【風俗トラブル】「警察に行く」と言われた風俗トラブルでやるべきこと・避けたいこと|状況別の判断表

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

風俗店の利用中や利用後に、キャストや店のスタッフから「警察に行く」「警察を呼ぶ」と告げられ、あわせて示談金の支払いを求められたというご相談は少なくありません。突然のことで動揺し、言われるままにお金を払ったり書面に署名したりしてしまう方もいますが、その場での判断が、後の交渉や刑事手続に影響することがあります。

 この記事では、「警察に行く」と言われた場面を状況ごとに分け、やるべきこと・避けたいこと・弁護士に相談する目安を判断表にまとめました。そのうえで、場面ごとの考え方を順に解説します。

本記事は、2023年7月施行の刑法改正(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪の新設、性的姿態撮影等処罰法の制定)と、2025年6月施行の拘禁刑の導入を反映した内容です。個別の事案の見通しは、事実関係や残っている記録によって変わります。


「警察に行く」という言葉をどう受け止めるか

 最初に押さえておきたいのは、「警察に行く」と言われたことと、実際に事件として捜査が始まることは別の話だという点です。キャスト本人が被害を受けたと感じて警察に相談する場合もあれば、示談金の交渉を進めるための言葉として使われる場合もあります。そのどちらなのかは、その場では見分けがつかないのが通常です。

 一方で、相手の話を最初から作り話と決めつけるのも適切ではありません。行為の内容によっては、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)などが問題になることがあり、被害届が出れば捜査の対象になり得ます。とくに不同意性交等罪は法定刑が5年以上の拘禁刑と重く定められているため、軽く考えてよい言葉ではありません。

 また、「払わなければ警察に行く」という言い方は、被害を受けた側が賠償を求める交渉として行われることもあれば、金額や態様によっては恐喝などが問題になることもあります。大切なのは、言葉の強さに押されて即座に決めるのではなく、「実際に何があったのか」「誰が、何を、いくら求めているのか」を一つずつ確かめることです。警察と弁護士のどちらに先に相談するかで迷っている方は、風俗トラブルは警察・弁護士どっちに相談すべき?状況別の判断基準もあわせてご覧ください。

状況別の判断表

 「警察に行く」と言われる場面は、その場で告げられる場合と、帰宅後に電話などで告げられる場合とで、取れる手段が変わります。代表的な状況を次の表に整理しました。

状況やるべきこと避けたいこと弁護士に相談する目安
その場で「警察か示談か」と迫られている即答せず、何があったとされているのかを確認するその場で高額の現金を払う、借用書を書くその場で電話できるなら、その時点
示談書や念書への署名を求められている内容を読み、写真を撮っておく事実と違う内容のまま署名する署名する前
身分証の提示・撮影や、財布・スマホの預け入れを求められている何を見せ、何を預けたかを記録するスマホのロック解除や家族の連絡先の提供に応じる預けた物が返ってこないとき
部屋や事務所から出してもらえない・威圧されている身の安全を優先し、必要であれば自分から110番する揉み合いになる、相手を押しのけて立ち去ろうとする安全を確保した直後
実際に警察官が来た落ち着いて応対し、覚えていることと覚えていないことを分けて話すあいまいな記憶のまま認める、事実と違う説明で取り繕う当日中(警察署への同行を求められた場合はとくに)
帰宅後に電話やメッセージで「警察に行く」と言われた日時と内容を記録し、折り返す前に方針を決める感情的に反論する、その日のうちに振り込む連絡が来た当日から翌日
「被害届を出した」「警察に相談した」と聞かされた真偽を決めつけず、聞かされた内容を記録するキャスト本人に直接連絡して取り下げを頼む聞かされた時点
警察から電話や呼び出しが来た日時・担当者・用件を控える連絡を無視する、やり取りの記録を消す出頭や事情聴取の前
支払った後に、再び「警察に行く」と言われた過去の合意書や振込の記録を集める追加の支払いにそのまま応じる追加の請求を受けた時点


 表の「避けたいこと」は、いずれも後から取り消したり説明し直したりするのが難しい行動です。迷ったときは、その場で決めずにいったん持ち帰ることを基本にしてください。

場面ごとの考え方


その場で「警察か示談か」と迫られたとき

 その場で示談に応じる前に確かめたいのは、金額の根拠、交渉の相手が誰なのか、そして支払うことで何が終わるのかの3点です。店のスタッフと合意しても、被害を訴えているキャスト本人との合意になっていなければ、後から本人が被害届を出す可能性は残ります。「今払えば終わる」と言われても、その言葉だけでは何も保証されません。考え方の詳細は【風俗トラブル】「今すぐ払えばこの場で終わる」と言われた|即時払いを求められたときの判断で解説しています。

示談書や念書への署名を求められたとき

 相手が用意した書面には、「本番行為を強要した」「盗撮した」など、事実と異なる内容や、実際より重い内容が書かれていることがあります。こうした記載は、後に刑事手続になったときに不利な材料として扱われるおそれがあります。署名する場合でも、内容を読み、写真を撮っておくことが大切です。撮影できなかった場合の対応は【風俗トラブル】店の事務所で書かされた紙の写真を撮っていない|内容を後から確かめる方法を、示談書に入れておきたい条項は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないをご覧ください。

身分証や所持品を求められたとき

 身分証の撮影や財布・スマホの預け入れを求められると、断りにくい雰囲気になりがちです。ただ、スマホのロックを解除して中身を見せることや、家族・勤務先の連絡先を伝えることは、後の連絡先を相手に握られることにつながります。何を見せ、何を預けたかを後から説明できるよう記録しておきましょう。預けた物の返還については【風俗トラブル】財布やスマホを店に預けさせられた|所持品を返してもらう方法で詳しく解説しています。

部屋や事務所から出してもらえないとき

 帰ろうとしても出口をふさがれる、大声で威圧されるといった状況では、身の安全を最優先に考えてください。相手を押しのけて立ち去ろうとすると、かえって暴行などを主張される原因になることがあります。危険を感じる場合は、自分から110番通報することも選択肢の一つです。警察官が来れば、その場の出来事は記録に残りますが、安全を確保することが先です。

実際に警察官が来たとき

 警察官が来た場面では、動揺から「もしかしたら」といったあいまいな返事をしてしまいがちです。報道でも、このような返答の後にそのまま逮捕に至った例が紹介されています。覚えていることと覚えていないことを分けて落ち着いて話し、分からないことは分からないと伝えることが大切です。逮捕された場合は、弁護士との面会(接見)を求めることができます。不同意性交等罪の考え方については、不同意性交等罪とは?風俗の本番トラブルで問題になる点を弁護士が解説もご参照ください。

帰宅後に電話やメッセージで言われたとき

 帰宅後に店から連絡が来た場合は、その場で迫られている場合と比べて、考える時間を確保しやすくなります。着信やメッセージの日時と内容を記録し、折り返す前に何を伝え、何を伝えないかを決めておきましょう。翌日に何をするかは【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間で、店から「警察には言わない」と告げられた場合の考え方は【風俗トラブル】店が「警察には言わない」と約束してきた|口約束の意味と限界で解説しています。

「被害届を出した」と聞かされたとき

 実際に警察へ相談したのか、交渉のための言葉なのかは、聞かされた側から確かめる方法が限られています。この段階でキャスト本人に直接連絡し、謝罪や取り下げを求めると、働きかけと受け取られて状況を悪くするおそれがあります。確かめ方については【風俗トラブル】キャストが警察に相談したと聞かされた|本当かどうか確かめる方法はあるかを、受理された後の流れは【風俗トラブル】被害届が受理されたと言われた|その後の流れと呼び出しまでの期間をご覧ください。

警察から連絡が来たとき

 警察から電話や呼び出しがあった場合は、日時、警察署名、担当者名、用件を控えます。連絡を無視したり、スマホのやり取りを消したりすると、証拠を隠そうとしていると受け取られるおそれがあります。事情聴取の前に話す内容を整理しておく意味は、【刑事事件】警察から電話が来た段階で弁護士に相談する意味で解説しています。

支払った後に、再び「警察に行く」と言われたとき

 一度支払ったのに、再び「警察に行く」と言われて追加の支払いを求められるご相談もあります。この場合は、最初の合意でどこまでが解決済みとされているのかを確認することが出発点になります。合意書や振込の記録を手元に集めたうえで、追加の請求にそのまま応じるかを判断してください。合意の効果と刑事手続の関係は、【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続で整理しています。

どの場面でも避けたい行動


  • 事実と違う内容を、その場の雰囲気に押されて認めること。
  • その場で高額の現金を支払ったり、借用書を書いたりすること。
  • キャスト本人に直接連絡し、謝罪や取り下げを求めること。
  • スマホのデータややり取りの記録を消すこと。
  • 家族や職場に知られたくない一心で、確認をしないまま振り込むこと。
  • 相手と言い争ったり、揉み合いになったりすること。


 これらに共通するのは、「早く終わらせたい」という気持ちから選んでしまいやすい行動だという点です。いずれも、その場の不安を一時的に和らげることはあっても、後の交渉や刑事手続で選べる手段を狭めることがあります。

弁護士に依頼した場合にできること

 弁護士に依頼すると、店やキャストとの連絡の窓口を弁護士に移すことができます。そのうえで、被害を訴えているのは誰なのか、請求している金額にどのような根拠があるのかを確かめ、示談をする場合には、本人との合意であること、被害届を出さない旨や清算条項、接触禁止などの条件を書面に入れるよう交渉します。

 なお、店のスタッフがキャストに代わって示談交渉や示談金の受け取りを行うことは、弁護士法との関係が問題になることがあり、実際に店の関係者が逮捕された報道もあります。誰と合意すれば問題が終わるのかを整理することは、自分で対応する場合でも欠かせません。

 実際に「警察に行く」と告げられた事案の解決例として、【解決事例】風俗店で「警察に行く」と告げられた本番行為トラブル|解決金30万円で三者示談が成立した事例があります。ご自身で交渉するか弁護士に任せるかの分かれ目は、【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情で解説しています。初動全体の流れを確認したい方は、【保存版】風俗トラブルで今すぐやるべきこと・やってはいけないこともご覧ください。

まとめ

 「警察に行く」と言われたときは、その言葉が本当に警察への相談を意味するのか、交渉のための言葉なのかを、その場で見極めることは困難です。だからこそ、即答しない、事実と違う内容を認めない、記録を残すという3つを軸に動くことが、後の選択肢を守ることにつながります。判断表で「弁護士に相談する目安」に当てはまる状況であれば、早めにご相談ください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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