上申書・意見書は誰が何のために出すのか|文例つき
本記事は、2026年10月時点の法令(2025年6月施行の拘禁刑への一本化、2024年4月施行の改正配偶者暴力防止法を含む)を前提に、交際相手から暴力などの被害を受けて被害届を出した方に向けて書いています。
交際相手から暴力を受けて被害届を出したあと、相手から「本当に悪かった」「二度としない」と謝罪の連絡が来ることがあります。相手が逮捕・勾留されている場合には、相手の家族や弁護人を通じて「被害届を取り下げてもらえないか」と頼まれることもあるでしょう。
謝罪を受けて気持ちが揺れるのは自然なことです。ただ、被害届の取り下げは、その後の手続や相手との関係に影響する判断で、一度取り下げると元に戻しにくい面もあります。この記事では、取り下げで何が変わり何が変わらないのか、決める前に確かめておきたいこと、取り下げる場合・取り下げない場合それぞれの進め方を整理します。
被害届を取り下げると何が起きるのか
被害届は、犯罪の被害に遭った事実を警察に申告する書類です。「犯人の処罰を求める」という意思表示まで含む告訴とは性質が異なり、被害届そのものに警察の捜査を義務づける効果はないと説明されています。両者の違いは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶでも解説しています。
取り下げについても、告訴の取消しのような法律上の明文の定めはありません。実務では、被害者が「処罰を望まない」という意思を警察や検察官に伝え、そのことが書面や調書に残される形で扱われるのが一般的です。
取り下げで捜査が自動的に終わるわけではない
暴行罪や傷害罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪(非親告罪)です。そのため、被害届を取り下げても、捜査機関が必要と判断すれば捜査は続き、起訴されることもあります。実際に、取り下げたいと申し出たところ、すでに捜査が始まっているとして応じてもらえなかったという相談例もみられます。
一方で、被害者の処罰感情は、勾留を続けるか、起訴するかを判断する際の重要な事情の一つです。比較的軽い事案では、取り下げや示談をきっかけに釈放されたり、不起訴になったりすることがあります。示談と処分の関係は示談が成立しても処分が残る場合|示談=不起訴ではない理由も参考になります。
告訴をしている場合は「取り消したら出し直せない」
被害届とあわせて告訴もしている場合、告訴は公訴の提起(起訴)があるまで取り消すことができますが、取り消した人は同じ事件について再び告訴することができません(刑事訴訟法237条1項・2項)。
被害届の出し直しについては同様の禁止規定はありませんが、いったん「処罰を望まない」と述べた経緯は記録に残ります。後になって「やはり処罰してほしい」と考えても、手続を元の状態に戻すのは難しくなることが多いと考えておくのが安全です。
| 場面 | 取り下げた場合に考えられること | 取り下げない場合に考えられること |
|---|---|---|
| 身柄(逮捕・勾留中) | 釈放が早まることがある | 捜査の必要に応じて勾留が続くことがある |
| 処分 | 不起訴の方向で考慮されることがある | 事案に応じて起訴・不起訴が判断される |
| 後からの見直し | 処罰を求め直すのは難しくなることが多い | 途中で示談に応じたり、処罰感情の変化を伝えたりすることもできる |
| 相手との距離 | 書面がなければ接触についての取り決めは残らない | 釈放の条件や保護命令などで距離を取る手段を検討できる |
謝罪を受けたときに分けて考えたいこと
相手の謝罪が本心からのものかどうかは、外から確かめようがありません。そこで、謝罪の気持ちそのものとは切り離して、次の点を一つずつ確かめていくと判断しやすくなります。
- これまでにも暴力と謝罪が繰り返されていないかどうか。
- 今後の接触について、具体的な約束があるかどうか。
- 治療費や壊された物の弁償など、被害の回復について話があるかどうか。
- 取り下げを急がせる言葉や、取り下げないと不利益があるかのような言い方がないかどうか。
- 自分や家族の安全を確保する手段が、ほかに用意できているかどうか。
暴力と謝罪が繰り返される関係もある
交際相手や配偶者からの暴力については、暴力の後に相手が謝罪して優しくなり、しばらくすると再び緊張が高まる、という循環が生じることがあると支援の現場で指摘されています。今回の謝罪が初めてなのか、これまでにも同じことがあったのかは、判断の大きな材料になります。
相手の反省を見て取り下げを考えていたところ、検察官から、取り下げた後に報復や再発があっても対応が難しくなると念を押された、という相談例もあります。捜査機関が再考を促すことがあるのは、こうした経過をたどる事例があるためと考えられます。
謝罪の連絡がどこから来ているか
相手本人から直接連絡が来ている場合、そのやり取り自体に注意が必要です。被疑者が被害者に直接働きかけることは、罪証隠滅のおそれをうかがわせる事情とみられることがあり、釈放の条件として被害者との接触を禁じられることもあります。直接の連絡が続く場合や、相手の家族から繰り返し取り下げを頼まれる場合は、警察や検察官に伝えておくとよいでしょう。家族からの働きかけについては【ストーカートラブル】相手の家族から被害届を取り下げるよう迫られている|応じる前に考えることと、働きかけを止める順序でも整理しています。
手紙で謝罪が届いた場合の受け止め方は【ストーカートラブル】相手から謝罪の手紙が届いた|受け取るかどうかが参考になります。相手に弁護人がついていれば、謝罪や示談の申入れは弁護人を通じて届くのが通常です。弁護人からの申入れへの向き合い方は加害者側から示談を持ちかけられた|応じる前に確認することをご覧ください。
取り下げる場合に整えておきたいこと
相手を許したい、関係を続けたいという理由で取り下げること自体は、被害者が選べる選択肢の一つです。ただし、口頭の約束だけで取り下げると、その後に約束が守られなくても、取り決めとして残るものがありません。取り下げるのであれば、示談書などの書面で条件を確認してから手続をするのが基本です。
- 謝罪の内容と、今後暴力をふるわないことの約束を書面に残します。
- 接触の範囲(連絡の手段、自宅や職場に近づかないことなど)を具体的に決めます。
- 治療費・休業損害・慰謝料など、被害の回復について取り決めます。
- 約束に違反した場合の違約金を定めるかどうかを検討します。
- 「宥恕(許す)」の文言や清算条項を入れるかどうかを、その効果を理解したうえで決めます。
- 示談金を受け取ってから取り下げの手続をするなど、順序を決めておきます。
「許す」と書いた書面がどのように扱われるかは宥恕文言の意味|「許す」と書かれると刑事処分はどう変わるか、合意後に考えが変わった場合の扱いは示談が成立した後に被害者が処罰を求めた|宥恕の撤回はできるのかで解説しています。接触禁止や違約金の定め方は【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金、取り下げの書面の書き方は被害届の取下げ・告訴の取消をどう書くかが参考になります。
関係を続けたい場合も条件は分けて考える
交際を続けたいという気持ちと、暴力を繰り返させないための取り決めは両立します。むしろ関係を続けるからこそ、何をしたら約束違反になるのか、そのとき誰に相談するのかを決めておく意味があります。相手が逮捕されている段階で、交際相手としてできることは【刑事事件】交際相手が逮捕された|交際相手の立場でできることでも触れています。
取り下げないという判断と、その後の手段
謝罪を受け入れることと、被害届を取り下げることは同じではありません。謝罪の言葉は受け取りつつ、処分の判断は捜査機関に委ねる、という考え方もあります。
取り下げない場合でも、相手側から弁護人を通じて示談の申入れが続くことがあります。示談に応じるか、金額や条件をどうするかは、取り下げとは切り離して検討できます。また、刑事手続とは別に、治療費や慰謝料を民事で請求する道もあります。
相手の処分の結果や、身柄が解放される時期を知りたい場合は、検察庁の被害者等通知制度を利用できることがあります。仕組みは【ストーカートラブル】被害者等通知制度を使う|相手の処分や出所の時期を知るで解説しています。
身の安全を確保する手段
相手が釈放された後の接触が不安な場合は、刑事手続とは別に安全を確保する手段も検討します。生活の本拠を共にする交際相手からの暴力には、配偶者暴力防止法の保護命令などの規定が準用されます(同法28条の2)。同居していない場合は、ストーカー規制法による警告や禁止命令が問題になることがあります。どの制度が使えるかは交際相手からのDV(デートDV)|保護命令は使える?同棲の有無で変わる対応、避難の進め方は交際相手から避難したい|安全な別居・避難と保護の手続きをご覧ください。
いつまでに決めればよいのか
取り下げの時期に法律上の期限はありませんが、意向が処分に反映されるのは、検察官が起訴・不起訴を決めるまでです。相手が逮捕・勾留されている場合、逮捕から起訴・不起訴の判断までは最大で23日程度と短く、その間に意向を確認されることがあります。
とはいえ、相手やその家族に急かされて決める必要はありません。迷っている段階であれば、その旨を担当の警察官や検察官にそのまま伝えて構いません。取り下げは後からでもできる一方、取り下げた後に元へ戻すのは難しいという違いを踏まえて、判断材料がそろうまで時間を取ることも一つの考え方です。
弁護士に相談できること
被害者側として弁護士に依頼すると、相手方の弁護人とのやり取りを任せ、直接の連絡を避けながら示談の条件を詰めることができます。提示された示談書の条項が自分の希望に沿っているか、取り下げる場合の順序をどうするかを、手続の見通しとあわせて確認することもできます。
謝罪を受けた直後は、相手を許したい気持ちと不安が入り混じりやすい時期です。取り下げるかどうかを一人で抱え込まず、安全の確保、相手との距離、被害の回復を一つずつ確かめてから決めることをおすすめします。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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