【刑事事件・ストーカー事件】被害者に謝罪の手紙を送りたい、送ってもいい?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

ストーカー規制法違反などで警察の対応を受けた方から、「相手に謝りたい。せめて謝罪の手紙を一通だけでも送ってよいか」というご相談をいただくことがあります。反省の気持ちを言葉にして伝えたいという思いは自然なものです。ただ、ストーカー事件では、手紙を送ること自体が新たな「つきまとい等」と受け取られたり、警告・保釈・執行猶予などの条件との関係で問題になったりすることがあります。この記事では、被害者に謝罪の手紙を送りたいと考えたときに気をつけたい点と、進める順序を、手続の段階ごとに整理します。

本記事は2026年10月時点の法令と一般的な実務をもとにした解説です。実際の扱いは、それまでの経緯や捜査・裁判の状況によって異なります。


まず押さえたいこと|自分で直接送らず、弁護人を通じて相手の意向を確かめる

 結論から述べると、ストーカー事件で被害者に謝罪の手紙を送りたい場合は、自分で郵送する、相手の家のポストに入れる、メールやSNSで送る、家族や共通の知人に託すといった方法は控えたほうがよいと考えられます。弁護人を通じて、被害者側が手紙を受け取る意思があるかどうかを先に確かめ、了承が得られた場合に弁護人から届けてもらうのが一般的な進め方です。
 謝罪は、本来は相手のためのものです。相手が受け取りを望んでいない段階で届いた手紙は、内容が丁寧であっても、相手に不安を与えたり、「居場所を知られている」という恐怖を強めたりするおそれがあります。謝罪の連絡がなぜ問題になりやすいのかは、被害者側の視点から【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由でも解説しています。

ストーカー事件で謝罪の手紙が問題になりやすい理由


手紙の送付も「つきまとい等」に含まれる

 ストーカー規制法は、恋愛感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を充足する目的で行う一定の行為を「つきまとい等」として規制しています。2021年の改正で、拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為が対象に加えられました。また、手紙の中で面会や返事を求めれば、義務のないことを要求する行為として扱われる余地がありますし、相手の自宅まで出向いてポストに入れれば、押しかけやうろつきとして見られることもあります。
 手紙という静かな形であっても、内容と届け方によっては、それまで問題とされてきた行為の延長として評価されうる点に注意が必要です。

「謝罪かどうか」は受け取る側の状況も含めて見られる

 書いた本人は謝罪のつもりでも、警察に相談した相手や被害届を出した相手のもとに手紙が届けば、被害者は「まだ自分に関心が向いている」「住所を把握されている」と受け止めることがあります。届いた手紙が警察に提出され、それまでの経緯と合わせて、接触が続いていることを示す材料として扱われることもあります。

一通だけでも、それまでの経緯と合わせて評価される

 ストーカー行為は、同じ相手に対してつきまとい等を繰り返すことを指します。そのため、「一通だけなら問題にならない」とは言い切れません。それまでに連絡や訪問が重なっていれば、一通の手紙がその繰り返しの一部として数えられることがあります。回数と評価の関係については連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで詳しく扱っています。

段階ごとに見る、直接送ることのリスク

 手紙を送ってよいかどうかは、いまどの手続の段階にいるかによって、気をつけるべき点が変わります。代表的な段階を整理すると、次のとおりです。

段階主な制約直接送った場合に考えられること
警察から注意・警告を受けた同じような行為をしないよう求められている警告後の接触として、禁止命令や検挙の判断材料になるおそれ
禁止命令が出ている命令の期間中、つきまとい等が禁じられている禁止命令違反として刑事罰の対象になるおそれ
逮捕・勾留中被害者に連絡しないよう求められることが多い被害者への働きかけを疑われ、身柄拘束が長引くおそれ
在宅で捜査中処分がまだ決まっていない被害者の処罰感情が強まり、示談や処分の見通しに影響するおそれ
保釈中被害者との接触禁止が条件とされることが多い保釈の取消しや保釈保証金の没取の判断対象になるおそれ
判決後(執行猶予中)保護観察の遵守事項で接触が禁じられる場合がある執行猶予の取消しが問題になるおそれ


警告や禁止命令を受けている場合

 警告は行政上の措置であり、それだけで前科がつくものではありません。ただし、警告を受けた後も接触を続けた事実は、禁止命令を出すかどうか、検挙するかどうかの判断で重く見られる傾向があります。警告の意味とその後の流れは警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで、前科がつく場面との分かれ目は【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。
 禁止命令が出ている場合は、命令に反してつきまとい等をすること自体が処罰の対象になります。謝罪の目的であっても、命令の期間中に自分から手紙を送ることは避けるべきです。命令の期間や違反した場合の扱いは禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新をご覧ください。

保釈中・判決後の場合

 保釈が認められる際には、被害者やその関係者との接触を禁じる条件が付けられることが少なくありません。謝罪の手紙であっても、条件に反する接触と判断されれば、保釈の取消しや保釈保証金の没取につながることがあります。詳しくは保釈の条件(制限住居・接触禁止・渡航制限)に違反したらどうなるかで扱っています。
 判決が出た後も、保護観察付きの執行猶予では、被害者に接触しないことが遵守事項として定められる場合があり、これに反すると執行猶予の取消しが問題になりえます。「裁判が終わったから」と自分だけで判断せず、弁護人や保護観察官に確認してから動くことが大切です。

謝罪の気持ちを伝える現実的な道筋


弁護人が被害者側の意向を確かめる

 被害者の住所や連絡先が、捜査機関から加害者本人に知らされることは通常ありません。弁護人がついている場合は、弁護人が警察や検察官を通じて、被害者が謝罪の手紙を受け取る意思があるか、弁護人と連絡を取ってよいかを確かめるのが一般的な流れです。被害者が了承した場合に限り、弁護人が手紙を預かって届けます。
 この方法であれば、被害者の連絡先を本人に伝えない形で進められることが多く、被害者の不安を抑えることにもつながります。本人が書いた手紙を届けるか、弁護人の名義でお詫びの気持ちを伝えるかも、被害者の意向に合わせて選びます。その使い分けは弁護人名義の手紙と本人名義の手紙|どちらで届けるかで解説しています。

受け取りを断られた場合

 被害者が手紙の受け取りを望まないことは珍しくありません。その場合は、無理に届けようとせず、手紙は弁護人が預かっておくのが通常です。時間をおいて改めて意向を尋ねることもありますが、それも被害者の負担にならない範囲で検討します。
 受け取りを断られたからといって、反省を示す機会がすべてなくなるわけではありません。反省の状況を検察官に伝える書面を出すなど、事案に応じてとりうる対応があります。断られた後の進め方は示談を申し入れたが断られた|そのあとに残る手段もあわせてご覧ください。

示談の話とは切り分ける

 謝罪の手紙は、示談金の支払いや被害届の取下げと引き換えにするものではありません。手紙の中で示談や処分に触れると、謝罪が処分を軽くするための手段と受け止められ、かえって被害者の気持ちを遠ざけることがあります。示談の申入れは弁護人から別に行い、手紙は謝罪の気持ちを伝えることに絞るのが望ましい形です。申入れの書面については示談の申入れ書はどう書くか|最初の1通で断られないためにで解説しています。
 なお、謝罪の手紙を届けたことで処分が軽くなると約束できるものではありません。手紙は、被害者に向けたお詫びとして位置づけることが前提です。

手紙に書くこと・書かないこと

 受け取ってもらえることになった場合も、内容には慎重さが求められます。書き方の基本は謝罪文の書き方|構成要素と、書いてはいけないことで解説していますが、ストーカー事件では特に次の点に気をつけたいところです。

書く内容の目安


  • 自分のした行為を、具体的に認める言葉。
  • 相手に与えた恐怖や、生活への影響を受け止める言葉。
  • 今後、連絡や接近を一切しないという約束。
  • 弁護人を通じてお詫びを伝える形をとった理由。


書かないほうがよい内容


  • 復縁を望む気持ちや、今も相手を思っているという表現。
  • 会いたい、返事がほしいといった求め。
  • 相手の言動にも原因があったという言い分や、自分の事情の説明に偏った記述。
  • 被害届の取下げや処分の軽減を求める言葉。
  • 自分の連絡先や近況、相手の生活を知っていることをうかがわせる記述。


 とくに「返事がほしい」「会って直接謝りたい」といった一文は、謝罪のつもりでも、面会や応答を求める要求と受け取られるおそれがあります。被害届の取下げを求める記述は、被害者への働きかけと見られ、身柄拘束や処分の判断で不利に働くことがあります。書き上げた手紙は、届ける前に必ず弁護人に目を通してもらうことをおすすめします。

被害者の側から見た謝罪の手紙

 被害者の立場では、加害者からの手紙は、封を開けるかどうかを決めること自体が負担になることがあります。読んだ後に気持ちが揺れたり、事件のことを思い出してしまったりすることもあるため、受け取りをためらうのは無理もないことです。
 謝罪を受け入れるかどうか、いつ受け入れるかを決めるのは被害者です。受け取りを断られても、それは反省が無意味になったということではなく、いまは距離を保つことが相手にとって必要だという意思表示と受け止めることが大切です。被害者がどのように判断するのかは【ストーカートラブル】相手から謝罪の手紙が届いた|受け取るかどうかで扱っています。

よくあるご質問


家族や共通の友人に手紙を託してもよいですか

 控えたほうがよいと考えられます。自分の家族や友人を通じて届けてもらう場合も、本人の意思による接触と受け止められやすく、被害者への働きかけと見られると、事件全体の見通しに影響することがあります。また、被害者の家族や職場など、被害者と密接な関係にある人に手紙を送る行為も、つきまとい等の対象に含まれる点に注意が必要です。ご家族の立場での関わり方は【刑事事件】身内がストーカー規制法違反で捕まった|身柄が長引く理由と、家族が用意できるもので解説しています。

警察署に手紙を預ければ、被害者に渡してもらえますか

 捜査機関が加害者からの手紙をそのまま被害者に取り次ぐことは、一般にはあまり多くありません。弁護人がついていない場合は、まず弁護士に相談し、被害者側の意向を確かめるところから始めるのが現実的です。

警告だけで終わった場合や、時間が経った後なら送ってもよいですか

 警告にとどまった段階でも、自分から手紙を送ることは、警告の後の接触として受け取られるおそれがあります。時間が経てば送ってよいという目安もなく、相手が連絡を望んでいるかどうかは、外からは分かりません。気持ちが整理できない場合も、まず弁護士に相談し、代理人を通じた形をとれるかどうかを検討するのが安全です。

お金の返済や荷物の返却など、どうしても連絡が必要な用件が残っています

 謝罪とは別に、清算すべき用件が残っていることもあります。その場合も、本人どうしで直接やり取りすると、用件の連絡がつきまとい等と受け取られるおそれがあります。用件だけを代理人を通じて処理する考え方は【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で解説しています。

謝罪の気持ちは、届け方まで含めて考える

 ストーカー事件で謝罪の手紙を送りたいときは、気持ちが強いほど、早く直接伝えたくなるものです。けれども、届け方を誤ると、謝罪のつもりの一通が被害者の不安を深め、ご自身の手続にも影響するおそれがあります。弁護人を通じて相手の意向を確かめ、受け取ってもらえる場合にだけ届けるという順序を守ることで、被害者の負担を増やさずに、お詫びを伝える道を残すことができます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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