風俗トラブルで店の「顧問弁護士」が出てきた|客側がまず確認すべきこと
出張先でデリバリーヘルスを利用した際に盗撮をしてしまい、その場で店舗側との間で30万円の示談書を取り交わして支払いを済ませたものの、後日になって「女性が退職した」という理由でさらに100万円の損害賠償を請求された――そうした状況で弁護士にご相談いただいた事例をご紹介します。
今回は、最初の示談の成立過程に問題があったことを指摘し、あらためて被害女性ご本人との間で正式な示談を結び直すことで、最終的に既に支払い済みの30万円のみで解決に至りました。相談者の状況と、弁護士がどのように整理・交渉を進めたのかをご紹介します。
※プライバシー保護のため、ご相談内容は一部変更しています。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | Aさん(男性) |
| 状況 | 出張先でデリバリーヘルスを利用した際に盗撮行為に及び、店舗スタッフの立会いのもとで示談書に署名し30万円を支払ったが、約1ヶ月後に店舗側から女性の退職等を理由とする100万円の追加請求を受けた |
| ご希望 | 既に支払った30万円で今回の問題をすべて解決したい |
| 結果 | 当初の示談の成立過程に問題があったことを指摘したうえで被害女性ご本人と再度示談を締結し、既払いの30万円のみで解決 |
ご相談までの経緯
Aさんは、出張先のビジネスホテルに宿泊中、デリバリーヘルスを利用しました。その際、携帯電話を使って盗撮を行い、女性が退室した直後、店舗スタッフから電話で盗撮の事実を指摘されました。
まもなく部屋を訪れたスタッフに携帯電話の提示を求められ、データを確認された上でそのまま預かられる形となりました。その後、示談書への署名を求められ、内容を十分に確認できないまま「盗撮を認める」旨と「示談金として30万円を支払う」旨が記載された書面にサインをしました。あわせて本人確認として免許証の提示も求められ、写真を撮影されています。
数日後、指定された口座に30万円を振り込み、この件は解決したものと考えていました。
ところが、支払いから約1ヶ月後、店舗側から再び連絡があり、「盗撮の影響で女性が精神的な負担を抱えて退職し、固定客も減少した」との理由で、100万円の損害賠償を新たに請求されました。Aさんは「既に示談しているのはおかしいのではないか」と伝えましたが、「それとこれとは別の話」として取り合ってもらえず、既払いの30万円で解決したいという思いのもと弁護士に相談することになりました。
弁護士の対応と交渉の経緯
弁護士はまず、店舗側に対して当初の示談書の控えの提示を求めました。確認の結果、示談書には被害女性ご本人の委任状が添付されておらず、法的には店舗との間で合意しただけの状態にとどまっていたことが判明しました。つまり、既に30万円を支払っていたにもかかわらず、女性ご本人から改めて請求を受ける可能性が残されたままだったのです。
また、Aさんが示談書に署名した際の経緯として、店舗スタッフから「警察に行くか、示談で済ませるか」といった二択を強く迫られていた事情も確認できました。これを踏まえ、弁護士は次の点を整理して店舗側に伝えました。
・民法第96条(強迫による意思表示)に照らし、当初の示談は取り消しうるものであること
・盗撮による損害が生じていたとしても、店舗自体には独自の損害賠償請求権は発生しないこと
・示談締結時のスタッフの言動によっては、恐喝罪や脅迫罪の成否が問題となりうること
これらの説明に対し、店舗側は明確な反論をすることができず、対応を軟化させました。
解決結果と対応のポイント
その後、弁護士は被害女性ご本人と直接交渉を行い、既に支払われている30万円をもって本件を解決する旨の新たな示談書を取り交わしました。これにより、Aさんは追加の支払いをすることなく、この件を終えることができました。
本件のポイントは、最初に交わした示談書が「店舗との間の合意」にとどまり、被害者ご本人との間の示談として成立していなかった点にあります。示談書に署名する場面では、誰との間でどのような合意をしているのか、書面の当事者や内容を落ち着いて確認することが重要です。
同種のご相談をお考えの方へ
出張先や慣れない状況で盗撮などのトラブルが起きた場合、その場の対応に追われて示談書の内容を十分確認できないまま署名してしまうケースは少なくありません。また、一度示談をしていても、当事者や合意内容によっては後から改めて請求を受ける可能性が残ることもあります。
「既に示談したのに追加で請求された」「示談書の内容に不安がある」といった場合は、お一人で対応を続ける前に、早めに弁護士へご相談ください。


