【親子問題】家を売って引っ越せば、子との同居を終わらせられる?

若井亮

若井亮

テーマ:親子問題

この記事では、親の名義(または親が持分をもつ)家に、成人した子が同居している場面を想定しています。子が未成年の場合や、子自身が家の持分をもっている場合は、考え方が変わる部分があります。


子との同居に疲れ、「いっそ家を売って引っ越してしまえば、子と離れられるのではないか」と考える親御さんは少なくありません。話し合いに応じてもらえない、生活費を入れてもらえない、暴言や暴力がある。そうした状況が長く続くと、住まいそのものを手放すことが出口のように見えてくることがあります。

 ただ、家の売却には「買主に家を引き渡す」という手順が含まれます。子が住んだままの状態では、この引渡しが大きな壁になります。売却は同居を終わらせる手段というより、同居に区切りがついたあとで進めやすくなる手続と捉えるほうが、実情に近いといえます。

 この記事では、子が住んでいる家を売ろうとしたときに何が起きるのか、子が住む権利の性質、名義や住宅ローンの確認、そして売却以外にとれる選択肢を順に整理します。

家を売れば、同居は自然に終わるのか

居住用の中古住宅の売買では、売主が代金と引き換えに、買主がすぐに住める状態で家を引き渡すのが一般的です。引渡しの時点で、売主側の家族や荷物が退去していることが前提とされるのが通常です。

 子が退去に同意していないまま売買契約を結ぶと、引渡しの期日に子が家に残っていた場合、売主である親が契約上の義務を果たせなくなるおそれがあります。違約金や損害賠償の問題に発展することもあるため、子の退去の見通しが立たないうちに契約を進めることには慎重であるべきです。

 売却活動の段階でも、査定のための訪問や購入希望者の内覧が必要になります。子が部屋に入らせない、来訪者に大声を出すといった状況では、売却活動そのものが思うように進まないことがあります。

 順序としては、「売れば子が出ていく」のではなく、「子の住まいの問題に区切りがついて、はじめて売却を進めやすくなる」と考えておくと、見通しを誤りにくくなります。

子が住み続けている根拠を確かめる

子が親の家に住んでいる法的な根拠は、家賃を払っているかどうかで大きく分かれます。

区分典型的な状況売却との関係
使用貸借家賃を払わずに住んでいる親が契約を終わらせることができる場面があり、売却後の買主に対しても住む権利を主張しにくい
賃貸借家賃として一定の金額を払っている借地借家法による保護があり、売却後も新しい所有者に住む権利を主張できる場合がある


家賃を払っていない場合(使用貸借)

親子の間で家賃のやり取りがなければ、多くは、無償で物を使わせる契約である使用貸借(民法593条)として整理されます。期間も目的も決めずに住まわせている場合、貸主はいつでも契約を解除できるとされています(民法598条2項)。「就職するまで」などの目的を決めていた場合でも、その目的に従って使うのに足りる期間が経過していれば、解除が認められることがあります(同条1項)。

 また、使用貸借による借主の権利は、家が第三者に売られた場合に、その買主に対して主張することが難しいと解されています。この点だけを見ると、売却によって子の住む権利がなくなるように思えるかもしれません。

売却で問題が消えるわけではない理由

しかし、子が住んでいる家を買おうとする一般の買主はほとんどいません。居住者がいるまま買い取るのは、明渡しの交渉や手続を自ら引き受ける一部の不動産業者に限られることが多く、その場合の買取価格は、空き家として売る場合より低くなるのが通常です。

 さらに、売却によって親子の問題が見えにくい場所に移るだけで、子の住まいや生活の問題が解決するわけではありません。新しい所有者から明渡しを求められた子が、親の新しい住まいを訪ねてくることも考えられます。家族としての関係が続く以上、子のその後の生活をどうするかという課題は残ります。

家賃を払っている場合(賃貸借)

子が毎月一定額を家賃として支払っている場合は、賃貸借と評価される可能性があります。建物の賃貸借では、借主が建物の引渡しを受けていれば、その後に家を買った人に対しても賃借権を主張できます(借地借家法31条)。貸主の側から契約を終わらせるには、正当の事由が必要とされます(同法28条)。

 もっとも、食費や光熱費の一部として少額を入れている程度であれば、直ちに家賃と評価されるとは限りません。どちらにあたるかは、金額や趣旨、取り決めの経緯などから個別に判断されるため、これまでのやり取りを振り返りながら整理しておくことが大切です。

売却の前に、名義と住宅ローンを確認する

そもそも親が単独で売却を決められる家かどうかも、最初に確かめておく必要があります。次のような点が、売却の可否や進め方に影響します。

  • 親の単独名義であれば、子の同意がなくても、所有者として売買契約を結ぶこと自体はできます。
  • 夫婦の共有名義であれば、家全体を売るには共有者全員の同意が必要です。
  • 子が相続や贈与などで持分をもっている場合は、子の持分を親が売ることはできません。
  • 住宅ローンが残っている場合は、売却代金で完済して抵当権を抹消するのが通常で、残債が売却額を上回ると、手元の資金で補う必要が出ることがあります。


 名義や持分、抵当権の有無は、法務局で登記事項証明書を取得すると確認できます。夫婦の一方が子をかばって売却に反対している場合については、【親子問題】夫婦で方針が割れる|一方の親が子をかばうときもご覧ください。反対に、子の側から売却を迫られている場面は、【親子問題】「家を売れ」と子に迫られている|所有者である親が確かめることと、無断売却への備えで整理しています。

親が先に家を出るという選択との違い

売却と似た発想に、親が家を残したまま別の住まいへ移るという方法があります。暴力があり身の安全を確保する必要がある場合には、売却を待たずに、一時的に親が家を出ることが現実的な選択になることもあります。安全確保としての転居については、【親子問題】避難先の確保|一時的に親が家を出るという選択で解説しています。

 ただし、親が家を出ても、家の所有者は親のままです。固定資産税や修繕費、近隣とのトラブルへの対応といった所有者としての負担は残り、子は引き続きその家に住み続けることになります。親の住まいが変わっても子の住まいの問題に区切りがつくわけではない点は、売却の場合と共通しています。

 また、親が引っ越すと伝えたところ、子が新しい住まいについてくると言い出すこともあります。新居が親の名義や契約であれば、そこに誰を住まわせるかは親が決めることができますが、同居を断ったあとの子の住まいをどうするかという課題は、やはり残ります。一度離れた子からの同居の申し出については、【親子問題】独立した子が家に戻りたいと言ってきた|再同居を断るときも参考になります。

子に出てもらう法的な道筋と、その重さ

使用貸借を終わらせても子が退去しない場合、最終的には裁判所の手続によることになります。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 書面などで、使用貸借を終了させる意思を子に伝えること。
  2. 退去に応じない場合に、建物の明渡しを求める訴訟を起こすこと。
  3. 判決が出ても退去しない場合に、強制執行を申し立てること。


 訴訟の途中で住む人が入れ替わるおそれがある場合には、占有移転禁止の仮処分を検討することもあります。強制執行では、荷物の搬出や保管にかかる費用をいったん申し立てる側が負担する必要があり、時間と費用の両面で負担は小さくありません。何より、親が子を相手に裁判を起こすことは、親子双方にとって精神的な負担の大きいものです。

 なお、判決などの手続を経ずに、鍵を替えて子を締め出したり、荷物を運び出したりすることは、自力救済として違法と評価されるおそれがあります。手続の詳細は【親子問題】子を家から出ていかせることはできるのか|占有と明渡しと【親子問題】鍵を替える・締め出すことの可否|自力救済の限界で解説しています。

話し合いで距離を取る形をつくる

裁判は最後の手段と位置づけ、まずは子が自分の住まいへ移る形を話し合いで整えていくのが、多くの家庭にとって現実的な道筋です。

 話し合いで決めておきたい項目には、退去の時期、新しい住まいの確保の仕方、初期費用や当面の生活費をどこまで親が負担するか、その負担をいつまで続けるかなどがあります。合意できた内容は書面に残しておくと、後の行き違いを減らせます。書面の意味と限界は【親子問題】親子間で合意書を作る|約束を書面にする意味と限界でまとめています。

 無職の子が部屋を借りる場合の保証人の問題や、収入の乏しい子の生活保護の利用なども、独立に向けて検討することがある事項です。具体的な進め方は【親子問題】子を家から独立させる具体的な手順、【親子問題】家を借りる際の保証人・保証会社の問題|無職の子のために親が引き受ける前に、【親子問題】ひきこもりの子に生活保護は使えるのか|世帯分離の考え方で取り上げています。

 家を売るかどうかは、子の住まいが定まり同居が終わったあとで、親自身の老後の住まいや生活資金を踏まえて改めて考えても遅くはありません。売却を急いだ結果、親が住まいと資産の両方を不安定にしてしまうことは避けたいところです。

弁護士とカウンセラーが間に入る形

親子だけの話し合いでは感情的な衝突が繰り返され、話が前に進まないことも少なくありません。当事務所では、弁護士が親の代理人として子との窓口を担い、民間の自立支援カウンセラーと役割を分担して対応しています。

 弁護士は、親への金銭の要求や連絡の窓口を引き受け、退去の時期や条件について子と話し合います。カウンセラーは、子の住まい探しや仕事探し、生活保護の申請のサポート、日々の金銭管理など、新しい生活の基盤づくりを担います。親子が距離を保ちながら、子が自分の力で生活していける形を目指すのが、この取り組みの考え方です。サービスの内容は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応、実際の関わり方は【親子問題】弁護士とカウンセラーはどう介入するのか|4つの事例で見るサービスの実際でご紹介しています。

よくあるご質問


子に知らせずに家を売ることはできますか

親の単独名義であれば、子の同意がなくても売買契約を結ぶことは法律上可能です。ただ、査定や内覧、引渡しの準備を子に知られずに進めるのは難しく、契約後に知った子が強く反発して引渡しが滞るおそれもあります。子に暴力の傾向がある場合は、伝える時期や方法も含めて、安全面を先に検討しておくことが大切です。

売却代金を分けてほしいと子に言われたら、応じる必要はありますか

親が所有する家の売却代金は親の財産であり、子に分ける義務はありません。親自身の生活や老後のための資金として確保しておく必要もあります。仮に分ける場合でも、贈与としての扱いや、ほかのきょうだいとの公平を考えておく必要があります。断り方や記録の残し方は【親子問題】生前贈与を迫られている|断り方と記録の残し方をご覧ください。

成人した子を家に住まわせ続ける義務はありますか

成人した子に対する親の扶養義務は、親が自分の生活を維持したうえで余力のある範囲で負うものと一般に解されており、住まいを提供し続けることまで当然に求められるわけではありません。どこまでの援助を続けるかは、家庭ごとの事情に応じて考えることになります。詳しくは【親子問題】親の扶養義務はどこまでか|成人した子を養う義務はあるのかで解説しています。

家を手放す前に、同居の終わらせ方を考える

家を売って引っ越すことは、同居の問題を終わらせる近道のように見えて、実際には子の退去という同じ課題に行き当たることが多い選択です。名義や住宅ローン、子が住む根拠を確かめたうえで、子の住まいをどう確保するかを先に考えることが、結果として親の住まいと生活を守ることにつながります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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