【ストーカートラブル】警告が出たのに接触が続いている|禁止命令への切り替え

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

本記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて解説しています。2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)と、2025年6月から用いられている「拘禁刑」の表記を反映しています。


警察から相手に警告が出たのに、その後も連絡や待ち伏せが止まらない。手続を進めたのに状況が変わらず、次に何をすればよいのか分からなくなる方は少なくありません。

 警告は、相手に「これ以上繰り返さないように」と求める行政指導で、従わなかったこと自体に罰則はありません。そのため、警告のあとも接触が続く場合には、より強い効力を持つ「禁止命令等」への切り替えを検討することになります。この記事では、警告と禁止命令の違い、切り替えを求める手順、並行して使える手段、命令が出た後に確認しておきたいことを順に解説します。

警告と禁止命令は何が違うのか

 ストーカー規制法には、相手の行為を止めるための行政上の措置として「警告」(4条)と「禁止命令等」(5条)の2つが用意されています。名前は似ていますが、法的な性質と、従わなかった場合の扱いが異なります。

項目警告禁止命令等
法的な性質行政指導行政処分
出す機関警視総監・道府県警察本部長・警察署長都道府県公安委員会
きっかけ被害者の申出、または警察の職権被害者の申出、または職権
事前の手続特になし(警告書の交付)原則として相手の言い分を聞く聴聞。緊急時は命令後に意見の聴取
有効期間定めなし1年(延長あり)
従わなかった場合警告に従わないこと自体への罰則はない禁止命令等違反罪として処罰の対象


 警告は手続が簡素で、早い段階で出せるという利点があります。一方で、相手が警告を軽く受け止めた場合、それだけで行為を止めさせる力には限りがあります。禁止命令等は相手に法的な義務を課すもので、違反すれば刑事罰の対象となる点で、一段階重い措置です。

 なお、2017年に施行された改正により、禁止命令等は警告を経なくても出せるようになっています。警察庁のまとめでは、2025年に全国で出された警告は1,577件、禁止命令等は3,037件で、禁止命令等のほうが多くなっています。「まず警告、それでも続けば禁止命令」という順序が必須というわけではありません。

警告のあとも接触が続くときに押さえておきたいこと

 警告の後も相手が行為を続けている場合、次の2つの面から状況を整理しておくと、取るべき手段が見えやすくなります。

警告に従わないこと自体は処罰されない

 警告は行政指導のため、「警告に違反した」という理由だけで相手が処罰されることはありません。ただし、警告を受けたという経過は、相手が拒まれていることを知ったうえで行為を繰り返している事情として、その後の手続で考慮されることがあります。警告が無駄になったと考える必要はありません。

繰り返しの接触は、それ自体が犯罪になりうる

 つきまとい等を反復して行うことは「ストーカー行為」にあたり、警告や命令の有無にかかわらず、ストーカー行為罪として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象となります(18条)。この罪は告訴がなくても起訴できるため、被害届をきっかけに捜査が進むこともあります。禁止命令等への切り替えと刑事手続を求めることは、どちらか一方を選ぶものではなく、並行して検討できます。

禁止命令への切り替えを求める手順


警告の後の接触を、警告前と分けて記録する

 まず、警告が出た日を境に、その後の接触を区別して記録しておくことが大切です。日時、場所、手段(電話・メッセージ・SNS・訪問など)、内容、そのときに感じた不安を、出来事ごとに書き留めます。メッセージは画面を保存し、待ち伏せや訪問については、目撃した人や防犯カメラの有無もあわせて控えておきます。警告をしたときは、その内容と日時が警察から被害者に通知されることになっているため(4条3項)、その通知も保管しておきます。

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警告を担当した警察署に、禁止命令等を求めたいと伝える

 記録がまとまったら、警告の手続を担当した警察署に連絡し、警告後も行為が続いていることと、禁止命令等を求めたいという意向を伝えます。禁止命令等は公安委員会の名前で出されますが、相談や申出の窓口は警察です。申出の際は所定の書面の提出を求められるのが通常で、警告後の行為を具体的に説明できるよう記録を手元にそろえておくと、手続が進みやすくなります。

聴聞には時間がかかることがある

 禁止命令等は相手の権利を制限する処分のため、原則として、事前に相手の言い分を聞く「聴聞」が行われます。そのため、申出から命令が出るまでに一定の期間がかかることがあります。

 ただし、身体の安全、住居等の平穏や名誉が害されたり、行動の自由が著しく害されたりすることを防ぐため緊急の必要があると認められる場合には、聴聞を経ずに禁止命令等を出すことができます(5条3項)。この場合は、命令の後に相手から意見を聞く手続が取られます。身の危険を感じる出来事があった場合は、その内容を具体的に警察へ伝えることが、判断の材料になります。

命令の内容と通知

 禁止命令等では、つきまとい等を更に反復してはならないことに加え、それを防ぐために必要な事項が命じられます。命令が出たときは、その内容と日時が被害者に通知されます(5条6項)。

禁止命令と並行して検討できる手段

 禁止命令等の手続を進めている間も、状況に応じて次のような手段を組み合わせることができます。

  • 被害届・告訴の提出:ストーカー行為罪のほか、住居侵入や脅迫など別の罪にあたる行為があれば、その罪での捜査を求めることもできます。
  • 民事の接近禁止の仮処分:裁判所に申し立てて接近や連絡の禁止を求める手続で、警察の措置とは別の枠組みです。
  • 警察本部長等の援助:被害を防ぐための助言や、防犯機器の貸出しなどの援助を申し出ることができます(7条)。
  • 勤務先・学校への相談:2025年の改正で、被害者の勤務先や学校も援助に努める立場として明記されました。
  • 代理人を通じた対応:弁護士が窓口となって相手に接触の中止を求めるほか、警察への説明や手続の準備を担います。


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禁止命令が出た後に確認しておきたいこと

 禁止命令等が出た後も、次の点を確認しておくと、その後の対応に迷いにくくなります。

有効期間と延長

 禁止命令等の有効期間は、命令をした日から1年です。期間の経過後も継続する必要があると認められるときは、被害者の申出または職権によって、1年ずつ延長することができます(5条8項・9項)。期間の終わりが近づいた時点で相手の動きに不安が残っていれば、その事情を警察に伝えておきます。

違反があったときの罰則


違反の内容法定刑
禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
上記以外で禁止命令等に違反した場合6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金


 命令後に接触があった場合は、警察へ連絡し、その時点の記録を残してください。身の危険を感じるときは、110番通報を優先します。

転居や避難をした場合の手続

 2025年の改正で、行為が行われた時点の住居の所在地を管轄する公安委員会も禁止命令等を出せるようになりました。他の都道府県へ避難した後でも、元の居住地の警察で手続を続けやすくなっています。

 また、ストーカー行為等をするおそれがある者に被害者の住所などを提供することは禁止されており(6条)、2026年3月からは、警告や禁止命令等が出ている事案で、情報を持つ者に対して警察が提供しないよう求めることもできるようになりました。転居先を知られないための対策は、引っ越したのに住所を突き止められた|居場所を知られない対策もあわせてご覧ください。

よくあるご質問


警告の後、もう一度警告を求めることはできますか。

 状況によっては再度の警告が選ばれることもありますが、警告後も行為が続いているという事実は、禁止命令等や検挙を検討するうえで重要な事情になります。どの措置を取るかは警察や公安委員会が判断するため、警告後の経過を具体的に伝え、禁止命令等を求めたいという意向をはっきり示しておくことが大切です。

禁止命令を求めたことで、相手をかえって刺激しないか心配です。

 禁止命令等の手続では、相手が聴聞に呼ばれ、命令も相手に告げられるため、措置が取られたこと自体は相手に伝わります。不安がある場合は、手続の時期にあわせて、外出時の経路や一時的な避難先、家族や職場との情報共有など、身の安全の確保について警察と相談しておくことが考えられます。ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方も参考になります。

警告の後の連絡は1回だけでした。それでも禁止命令を求められますか。

 禁止命令等は、つきまとい等によって不安を覚えさせる行為があり、相手が更に反復するおそれがあると認められるときに出されます。回数だけで決まるものではなく、警告前からの経過や行為の内容も含めて判断されます。1回であっても、警告後に行われたという事情とあわせて警察に伝えておくことが大切です。

弁護士に相談することで変わること

 警告後も接触が続く段階では、警察とのやり取り、記録の整理、刑事・民事の手続の選択を同時に進めることになります。弁護士が関わることで、記録を手続に沿った形に整えて警察に説明する、相手からの連絡の窓口を引き受ける、慰謝料など民事上の請求を検討する、といった役割を分担できます。ただし、禁止命令等を出すかどうかは公安委員会が判断するものであり、弁護士に依頼したからといって結果が約束されるわけではありません。

 代理人を立てる意味は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味、警察の対応が進まないと感じたときの考え方は警察に相談しても動いてくれないとき|弁護士ができることで解説しています。警察と連携して接触が止まった例として、【解決事例】元交際相手のつきまとい|相手方と連絡がつかない中、警察と連携して接触が止まった事例もご参照ください。

 警告が出たのに接触が続いていると、手続を進めたこと自体が意味のなかったように感じられるかもしれません。しかし、警告後の経過は、禁止命令等や刑事手続へ進むための材料になります。記録を途切れさせず、次の手続へ切り替える準備を進めていくことが大切です。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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