弁護士費用の内訳|相談料・着手金・報酬金・実費・日当・手数料

若井亮

若井亮

テーマ:一般

弁護士に依頼しようと考えたとき、多くの方が最初につまずくのが費用の話です。「着手金」「報酬金」「実費」「日当」といった言葉が並び、どれが何に対する費用で、いつ、いくら必要になるのかが見えにくいためです。

 弁護士費用は、一つの金額ではなく、性質の違ういくつかの費目の集まりです。それぞれが何の対価なのかを分けて理解できると、見積書や委任契約書を読むときに、どこを確認すればよいかが分かるようになります。この記事では、相談料・着手金・報酬金・実費・日当・手数料という主な費目の意味と、費用が増える場面、契約書で確認したい点を整理します。金額そのものは事務所や事案によって異なるため、ここでは「何に対する費用か」という構造を中心に説明します。

弁護士費用は「弁護士報酬」と「実費」の二階建て


一つの金額ではなく、性質の違う費目の集まり


 弁護士に依頼したときに支払うお金は、大きく二つに分かれます。一つは、弁護士の仕事に対して支払う弁護士報酬です。もう一つは、手続を進めるために実際に外部へ支払われる実費です。第二東京弁護士会も、依頼するときの費用をこの二種類に分けて説明しています。

 この区別は、単なる分類上の話ではありません。弁護士報酬は弁護士の収入になりますが、実費は弁護士の収入ではなく、裁判所や役所、郵便局などに支払われるお金を弁護士が代わりに支出しているにすぎません。後で述べるとおり、実費は精算の対象になるという点でも、報酬とは扱いが違います。

主な費目の一覧


 弁護士報酬にあたる費目には、相談料・着手金・報酬金・手数料・日当・顧問料などがあります。名古屋第一法律事務所の費用基準表のように、法律相談料・着手金・報酬金・手数料・顧問料・日当という並びで示している事務所もあります。全体像は次のとおりです。

費目何に対する費用か支払う時期の目安結果によって変わるか
相談料法律相談を受けたことに対する費用相談を受けた当日変わらない
着手金事件の処理に着手してもらうための費用依頼するとき変わらない
報酬金事件が終わったときの成果に対する費用事件が終わったとき変わる
手数料争いのない事務を処理してもらう費用依頼するとき、または完了時原則として変わらない
日当弁護士が事務所を離れて拘束される時間への費用出張や出廷のつど、または終了時変わらない
実費手続のために実際に支出される費用概算で預け、終了時に精算実際の支出額による
顧問料継続的に相談に応じてもらうための月額費用毎月変わらない


 すべての費目が常に発生するわけではありません。たとえば、書面を一通作成してもらうだけの依頼であれば手数料だけで完結しますし、交渉だけで解決すれば日当が発生しないこともあります。

一律の相場が示しにくい理由


 2004年(平成16年)4月、弁護士法の改正に伴って日本弁護士連合会と各弁護士会の報酬規定は廃止されました。現在は各事務所が自由に報酬を定めており、同じ内容の依頼でも事務所によって金額が異なります。

 もっとも、まったくの野放しというわけではありません。日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」3条は、弁護士に対し、報酬の種類・金額・算定方法・支払時期などを明示した基準を作成し、事務所に備え置くことを義務づけています。同じ規程の4条は、依頼しようとする人から申し出があったときは報酬見積書の作成と交付に努めることを、5条は受任に際して報酬とその他の費用について説明することと、報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することを定めています。費用の説明を求めるのは、遠慮すべきことではなく、こうしたルールに沿った当然のやり取りです。

相談料|相談を受けたこと自体に対する費用


時間単位で決まるのが一般的


 法律相談料は、30分あたりいくら、という形で定められていることが多い費目です。相談の結果として依頼に進むかどうかにかかわらず発生します。休日や夜間の相談に割増を設けている事務所もあります。

「無料」の範囲は事務所ごとに違う


 初回相談を無料としている事務所もありますが、無料の範囲には条件がついていることが少なくありません。よくあるのは次のような条件です。

  • 初回に限る(2回目以降は有料)
  • 時間の上限がある(30分まで、1時間までなど)
  • 分野が限られている(取り扱っている分野のみ)
  • 相談方法が限られている(来所のみ、電話は除くなど)


 また、その場で依頼に進んだ場合に相談料を着手金に充当する扱いをしている事務所もあります。予約の段階で、有料か無料か、有料であればいくらかを確認しておくと行き違いが避けられます。なお、法テラスや弁護士会、自治体などの無料相談窓口については、それぞれ利用条件が異なるため、別の記事で整理しています。

着手金|結果にかかわらず、依頼の時点で発生する


報酬金の内金でも手付金でもない


 着手金は、事件の処理に着手してもらうために、依頼の時点で支払う費用です。神奈川県弁護士会の説明にもあるとおり、着手金は成功・不成功にかかわらず支払うもので、報酬金の内金でも手付金でもありません。つまり、後で受け取る報酬金から差し引かれる性質のお金ではない、ということです。

 ここは誤解が生じやすいところで、「先に払った分は最後に精算されるのだろう」と考えていると、終了時の請求額を見て驚くことになります。着手金と報酬金は別の費目だと理解しておくのが安全です。

途中で終わっても原則として戻らない


 委任契約は、依頼者の側からいつでも解除することができます(民法651条1項)。ただし、解除したからといって着手金が当然に全額返ってくるわけではありません。すでに行われた仕事の割合に応じた報酬(民法648条3項)や、支出済みの費用(民法650条)は、解除後も清算の対象になります。

 どの時点で、どのように精算するのかは事務所によって扱いが異なります。契約前に「途中でやめた場合はどうなるか」を聞いておくと、後の食い違いを減らせます。

「経済的利益」という考え方


 着手金や報酬金の金額は、多くの事務所で「経済的利益」を基準に決められています。おおまかにいえば、着手金はその事件で目的とする経済的利益、報酬金は実際に確保できた経済的利益が基準になります。

 廃止された旧日弁連報酬基準では、民事訴訟事件について次のような算定方法が示されていました。現在は各事務所が独自に定めているため、そのまま当てはまるわけではありませんが、今も多くの事務所が参考にしているため、考え方を知る手がかりになります。

  • 着手金=経済的利益が300万円以下の部分は8%、300万円超3000万円以下は5%+9万円、3000万円超3億円以下は3%+69万円、3億円超は2%+369万円
  • 報酬金=経済的利益が300万円以下の部分は16%、300万円超3000万円以下は10%+18万円、3000万円超3億円以下は6%+138万円、3億円超は4%+738万円


 たとえば500万円を請求して300万円が認められた場合、この算定方法では着手金が34万円、報酬金が48万円という計算になります(いずれも消費税別)。旧基準には着手金の最低額の定めもあり、事件の内容によって一定の範囲で増減できるとされていました。実際の金額は事務所ごとの基準によりますので、必ず見積りで確認してください。

報酬金|終わったときの成果に対する費用


成果の度合いに応じて決まる


 報酬金は、事件が終わったときに、その成果に応じて支払う費用です。完全に成功した場合だけでなく、一部だけ認められた場合も、その度合いに応じて発生します。逆に、まったく成果が得られなかった場合には発生しないのが原則です。

請求される側は「減らせた額」が基準になる


 請求する側であれば、受け取った金額が経済的利益になるので分かりやすいのですが、請求される側の場合は、請求額のうち支払わずに済んだ額が経済的利益として扱われるのが一般的です。この場合、手元に現金が入らないまま報酬金が発生することになります。契約前に、自分の立場ではどの金額が基準になるのかを確認しておくと、終了時の想定が立てやすくなります。

金額で測りにくい依頼もある


 連絡をやめてもらう、書面を撤回してもらうといった、金銭の増減で測りにくい依頼もあります。この場合は経済的利益を算定しにくいため、あらかじめ定額とするか、協議して決めるという形をとる事務所が多くみられます。この点も、契約前に確認しておきたい項目です。

手数料|争いのない事務に対する費用


 手数料は、当事者の間に実質的な争いがない事務を処理してもらうときの費用です。神奈川県弁護士会は、契約書の作成、遺言書の作成、遺言執行、会社設立、登記・登録などを例に挙げています。内容証明郵便の作成だけを依頼する場合も、この形がとられることがあります。

 着手金と報酬金の組み合わせが「成果によって最終的な金額が変わる」形であるのに対し、手数料はあらかじめ決まった金額で、成果に連動しないのが特徴です。同じ内容証明でも、送付後の交渉まで任せる場合は着手金と報酬金の形になり、作成だけを頼む場合は手数料の形になる、というように、争いの有無で費用の建て方が変わると考えると整理しやすくなります。

日当|移動によって時間を拘束されることへの費用


 日当は、弁護士が事件の処理のために事務所の所在地を離れ、移動によって時間を拘束されることに対する費用です。遠方の裁判所へ出張する場合、現地で交渉や立会いを行う場合、留置施設へ接見に行く場合などに発生します。

 注意したいのは、日当と交通費は別だという点です。交通費や宿泊費は実費として別に扱われるのが一般的で、日当はそれとは別に、拘束される時間に対して発生します。半日単位・1日単位で定めている事務所が多く、金額は事務所によって幅がありますが、1回あたり数万円程度を設定している例がよくみられます。

 同じ都道府県内の裁判所であれば日当を設けない、一定の距離を超える場合に限るなど、発生条件も事務所ごとに違います。遠方の事務所に依頼することを検討している場合は、この条件を先に確認しておくとよいでしょう。

実費|手続のために実際に支出されるお金


何が実費にあたるか


 実費は、弁護士の報酬ではなく、手続を進めるために実際に外部へ支払われるお金です。名古屋第一法律事務所の基準表では、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、供託金、刑事事件の場合の保釈保証金などが挙げられています。具体的には次のようなものです。

  • 訴状などに貼る収入印紙代(請求する金額に応じて決まります)
  • 裁判所に納める郵便切手代
  • 戸籍謄本・住民票・登記事項証明書などの取得費用
  • 裁判記録や捜査記録の謄写料(コピー代)
  • 弁護士の交通費・宿泊費
  • 保証金・供託金・保釈保証金などの預け金


 事務所によっては、コピー代や通信費をそのつど計算せず、事務手数料として一定額で設定している場合もあります。

実費は「預り金」として扱われる


 実費は、支出が確実に見込まれるものについて、受任のときに概算であらかじめ預ける形をとるのが一般的です。この預けたお金は預り金と呼ばれ、弁護士の収入とは区別して管理されます。日弁連の「預り金等の取扱いに関する会規」は、預り金専用の口座を金融機関に開設すること、口座名義に預り金であることを明示すること、預かる必要がなくなったときは遅滞なく返還または支払をすることなどを定めています。弁護士職務基本規程45条にも、預り金等の返還についての定めがあります。

 したがって、事件が終わったときに預り金が余っていれば返還され、足りなければ追加で精算されるのが本来の形です。契約の段階で、実費の概算額と、精算の時期・方法を確認しておくと、終了時のやり取りが分かりやすくなります。

実費と「訴訟費用」は別のものです


敗訴した側が負担する訴訟費用に、弁護士報酬は含まれない


 民事訴訟法61条は「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする」と定めています。この条文から「勝てば弁護士費用も相手に払わせられる」と受け取られることがありますが、ここでいう訴訟費用は、民事訴訟費用等に関する法律が定める範囲のものに限られます。具体的には、訴え提起の手数料(収入印紙)、郵便料、当事者や証人の旅費・日当・宿泊料、書類の作成提出費用などです。

 弁護士報酬は、この訴訟費用には含まれません。最高裁昭和44年2月27日判決も、弁護士費用が訴訟費用に含まれていないことを前提として判断しています。つまり、判決で勝ったとしても、弁護士に支払った着手金や報酬金がそのまま相手方の負担になるわけではないということです。

判決が出ても自動的に戻るわけではない


 判決主文に「訴訟費用は被告の負担とする」と書かれていても、その金額が自動的に振り込まれるわけではありません。相手方に支払ってもらうには、別途、訴訟費用額を確定してもらう手続をとる必要があります。金額が印紙代や郵券代にとどまることも多く、手続の手間との兼ね合いで実際には請求しない例もあります。

 また、一部だけ認められた場合には、裁判所が割合を定めて双方に負担させることがあり(同法64条)、和解で終わった場合は各自の負担とするのが原則です。

例外として弁護士費用の一部が損害と認められることがある


 もっとも、不法行為に基づく損害賠償請求では、事案の難易・請求額・認容された額その他の事情を考慮して相当と認められる範囲の弁護士費用が、損害の一部として認められることがあります(最高裁昭和44年2月27日判決)。実務上は認容額の1割程度が目安とされることが多いものの、これは裁判で不法行為が認められた場合の話で、交渉や調停の段階で当然に上乗せされるものではありません。

途中で費用が増えるのは、どんなときか


「1件」は審級ごとに数えるのが基本


 弁護士報酬は事件1件ごとに定められますが、この「1件」の数え方には一定の考え方があります。旧日弁連基準とそれを踏まえた多くの事務所の報酬基準では、裁判上の事件は審級ごとに1件と数え、裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件として扱うとされています。

 この考え方によると、交渉から訴訟に移るときや、第一審から控訴審に進むときに、あらためて着手金が発生することになります。交渉段階の着手金との差額とする扱いや、上訴審の報酬金は最終審のみとする扱いを定めている事務所もあります。「途中で追加請求された」と感じる場面の多くは、この数え方によるものです。

手続が枝分かれしたとき


 次のような場合にも、当初の見積りに含まれていない費用が生じることがあります。

  • 仮差押え・仮処分などの保全手続をとることになった
  • 判決や和解の後に強制執行の手続が必要になった
  • 相手方が反訴を提起した
  • 調停や労働審判など、別の手続に移行した
  • 相手方が複数になった、または相続などで当事者が増えた


 いずれも、当初の依頼の範囲外の仕事が加わるために生じるものです。どの範囲までが契約に含まれ、どこから追加になるのかは、委任契約書に書かれています。着手の前に「この事件がどう展開したときに、どんな費用が追加で発生し得るのか」を質問しておくと、見通しが立てやすくなります。

委任契約書と請求書のどこを見るか


契約前に確認しておきたい項目


 弁護士は、受任にあたって報酬とその他の費用を説明し、報酬に関する事項を含む委任契約書を作成することとされています(弁護士の報酬に関する規程5条、弁護士職務基本規程30条1項)。受け取った契約書は、次の点を意識して読むと、後の食い違いを減らせます。

確認する項目見るポイント
委任の範囲どの手続まで含まれるか(交渉のみか、訴訟まで含むか)
着手金金額、支払時期、分割の可否
報酬金何を基準に算定するか、いつ支払うか
実費概算額、預けるのか都度払いか、精算の方法
日当発生する条件(距離・時間)と1回あたりの額
追加費用どういう場合に、いくら追加になるか
中途終了の扱い途中で終わった場合の着手金・実費の清算方法
受領金の扱い相手から支払われた金銭をどう精算し、いつ送金するか


 その場ですべてを理解できなくても構いません。分からない項目に印をつけて、契約前に質問すれば足ります。報酬見積書についても、申し出があれば作成・交付に努めることとされています(同規程4条)。

消費税と源泉徴収


 弁護士報酬には消費税がかかります。ホームページや基準表の表示が税込か税別かによって印象が変わるため、見積りの段階でどちらかを確認しておくと安心です。一方、収入印紙代のように税がかからない実費もあり、請求書上は報酬部分と実費部分が分けて記載されるのが通常です。

 源泉徴収については、個人の方が自分のトラブルで依頼する場合、通常は関係しません。弁護士報酬の源泉徴収が問題になるのは支払う側が源泉徴収義務者である場合で、給与の支払いをしていない個人は原則としてこれに当たらないためです。また、支払先が弁護士法人である場合も源泉徴収は不要とされています。事業を営んでいて従業員に給与を支払っている方が依頼する場合は、扱いが変わることがありますので、請求書の記載を確認してください。

費用に納得できないときの窓口


まずは説明を求める


 請求額に疑問があるときは、まず担当の弁護士に説明を求めるのが出発点です。弁護士職務基本規程29条1項は、受任にあたって事件の見通し・処理の方法・弁護士報酬及び費用について適切な説明をすることを定めており、費用について尋ねることは正当なやり取りです。事務所には報酬基準を備え置く義務がありますので(弁護士の報酬に関する規程3条)、算定の根拠を示してもらうこともできます。

弁護士会の紛議調停


 話し合いで折り合わない場合には、弁護士会の紛議調停という制度があります。弁護士法41条に基づき、弁護士の職務に関する紛議について、所属する弁護士会が調停を行う手続です。申立てができるのは弁護士・弁護士法人・当事者その他の関係人に限られ、申立費用は原則として無償、審理は非公開で行われます。弁護士の側にも、紛議が生じたときは紛議調停による解決に努めることが求められています(弁護士職務基本規程26条)。

 なお、弁護士会への懲戒請求は、弁護士の非行の有無を弁護士会が審査する制度で、依頼者と弁護士の間の金銭の争いを解決したり、返金を命じたりするための制度ではありません。目的が違うため、費用の争いであれば紛議調停が想定された窓口ということになります。

おわりに


 弁護士費用が分かりにくく感じられるのは、金額が高いからというより、性質の違う費目がまとめて「弁護士費用」と呼ばれているからです。相談料は相談に対して、着手金は着手に対して、報酬金は成果に対して、手数料は争いのない事務に対して、日当は拘束される時間に対して支払うもので、実費だけは弁護士の収入ではなく手続のために外へ出ていくお金です。この対応関係が分かれば、見積書の数字が何を意味しているかを読み取れるようになります。

 そして、費用の説明を求めることは、遠慮すべきことではありません。報酬基準の備置き、見積書の作成・交付、受任時の説明、委任契約書の作成は、いずれも弁護士の側に課されたルールです。相談の場では、事案の見通しとあわせて、どの費目がいつ、どのくらい発生し得るのかを率直に尋ねてみてください。総額が読めない事案であっても、どういう場合に費用が増えるのかという条件までは示せることが多く、そこまで分かれば依頼するかどうかの判断材料になります。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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