宥恕文言の意味|「許す」と書かれると刑事処分はどう変わるか
本記事は2026年10月時点の法令と公表情報に基づいて作成しています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な対応はご相談のうえでご判断ください。
風俗店でのトラブルについて店と示談をまとめ、示談金も支払ったのに、しばらくしてから前回とは別のスタッフから連絡が来ることがあります。「前の担当者とは話がついていない」「上の者として改めて話がしたい」と言われると、示談が無かったことになったのではないか、また払わなければならないのではないかと不安になる方は少なくありません。
結論から言えば、担当者が替わったというだけで、一度成立した示談の効力が当然に失われるわけではありません。大切なのは、その連絡が誰から来ていて、何を求めているのかを落ち着いて確かめ、示談書の内容と照らし合わせることです。その場で追加の支払いや新しい書面への署名に応じることは避け、記録を残したうえで対応を考えるのが基本になります。
この記事では、示談の後に店の別スタッフから連絡が来たときに確かめること、避けたい対応、対応の進め方を、当事務所の扱ってきた事案の傾向も踏まえて解説します。
示談の後に別のスタッフから連絡が来る場面
ご相談では、次のような連絡を受けて不安になったという声をよく伺います。
- 示談した担当者とは別の人から「店長の〇〇です」と電話が来た。
- 「前の担当者はもう辞めた。あの話は店として認めていない」と言われた。
- 「オーナーが納得していないので、改めて話し合いたい」と言われた。
- 「女の子への補償が別に必要だ」と新しい名目で金額を示された。
- 「示談書を確認したいので写真を送ってほしい」と求められた。
こうした連絡が来る背景には、いくつかの事情が考えられます。店の中で担当者の交代や退職があり、引き継ぎが十分にされていない場合もあれば、店の上の立場の人が金額に不満を持っている場合、女性本人と店の間で示談金の分け方に食い違いがある場合もあります。また、実際には店と関係のない人物が、どこかで事情を知って店の関係者を名乗っている可能性も否定できません。
弁護士ドットコムの法律相談にも、債権債務がないことを確認する書面を交わし、現金で支払って領収書を受け取った後に、追加の請求が来る可能性はあるのかを尋ねる相談が寄せられています。示談の後の連絡は珍しいことではなく、そのときにどう動くかで、その後の負担が大きく変わります。
まず確かめること|その連絡は誰からで、何を求めているか
名乗っている立場と、前の担当者との関係
最初に確かめたいのは、連絡してきた人が本当に店の関係者なのか、店の中でどのような立場なのかです。名前、役職、連絡に使っている電話番号やアカウントを控え、示談のときにやり取りした担当者や店の番号と同じかどうかを見比べます。
店の公式の番号ではなく個人の携帯電話やSNSから連絡が来ている場合は、店として正式に動いているのか、個人として動いているのかがはっきりしないことがあります。支払った相手と請求してくる相手が食い違う問題については、【風俗トラブル】支払った後に相手が別人だと分かった|本人確認をしない示談の危うさでも解説しています。
求めている内容が、示談で終わった事柄かどうか
次に、相手が何を求めているのかを整理します。同じ「連絡が来た」でも、中身によって考え方が異なります。
| 連絡の内容 | 考え方の方向 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 示談書の確認や事務的な連絡 | 示談の内容そのものは争っていない | 示談書の写しの扱いを含め、応じる範囲を慎重に決める |
| 同じ件について追加の金額を求める | 示談で清算済みかどうかが問題になる | 示談書の清算条項を確認し、その場で応じない |
| 休業補償・治療費など新しい名目の請求 | 示談の対象に含まれていたかが問題になる | 示談書の対象範囲を確認し、根拠の提示を求める |
| 「示談は無効だ」「やり直す」という主張 | 合意の当事者と権限が問題になる | 示談書の名義を確認し、弁護士に相談する |
| 家族や職場に知らせる・警察に行くという話 | 金銭の問題と刑事手続の問題が重なる | 記録を残し、早めに弁護士へ相談する |
どの場合でも、電話口でその場の結論を出す必要はありません。「内容を確認してから折り返す」「書面で示してほしい」と伝え、時間をとることができます。
示談書の中身が分かれ目になる
示談の後の連絡にどこまで応じる必要があるかは、交わした示談書の中身によって大きく左右されます。手元に示談書の控えがあれば、少なくとも次の点を確かめておきます。
- 示談の当事者が誰になっているか(店、店の代表者、女性本人、担当者個人)。
- 示談の対象となる出来事が特定されているか。
- 「本件に関し、示談書に定めるもののほか債権債務がないことを確認する」といった清算条項があるか。
- 示談金を支払ったことを示す領収書や受領書があるか。
- 女性本人が被害届を出さない、処罰を求めないといった内容が、本人の意思として書かれているか。
清算条項があり、示談書が店として結ばれたものであれば、担当者が替わったり退職したりしても、店との間の合意は基本的にそのまま効力を持つと考えられます。新しい担当者が「前の担当者に決める権限はなかった」と主張することもありますが、店の名義で示談書が作られ、店の担当者として示談金を受け取っていた事情などは、合意が店との間で成立していたことを示す材料になります。
一方で、示談書が担当者個人の名前だけで作られていたり、女性本人の署名がなかったりすると、「店としては合意していない」「本人は納得していない」という主張が出てくる余地が残ります。示談書に入れておくべき条項については風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かない、控えを持っていない場合については【風俗トラブル】示談書の原本を店しか持っていない|控えを求めるべき理由をご覧ください。
連絡が来たときに避けたい対応
別のスタッフから連絡が来たとき、早く終わらせたい気持ちから次のような対応をとってしまうと、かえって状況が複雑になることがあります。
- 電話口で追加の支払いを約束すること。
- 新しい示談書や念書、借用書に署名すること。
- 身分証の画像や家族・勤務先の連絡先を新たに伝えること。
- 示談書の原本を相手に渡すこと。
- 感情的に言い返したり、前の担当者とのやり取りを責めたりすること。
特に注意したいのは、新しい書面への署名です。前回の示談で清算が済んでいたとしても、改めて別の金額を支払う内容の書面に署名すると、それが新たな合意として扱われ、前回の示談で終わっていたはずの問題を蒸し返すきっかけになりかねません。
また、店が女性に代わって示談の条件を提示したり、示談金を受け取ったりすることについては、弁護士法が禁じる非弁行為に当たり得るとの指摘があります。2026年2月には、無店舗型の風俗店の店長らが、客との示談交渉や示談金の受け取りに関わった疑いで弁護士法違反の容疑により逮捕されたと報じられました。店側の交渉にはこうした法的な問題も含まれ得るため、相手の言い分をそのまま前提にせず、冷静に対応することが大切です。
連絡が来たときの対応の進め方
示談の後に別のスタッフから連絡が来た場合は、次の順序で整理すると落ち着いて対応しやすくなります。
- 連絡の日時、相手の名前と立場、電話番号やアカウント、話の内容を記録する。
- 示談書、領収書、振込の記録、前回のやり取りの記録を手元にそろえる。
- その場では回答せず、求める内容と根拠を書面で示してもらうよう伝える。
- 示談書の当事者と清算条項を確認し、前回の示談で終わっている事柄かどうかを見分ける。
- 脅すような言葉がある場合や、判断に迷う場合は、弁護士に相談して窓口を代えることを検討する。
記録は、後から事実関係を説明するための大切な材料になります。電話であれば日時と内容をメモし、可能であれば録音しておくと、相手の言い分が連絡のたびに変わったときにも確認がしやすくなります。請求額が少しずつ増えていく場合の考え方は【風俗トラブル】請求額が連絡のたびに増えていく|金額が動く請求への向き合い方で解説しています。
「家族に知らせる」「勤務先に連絡する」など、支払わなければ不利益を与えるかのような言葉が出てくる場合、その内容によっては恐喝や脅迫が問題になることもあります。身の安全に不安があるときは、警察への相談も選択肢になります。
警察に行くと言われた場合の考え方
別のスタッフから「示談は認めていないので、警察に行く」と言われることもあります。示談が成立し、女性本人が処罰を望まない意思を示していることは、刑事手続の中でも重く見られる事情になります。ただし、示談をしたからといって、被害届の提出そのものが法的に禁じられるわけではありません。
示談の当事者に女性本人が入っているか、本人の意思が書面に表れているかによって、その後の見通しは変わってきます。示談金を支払った後に被害届が出された場合の考え方は【風俗トラブル】示談金を払ったのに被害届を出された|合意の効果と刑事手続をご覧ください。警察から連絡が来る前の段階で弁護士に相談しておけば、示談の経緯を整理し、必要に応じて示談書などの資料を示せるよう準備を進められます。
当事務所の解決事例
当事務所では、示談の後に届いた追加の請求に対応した事案を扱っています。
- 【解決事例】「警察に話す」と迫られ示談金100万円を支払った後、250万円の追加請求を支払いゼロで解決した事例
- 【解決事例】メンズエステの盗撮トラブル|示談金支払後の追加請求を拒否できた事例
- 【解決事例】出張先での盗撮トラブル|示談後に届いた追加請求への対応事例
いずれの事例でも、前回の示談の内容と支払いの経緯を整理し、弁護士が窓口となって相手方とやり取りしたことが、追加の支払いを防ぐことにつながっています。
よくあるご質問
前の担当者が辞めたと言われました。示談は無効になりますか?
担当者が辞めたというだけで、店との間で成立した示談が当然に無効になるわけではありません。示談書が店の名義で作られているか、示談金を店として受け取っているかといった事情を確認し、清算済みであることを書面に基づいて伝えることになります。示談書の名義が担当者個人になっている場合などは、判断が難しくなることがありますので、ご相談ください。
示談書の写真を送ってほしいと言われました。送ってもよいですか?
示談書には氏名や住所などの個人情報が含まれていることが多く、相手が誰かはっきりしないまま送ると、情報が広がるおそれがあります。相手が店の正式な関係者であることを確かめてから、必要な範囲に限って示すかどうかを判断するのが安全です。弁護士が窓口になれば、示談書の扱いも含めて相手とやり取りすることができます。
連絡を無視し続けてもよいですか?
示談で清算が済んでいる内容であれば、追加の支払いに応じる必要は基本的にありません。ただ、まったく反応しないままでいると、相手が家族や勤務先へ連絡しようとしたり、別の手段に出たりすることもあります。無視するか応じるかの二択ではなく、記録を残しつつ、弁護士を通じて「清算済みであること」を伝える方法も検討してください。
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示談の後の連絡でお困りの方へ
示談をした後に別のスタッフから連絡が来ると、せっかく終わったはずの問題がまた始まったように感じられるものです。しかし、示談書の内容を確かめ、記録を残し、窓口を整えることで、追加の負担を避けられる場面は少なくありません。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店とのトラブルについて、示談の前後を問わずご相談をお受けしています。示談書の確認、相手方からの連絡への対応、追加の請求への回答まで、状況に応じてご本人に代わって対応します。
示談の後に店の別のスタッフから連絡が来てお困りの方は、示談書や領収書、相手とのやり取りの記録をお手元にご用意のうえ、当事務所までご相談ください。お急ぎの場合も、まずは状況をお聞かせください。


