【風俗トラブル】女性を傷つけたとして「慰謝料」を求められたら、払う必要はある?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法・刑法・弁護士法の規定をもとに、風俗店を利用した後に客の側が「慰謝料」の名目で金銭を求められた場面を整理したものです。実際の結論は個別の事情によって変わりますので、具体的な対応は弁護士にご相談ください。


「店から『女の子が傷ついている。慰謝料を払ってほしい』と電話があった」「金額を告げられたが、払わなければならないものなのか分からない」。風俗店を利用した後、このようなご相談をいただくことがあります。その一方で、女性を傷つけてしまったかもしれないと感じ、きちんと償いたいと考えてご相談に来られる方もいます。

 インターネット上では「店に払う義務はない」「払えば終わる」といった説明を見かけることがあります。どちらも一面では当てはまりますが、慰謝料という言葉の中に何が含まれているのか、誰が請求しているのかによって答えが変わる点は、あまり触れられていません。

 この記事では、「慰謝料」を求められた場面に絞って、支払う必要があるかどうかを分ける事情と、決める前にしておきたいことを整理します。示談金全体の目安や示談書の条項、刑事手続の流れについては、それぞれの関連記事で詳しく扱っています。

「慰謝料」と言われた請求の中身を分ける

慰謝料は、精神的な苦痛に対する損害賠償

 慰謝料とは、違法な行為によって受けた精神的な苦痛を金銭に換算して賠償するものです。民法は、故意または過失によって他人の権利を侵害した者に損害賠償の責任を負わせ(民法709条)、財産以外の損害もその対象に含めています(同法710条)。慰謝料の支払義務が生じるのは、相手の権利を侵害する違法な行為があり、それによって精神的な苦痛が生じた場合です。「女性が傷ついている」と伝えられただけでは、この条件を満たすかどうかはまだ分かりません。

店が求める「罰金」「迷惑料」とは別のもの

 風俗トラブルでは、「慰謝料」「罰金」「迷惑料」「示談金」といった言葉が区別されずに使われることが少なくありません。このうち、精神的な苦痛を受ける立場にあるのは、行為の相手方である女性本人です。店そのものが精神的な苦痛を受けるとは通常考えにくいため、店の名前で慰謝料を求められたときは、それが女性本人の損害なのか、店自身の営業上の損害なのかを確かめる必要があります。店の規約に定められた「罰金」は、慰謝料とは別の問題として、その金額や根拠を検討することになります。

示談金の中に慰謝料が含まれている場合

 示談金は、当事者が話し合いで決める解決金の総称で、その中に慰謝料、治療費、休業損害などが含まれることがあります。一つの金額だけを示されたときは、内訳を尋ねることで、根拠のある部分とそうでない部分が見えやすくなります。行為の態様ごとの示談金の目安は、風俗トラブルの示談金相場は?本番・盗撮・お触り別に弁護士が解説で解説しています。

払う必要があるかを分ける3つの事情

指摘された行為が実際にあったか

 最初に確かめるのは、相手が問題にしている行為が実際にあったかどうかです。身に覚えがない場合や、事実と異なる内容が伝えられている場合には、慰謝料の前提そのものが欠けていることになります。この場合は、その場で謝罪や支払いの約束をせず、自分が覚えている経過を早めに書き留めておくことが大切です。怪我を理由とされた場面については【風俗トラブル】キャストに怪我をさせたと言われたが身に覚えがないもあわせてご覧ください。

女性本人の同意の範囲を超えていたか

 店のルールに違反したことと、女性本人に対して違法な行為をしたことは、同じではありません。本番行為が禁止されている店で行為に及んだ場合でも、女性の同意があったのであれば、店との関係で問題が残るとしても、女性に慰謝料を支払う義務が直ちに生じるとはいえない場合があります。反対に、女性が拒んでいたのに行為を続けた場合、同意の範囲を超えた行為をした場合、隠れて撮影や録音をした場合には、女性本人の権利を侵害したと評価される可能性が高くなります。密室での出来事であるため、同意の有無は双方の言い分が食い違いやすく、行為後のやり取りも含めて判断されます。証拠の考え方は「同意があった」を証明できるか|風俗トラブルの証拠と限界で整理しています。

請求しているのは誰か

 慰謝料を請求できるのは、精神的な苦痛を受けた女性本人です。店の担当者や知人を名乗る人物が窓口になっている場合は、女性本人の意思に基づく請求なのか、本人から交渉を任されているのかを確かめる必要があります。弁護士でない人が報酬を得る目的で他人の法律事務を扱うことは、弁護士法72条との関係で問題となり得ます。また、本人の意思が確認できないまま店に支払っても、女性本人との関係では解決していないと扱われるおそれがあります。

慰謝料の金額はどのように考えるか

一律の相場があるわけではない

 慰謝料の金額は、行為の内容や程度、女性が受けた影響、行為後の対応などを総合して判断されます。刑事事件として扱われる可能性がある場面では、被害届を出さないことや処罰を求めないことを含めた合意として、民事上の賠償額とは別の考慮から金額がまとまることもあります。提示された金額が妥当かどうかは、その金額で何が解決するのかとあわせて検討する必要があります。連絡のたびに金額が変わる場合は、【風俗トラブル】請求額が連絡のたびに増えていく|金額が動く請求への向き合い方も参考になります。

怪我や体調不良が理由とされている場合

 怪我や体調不良を理由とする場合は、慰謝料に加えて治療費や休業損害が求められることがあります。この場合は、診断書の日付や傷病名、利用した行為との関係が説明できるものかどうかを確かめます。診断書を示された場面は【風俗トラブル】キャストの診断書を見せられた|怪我や体調不良を理由にした請求、性病を理由とする場面は【風俗トラブル】性病をうつしたと言われた|検査結果の扱いと請求への向き合い方で取り上げています。

女性側の事情が考慮されることもある

 民法722条2項は、被害者に過失があったときは、それを考慮して損害賠償の額を定めることができるとしています。女性の側から行為を持ちかけていた事情などは、責任の有無や金額を考える際に考慮される可能性があります。ただし、こうした事情を伝える場合も、女性を一方的に責める言い方をすると話し合いがこじれやすいため、伝え方には注意が必要です。

払うかどうかを決める前にしておきたいこと

その場で支払いや署名に応じない

 店の担当者に囲まれた状態や、「今払えば終わる」と急がされる状態で、念書や示談書に署名したり、現金を渡したりすることは避けた方が安全です。強迫による意思表示は取り消すことができますが(民法96条1項)、後から取消しを主張するには当時の状況を示す必要があり、負担が大きくなります。「払わなければ警察に行く」と告げられた場面については、「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法で解説しています。

やり取りを記録に残す

 請求を受けたら、次のような事柄を記録しておくと、後で内容を確かめやすくなります。

  • 連絡を受けた日時と、相手が名乗った名前・立場。
  • 請求された金額と、その理由として説明された内容。
  • LINEやメールの画面、通話の録音、受け取った書面。
  • 自分が覚えている利用時の経過。


払う場合は、何が解決するのかを書面で確かめる

 事実関係に争いがなく、女性に対して償いたいと考える場合でも、支払う前に合意の内容を書面で確かめることが重要です。合意の当事者に女性本人が含まれているか、これ以上の請求をしない旨の清算条項があるかによって、支払った後の安心の度合いが大きく変わります。示談書の条項は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かない、示談後に被害届が出された場面は【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続で取り上げています。

よくあるご質問

何か月も経ってから慰謝料を求められました。応じる必要はありますか?

 時間が経ったことだけで請求ができなくなるわけではありません。不法行為による損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年(人の生命や身体を害した場合は5年)、行為の時から20年で時効により消滅します(民法724条、724条の2)。ただし、時間が経つほど事実関係の確認が難しくなるため、請求の根拠を丁寧に確かめることが大切です。詳しくは【風俗トラブル】数か月前の利用について突然連絡が来た|時間が経ってからの請求をご覧ください。

女性に直接謝りたいのですが、連絡してもよいですか?

 謝罪の気持ちがあっても、女性に直接連絡を取ることは控えた方がよい場合が多いです。女性が接触を望んでいない場合には、かえって精神的な負担を与え、話し合いが難しくなることがあります。謝罪を伝えたいときは、弁護士を通じて謝罪文を届けるなど、相手の意向を確かめたうえでの方法を検討します。

妻から「風俗に行ったことで傷ついた」と慰謝料を求められました。この記事の話と同じですか?

 配偶者からの慰謝料請求は、夫婦の間の問題として別に考えます。風俗店の利用が不貞行為にあたるか、婚姻関係にどのような影響を与えたかが問題となるため、この記事で扱った女性本人からの請求とは判断の枠組みが異なります。詳しくは風俗・キャバ通いは「不貞」になる?慰謝料請求できるかの線引きをご覧ください。

まとめ


  1. 慰謝料は、違法な行為によって生じた精神的な苦痛に対する損害賠償であり(民法709条、710条)、「傷ついた」と伝えられただけで支払義務が決まるわけではありません。
  2. 精神的な苦痛を受ける立場にあるのは女性本人であり、店の名前で求められた慰謝料は、誰のどの損害なのかを確かめる必要があります。
  3. 店のルールに違反したことと、女性本人の同意の範囲を超えた違法な行為があったことは、分けて考えます。
  4. 女性本人の意思が確認できない窓口に支払っても、女性本人との関係では解決しないおそれがあり、弁護士法72条との関係も問題となり得ます。
  5. 女性側の事情は、責任の有無や金額を考える際に考慮されることがあります(民法722条2項)。
  6. その場での署名や支払いは避け、強迫による意思表示は取消しの対象となる点も押さえておきます(民法96条1項)。
  7. 支払う場合は、女性本人が当事者に含まれているか、清算条項があるかを書面で確かめます。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。店や女性の側から慰謝料を求められている段階はもちろん、連絡を待っている段階でのご相談にも対応しています。

慰謝料を求められて支払うべきか迷っている方、女性に対してきちんと償いたいと考えている方は、一人で判断する前に一度ご相談ください。自分で交渉するか弁護士に任せるかの考え方は、【風俗トラブル】店との交渉を自分でするか弁護士に任せるか|分かれ目になる5つの事情でも整理しています。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【風俗トラブル】女性を傷つけたとして「慰謝料」を求められたら、払う必要はある?

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼