加害者側から示談を持ちかけられた|応じる前に確認すること

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

事件のあと、捜査機関から「加害者側が示談を希望しているが、連絡先を伝えてよいか」と尋ねられることがあります。あるいは、加害者の代理人と名乗る弁護士から、手紙や電話で連絡が入ることもあります。被害を受けた側にとっては、望んでいなかった連絡が、事件の記憶が生々しいうちに届くことになります。

 示談に応じるかどうかは、被害を受けた方が決められることです。応じる、断る、条件を変えたうえで応じる。選べる形は一つではありません。もっとも、実際には、判断の材料が手元にそろわないまま、相手方が用意した書面に署名するかどうかを尋ねられる順序になりやすいところがあります。

 この記事では、示談の申入れを受けた側が、返事をする前に確かめておきたい点を順に整理します。犯罪の被害は性別を問わず生じますので、どちらの立場でも読めるようにまとめました。

この記事で扱うこと、扱わないこと


 この記事は、刑事事件の被害を受けた方が、加害者側から示談を持ちかけられた場面を想定しています。次の内容は扱いません。

・交通事故で保険会社と行う示談交渉の実務。
・加害者側の立場から見た示談の進め方や弁護活動。
・個別の事件における金額の目安。
・少年事件や民事調停に固有の手続の細かい部分。

 以下は一般的な説明です。実際にどう判断するのが適切かは、事件の内容、けがの有無、手続の進み具合によって変わります。

示談の申入れはどこから届くのか


最初の連絡は捜査機関から来ることが多い


 加害者に弁護人が付くと、その弁護人は、事件を担当している検察官や警察官に示談の申入れをします。捜査機関は、被害を受けた方に対して、加害者側に連絡先を伝えてよいかどうかを確認します。ここで承諾があった場合に限って、加害者側の弁護人から直接の連絡が入る、という順序が一般的です。

 つまり、被害を受けた方には、加害者側と接触するかどうかを決める段階が先にあるということです。連絡先を伝えてよいかと尋ねられた時点で、その場で答えなければならないわけではありません。考える時間がほしい旨を伝えることもできます。

連絡先の伝え方にはいくつかの形がある


 連絡先を伝えるかどうかは、「全部伝える」か「何も伝えない」かの二択ではありません。実務では、加害者本人には知らせず弁護人限りとする形や、こちらも代理人を立てて代理人どうしでやり取りする形がとられています。

連絡の形相手方に伝わるもの留意する点
加害者本人に連絡先を伝える本人が氏名・連絡先を知る直接の連絡や追加の求めの入口になり得る
加害者側の弁護人限りとする弁護人のみが把握する本人に伝わらない取扱いを事前に確認しておく
こちらも代理人を立てる代理人の事務所が窓口になる本人の氏名・住所を出さずに進めやすい
連絡先を伝えない伝わらない示談の話は進まないが、手続上の不利益は生じない


相手が誰かを先に確かめる


代理人であれば氏名と所属を確認できる


 連絡してきた相手が弁護士であれば、氏名と所属する弁護士会を尋ねることができます。これは相手を疑うための確認ではなく、通常のやり取りの一部です。なお、報酬を得る目的で他人の示談交渉を業として行うことは、弁護士法72条が禁じています。加害者の知人や勤務先の関係者が窓口として現れた場合には、誰との間の清算になるのかがあいまいになりやすいところです。

加害者本人から直接連絡が来た場合


 本人が身体を拘束されていない事件では、加害者本人から直接連絡が入ることもあります。応じる義務はありませんし、返事をしないという対応も選べます。連絡そのものが負担であれば、その事実を捜査機関に伝えておくことができます。事件の内容によっては、接触を控えるよう加害者側に伝えられることもあります。

応じる義務はなく、断っても手続上の不利益はない


 示談は、当事者が話し合いで争いをやめることを約束する民事上の合意です。民法695条は、和解について、当事者が互いに譲歩して争いをやめることを約束する契約と定めています。合意である以上、被害を受けた方が応じないという判断をすることもできます。

 断った場合に何が起きるかというと、示談がないまま刑事手続が進むことになります。起訴するかどうかは検察官が判断するもので、刑事訴訟法248条は、犯人の性格や年齢、犯罪後の情況などを考慮して起訴しないことができると定めています。示談の有無はその考慮事情の一つですが、被害を受けた方が示談を断ったことを理由に、捜査や手続の面で不利に扱われる仕組みはありません。

 実際の選択肢は、次の三つに分かれます。

1.申入れに応じ、条件を詰めたうえで示談する。
2.申入れを断り、刑事手続と民事の請求を分けて進める。
3.金銭の清算には応じるが、処罰を望まない旨は書かないなど、条件を変えて応じる。

 三つ目があることは、あまり知られていません。示談に応じるかどうかと、加害者を許すかどうかは、書面のうえでは別の項目です。

示談書で実際に決まるもの


 示談書は、いくつかの条項の組み合わせでできています。どの条項を入れるかで、何が終わり、何が残るかが変わります。

条項定める内容被害を受けた側から見た留意点
確認条項支払われる金額と、その対象となる出来事日時・場所・出来事が特定されているか
給付条項支払期日、金額、支払方法支払いが先か、書面が先かの順序
清算条項定めた内容のほかに債権債務がないことの確認この一文の対象がどこまで及ぶか
宥恕条項処罰を望まない旨の表明入れるかどうかは合意次第
接触禁止・行動制限連絡や特定の場所への立入りの禁止範囲と期間をどこまで書くか
口外禁止事件や示談の内容を口外しない約束双方に及ぶ形かどうか
違約金約束が守られなかった場合の金銭履行を促すための定め
権利留保将来の損害について別途請求できる旨治療が続いている場合の検討材料


宥恕は入れないという選択もある


 宥恕とは、加害者を許す趣旨のことをいい、処罰を望まない旨を書き添える条項として使われます。加害者側にとっては、この一文があるかどうかが大きな意味を持ちます。

 一方で、宥恕条項は示談に欠かせない条項ではありません。損害の清算については合意し、処罰についての気持ちは書かない、という形も取り決めとしては成り立ちます。実際にどのような書き方になるかは交渉次第ですが、金銭の清算と処罰感情の表明は、切り分けて考えられるという点は知っておいてよいところです。

告訴の取消しとは別のものである


 名誉毀損罪や器物損壊罪のように、告訴がなければ起訴できない犯罪があります。この類型で告訴を取り消した場合、刑事訴訟法237条2項により、同じ事件について改めて告訴をすることはできません。示談書に告訴を取り消す旨を書くかどうかは、宥恕条項とは別に検討する項目になります。

 なお、性犯罪については、2017年の法改正で告訴がなくても起訴できる類型に改められています。現在の不同意わいせつ罪・不同意性交等罪も、告訴がない場合に起訴できないという類型ではありません。

清算条項の範囲と、後から出てくる損害


 民法696条は、和解によって争いの対象とした事柄について、その内容で確定する効力を定めています。示談で対象とした範囲については、後から違う事情が出てきても、原則として蒸し返せないという趣旨です。

 もっとも、範囲外の損害まで及ぶわけではありません。最高裁昭和43年3月15日判決は、全損害を正確に把握しがたい状況のもとで、早急に少額の賠償金で満足する旨の示談がされた場合について、示談当時に予想できなかった後遺症などの損害には示談の効力が及ばないとしています。

 この判断は、事件ごとの事情に左右されます。治療が続いている、症状がどこまで残るか分からないという段階であれば、示談の時期そのものを検討材料にするという考え方があります。時期を先に延ばすほかに、権利留保の条項を入れる方法もあります。

金額をどう見るか


内訳に分けて確かめる


 提示された金額が妥当かどうかは、総額だけを見ても判断しにくいものです。治療費、通院にかかった交通費、仕事を休んだことによる収入の減少、精神的な苦痛に対する部分、壊れた物の損害。これらは本来は別のものです。「迷惑料」といった名目にまとめられていると、何に対する支払いなのかが見えにくくなります。内訳を尋ねること自体は、通常の確認です。

相場という言い方が当てはまりにくい理由


 示談の金額は、当事者の合意で決まります。裁判所が判断する場合には過去の判断の積み重ねが基準になりますが、示談では、その水準に縛られません。加害者側の資力によって、提示できる額に限りがあることもあります。同じ罪名でも幅が出るのは、こうした事情によります。

受け取った示談金に税金はかかるのか


 所得税法9条1項18号と同法施行令30条は、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金を非課税所得としています。国税庁も、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、働けないことによる収益の補償は、原則として課税されないものとして説明しています。ただし、事業所得などの必要経費に算入される金額を補てんする部分が含まれている場合は、その部分が収入金額として扱われます。

公的な給付との関係


 死亡、重傷病、障害という重い被害については、犯罪被害給付制度があります。この制度を定めた法律では、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において給付金を支給しないこととされています。運用上も、賠償金や見舞金といった名称にかかわらず、損害をてん補する目的の給付であれば対象に含めて扱われます。給付の申請を考えている場合は、示談の内容と時期をあわせて確認しておくことになります。

受け取る形を決めておく


一括か分割か


 示談の成立と同時に一括で支払われる場合、支払いに関する不安は残りません。分割払いの場合は、刑事処分が決まった後に支払いが滞る、という経過をたどることがあります。分割を受け入れるかどうかは、金額と同じくらい重要な条件です。

示談書だけでは強制執行ができない


 示談書を作っていても、支払いが止まったときに直ちに財産を差し押さえられるわけではありません。改めて民事訴訟を起こし、判決などを得る必要があります。分割払いにする場合、この点を補う方法として、次のものがあります。

 一つは、公正証書を作成する方法です。民事執行法22条5号は、金銭の一定の額の支払を目的とする請求について公証人が作成した公正証書のうち、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものを、強制執行の根拠となる文書として定めています。

 もう一つは、刑事和解です。犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律19条は、被告人と被害者等が民事上の争いについて合意した場合に、共同して、その合意を公判調書に記載するよう申し立てることができると定めています。申立ては、第一審または控訴審の弁論の終結までに、公判期日に出頭して書面を提出して行います。公判調書に記載されると、その記載は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。対象となる罪名の限定はありませんが、起訴されて審理が続いていることが前提になります。

支払いが滞った場合できること
示談書のみ民事訴訟を起こして判決等を得たうえで強制執行
公正証書(強制執行に服する旨の記載あり)判決を得ずに強制執行の手続へ
刑事和解(公判調書に記載)判決を得ずに強制執行の手続へ


氏名や住所を知られずに進められるか


 示談書には当事者を特定する記載が必要ですが、住所をどう書くか、代理人の事務所を連絡先とするかは、話し合いで決められる部分があります。実務では、加害者本人には氏名を知らせず、弁護人限りで手続を進める形がとられることもあります。

 刑事手続の側にも、被害を受けた方の氏名や住所といった個人特定事項を加害者に知らせない取扱いが設けられています。令和5年の法改正によるもので、2024年2月15日から実施されています。対象となる事件は限られていますので、自分の事件が当てはまるかは、担当の検察官に確認することになります。

 示談の成立後の接触が心配な場合は、接触禁止の条項をどこまで具体的に書けるかが、書面の値打ちを左右します。連絡手段、場所、期間を書き込んでおくと、後から確かめやすくなります。

急かされていると感じたとき


 加害者が逮捕されている事件では、送致、勾留、勾留の延長という区切りがあり、起訴するかどうかの判断までの期間には上限があります。勾留は原則10日、延長された場合でも通常はさらに10日までです。加害者側が急ぐ理由は、多くの場合この時間の区切りにあります。

 一方で、被害を受けた側の時間の区切りは、これとは別にあります。告訴が必要な犯罪では、犯人を知った日から6か月という告訴期間が定められています(刑事訴訟法235条)。損害賠償の請求については、民法724条が、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年という期間を定め、同法724条の2は、生命または身体を害する不法行為について3年を5年としています。

 相手方の期限は、こちらの期限ではありません。返事までに数日ほしいと伝えることは、通常の対応です。

応じない場合に残る手段


 示談をしない場合でも、被害の回復を求める道は残ります。

・民事訴訟を起こし、損害賠償を請求する。
・一定の重い犯罪については、刑事裁判を担当する裁判所に損害賠償命令を申し立てる。申立ての手数料は2,000円で、原則として4回以内の審理期日で判断されます。
・対象となる事件では、被害者参加の申出をして、刑事裁判に参加する。
・罪名を問わず、被害に関する心情その他の意見を法廷で述べる申出をする。
・被害者等通知制度により、事件の処分結果や裁判の結果の通知を受ける。

 ただし、判決を得ても、加害者に資産がなければ回収が難しいという現実はあります。示談に応じるかどうかを考えるときは、この点も含めて比べることになります。

誤解されやすいこと


・示談が成立すれば起訴されない、と決まっているわけではありません。処分を決めるのは検察官です。
・被害届を取り下げるという手続は、法律上の制度として定められているものではありません。
・示談書がなくても合意は成り立ちます。書面は、後から争いになることを防ぐためのものです。
・宥恕条項は、示談に欠かせない条項ではありません。
・示談金を受け取ったからといって、それだけで告訴ができなくなるわけではありません。告訴の取消しは別の行為です。
・分割払いの取り決めは、示談書だけでは直ちに強制執行の根拠になりません。

署名の前に確かめたいこと


1.いつの、どこでの、どの出来事についての合意なのか。
2.支払われる金額の内訳と、その根拠の説明があるか。
3.支払いの時期と方法。分割の場合の担保をどうするか。
4.清算条項の対象がどこまでか。治療が続いている場合の扱い。
5.宥恕の記載を入れるかどうか。入れる場合の表現。
6.告訴が必要な犯罪の場合、告訴の取消しを書くかどうか。
7.接触禁止や口外禁止の範囲と期間。
8.自分の氏名や住所がどこまで記載されるか。

まとめ


・示談の申入れに応じる義務はなく、断ったことで手続上の不利益を受ける仕組みもありません。
・応じる、断るのほかに、条件を変えて応じるという選び方があります。
・清算条項の範囲と、後から出てくる損害の扱いは、示談の時期とあわせて検討する項目です。
・分割払いにする場合は、公正証書や刑事和解といった方法を組み合わせて考えることになります。
・氏名や住所の扱い、接触禁止の範囲は、書面に書き込める部分です。

 示談の申入れは、被害を受けた方にとって、望んで始めた話ではありません。それでも、金銭の清算をどう進めるか、加害者との関わりを今後どうするかを、こちらの側から条件として示せる場面でもあります。

 返事の期限が相手方の都合で区切られていると感じたときは、いったん保留にしてから考えることもできます。判断に迷う場面では、弁護士に相談したうえで進め方を決めることもできます。当事務所では初回のご相談を無料でお受けしています。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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