【ストーカートラブル】警察に相談したら口頭注意で終わった、次に何ができる?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

警察にストーカー被害を相談したところ、「相手には口頭で注意しておきました」と伝えられ、それで対応が一区切りになった。そうした経過をたどる方は少なくありません。注意を受けた相手の行動がそのまま止まることもありますが、しばらくして連絡やつきまといが再開したり、SNSへの書き込みや知人を通じた接触など、別の形に変わったりすることもあります。

 この記事では、警察の「口頭注意」がストーカー規制法上の手続とどう違うのかを整理したうえで、口頭注意で終わった後に被害者の側で確かめておきたいこと、行為が続いたときに選べる手段、次の相談に向けた準備について解説します。

この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(警察の職権による警告の創設など)を反映した内容です。各地の警察の運用は事案によって異なるため、具体的な対応は相談先にご確認ください。


「口頭注意」は法律上の「警告」とは別のもの

 警察にストーカー被害を相談したとき、警察が取る対応にはいくつかの段階があります。「口頭注意」は、その中でも比較的早い段階で行われることの多い対応です。

口頭注意はストーカー規制法に定められた手続ではない

 口頭注意は、警察官が相手に電話をしたり警察署に呼び出したりして、「これ以上の連絡やつきまといはやめるように」と伝える対応を指すことが一般的です。各地の警察が公開している案内でも、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令とは別に、「相手への指導・口頭注意」がその他の対応として挙げられています。
 ストーカー規制法の手続ではないため、口頭注意そのものに法的な拘束力はなく、注意に従わなかったことだけを理由に罰則が科されることもありません。警察が事情を把握していると相手に伝わることで行為が止まるケースもある一方、相手の受け止め方によっては効果が限られることもあります。

警告・禁止命令等との違い


対応根拠行う機関従わなかった場合
口頭注意(指導警告)法律上の定めはなく、警察の指導として行われる警察署など直接の罰則はない
警告ストーカー規制法4条警察本部長・警察署長直接の罰則はない(行為によってはストーカー行為罪などで検挙されることがある)
禁止命令等ストーカー規制法5条都道府県公安委員会罰則がある(拘禁刑または罰金)


 警告は行政指導にあたり、相手に法的な義務を課すものではありませんが、法律に基づく手続として原則として書面で行われ、申出をした被害者には結果が連絡されます。禁止命令等は行政処分であり、違反すれば刑罰の対象になります。禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、それ以外の禁止命令等違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。
 つまり、口頭注意で終わった段階では、法律上の警告や禁止命令等はまだ出ていないことが多いといえます。

口頭注意で終わったときに確かめておきたいこと

 口頭注意の後、警察から詳しい説明がないまま対応が終わることもあります。次の行動を考える前に、次のような点を担当の警察官に確認しておくと、その後の相談を進めやすくなります。

  • 相手に注意を行った日と方法(電話・呼び出し・訪問など)。
  • 注意に対する相手の反応(行為を認めたか、誓約書のような書面を作成したか)。
  • 今回の相談が警察でどのような扱いとして記録されているか。
  • 再び被害があったときの連絡先と担当者。
  • 自宅周辺の警戒や、110番通報時に状況が伝わるようにする登録など、被害者側に向けた措置の有無。


 あわせて、ストーカー規制法に基づく警告を求める「申出」をしたのか、それとも相談だけで終わったのかも整理しておきたい点です。申出をしていない場合、警察の判断で口頭注意にとどまっていることがあります。
 警察での相談の経過は、後から手続を進めるときの資料になることがあります。手元に相談記録を取り寄せる方法については、【ストーカートラブル】警察への相談記録を手元に取り寄せる|開示請求の手順と黒塗りの読み方で解説しています。

口頭注意の後に行為が止まった場合

 口頭注意を受けて相手の行為が止まった場合でも、すぐに記録を処分したり、ブロックしていた連絡手段を元に戻したりすることは控えたほうがよいでしょう。一定期間をおいて行為が再開する例もあり、その際には以前の相談の経過や記録が、警告や禁止命令等を求めるときの判断材料になります。時間が経ってから被害が再び始まったときの対応は、【ストーカートラブル】数年ぶりにつきまといが再開した|以前の記録を生かすで解説しています。
 また、注意を受けた相手から「謝りたい」「誤解を解きたい」といった連絡や手紙が届くこともあります。応じることで接触のきっかけを与えてしまうおそれがあるため、直接返信はせず、まず警察や弁護士に相談することをおすすめします。手紙が届いたときの考え方は、【ストーカートラブル】相手から謝罪の手紙が届いた|受け取るかどうかをご覧ください。

口頭注意の後も行為が続く場合に取れる手段

 口頭注意の後も連絡やつきまといが続いている場合、あるいは形を変えて続いている場合には、より強い手続を検討する段階に入っていると考えられます。主な選択肢は次のとおりです。

ストーカー規制法に基づく警告を求める

 被害者は、警察本部長等に対し、相手に警告を出すよう申し出ることができます(ストーカー規制法4条)。警告は、相手が法律で禁止されたつきまとい等をしていて、さらに繰り返すおそれがあると認められる場合に出されるものです。
 2025年12月30日施行の改正により、被害者の申出がなくても、警察の職権で警告を出せるようになりました。もっとも、申出をすれば、その意思が記録に残り、警告をしたかどうかの結果も知らされます。口頭注意で終わった経過がある場合は、改めて申出の意思を伝えることが一つの選択肢になります。警告が出ないときの考え方は、【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段もあわせてご覧ください。

禁止命令等を求める

 禁止命令等は、都道府県公安委員会が相手に対し、つきまとい等をさらに繰り返してはならないことなどを命じる行政処分です(同法5条)。かつては警告を経ることが前提とされていましたが、現在は警告を経ずに禁止命令等を求めることもできます。禁止命令等の前には原則として相手からの意見聴取(聴聞)が行われますが、被害者の身体の安全などを守るため緊急の必要がある場合には、聴聞を経ずに出されることもあります。
 禁止命令等の効力は1年で、必要があれば延長されます。申出の方法や期間の目安については、【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間で詳しく解説しています。

被害届の提出や告訴を検討する

 つきまとい等を繰り返す「ストーカー行為」は、それ自体が犯罪とされています(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。2016年に成立した改正法により、告訴がなくても起訴できる罪(非親告罪)とされました。警告や禁止命令等といった行政上の手続とは別に、刑事事件として捜査を求めることもできます。
 相手の行為が脅迫、住居侵入、器物損壊、名誉毀損などにあたる場合は、それらの罪での被害届や告訴も考えられます。どちらを選ぶかについては、被害届と告訴の違い|ストーカー・脅迫でどちらを選ぶで整理しています。

弁護士を通じた通知や、裁判所の手続を使う

 警察の手続と並行して、民事上の手段を取ることもできます。弁護士が代理人として相手に通知書を送り、連絡や接近をやめるよう求めることや、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てることなどです。仮処分は警察の判断を待たずに被害者の側から申し立てられる手続ですが、担保金の準備や、被害を裏付ける資料の提出が必要になります。
 警察の手続と裁判所の手続の使い分けは、接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで解説しています。

次の相談に向けて準備しておくこと

 口頭注意の後に改めて警察へ相談するときは、「前回の相談から何が起きたか」を具体的に示せると、警告や禁止命令等の要否を判断してもらいやすくなります。

  • 口頭注意を受けた日(分かる範囲で)と、その後に起きた出来事の日時。
  • 連絡の内容が分かる画面のスクリーンショット(送信日時や相手のアカウント名が分かるもの)。
  • 着信履歴、手紙や贈り物、郵便物などの現物や写真。
  • 待ち伏せやうろつきを見かけた日時・場所と、そのとき一緒にいた人の名前。
  • 体調の変化や通院の記録など、生活への影響が分かるもの。


 相手が直接の連絡をやめた代わりに、共通の知人を通じて様子を探る、SNSに書き込むといった形に変わることもあります。こうした行為もつきまとい等にあたる場合があるため、「前回と同じ行為ではないから」と記録を省かず、すべて残しておくことが大切です。なお、2026年3月10日からは、相手に被害者の情報を伝えるおそれのある人に対し、警察が情報を提供しないよう求めることができるようになっています。
 自宅周辺での行為が続く場合は、防犯カメラの映像も記録になります。設置や保存の注意点は、【ストーカートラブル】防犯カメラの映像を証拠にする|設置と保存の注意点で解説しています。ただし、身の危険を感じる場面では、記録よりも安全の確保を優先してください。危険が差し迫っているときは、ためらわずに110番通報をしてください。

弁護士に相談することで変わること

 口頭注意で終わった後に弁護士に相談すると、これまでの経過と記録を整理したうえで、警告や禁止命令等の申出、被害届や告訴、民事上の手続のうち、どの手段をどの順序で使うかを一緒に検討できます。
 警察への相談に弁護士が同行したり、申出の際に提出する資料の整理を手伝ったりすることもできます。警察と弁護士への相談の順序については【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序、代理人を立てる意味については【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で解説しています。

よくあるご質問


口頭注意を受けたことで、相手に前科がつきますか

 口頭注意は刑事手続ではないため、それによって前科がつくことはありません。ただし、警察には相談の経過として記録が残ることが一般的で、その後に被害が続いた場合には、警告や禁止命令等、刑事事件としての対応を判断する際の経緯として考慮されることがあります。

口頭注意をきっかけに、相手の感情が強まらないか心配です

 注意をきっかけに相手が反発するおそれは否定できません。通勤経路や帰宅時間を見直すなどの備えをしておくとともに、不安があるときは担当の警察官に率直に伝え、自宅周辺の警戒などを依頼できるか相談してください。

口頭注意を受けた警察署とは別の地域に引っ越しました

 引っ越し先の警察署にも、これまでの経過を伝えて相談することができます。2025年12月30日施行の改正では、違反行為が行われたときの被害者の住居の所在地を管轄する公安委員会も、禁止命令等を出せる主体に加えられました。以前の相談先の警察署名や相談の時期を控えておくと、経過を伝えやすくなります。転居先を相手に知られないための手続は、【ストーカートラブル】引っ越した先を知られないための手続の順序で解説しています。

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口頭注意で終わっても、手続は先に進められます

 口頭注意は、ストーカー被害への対応の入口にあたるものであり、そこで取れる手段が尽きるわけではありません。行為が止まった場合も続いた場合も、記録を残し、必要に応じて警告や禁止命令等の申出、刑事手続、民事上の手段へと進むことができます。どの段階で何を求めるかは状況によって異なるため、一人で抱え込まず、早めに相談先を確保しておくことが大切です。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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