【解決事例】「警察に話す」と迫られ示談金100万円を支払った後、250万円の追加請求を支払いゼロで解決した事例

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

一度は示談をして解決したはずのトラブルを蒸し返され、「警察に話す」などと言われて金銭を要求され続ける。そうした不安を抱えるご依頼者は少なくありません。今回は、示談金100万円を支払った後にさらに約250万円の追加請求を受けていた男性からのご依頼を受け、弁護士が介入して追加の支払いをすることなく解決した事例をご紹介します。

ご相談の概要

 ご相談者の状況は次のとおりです。

項目内容
ご相談者Aさん(ホストクラブに勤務する男性)
相手方知人女性
状況事実と異なる主張をされたうえ「警察に話す」と迫られ、身に覚えのない内容を認める示談書に署名し、示談金100万円を支払っていた
追加請求額約250万円(代理人間の交渉では75万円まで減額提示)
解決までの期間受任から約3ヶ月
解決結果追加の支払いゼロで解決


ご相談までの経緯

 Aさんは、知人女性である相手方から「海外での仕事を斡旋された」という事実と異なる主張をされ、「警察に話す」と迫られたため、畏怖してその内容を認める示談書に署名し、示談金100万円を支払いました。Aさんによれば、実際には仕事を斡旋した事実はなく、出国の際に空港まで送ったことがある程度の関わりだったといいます。

 それにもかかわらず、示談書の作成後も相手方は解決済みのはずの問題を蒸し返し、さらに約250万円もの追加の支払いを要求してきました。支払いに応じても要求が終わらないのではないかという不安と、警察沙汰にすると迫られる恐怖の板挟みとなり、Aさんは精神的に追い詰められていきました。追加請求の支払期日が翌日に迫るなか、これ以上要求に応じ続けることに限界を感じたAさんは、ご紹介により当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応と交渉の経緯

 支払期日が目前に迫っていたため、担当弁護士はご依頼の当日中に受任通知を送付して介入しました。受任通知では、相手方の一連の行為が恐喝行為等にあたりうることを指摘するとともに、金銭請求には応じないこと、請求するのであれば法的根拠と証拠を書面で示すべきこと、今後Aさん本人への連絡・接触をしないことを通知しました。相手方とのやり取りにはメッセージの履歴が残っており、これらが裏付けとなりました。

 受任通知を受け取った相手方からは当事務所に抗議の連絡が繰り返されましたが、担当弁護士が毅然と対応し、Aさんが直接対応しなくてよい状態を確保しました。

 その後、相手方にも代理人弁護士が就き、代理人間での交渉に移行しました。相手方側からは150万円の請求を75万円に減額するという提案がありましたが、担当弁護士は、金銭請求の法的根拠が何ら示されていない以上、減額の提案自体を譲歩とは評価できないと反論しました。そのうえで、早期解決のための対応として、接触禁止条項・口外禁止条項・清算条項を盛り込むことを条件に、解決金10万円での合意を提示しました。

 この提示の後、相手方側から具体的な反論や請求はなく、約3ヶ月間何の連絡もないまま推移したため、Aさんが追加の金銭を一切支払うことなく事件は終結となりました。なお、終結後も万一の蒸し返しに備え、一定期間は追加費用なく代理人としての対応を継続する体制を取り、Aさんに安心していただけるよう配慮しました。

解決結果と対応のポイント

 本件では、次のような結果となりました。

  • 約250万円(代理人交渉では75万円)の追加請求に対し、追加の支払いゼロで解決したこと。
  • 受任通知の送付により、Aさん本人への直接の連絡・接触が止まったこと。
  • 弁護士介入後は相手方からの請求が途絶え、Aさんが平穏な生活を取り戻したこと。


 一度示談が成立したにもかかわらず同じ問題を蒸し返して繰り返し金銭を要求する行為は、その態様によっては恐喝罪等にあたりうる違法な請求である場合があります。また、「警察に話す」などと畏怖させられて締結した示談は、強迫による意思表示として取り消すことができる場合があります。

 本件の当初の示談書には、「本件に関し互いに債権債務がないことを確認する」といった清算条項がありませんでした。清算条項のない示談書は、本件のように後から請求を蒸し返される温床となりかねません。示談書を作成する際は、内容を慎重に検討することが重要です。

同種のご相談をお考えの方へ

 不当な請求を受けている場合、ご本人だけで対応を続けると、恐怖心から要求に応じてしまい、支払いがエスカレートしていく危険があります。本件のように支払期日が目前に迫っている場合でも、弁護士が即日介入することで支払いを踏みとどまれることがありますので、諦める必要はありません。弁護士が介入して窓口を一本化し、法的根拠の開示を求めることで、不当な請求が止まるケースは少なくありません。

 弁護士法人若井綜合法律事務所では、示談後の蒸し返しや恐喝まがいの金銭要求に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。すでに支払いを重ねてしまった方も、これから支払うべきか悩んでいる方も、支払ってしまう前に、まずは一度当事務所にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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