【刑事事件・ストーカー事件】元恋人へのストーカーで捜査されている、弁護士に何を頼める?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

元交際相手へのつきまといや連絡をめぐって警察から呼び出しを受けた、自宅に捜索が入った、家族が逮捕されたなど、ストーカーの疑いで捜査が始まると、「弁護士に頼むと何をしてもらえるのか」「まだ逮捕されていない段階でも依頼できるのか」と迷う方は少なくありません。法律相談サイトにも、スマホを押収された後の見通しや、口頭で注意を受けた後に再び警察に呼ばれた場合の対応を尋ねる質問が多く寄せられています。この記事では、ストーカーの疑いで捜査されている方やそのご家族が弁護士に頼めることと頼めないことを、手続の段階ごとに整理します。

この記事は2026年10月時点の法令に基づいています。令和7年(2025年)12月30日に施行された改正ストーカー規制法(紛失防止タグを用いた位置情報の取得等の規制、警察の職権による警告の創設など)を反映しています。


「捜査されている」にはいくつかの段階がある

 ストーカーをめぐる警察の対応には、刑事手続とは別に、ストーカー規制法に基づく行政上の措置があります。警察本部長等による「警告」や、公安委員会による「禁止命令」は、それ自体は刑罰ではありません。一方で、ストーカー行為をしたとして立件されると、逮捕の有無にかかわらず刑事事件として捜査が進みます。弁護士に頼めることの中心は、いまどの段階にいるかによって変わります。

段階警察・検察の主な動き弁護士に頼めることの中心
行政上の措置の段階警告、禁止命令の前の聴聞手続の意味の説明、聴聞への備え、今後の行動の助言
在宅での捜査任意の呼び出し、事情聴取、スマホの任意提出の求め取調べへの備え、被害者との窓口、処分の見通し
捜索・押収の後令状による家宅捜索、スマホやパソコンの押収逮捕の可能性の見立て、出頭時期の調整、示談の準備
逮捕・勾留の後最長23日間の身柄拘束と取調べ接見、勾留を争う手続、早期の示談交渉
送検後・処分前検察官による起訴・不起訴の判断検察官への意見書、示談書や再発防止策の提出


 なお、令和7年の法改正で、警告は被害者の申出がなくても警察の職権で出せるようになりました。相手が警察に申し出ていないと思っていても、警察が独自に動くことはあり得ます。警告・検挙・起訴の分かれ目については、【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で詳しく説明しています。

今の位置づけと処分の見通しを確かめる

 最初に頼めるのは、手元の事情から「どのような容疑で、どの程度の処分が見込まれるのか」を確かめることです。ストーカーの疑いといっても、問われる罪はストーカー規制法違反に限りません。相手の住居の敷地に入れば住居侵入罪、害を加える内容のメッセージを送れば脅迫罪、相手の評判を落とす投稿をすれば名誉毀損罪など、行為の内容によって別の罪名が検討されることがあります。ストーカー規制法違反そのものの法定刑は、次のとおりです。

行為の区分法定刑
ストーカー行為をした場合(ストーカー規制法18条)1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合(同法19条)2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
上記のほか禁止命令等に違反した場合(同法20条)6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金


 ストーカー規制法違反は、平成29年(2017年)1月施行の改正で親告罪ではなくなりました。そのため、被害者と示談が成立しても、それだけで起訴の可能性がなくなるわけではありません。ただし、検察官が起訴するかどうかを判断するうえで、示談の有無や被害者の意向は重く見られる事情の一つです。弁護士は、行為の回数や期間、警告や禁止命令を受けていたか、前歴の有無などを踏まえて、見通しを具体的にお伝えします。

取調べへの備えを一緒に整える

 在宅で捜査が進む場合、警察署に何度か呼ばれて話を聞かれるのが通常です。ストーカー事件では、相手への好意や恨みの有無、連絡の回数、相手が嫌がっていると分かっていたかといった点が問われやすく、言葉の選び方一つで調書の印象が変わることがあります。

黙秘権と調書の確認

 被疑者には、自分の意思に反して供述しなくてよい権利があります(刑事訴訟法198条2項)。また、取調べの内容をまとめた調書は読み聞かせなどを受けて確認でき、誤りがあれば訂正を求めることができ、内容に納得できなければ署名押印を断ることもできます(同条4項・5項)。弁護士は、どの点を話し、どの点は慎重に扱うべきかを事前に一緒に整理します。黙秘を選ぶかどうかの考え方は、黙秘したほうがよいのか|黙秘の効果とリスクの整理で詳しく扱っています。

呼び出しの日程や任意提出への対応

 任意の呼び出しには、仕事などを理由に日程の調整をお願いできることがあります。弁護士が警察との連絡役になり、出頭の日時を調整することも可能です。一方、現在の運用では、取調べの場に弁護士が同席することは一般に認められていません。そのため、取調べの前後に打ち合わせの時間を設け、聞かれた内容をその都度共有していただく形で進めます。立会いの扱いについては取調べに弁護人は立ち会えるのかで説明しています。スマホの任意提出を求められた場合の考え方は、【刑事事件】警察に「スマホを任意で出してほしい」と言われた|応じる前に確認することをご覧ください。

被害者との窓口になり、示談交渉を担う

 ストーカーの疑いで捜査を受けている段階で、本人が謝罪や話し合いのために被害者へ連絡することは避けるべきです。被害者にとっては新たな接触そのものが不安や恐怖につながり、さらなるつきまといや禁止命令違反と評価されるおそれもあります。謝りたいという気持ちがある場合でも、その連絡自体が問題になり得る理由は【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で説明しています。

 弁護士が依頼を受けると、捜査機関を通じて被害者に示談の意向を伝え、被害者が了承した場合に限って連絡先を教えてもらう形が一般的です。被害者の住所や連絡先が本人に伝えられることは、通常ありません。示談の場では、被害者の不安を和らげるために、次のような条件を盛り込むことが検討されます。

  • 被害者やその家族に、直接・間接を問わず連絡や接近をしないこと。
  • SNSのフォローを外し、連絡先や写真のデータを削除すること。
  • 被害者の自宅や勤務先、最寄り駅の周辺に立ち入らないこと。
  • 約束に違反した場合の違約金を定めること。
  • 示談金の額と支払方法を定め、処罰を求めない意思表示(宥恕)の有無を確認すること。


 被害者が示談そのものに応じない場合もあります。その場合でも、弁護士を通じて謝罪の手紙を受け取っていただけないか申し出たり、再発防止の取組みを検察官に示したりと、取れる手立ては残ります。示談金の額で折り合わないときの進め方は、【刑事事件】被害者から高額な示談金を示された|折り合わないときの進め方でも扱っています。

身柄拘束を避ける・早く解くための働きかけ

 逮捕されていない段階では、弁護士が、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す材料をそろえます。たとえば、決まった住居と仕事があること、家族が身元を引き受けること、被害者と接触しないと誓約していることなどです。必要に応じて、これらを書面にまとめて捜査機関に提出することもあります。具体的な材料の整え方は、勾留を避けるための材料|身元引受と生活環境の整え方で紹介しています。

 逮捕された場合は、警察での最長48時間、検察での最長24時間を経て、勾留が決まると原則10日間、延長されるとさらに最長10日間、身柄が拘束されることがあります。逮捕から勾留が決まるまでの間、ご家族は原則として面会できませんが、弁護士は立会人なしで接見できます。弁護士は、取調べへの助言やご家族との連絡に加え、勾留の請求をしないよう検察官に求める意見書の提出や、勾留決定に対する準抗告などを行います。準抗告の仕組みは勾留決定に納得できない|準抗告と勾留取消請求の違いで説明しています。

 ストーカー事件では、被害者への再接触が強く警戒されるため、身柄拘束が長引く傾向があるといわれています。その理由と、ご家族が用意できるものは【刑事事件】身内がストーカー規制法違反で捕まった|身柄が長引く理由と、家族が用意できるものにまとめています。

再発防止の取組みを形にする

 ストーカー事件の処分では、「同じことが繰り返されないか」が重く見られます。反省の気持ちを言葉で伝えるだけでなく、具体的な行動として示すことが大切です。弁護士は、次のような取組みを一緒に考え、検察官や裁判所に提出できる形に整えます。

  • 専門の医療機関やカウンセリング機関に通い、受診の記録を残すこと。
  • 被害者の連絡先やSNSのアカウント、写真などのデータを削除し、その経過を記録すること。
  • 家族が日常の様子を見守り、身元引受人として監督を約束すること。
  • 必要に応じて、被害者の生活圏から離れた場所へ転居すること。


 データの削除は、証拠隠滅と受け取られることのないよう、時期と方法を弁護士と相談したうえで行うことが大切です。警察も、ストーカー事案の加害者に精神科医等への受診を働きかける取組みを進めています。こうした取組みの状況は、上申書や意見書にまとめて検察官に提出することがあります。書面の役割は、上申書・意見書は誰が何のために出すのか|文例つきで説明しています。

身に覚えがない・事実が違うと感じるとき

 「交際中に貸したお金を返してほしかっただけ」「連絡したのは一度だけ」など、相手の言い分と自分の認識が大きく違う場合もあります。ストーカー規制法の「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意の感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を充足する目的で行われることが要件とされています。純粋に金銭の清算や荷物の返還を求めただけであれば、その目的を捜査機関に丁寧に説明することが重要になります。

 弁護士は、やり取りの記録を時系列で整理し、事実と異なる点を意見書などで主張します。ただし、正当な用件であっても、伝え方や回数によってはつきまといと受け取られることがあります。その線引きは【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で扱っています。また、相手方の弁護士から警告の書面が届いた段階の対応は、【刑事事件】弁護士から警告の書面が届いた|ストーカーと名指しされたときの返し方をご覧ください。

弁護士に頼めないこと

 弁護士にできることには限りがあります。依頼の前に、次の点を知っておいていただくと、方針の相談が進めやすくなります。

  • 被害者の住所や連絡先を調べて本人に伝えること。
  • 被害者に示談や被害届の取下げを強く迫ること。
  • 捜査そのものを止めさせたり、処分の結果を約束したりすること。
  • 示談の申入れとは関係なく、本人の気持ちや復縁の希望を被害者に伝えること。
  • 捜査の対象になっているデータを、捜査を妨げる目的で消すよう助言すること。


依頼の前に整理しておきたいこと


  1. 警察から連絡が来た日時、担当部署、言われた内容。
  2. 警告や禁止命令を受けたことがあるか、その時期と書面の有無。
  3. 相手との交際期間や、関係が終わった経緯。
  4. 相手に送ったメッセージや訪問の回数と時期が分かる記録。
  5. 押収された物や任意で提出した物の一覧(押収品目録交付書など)。


 記録が手元にそろっていなくても、ご相談は可能です。分かる範囲で時系列を書き出しておくと、打ち合わせが早く進みます。弁護士費用の考え方は、弁護士費用の内訳|相談料・着手金・報酬金・実費・日当・手数料もご参照ください。

よくあるご質問


逮捕されていなくても弁護士に依頼できますか

 依頼できます。在宅で捜査が進む場合、国が費用を負担する国選弁護人は原則として選ばれません。被疑者段階の国選弁護は、勾留が決まった後に対象となるためです。在宅の段階で弁護を受けたい場合は、私選で弁護士を選ぶことになります。違いについては国選と私選はどう違う|途中で切り替えられるのかで説明しています。

示談が成立すれば必ず不起訴になりますか

 必ずではありません。先に述べたとおりストーカー規制法違反は親告罪ではなく、行為の回数や態様、禁止命令違反の有無などによっては、示談が成立しても起訴されることがあります。ただ、示談は処分を決めるうえで重要な事情の一つとして考慮されます。

家族が代わりに依頼してもよいですか

 ご家族からのご依頼も可能です。逮捕されている場合は、ご家族からの連絡をきっかけに弁護士が接見に向かい、本人の意思を確認したうえで弁護人として活動します。在宅の場合も、ご家族が先に相談に来られ、その後ご本人と面談する形をとることがあります。

 ストーカーの疑いで捜査を受けている段階では、本人が良かれと思って取った行動が、かえって状況を難しくすることがあります。被害者への連絡を控え、取調べへの備えや被害者との窓口を弁護士に任せることで、見通しを持って手続に向き合いやすくなります。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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