【ストーカートラブル】加害者が警告を無視して連絡してきたら、どうなる?

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)と、2025年6月から用いられている「拘禁刑」の表記を前提に、2026年10月時点の情報で作成しています。


警察から相手に警告を出してもらい、ようやく落ち着くかと思っていたところに、また相手から連絡が届いた。そのとき多くの方が感じるのは「警告の意味がなかったのではないか」「この先どうなるのか」という不安ではないでしょうか。

 実際には、警告を無視して連絡を続けることは、相手にとって次の手続に進む理由になります。一方で、警告そのものに罰則があるわけではないため、何が起きるのかを正しく知っておかないと、被害を受けている側が判断に迷ってしまうことがあります。この記事では、警告の後に連絡が来た場合に法律上どのような道があるのか、そして連絡が届いたその日に何をしておくとよいのかを、順を追って整理します。

前提として知っておきたい「警告」の性質

 ストーカー規制法の警告は、つきまとい等によって相手に不安を覚えさせ、さらに繰り返すおそれがあると認められるときに、警察本部長や警察署長が「その行為をやめるように」と求める行政上の措置です。2025年12月30日からは、被害者からの申出がなくても、警察の判断で警告を出せるようになりました。

 ここで押さえておきたいのは、警告に従わなかったこと自体には罰則が定められていないという点です。また、警告には有効期間の定めがありません。そのため、相手が警告を受けた後に連絡してきても、その一事だけで直ちに処罰されるとは限りません。

 ただし、これは「警告を無視しても何も起きない」という意味ではありません。警告を受けて、やめるよう明確に告げられた後も連絡を続けたという経過は、警察が次の措置を検討するうえで重く見られる事情になります。

警告を無視して連絡が続いた場合に進む3つの道


手続判断する機関概要
禁止命令都道府県公安委員会つきまとい等をしないよう命じる行政処分。有効期間は1年で、延長されることがある
ストーカー行為罪としての捜査・検挙警察・検察つきまとい等を反復した場合に刑事事件として扱う。告訴がなくても起訴できる
ほかの犯罪としての捜査警察・検察脅迫、名誉毀損、住居侵入など、連絡の内容や行動に応じて別の罪が問題になる


禁止命令に切り替える

 警告の後も連絡が続く場合、まず検討されるのが禁止命令です。禁止命令は警告より重い行政処分で、原則として相手の言い分を聞く「聴聞」を経て出されます。被害者の身体の安全などが害されるおそれがあり緊急を要する場合には、聴聞を経ずに出され、事後に意見を聴く手続がとられることもあります。なお、禁止命令は警告を経ていなくても出すことができます。

ストーカー行為罪として捜査が始まる

 つきまとい等を同じ相手に繰り返すことは「ストーカー行為」にあたり、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。警告の後に連絡が重なっている場合、警告の前後を通じた一連の経過が、反復の有無を判断する材料になります。被害届や告訴を出すかどうかで迷う方も多いため、警察に相談する際に、それぞれの意味を確認しておくと安心です。

連絡の内容によってほかの罪が問題になる

 「警察に言ったな」「許さない」といった言葉が含まれている場合には脅迫、周囲に事実と異なる話を広められている場合には名誉毀損など、ストーカー規制法以外の罪で扱われることもあります。どの罪にあたるかを被害者が判断する必要はありませんが、届いた文面をそのまま残しておくことが、適切な判断につながります。

禁止命令が出た後にも連絡が来た場合

 禁止命令には罰則がついています。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、ストーカー行為にあたるほど繰り返していなくても禁止命令に違反した場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となります。

 このように、警告の段階と禁止命令の段階では、相手に生じる法的な結果が大きく異なります。警告後の連絡が止まらないときに、禁止命令への切り替えを早めに相談しておく意味はここにあります。

警告の後に連絡が届いたその日にすること


  1. 相手に返信しない。
  2. 内容を記録し、保存する。
  3. 警告を出した警察署の担当者に連絡する。
  4. 身の危険を感じるときは110番通報する。


返信しない理由

 「これで最後にしてほしい」「警察に相談しているので連絡しないで」と一言だけ返したくなるかもしれません。しかし、返信があると、相手が「まだやり取りができる」と受け止め、連絡が続くきっかけになることがあります。やめてほしいという意思は、すでに警告という形で相手に伝わっています。重ねて伝える役割は、警察や代理人に任せるほうが安全です。

記録として残しておきたいもの


  • メッセージやメールの画面(送信者名・日時が分かる形)。
  • 着信履歴(非通知や別の番号からのものも含む)。
  • 別のアカウントや第三者を通じた連絡があった場合は、その経路が分かる記録。
  • 自宅や職場の周辺で相手を見かけた日時と場所のメモ。
  • 警告を受けた日付、警察署名、担当者名。


 相手がメッセージを取り消したり、アカウントを削除したりすることもあるため、届いた時点で画面を保存しておくことをおすすめします。

警察に伝えること

 警察に連絡する際は、警告の後に「いつ」「どの方法で」「何回」「どのような内容の」連絡があったかを伝えます。そのうえで、禁止命令を求めたいのか、刑事事件として扱ってほしいのか、まずは相手への働きかけを強めてほしいのか、ご自身の希望もあわせて伝えると、手続の選択肢を具体的に示してもらいやすくなります。担当者から「様子を見ましょう」と言われた場合でも、相談した日時と内容を控えておくと、その後の手続で経過を説明しやすくなります。

身の危険を感じるとき

 相手が自宅や職場の近くに来ている、危害をほのめかす言葉が届いたなど、身の危険を感じる場合は、担当者への連絡を待たずに110番通報してください。その際、すでに警告が出ている相手であることを伝えると、状況が伝わりやすくなります。一人で自宅にいることに不安があるときは、家族や友人の家に一時的に身を寄せることや、勤務先に事情を伝えて出退勤の時間や経路を変えてもらうことも、選択肢の一つです。警察に相談している場合は、自宅周辺の見回りや、緊急時に通報しやすくする登録の仕組みについても尋ねてみてください。

連絡の中身によって見え方が変わる場面

 警告後の連絡には、いくつかの典型があります。どれも「連絡が来た」という点では同じですが、警察が危険性を評価するうえでの見え方は少しずつ異なります。

  • 謝罪や「最後に一度だけ会いたい」という連絡は、穏やかな文面でも面会の要求として扱われることがあります。
  • 荷物の返却やお金の清算を理由にした連絡は、用件があることを理由に続くことがあり、代理人を通すなど連絡の経路を分けることが考えられます。
  • 共通の友人や家族、別のアカウントを通じた連絡は、直接の連絡を避けながら接触を続けている経過として説明することになります。
  • 警察への相談を責める言葉や、危害をほのめかす言葉が含まれる連絡は、警告後に態度が強まっている兆候として、早めに伝えておくことが大切です。


警察の手続と並行して弁護士ができること

 警察の手続は、相手の行為をやめさせることや処罰を目的としています。一方で、生活の安全をどう確保するか、受けた被害をどう回復するかは、警察の手続だけでは整理しきれないことがあります。弁護士が代理人として関わる場合、相手への連絡窓口を代理人に一本化して直接の連絡をやめるよう通知すること、裁判所に接近禁止の仮処分を申し立てること、慰謝料の請求や、接触禁止・違約金を盛り込んだ示談を検討することなどが考えられます。

 また、警察に何をどう伝えればよいか分からないという段階でも、記録を整理し、相談の進め方を一緒に考えることができます。警察と弁護士のどちらに先に相談するか迷う場合は、【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序もあわせてご覧ください。

よくあるご質問


警告の後の連絡が1回だけでも、警察に伝えたほうがよいですか

 1回だけであっても、警告を出した警察署に伝えておくことをおすすめします。単独では大きな動きにつながらない場合でも、その後に連絡が重なったときに、警告後の経過として一連の流れを示しやすくなります。

相手が「警告は期限が切れた」と言って連絡してきました

 警告には有効期間の定めがありません。時間が経ってから連絡が再開した場合でも、以前の警告や相談の記録は、警察が事情を判断するうえでの材料になります。

相手が逮捕されたら、もう心配はいりませんか

 逮捕は手続の一段階であり、その後に釈放されたり、不起訴や執行猶予となったりすることもあります。処分の見通しや釈放の時期を確認する方法を知っておくと、その時点に合わせて備えることができます。

関連する解説記事



警告の後の連絡でお困りの方へ

 警告の後にも連絡が続くと、「何をしても止まらないのではないか」と感じてしまうことがあります。警告は手続の終わりではなく、その後の経過によって禁止命令や刑事手続へ進むための出発点でもあります。届いた連絡を記録し、警察や弁護士に伝えることで、次に取れる手段が見えてきます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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