【刑事事件】泥酔してタクシー代を払わずに降りた|翌日にできること
ストーカー行為の疑いで捜査を受けている、あるいは家族が逮捕されたという状況で、弁護人を通じて示談を申し入れたものの、被害者の方から断られたというご相談があります。ストーカー事件では、被害者の方が加害者側と関わること自体を避けたいと考えることが多く、示談がまとまらないことは珍しくありません。この記事では、被害者の方が示談に応じない理由、示談が成立しない場合に処分がどのように考えられるか、示談の代わりに検討できる手段、そしてかえって状況を悪くしかねない行動について解説します。
本記事は2026年10月時点の法令に基づいて記載しています。ストーカー規制法は近年たびたび改正されているため、個別の事案では最新の条文と運用をご確認ください。
示談に応じないのは、被害者の方に認められた選択です
示談は、加害者側と被害者の方の合意によって成り立つものです。被害者の方に示談に応じる義務はなく、申し入れを断ることも、話を聞いたうえで最終的に合意しないことも、被害者の方の判断に委ねられています。加害者側としては、断られたことを受け止めたうえで、その判断を前提に次の対応を考えることが出発点になります。
ストーカー事件で被害者の方が示談に応じない理由としては、次のようなものが考えられます。
- 加害者側と少しでも関わりを持つこと自体に、不安や恐怖を感じています。
- 連絡先を弁護人に伝えることで、加害者本人に知られてしまうのではないかと心配しています。
- 被害を受けた期間が長く、刑事手続を通じて責任をとってほしいと考えています。
- 示談をしても、また接触されるのではないかという不信感があります。
- 示談金の額や、接触禁止・転居などの条件で折り合いがついていません。
- 被害からまだ日が浅く、示談について考える余裕がありません。
理由によって、その後に取り得る対応も変わってきます。たとえば、連絡先を知られることへの不安が理由であれば、弁護人が連絡先を本人や家族に伝えないことを改めて約束することで、話を聞いてもらえる場合があります。一方で、処罰を望む気持ちが固い場合には、条件を変えて申し入れを重ねても、受け入れられる見込みは高くありません。
「応じない」にもいくつかの段階がある
| 断られた段階 | 状況 | その後の考え方 |
|---|---|---|
| 連絡先の開示の段階 | 捜査機関を通じて示談の意向を伝えたが、弁護人への連絡先の開示を了承してもらえない | 直接の交渉はできないため、謝罪文の受け取りの可否を捜査機関を通じて確認するなど、交渉以外の方法を検討します |
| 申し入れを聞いた段階 | 弁護人と話はできたが、示談そのものを断られた | 断られた理由を確認し、再発防止策の内容などで不安に応えられる余地があるかを見極めます |
| 条件を詰める段階 | 示談には前向きだが、金額や条件で折り合わない | 条件の調整を続けるか、被害弁償の申し出にとどめるかを検討します |
| 合意の直前 | 一度は合意に近づいたが、被害者の方が考えを変えた | 署名前であれば合意は成立していないため、改めて意向を確認します |
ストーカー事件の示談では、一般的に、弁護人が警察や検察官に示談の意向を伝え、被害者の方の了承が得られた場合に限って、弁護人に連絡先が伝えられます。そのため、最初の段階で話が止まり、弁護人が被害者の方と一度も話をできないまま終わることもあります。逮捕後の示談の進め方は、【刑事事件・ストーカー事件】ストーカーで逮捕された後、被害者と示談はできる?で解説しています。
示談が成立しない場合、処分はどう考えられるか
ストーカー行為をした罪は非親告罪
ストーカー規制法違反のうち、ストーカー行為をした罪は、2016年の法改正(2017年1月施行)によって、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪となりました。法定刑は、ストーカー行為をした場合が1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合が2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金とされています。
インターネット上には、示談をして告訴を取り下げてもらえば起訴されないと説明する古い解説も残っていますが、現在の法律では、示談の有無にかかわらず検察官が起訴するかどうかを判断します。
示談がないと、不起訴は難しくなる傾向がある
検察官は、行為の内容や期間、回数、前科・前歴の有無、反省の程度、再発のおそれなどを総合的に考慮して、起訴するかどうかを決めます。被害者の方との示談、とりわけ処罰を求めないという意思(宥恕)が示されているかどうかは、その中でも重く見られやすい事情です。示談が成立しない場合には、その分、ほかの事情によって再発のおそれが低いことを示す必要が大きくなります。
もっとも、示談ができなければ必ず起訴されるというわけではありません。被害者の方に示談を断られた事案で、贖罪寄付や家族による監督体制、カウンセリングの受診などを検察官に示し、不起訴となった例を公表している法律事務所もあります。結果は事案ごとに異なりますが、示談以外の材料をどれだけ具体的に積み上げられるかが、処分の見通しに関わってきます。処分の分かれ目については、【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合もあわせてご覧ください。
起訴された後も、被害弁償に向けた努力は考慮される
起訴された後は、示談の有無や被害弁償に向けた取り組みが、判決で刑を決める際の事情として考慮されます。示談が成立していない場合でも、被害弁償を申し出た経過や謝罪の意思を示した資料を、裁判所に提出することがあります。どのような資料を準備するかは、情状弁護で提出する資料一覧|何を集めれば足りるのかで取り上げています。
示談の代わりに検討する手段
被害者の方が示談に応じない場合でも、加害者側にできることがなくなるわけではありません。ただし、以下の手段はいずれも示談の代わりになるものではなく、処分を判断する際の事情の一つとして考慮されるにとどまる点には注意が必要です。
謝罪の意思を、弁護人を通じて示す
示談には応じなくても、謝罪文であれば受け取るという被害者の方もいます。本人が書いた謝罪文を弁護人が預かり、捜査機関を通じて受け取りの意向を確認したうえで届けるという方法です。受け取りを断られた場合でも、謝罪文を作成したこと自体を検察官に示すことがあります。謝罪文の構成や避けたい表現は、謝罪文の書き方|構成要素と、書いてはいけないことで解説しています。
被害弁償の申し出と供託
示談金の受け取りを拒まれた場合に、被害弁償に相当する金額を法務局に供託するという方法が検討されることがあります。供託は、相手方が受け取りを拒んでいるときなどに、法律上の要件を満たせば利用できる手続です。ただし、供託の手続では相手方を特定する必要があるため、被害者の方の氏名や住所が加害者側に伏せられていることの多いストーカー事件では、利用が難しい場面もあります。利用できるかどうかは、事案ごとに弁護人と検討することになります。
贖罪寄付
贖罪寄付とは、被害弁償ができない事件などで、反省の気持ちを表すために弁護士会などの団体へ寄付をすることをいいます。被害者の方への弁償そのものではないため、示談と同じ評価を受けるわけではありませんが、反省の意思を示す情状の資料の一つとして扱われることがあります。寄付の受付先や手続は、贖罪寄付の申込み方と領収書の扱いをご参照ください。
再発防止の取り組みを具体的に示す
ストーカー事件では、被害者の方にとっても検察官にとっても、今後また接触が起きないかどうかが大きな関心事です。示談が成立しない場合こそ、再発を防ぐ取り組みを具体的な形で示すことが大切になります。
- 家族が同居して生活を見守ることや、身元引受人として監督することを書面にします。
- 被害者の方の住居や勤務先、生活圏から離れた場所に住む予定を示します。
- 被害者の方の連絡先や写真のデータを削除し、SNSでのつながりを断ちます。
- 専門の医療機関やカウンセリングにつながり、行為の背景にある問題に向き合います。
- 被害者の方に接触しないことを誓約する書面を作成します。
警察も、ストーカー行為をした人に対して、医療機関での治療やカウンセリングの受診を働きかける取り組みを行っています。受診の記録や今後の通院の予定は、再発のおそれを判断する材料になり得ます。検察官に示す材料の整理については、起訴猶予を得るために積み上げる材料|検察官が見ているもので取り上げています。
示談交渉の経過を記録に残す
弁護人がいつ、どのような内容で示談を申し入れ、どのような理由で断られたのかを報告書にまとめ、検察官や裁判所に提出することがあります。示談が成立しなかったという結果だけでなく、被害弁償に向けて誠実に取り組んだ経過を示すことで、反省の態度を伝える材料の一つになります。
示談を断られた後に避けたい行動
示談を断られると、何とか気持ちを伝えたいと考えて、自分から動きたくなることがあります。しかし、次のような行動は、被害者の方の不安を強めるだけでなく、新たなストーカー行為や別の罪を疑われるおそれがあり、処分の判断でも不利な事情として扱われかねません。
- 本人や家族が、被害者の方に直接連絡をとること。
- 共通の知人を通じて、謝罪や示談の意向を伝えてもらうこと。
- SNSに謝罪や心情をつづった投稿をすること。
- 被害者の方の家族や勤務先に働きかけること。
- 被害届や告訴の取り下げを求めること。
- 弁護人に、間をおかずに何度も申し入れをするよう求めること。
とくに、刑事事件の被害者の方に面会を強く求めたり、威圧的な言動で働きかけたりした場合には、証人等威迫罪という別の罪に問われるおそれもあります。謝罪の連絡がなぜ問題になるのかは【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で、謝罪の手紙については【刑事事件・ストーカー事件】被害者に謝罪の手紙を送りたい、送ってもいい?で解説しています。
時間をおいて改めて申し入れる場合
被害の直後は示談に応じる余裕がなかった被害者の方が、時間がたってから話を聞いてもよいと考えることもあります。そのため、最初の申し入れで断られた後に、時期をみて改めて意向を確認することはあり得ます。
ただし、被害者の方が示談を望まない意思をはっきり示しているにもかかわらず申し入れを繰り返すことは、被害者の方の負担を大きくすることになります。改めて申し入れるかどうか、いつ行うかは、捜査機関を通じて被害者の方の意向を確かめながら、弁護人が慎重に判断します。
判決が出た後は、刑事処分への影響がなくなるため、被害者の方にとって応じる理由が乏しくなるうえ、連絡先が分からないまま話が進まないことも少なくありません。示談に取り組むのであれば、起訴・不起訴の判断や判決の前に動くことが基本になります。
よくあるご質問
示談金の額を上げれば、応じてもらえますか
金額が理由で折り合わない場合には、金額の見直しによって合意に至ることもあります。しかし、ストーカー事件では、被害者の方が金銭よりも接触を断つことや処罰を重視している場合が多く、金額を上げても応じてもらえるとは限りません。高額な提示を重ねることが、かえって被害者の方に圧力として受け止められるおそれもあります。被害者の方から高額な示談金を示された場合の考え方は、【刑事事件】被害者から高額な示談金を示された|折り合わないときの進め方をご参照ください。
禁止命令が出ていても、示談の申し入れはできますか
禁止命令は、本人が被害者の方につきまといなどをすることを禁じるものです。弁護人が捜査機関を通じて示談の意向を伝えることは、本人が直接接触することとは異なり、一般的には禁止命令とは別の問題として扱われています。一方で、本人や家族が直接連絡をとれば、禁止命令違反として処罰の対象となり得ます。禁止命令の内容については、禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新で解説しています。
国選弁護人から示談を断られたと聞きました。私選弁護人に替えれば結果は変わりますか
被害者の方の意思で示談が断られている場合、弁護人を替えたことで被害者の方の判断が変わるとは限りません。一方で、断られた理由の確認や再発防止策の示し方、贖罪寄付などの代わりの手段の検討に十分な時間をかけられていない場合には、方針を見直す余地があることもあります。まずは現在の弁護人と、断られた理由やこれからの方針について話し合うことが出発点になります。弁護人の変更を考える場合は、【刑事事件】弁護人と方針が合わない|途中で変更する場合の実務もご参照ください。
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ストーカー事件で示談がまとまらないときのご相談
被害者の方が示談に応じないという判断は、加害者側として受け止めるほかないものです。そのうえで、謝罪の意思の示し方や再発防止の取り組みを整えることは、処分の判断に向けてできる大切な準備になります。本人や家族が直接動いて状況を悪くしてしまう前に、弁護人と方針を話し合っておくことをおすすめします。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
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