【ストーカートラブル】職場の口コミサイトに書き込みが続く|元恋人が疑われるときの記録・削除・勤務先との連携
この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて解説しています。ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)は令和7年12月に改正され、警察の職権による警告の創設などが令和7年12月30日から、被害者の情報を提供するおそれがある者への要請に関する規定が令和8年3月10日から施行されています。本記事はこれらの改正を反映しています。取りうる手段は個別の事情によって異なりますので、具体的な対応は専門家にご相談ください。
警察にストーカー被害を相談したのに、「様子を見ましょう」「また何かあったら連絡してください」と言われて帰ってきた、というご相談は少なくありません。被害を受けているご本人からは「これ以上、何を待てばいいのか分からない」という声を、ご家族からは「本人が怖がっているのに、ほかに誰を頼ればいいのか」という声をお聞きします。
警察の対応には、法律上の要件や証拠の状況が関わっています。「動いてくれない」と感じる場面の多くは、警察が対応しないと決めたというより、警告や捜査に進むための材料がまだそろっていない段階であることが少なくありません。もっとも、その説明が相談した方に十分伝わらず、行き場をなくしたように感じてしまうことがあるのも事実です。
この記事では、警察の対応に不安を感じたときに、警察の中で相談の窓口を広げる方法、警察以外の公的・民間の窓口、弁護士に依頼した場合に取りうる手段を順に整理します。警告が出ないときの具体的な進め方は【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段で、警察と弁護士のどちらに先に相談するかは【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序で、それぞれ解説しています。
警察が「動いてくれない」と感じる場面で起きていること
ストーカー規制法が対象とする行為には要件がある
ストーカー規制法が規制する「つきまとい等」は、恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われる行為とされています(ストーカー規制法2条)。つきまといや待ち伏せ、拒まれた後の連続した連絡、位置情報の無承諾取得など、対象となる行為の類型も法律で定められています。
そのため、相手の目的が金銭の取立てなど好意や怨恨と結びつかないものだと説明されたり、行為が類型にあてはまりにくかったりすると、警察から「ストーカー規制法の対象とはいいにくい」と言われることがあります。ただし、その場合でも脅迫罪や名誉毀損罪、住居侵入罪、各都道府県の迷惑防止条例など、別の法令で扱える可能性は残ります。1回だけの連絡と繰り返される行為の違いについては、連絡は1回だけだった|つきまとい等とストーカー行為の違いで解説しています。
警告・禁止命令・検挙では、必要な材料が違う
警察がストーカー事案で取る措置には、段階があります。警告は警察本部長等が行う行政指導で(同法4条)、禁止命令は都道府県公安委員会が出す行政処分です(同法5条)。さらに、ストーカー行為罪(同法18条)などで捜査を進めて検挙するには、刑事手続で立証できるだけの証拠が求められます。
警告であれば比較的早い段階で出されることもありますが、禁止命令や検挙に近づくほど、日時や内容が特定できる記録が重視されます。警察の対応が進まないと感じたときは、「警察が何を判断材料にしているのか」を確かめることが、次の一手を考える出発点になります。
令和7年改正で、警察が職権で警告できるようになった
これまで警告は、被害を受けている方からの申出を受けて行うものでした。令和7年の改正により、申出がなくても警察本部長等が職権で警告をすることができるようになっています。被害者が申出をためらっている段階でも、行為が大きくなる前に対応できるようにすることが目的とされています。
もっとも、職権で警告ができるようになったからといって、相談をすれば必ず警告が出るわけではありません。どのような行為が、いつ、どのくらい続いているのかを警察が把握できるよう、相談する側が情報を整理して伝えることは、改正後も変わらず大切です。
警察の中で相談の窓口を広げる
相談した日時・担当者・説明された内容を記録に残す
警察に相談したときは、日時、警察署と担当部署、対応した警察官の名前、説明された内容を、その日のうちにメモしておくことをおすすめします。後で別の窓口に相談するときや、弁護士に依頼するときに、これまでの経過を正確に伝える材料になります。
警察が作成した相談の記録は、個人情報の開示請求によって手元に取り寄せられる場合があります。手順や、黒塗りになっている部分の読み方は【ストーカートラブル】警察への相談記録を手元に取り寄せる|開示請求の手順と黒塗りの読み方で解説しています。
「相談」ではなく、警告や禁止命令の「申出」として伝える
警察への相談は、話を聞いてもらう「相談」として扱われることもあれば、警告や禁止命令を求める「申出」として扱われることもあります。対応を求めたいときは、警告や禁止命令を求めたいという意思をはっきり伝え、申出として受け付けてもらえるかを確認することが考えられます。
申出を受けた警察が警告をしなかったときは、その旨と理由を書面で申出者に通知することとされています(同法4条)。理由が示されれば、どの点の材料が足りないのかが分かり、記録の集め方や次の手段を考えやすくなります。禁止命令の申出の方法と、出るまでの期間の目安は【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間で解説しています。
警察相談専用電話・警察本部の窓口・公安委員会への苦情の申出
警察署での相談がうまく進まないと感じたときは、警察相談専用電話(#9110)に相談する方法があります。都道府県警察の本部には、ストーカーやDVなど人身の安全に関わる事案を扱う部署が置かれていることが多く、警察署と連携して対応が検討されることもあります。
また、警察職員の職務執行について不満がある場合は、都道府県公安委員会に文書で苦情を申し出ることができます(警察法79条)。苦情の申出は警察の対応を見直してもらうための制度であり、ストーカー被害そのものを止める手続ではないため、ほかの相談と並行して使うことになります。
警察以外に相談できる公的・民間の窓口
法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル
日本司法支援センター(法テラス)は、犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)で、被害に関する制度の案内や、被害者支援の経験がある弁護士の紹介を行っています。ストーカー被害を受けている方や、被害に遭うおそれがある方は、資力などの要件を満たせば、弁護士による法律相談の援助を受けられる場合があります。
令和8年1月13日からは、一定の犯罪の被害者が、原則として法テラスの費用負担で弁護士の継続的な支援を受けられる「犯罪被害者等支援弁護士制度」の運用も始まっています。対象となる犯罪や資力の要件が定められているため、利用できるかどうかは問い合わせて確認するのが確実です。
配偶者暴力相談支援センター・自治体の相談窓口・法務局の人権相談
相手が配偶者や元配偶者、生活の本拠を共にしていた交際相手である場合は、ストーカー規制法とあわせて配偶者暴力防止法による保護が問題になることがあります。各都道府県や市区町村の配偶者暴力相談支援センターや女性相談の窓口では、避難先の確保や生活面の相談に応じています。どちらの法律で守られるかの違いは、ストーカー規制法とDV防止法の違い|自分のケースはどっちで守られる?で解説しています。
法務局でも、「みんなの人権110番」や「女性の人権ホットライン」などで、つきまといやネット上の嫌がらせを含む人権に関する相談を受け付けています。警察とは役割が異なりますが、話を整理する場として利用することができます。
民間の被害者支援団体、勤務先・学校・管理会社
各都道府県には、犯罪被害者の支援を行う民間の団体があり、電話相談のほか、警察や裁判所への付き添いを行っているところもあります。一人で警察署に行くことに不安がある場合の準備は、【ストーカートラブル】被害を家族に言えない|一人で相談に行くときの準備も参考にしてください。
令和7年の改正では、被害を受けている方を雇用する事業者や、被害を受けている方が通う学校の長も、被害者への援助に努める主体として法律に明記されました。勤務先への相談の進め方は【ストーカートラブル】勤務先に配慮を求める|勤務地や勤務時間の変更で、自宅のマンションでできる備えは【ストーカートラブル】自宅マンションに来られている|管理会社・オートロック・防犯カメラでできることで解説しています。
弁護士に依頼した場合に取りうる手段
警察への申出や告訴の準備を整える
弁護士に依頼すると、これまでの経過を時系列に整理し、証拠を並べたうえで、警察への申出や相談に同行したり、書面で伝えたりすることができます。警察が判断に必要とする情報を整った形で示すことで、対応が検討されやすくなる場合があります。
ストーカー行為罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪ですが、処罰を求める意思を明確に示す方法として告訴をすることもできます(刑事訴訟法230条)。告訴は口頭でもできますが、告訴状を作成して提出するのが一般的です。被害届と告訴の違いは被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで解説しています。
相手方への通知と、接触をやめる合意
弁護士が代理人として相手方に通知を送り、今後の連絡は弁護士を通すよう求めることで、本人への直接の接触が止まる場合があります。そのうえで、接触の禁止や違約金を定めた合意書を交わす形で解決することもあります。
一方で、相手の状況によっては、通知がきっかけで行動が強まることも考えられます。そのため、通知を送る前に相手の性格やこれまでの言動を確認し、必要に応じて警察と連携しながら進めることが重要です。代理人を立てる意味については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で解説しています。
裁判所に接近禁止を求める、損害賠償を請求する
警察の手続とは別に、裁判所に対して、相手方に接近や連絡を禁じる仮処分を申し立てる方法があります(民事保全法23条2項)。警告や禁止命令が出ない場合でも、裁判所の判断を求める道が残されているということです。警察の手続との使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで、費用と期間の目安は【ストーカートラブル】接近禁止の仮処分にかかる費用と期間の目安|担保・審尋・決定後の手続までで解説しています。
また、つきまといによって精神的な苦痛や、引越し・通院などの損害が生じた場合は、不法行為にもとづく損害賠償を求めることも考えられます(民法709条)。警察の対応を待つだけでなく、民事の手続を組み合わせることで、取りうる手段の幅は広がります。
相談先を選ぶときの順序と、その日の安全
危険が差し迫っているときは110番を優先する
相手が自宅の前にいる、刃物を持っている、危害を加えると告げられたなど、身の危険が差し迫っているときは、相談先を比べる前に110番通報をしてください。以前の相談で対応が進まなかったとしても、目の前の危険に対する通報は別のものとして扱われます。
通報の際は、これまでに警察署へ相談していることや、相談した警察署の名前を伝えると、過去の経過と結びつけて対応してもらいやすくなります。
一つの窓口に頼らず、役割の違う窓口を並行して使う
警察、法テラスや自治体の窓口、民間の支援団体、弁護士は、それぞれ担える役割が異なります。警察は警告や捜査、自治体や支援団体は避難や生活面の支え、弁護士は相手方との交渉や裁判所の手続というように、役割を分けて考えると、相談先を選びやすくなります。
「警察が動かないから、ほかに行く」のではなく、「警察の手続を進めながら、ほかの窓口も使う」と考えることで、被害を止めるための手段を重ねることができます。
よくあるご質問
警察に「ストーカー規制法にはあたらない」と言われました。もう警察には相談できませんか?
そのようなことはありません。その時点の情報では規制法の要件にあてはまりにくいと判断されたとしても、その後に行為が繰り返されたり、内容が変わったりすれば、改めて相談することができます。また、脅迫や名誉毀損、迷惑防止条例違反など、別の法令で扱える可能性もあります。前回の相談の日時と、その後に起きたことを記録して相談すると、経過が伝わりやすくなります。
弁護士に依頼すれば、警察に相談しなくてもよくなりますか?
弁護士は、相手方への通知や交渉、裁判所への仮処分の申立てなどを担うことができますが、警告や禁止命令、相手方の検挙は警察や公安委員会の権限です。そのため、弁護士に依頼した後も、警察とは並行して関わりを続けるのが一般的です。弁護士が警察への申出の準備や同行を担うことで、ご本人の負担を軽くすることができます。
相談先が多くて、どこから始めればよいか分かりません。
身の危険が差し迫っている場合は110番、そうでない場合は、まず住所地の警察署に相談し、その内容と結果を記録するところから始めるのが一つの目安です。そのうえで、対応が進まないと感じたときや、相手方との交渉、裁判所の手続を考えたいときは、弁護士への相談を検討してください。費用面に不安がある場合は、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルで、利用できる制度を確認することができます。
まとめ
- ストーカー規制法の対象は、好意や怨恨の感情を充足する目的で行われる一定の類型の行為に限られており、警察が「対象外」と判断する背景には、この要件や証拠の状況があります(ストーカー規制法2条)。
- 令和7年の改正により、申出がなくても警察本部長等が職権で警告をすることができるようになりました(同法4条)。
- 警告や禁止命令を求めるときは、「申出」として伝え、警告がされなかった場合には書面で示される理由を次の手段に生かします(同法4条、5条)。
- 警察署での相談が進まないときは、警察相談専用電話(#9110)や警察本部の窓口を利用でき、職務執行への不満は公安委員会に文書で苦情を申し出ることができます(警察法79条)。
- 警察以外にも、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル、配偶者暴力相談支援センター、法務局の人権相談、民間の被害者支援団体などの窓口があります。
- 弁護士は、告訴の準備や相手方への通知、接近禁止の仮処分、損害賠償の請求などを担うことができます(刑事訴訟法230条、民事保全法23条2項、民法709条)。
- 身の危険が差し迫っているときは、相談先を選ぶ前に110番通報を優先します。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカー被害に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。警察への申出の準備や同行、相手方への通知、接近禁止の仮処分など、これまでの経過を伺ったうえで、状況に合った手段を一緒に整理します。
警察に相談したものの対応に不安を感じている方はもちろん、つきまといに悩むご家族のことで相談先を探している方も、一人で抱え込まずにご相談ください。


