされたときは、窓口を代える選択肢があります。


関連する解説記事



 キャストの怪我を理由とする請求では、怪我があったかどうかと、その費用を誰がどこまで負担するかを分けて考えることが出発点になります。言われた金額をそのまま払う前に、根拠と合意の形を確かめておくことが、後の負担を抑えることにつながります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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