【刑事事件・ストーカー事件】カウンセリングを受けると、処分に影響する?

若井亮

若井亮

テーマ:刑事事件

本記事は、2026年10月時点の法令(拘禁刑の導入後の刑法、改正後のストーカー規制法)を前提に、一般的な考え方をまとめたものです。個別の事件の見通しは、事実関係によって異なります。


ストーカー規制法違反などで警察の捜査を受けている方や、警察から警告を受けた方から、「カウンセリングを受ければ処分は軽くなるのか」というご質問をいただくことがあります。カウンセリングや治療に取り組んでいることは、検察官や裁判所が処分を考える際の事情の一つとして考慮されることがあります。ただし、受けたこと自体で処分が決まるわけではなく、いつ、どのような形で取り組み、それを他の事情とどう組み合わせて示すかによって、受け止められ方は変わります。

 この記事では、ストーカー事件を中心に、カウンセリングが処分の判断の中でどのような位置づけにあるのか、受け止められやすい取り組み方と注意点を整理します。

処分を決めるときに見られる事情とカウンセリングの位置づけ

 検察官が起訴するかどうかを判断する際には、刑事訴訟法248条により、本人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重と情状、犯罪後の情況が考慮されます。カウンセリングや治療への取り組みは、このうち主に「犯罪後の情況」に関わる事情で、同じ行為を繰り返すおそれがどの程度あるかを考える材料になります。

 ストーカー事件で処分を左右しやすいのは、行為の内容や期間、警告・禁止命令を受けた後の行為かどうか、被害者との示談の成否、前歴の有無などです。カウンセリングはこれらに代わるものではなく、他の事情とあわせて「今後同じことが起きにくい状態になっているか」を示す要素の一つと考えるのが実際に近いでしょう。ストーカー事件で処分が分かれる場面については、【刑事事件】ストーカーで前科はつくのか|警告・検挙・起訴の分かれ目と、不起訴になる場合で解説しています。

検察官や裁判所が確かめようとすること

 再発の可能性を考えるうえでは、カウンセリングを受けているという事実よりも、その中身が問われます。たとえば、次のような点です。

  • 行為に及んだ理由を本人が理解し、言葉にできていること。
  • 被害者に近づかない、連絡しないための具体的な手立てがとられていること。
  • 取り組みが一時的なものではなく、今後も続く見込みがあること。
  • 家族など、日々の生活を見守る人がいること。


 起訴猶予を目指す場合に積み上げる材料の全体像は、起訴猶予を得るために積み上げる材料|検察官が見ているものもあわせてご覧ください。

起訴された後の場面

 起訴されて裁判になった場合も、刑の重さや執行猶予を付けるかどうかを判断する際に、再発防止への取り組みは情状の一つとして取り上げられます。受診の記録や担当者の意見書を証拠として提出し、本人や家族が法廷で取り組みの内容を説明することもあります。提出する資料の考え方は、情状弁護で提出する資料一覧|何を集めれば足りるのかで整理しています。

ストーカー事件でカウンセリングが取り上げられやすい理由

 ストーカー行為は、相手への好意や恨みといった感情と結びついていることが多く、本人が「もうしない」と考えていても、気持ちの整理がつかないまま連絡や接近を繰り返してしまう例が見られます。そのため、反省の言葉だけでなく、感情との向き合い方を専門家とともに見直しているかどうかが、再発の可能性を考えるうえで注目されます。

 警察もこの点に着目しており、地域の精神科医などの助言を受けながら、加害者にカウンセリングや治療の受診を働きかける取組を進めています。警視庁は2026年に東京公認心理師協会と連携し、禁止命令を受けた加害者などに心理師が受診の必要性を説明する仕組みを設けたと報じられています。一方で、働きかけを受けても実際に受診する人の割合は低いとの報道もあり、本人が自ら継続して取り組んでいるかどうかは、それだけ意味を持ちやすいといえます。

段階ごとに見たカウンセリングの意味

 カウンセリングがどのように受け止められるかは、手続のどの段階にあるかによっても異なります。

段階カウンセリングが関わる場面注意したい点
警告を受けた段階警告は刑事処分ではないが、その後の行為を防ぐ支えになる警告後に連絡や接近を続けると、禁止命令や検挙に進むおそれがある
禁止命令を受けた段階命令に従い続けるための支えになる命令に違反すると罰則の対象となり、処分が重くなる傾向がある
捜査中(起訴前)起訴猶予を求める際の再発防止策として示すことがある処分の直前に始めた形だけの受診は、受け止められにくい
起訴後(公判)情状の一つとして、受診の記録や担当者の意見を提出することがある継続の見込みや家族の支えとあわせて示す必要がある


 警告を受けた段階で何が起きるのかは、警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかで解説しています。

受け止められにくい取り組み方

 同じようにカウンセリングを受けていても、次のような場合には、再発防止策として十分に受け止められないことがあります。

  • 処分が決まる直前に1回だけ受診した場合。
  • 予約をしただけで、実際には通っていない場合。
  • カウンセリングを受けながら、被害者への連絡や接近が続いている場合。
  • 相談の内容が、行為そのものと関係のない話題にとどまっている場合。


示談との関係|カウンセリングは示談の代わりにはならない

 ストーカー事件は被害者がいる犯罪であり、処分の見通しに大きく関わるのは、被害者との示談が成立しているかどうかです。カウンセリングを受けていても、被害者の処罰感情が強いままであれば、それだけで不起訴になるとは限りません。反対に、示談が成立していても処分が残る場合があることは、示談が成立しても処分が残る場合|示談=不起訴ではない理由で説明しています。

 一方で、被害者が示談を考えるとき、気にかけるのは「また同じことが起きないか」という点であることが少なくありません。弁護人が謝罪の意思を伝えるだけでなく、カウンセリングの受診や連絡先の削除、生活圏の見直しといった再発防止の具体策を示すことで、話し合いが進むことがあります。示談書に接触禁止や違約金の条項を設ける際にも、こうした取り組みは条件を考える前提になります。

 注意したいのは、本人が被害者に直接連絡して「カウンセリングを受けている」と伝えようとすることです。善意からの連絡であっても、被害者にとっては新たな接触となり、状況を悪化させるおそれがあります。この点は、【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で詳しく取り上げています。被害者とのやり取りは、弁護人を通すのが基本です。

どこで受けるか、何を残しておくか

 カウンセリングや治療の受け先には、次のような選択肢があります。

  • 精神科・心療内科などの医療機関。
  • ストーカー行為や依存的な行動を扱う民間のカウンセリング機関。
  • 警察の相談窓口を通じて紹介を受ける医師や心理職。


 医療機関では保険診療となる場合がありますが、民間のカウンセリングは自費となることが多く、費用や頻度は機関によって異なります。本人の状態や通いやすさを踏まえて選ぶことになり、続けられる形を選ぶことが結果として取り組みの継続につながります。

判断材料として残しておきたいもの

 取り組みを処分の判断材料とするには、受けた事実を書面で示せるようにしておく必要があります。

  1. 受診や面談の日時が分かる記録(領収書、通院証明など)。
  2. 担当医やカウンセラーによる、取り組みの状況についての意見書や報告書。
  3. 本人が自分の行為を振り返り、今後の行動を具体的に書いた書面。
  4. 家族など、日々の生活を見守る人の上申書や身元引受書。


 カウンセリングの中で話した内容には、事件に関わる事実が含まれることもあります。どの書面を、どこまで提出するかは、本人の意向と事件の方針(事実を認めているか、争っているか)を踏まえ、弁護人と相談しながら決めることが望ましいでしょう。治療と処分の関係を一般的に整理した記事として、治療につながることが処分にどう影響するのかもご参照ください。

家族が関わる場合

 本人が受診をためらっている場合、家族の勧めがきっかけになることもあります。通院に付き添う、生活の様子を見守るといった家族の関わりは、再発防止の体制の一部として示すことができます。家族として整えられることは、家族としてできること|身元引受・治療・監督体制の組み立てや【刑事事件】身内がストーカー規制法違反で捕まった|身柄が長引く理由と、家族が用意できるもので解説しています。なお、家族が本人に代わって被害者に連絡を取ることも、新たな接触と受け取られるおそれがあるため、弁護人を通すようにしてください。

よくあるご質問


カウンセリングを受ければ不起訴になりますか

 カウンセリングを受けたことだけで、不起訴が約束されるわけではありません。行為の内容、警告や禁止命令の有無、示談の成否、前歴などを総合して判断され、カウンセリングはその中の一つの事情として扱われます。

警告を受けただけの段階でも受けたほうがよいですか

 警告は刑事処分ではありませんが、その後に行為が続けば、禁止命令や検挙に進むことがあります。気持ちの整理がつかず、連絡したい気持ちが残っていると感じる場合には、この段階から専門家に相談しておくことが、次の手続に進まないための備えになります。

事実を争っている場合でも受けるべきですか

 受診したこと自体が、事実を認めたことになるわけではありません。ただ、提出する書面の記載によっては、主張と食い違うように受け取られるおそれがあります。受けるかどうか、記録をどう扱うかは、事前に弁護人と相談しておくと安心です。

いつから始めるのがよいですか

 早く始めるほど、継続した取り組みとして示しやすくなります。処分が決まる時期が近づいてから始めると、受診の回数が限られ、形だけの取り組みと受け止められるおそれがあります。

ご相談にあたって

 カウンセリングは、処分のためだけでなく、本人が同じことを繰り返さずに生活を立て直すための取り組みでもあります。そのうえで、取り組みを処分の判断材料としてどう示すか、示談の話し合いとどう組み合わせるかは、事件の段階や事実関係によって変わります。受診を始めるかどうか迷っている段階でも、今後の手続の見通しとあわせて整理することができます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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