【刑事事件】家族が自首すると言っている|付き添う前に弁護士に相談する意味

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

この記事は、2026年10月時点の刑法、刑事訴訟法、犯罪捜査規範および公表されている判例をもとに作成しています。個別の事件で自首が成立するか、逮捕されるかどうかは、事件の内容や捜査の進み具合によって異なります。


「息子が、自分から警察に行くと言っている。親として一緒について行けばよいのでしょうか」「夫が今夜にも警察署へ行くと言い出した。止めるべきか、背中を押すべきか分からない」。刑事事件のご相談では、ご本人ではなく、自首を打ち明けられたご家族からのお電話も少なくありません。

 自首をすれば刑が軽くなることがある、弁護士が同行すると逮捕のリスクを下げられる、という説明は、それ自体誤りではありません。ただ、ご家族の立場から見ると、付き添った家族が警察署の中でどこまで関われるのか、家族の行動がかえって本人に不利に働く場面はないのか、といった点は見えにくいままです。

 この記事では、自首を考えているご本人の「家族」の視点から、付き添う前に弁護士へ相談することの意味を整理します。自首が法律上成立するかどうかの考え方そのものは自分から出頭すべきか|自首の成否と実務上の意味で、特殊詐欺の受け子をしてしまった場合の判断は受け子をしてしまった|自首・出頭の判断と弁護士同行の意味で詳しく扱っています。

家族が付き添ってできること・できないこと

警察署の受付までは一緒に行ける

 ご家族が付き添うことに、法律上の制限はありません。ご本人が一人で警察署へ向かうことに不安を感じている場合、家族がそばにいることは気持ちの支えになります。

 一方で、警察署に入ってからは、ご本人と家族は別々に扱われるのが通常です。自首をした人からは、担当の警察官が事情を聞き、口頭での自首であれば調書が作られます(刑事訴訟法245条・241条2項)。この事情聴取の場に家族が同席することは、原則として認められていません。家族の付き添いは「警察署の入口まで」の支えであり、取調べの中身に家族が関わることはできないという前提で考えておくことが大切です。

家族が代わりに話しても、自首になるとは限らない

 「本人がうまく話せないので、家族が代わりに説明したい」というご相談もあります。判例には、犯人が家族を介して警察官に申告した事案で自首の成立を認めたものがあります(最判昭和23年2月18日)。ただしこれは、犯人自身がいつでも捜査機関の取調べを受けられる態勢にあったことが前提とされています。

 家族が先に警察へ行き、本人の行為を説明するだけでは、本人の自首として扱われないおそれがあります。そのうえ、家族の説明によって事件が捜査機関に知られると、その後に本人が出向いても、法律上の自首の要件である「捜査機関に発覚する前」を満たさなくなる可能性があります(刑法42条1項)。

付き添った家族も事情を聞かれることがある

 捜査機関は、被疑者以外の人にも出頭を求めて事情を聞くことができます(刑事訴訟法223条1項)。付き添ったご家族が、本人の普段の生活や事件前後の様子について質問を受けることもあります。これは任意の協力であり、答えられないことを無理に答える必要はありませんが、家族が知っていることと本人の説明が食い違うと、本人の供述の信用性が問題にされる場合があります。

警察署へ行く前に弁護士に相談する意味

自首が成立するかどうかの見通しを立てる

 自首として刑の減軽の対象になるのは、罪を犯した人が「捜査機関に発覚する前」に自分から申告した場合です(刑法42条1項)。犯罪そのものが知られていない場合のほか、犯罪は知られていても犯人が誰か分かっていない場合も含まれます。反対に、犯人が誰かは判明していて居場所が分からないだけの場合は、発覚前にあたらないとされています(最判昭和24年5月14日)。

 防犯カメラの映像や被害届の有無など、捜査がどこまで進んでいるかは外からは分かりにくいものです。弁護士は事情を聞いたうえで、自首として扱われる見込みがあるのか、すでに発覚している可能性が高く「出頭」として臨むことになるのかを整理します。自首が成立しない場合でも、自分から出向いたことは情状として考慮されうるため、成立しそうにないからといって出向く意味がなくなるわけではありません。

逮捕される可能性と、そのための準備を整える

 逮捕には、逃亡や証拠隠滅のおそれといった逮捕の必要性が求められます(刑事訴訟法199条2項、刑事訴訟規則143条の3)。自分から出向いたことは、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいことを示す事情になりますが、事件の重さや内容によっては、自首をしてもそのまま逮捕されることはあります。

 弁護士に相談しておくと、ご本人の上申書や、家族が身元を引き受けることを示す書面を事前に準備し、自首の際に提出することができます。身元引受書の書き方は身元引受書は誰が何を書くのか|記載事項と文例で解説しています。逮捕された場合に備えて、勤務先への連絡や当面の生活をどうするかを家族で話し合っておくことも、この段階でできる準備です。

取調べで話す内容を整理しておく

 自首をした後には、事件の詳しい内容について取調べが行われます。取調べでは、言いたくないことを言わなくてよい権利が告げられ(刑事訴訟法198条2項)、作成された調書は内容を確認したうえで、誤りがあれば訂正を求めることができ、署名押印を拒むこともできます(同条4項・5項)。

 罪を認めて自首する場合でも、日時や回数、動機などの細かな点で記憶があいまいなまま話すと、後で説明が変わってしまうことがあります。説明の変化がどう評価されるかは供述が途中で変わると不利になる理由|変遷の評価、黙秘の考え方は黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理で詳しく扱っています。

被害者がいる事件では、示談との順序を考える

 被害者のいる事件では、被害者との示談が処分に影響することがあります。ただ、被害者の連絡先は、加害者本人が警察に尋ねても通常は教えてもらえません。弁護士が間に入ることで、被害者の意向を確認したうえで示談を申し入れる道が開けることがあります。

 自首と示談のどちらを先に進めるべきかは、事件の種類や被害者の状況によって変わります。ご本人や家族が被害者へ直接連絡をとることは、かえって事態を複雑にするおそれがあるため、動く前に弁護士と順序を確認しておくことをおすすめします。

自首の前に家族が気をつけたいこと

証拠になりうる物を処分しない・処分を手伝わない

 自首を前に、「家族として恥ずかしい物を片付けておきたい」と考える方もいます。しかし、事件に関係する物やデータを家族が隠したり捨てたりすると、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅したものとして証拠隠滅罪に問われる可能性があります(刑法104条)。

 犯人の親族が犯人の利益のために行った場合は刑が免除されることがある、という特例はあります(刑法105条)。ただしこれは「免除することができる」という規定であり、必ず免除されるわけではありません。また、物を処分したことは、本人に証拠隠滅のおそれがあると見られる事情にもなりえます。ご家族が手を加えずにそのままにしておくことが、本人を守ることにもつながります。詳しくは証拠を消した・口裏を合わせた|証拠隠滅罪と量刑への影響、家族をかくまった|犯人蔵匿罪と親族の特例をご覧ください。

本人の気持ちが固まらないまま連れて行かない

 家族が強く勧めた結果、本人の気持ちが整理されないまま警察署へ向かうと、取調べの途中で説明が揺れたり、後になって「本当は違う」と言い出したりすることがあります。反対に、家族が「行かないほうがいい」と引き止め続けている間に事件が発覚すれば、自首として扱われる機会を失うことにもなります。

 本人が何をしたと言っているのか、どこまで認めているのかを家族が把握しきれていない場合も少なくありません。本人と家族の間で話がまとまらないときの相談の範囲については、本人が事実を認めない・家族と話さない|家族が相談できる範囲もあわせてご覧ください。

相談したことが警察に伝わる心配はない

 「弁護士に相談したら、そのまま警察に知らされるのではないか」と心配されるご家族もいます。弁護士には職務上知り得た秘密を守る義務があり(弁護士法23条)、ご相談の内容をご本人や家族の意思に反して捜査機関へ伝えることはありません。自首をするかどうか、いつ行くかを最終的に決めるのはご本人です。

弁護士が同行する場合の流れ

ご依頼から同行までの段取り

 弁護士に自首への同行を依頼した場合、おおむね次のような流れで進みます。

段階弁護士が行うことご家族にお願いすること
ご相談事件の内容と捜査の状況を聞き取り、自首の見通しを伝える本人の生活状況や、家族として把握していることを伝える
準備上申書の作成を手伝い、取調べで話す内容を本人と整理する身元引受書の作成、勤務先や生活の段取りの相談
事前の連絡必要に応じて警察署と日時を調整する当日の付き添いや送迎の調整
当日本人に同行し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを伝える書面を提出する警察署で本人を待つ、または帰宅後の連絡を待つ
自首の後逮捕された場合は接見し、在宅の場合は今後の取調べや示談に対応する弁護士からの連絡を受け、生活面の支えを続ける


 取調べの最中に弁護士が同席できるかどうかは、捜査機関の判断に委ねられているのが現状です。この点は取調べに弁護人は立ち会えるのかで扱っています。

依頼するのはご本人か、ご家族か

 ご家族からご相談をいただくことは問題ありません。ただし、自首はご本人の意思で行うものですので、同行をお引き受けする際には、ご本人に直接お会いしてお気持ちを確認することになります。費用をご家族が負担されること自体はかまいません。

 なお、すでに逮捕されている場合は、配偶者や直系の親族、兄弟姉妹が本人とは独立して弁護人を選ぶことができます(刑事訴訟法30条2項)。

自首の後に逮捕されたとき・されなかったとき

 自首の後に逮捕された場合、ご家族はすぐに面会できないこともあります。弁護士は逮捕直後から本人と接見でき、本人の様子やこれからの見通しを家族に伝えることができます。逮捕後の初動は家族が逮捕されたと連絡が来た|最初の24時間にやることで解説しています。

 逮捕されずに帰宅できた場合でも、事件が終わったわけではありません。その後も呼び出しを受けて取調べが続き、検察官が処分を決めることになります。この期間の過ごし方は在宅事件になった場合|見えない時間の進み方をご覧ください。

よくあるご質問

弁護士に頼まず、家族だけで付き添ってもよいですか

 家族だけで付き添うことに法律上の問題はありません。ただ、家族は取調べに同席できず、自首が成立する見込みや逮捕の可能性についての見通しも持てないまま当日を迎えることになります。少なくとも事前に一度、弁護士の意見を聞いておくと、当日に備えられることが増えます。

本人より先に、家族が警察に相談してもよいですか

 家族が先に警察へ相談すると、その時点で事件が捜査機関に知られ、本人が後から出向いても自首として扱われなくなるおそれがあります。本人の身に危険が迫っているなど急を要する事情がある場合を除き、まず弁護士に相談し、本人がどう申告するかを整理してから動くほうが安全です。

自首をすれば、刑は必ず軽くなりますか

 自首が成立した場合でも、刑法の定めは「減軽することができる」であり、軽くするかどうかは裁判所の判断です。また、自首をしても逮捕や起訴がなくなるとは限りません。ただし、自分から申告したことは処分や量刑を判断する際の事情として考慮されうるため、自首が成立しない場合も含めて、出向く意味は十分にあります。

まとめ


  1. 家族は警察署まで付き添えるが、取調べに同席することは原則としてできない(刑事訴訟法245条・241条2項)。
  2. 家族が代わりに説明するだけでは自首にならないおそれがあり、事件が先に知られると自首の要件を欠くことがある(刑法42条1項)。
  3. 犯人が誰か分かっていて居場所だけが不明な場合は、発覚前にあたらないとされている(最判昭和24年5月14日)。
  4. 自首をしても逮捕されることはあり、上申書や身元引受書の準備が逮捕の必要性の判断に関わる(刑事訴訟法199条2項、刑事訴訟規則143条の3)。
  5. 取調べでは黙秘権が告げられ、調書の訂正を求めたり署名押印を拒んだりできる(刑事訴訟法198条2項・4項・5項)。
  6. 家族が証拠を処分すると証拠隠滅罪に問われる可能性があり、親族の特例も必ず適用されるわけではない(刑法104条・105条)。
  7. 弁護士への相談内容は守秘義務により守られ、逮捕後は家族が独立して弁護人を選ぶこともできる(弁護士法23条、刑事訴訟法30条2項)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。ご家族から自首の意思を打ち明けられ、付き添う前にどう準備すればよいか迷っている方は、警察署へ向かう前にご相談ください。

自首を考えているご本人からのご相談もお受けしています。自首が成立する見込みや当日の流れ、ご家族にお願いすることを整理したうえで、弁護士が同行してご本人とご家族を支えます。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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