【風俗トラブル】系列店からも連絡が来た|店同士の情報共有と請求の関係

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月1日時点の法令に基づいています。個人情報保護法の条番号は、令和4年4月施行の改正後のものです。店舗間の情報共有が適法かどうかは、運営会社の関係や公表内容などの個別事情によって判断が分かれます。


「以前トラブルになった店とは別の名前の店から、同じ件で連絡が来た」「系列の別の店を予約したら、過去のことを持ち出されて支払いを求められた」。風俗トラブルのご相談では、最初にやり取りをした店とは別の店から連絡が届いたという声を聞くことがあります。一つの件が終わったと思っていた方にとっても、まだ交渉の途中だった方にとっても、相手が増えたように見えるため、不安が大きくなりやすい場面です。

 風俗店のグループでは、電話番号などの顧客情報が系列店の間で共有されることがある、という説明は弁護士の解説記事でも見られ、それ自体は誤りではありません。ただ、情報が共有されていることと、その系列店が自分に金銭を請求できることとは、法律上は別の問題です。この区別が見えていないと、同じ件で重ねて支払ったり、根拠の分からない請求に応じたりするおそれがあります。

 この記事では、系列店から連絡が来たときに、店同士の情報共有と請求の関係をどう整理するかを、個人情報保護法と民法の考え方に沿って説明します。同じ店で繰り返しトラブルになった場合の影響は【風俗トラブル】同じ店で複数回トラブルになった|常習性が交渉に与える影響で、個人情報を悪用された場合の対処は風俗店・キャストに個人情報を握られた|悪用・晒しを防ぐにはで扱っていますので、あわせてご覧ください。

系列店から連絡が来る3つの場面

 系列店からの連絡といっても、その中身はいくつかに分かれます。どの場面にあたるかによって、最初に確かめることが変わります。

場面連絡の中身最初に確かめること
同じ件の窓口が変わった最初の店で起きた件について、系列店名義や本部を名乗る者から連絡が来る請求者は誰で、連絡してきた者はどの立場か
系列店の利用時に過去の件が持ち出された系列店を利用した際に、以前の店でのトラブルを理由に支払いや誓約を求められるその店自身に損害があるのか
身に覚えのない件を示された共有された情報をもとに、別の日の出来事や他店の件を示される日時・店舗・内容が自分のことか


同じ件で窓口が変わっただけの場合

 最初の店と系列店の運営会社が同じであれば、請求者は同じで、名乗る店名が変わっただけということもあります。この場合、請求が二つに増えたわけではなく、一つの件について誰と話を進めるのかを確定させることが先決です。運営会社が別であれば、なぜその系列店が連絡してくるのかを確かめる必要があります。

系列店の利用時に過去の件を持ち出された場合

 系列店を利用しようとした際に、以前の店での件を理由として「グループとして罰金がある」「支払わなければ利用できない」と告げられることがあります。利用を断ること自体は店の判断の範囲にとどまることが多い一方で、以前の件について今の店が金銭を求めるには、それとは別の根拠が必要です。

身に覚えのない件を示された場合

 共有された情報の誤りや、電話番号の変更・譲渡などにより、別の人の件と混同されている可能性もあります。日時、店舗、内容のいずれかに心当たりがなければ、その場で認めず、具体的な内容の確認を求めることが大切です。

店同士の情報共有は法律上どう扱われるのか

 風俗店であっても、顧客の氏名や電話番号を名簿やシステムで管理して事業に使っていれば、個人情報保護法の「個人情報取扱事業者」にあたります。事業の規模は問われません。系列店間の情報共有がどう扱われるかは、まず運営会社が同じかどうかで分かれます。

同じ運営会社の店舗間で共有する場合

 店名が違っても運営会社が同じであれば、法律上は同じ事業者の内部で情報を使っていることになり、第三者への提供にはあたりません。ただし、利用目的を特定して公表または通知しておく必要があり(個人情報保護法17条1項、21条1項)、その目的の範囲を超えて使うことは原則としてできません(同法18条1項)。

運営会社が別の系列店と共有する場合

 系列店でも運営会社が別であれば、情報を渡すことは第三者提供にあたり、原則として本人の同意が必要です(同法27条1項)。例外として、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護のために必要で本人の同意を得ることが難しい場合などが定められています。また、共同して利用する項目、利用する者の範囲、利用目的、管理の責任者などをあらかじめ本人が容易に知り得る状態にしておく「共同利用」の形をとれば、第三者提供にはあたらないとされています(同法27条5項3号)。共同利用の形をとっているかどうかは、店のサイトや会員規約の記載から確かめられることがあります。

共有の適否と請求の有無は別に判断される

 情報の共有に問題がある場合には、保有個人データの開示(同法33条1項)や、目的外利用・違法な第三者提供を理由とする利用停止・提供停止(同法35条1項・3項)を求められる場面があります。ただ、共有が不適切だったとしても元の件の責任がなくなるわけではなく、反対に共有が適法でも、それだけで系列店に請求する権利が生まれるわけでもありません。情報の問題と請求の問題は、分けて考えることになります。

請求できるのは誰か|情報共有と請求権の切り分け

 系列店から連絡が来たときに最も大切なのは、「その店は何の立場で請求しているのか」を確かめることです。

請求できるのは損害を受けた者

 不法行為に基づく損害賠償を求められるのは、損害を受けた者です(民法709条)。風俗トラブルで損害を主張するのは、キャスト本人であったり、最初の店の運営者であったりします。そのどちらでもない系列店が、自らの損害として同じ件の賠償を求めることは、通常は考えにくいところです。キャスト個人の損害と店の損害の区別については、誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別で説明しています。

系列店が「代わりに」請求すると言う場合

 系列店や本部が、最初の店やキャストに代わって請求すると言うことがあります。その場合は、代理人として交渉する権限があるのか、それとも債権の譲渡を受けたのか、根拠を示してもらう必要があります。債権譲渡であれば、譲渡した側からの通知または債務者の承諾がなければ、譲り受けた側は債務者に権利を主張できません(民法467条1項)。また、弁護士でない者が報酬を得る目的で他人の法律事件の交渉を業として行うことや、他人の権利を譲り受けて実行することを業とすることは、弁護士法で禁じられています(弁護士法72条、73条)。この点は店がキャストに代わって示談交渉をしてよいのか|非弁行為という視点でも触れています。

同じ件で重ねて支払わないために

 一つの損害について支払いを済ませれば、その損害は埋め合わされており、同じ件で別の店名から改めて請求されても、支払い済みの分を重ねて支払う理由はありません。もっとも、示談の効力は原則として合意した当事者の間にしか及ばないため、最初の店とだけ合意し、運営会社の違う系列店が当事者に入っていなければ、後から「うちは別だ」と言われる余地が残ります。請求者を確定させ、支払いと書面を同じ相手との間で完結させることが、重ねての支払いを防ぐ基本です。示談した後に再び請求された場合の対応は、示談したのに再度請求された|清算条項と蒸し返しへの対応をご覧ください。

系列店から連絡が来たときの対応の順序

 連絡を受けた直後は、相手の話に合わせて答えてしまいがちです。次の順で確認していくと、状況を整理しやすくなります。

  1. その場で事実関係を認めたり支払いを約束したりせず、確認してから回答すると伝える。
  2. 連絡してきた店名、運営会社名、担当者名、連絡先を控え、着信履歴やメッセージを保存する。
  3. どの日のどの店舗での件なのか、誰の損害として請求しているのかを尋ねる。
  4. 最初の店とすでに話が進んでいる場合は、その経過や書面と照らし合わせる。
  5. 系列店が代わりに請求すると言う場合は、代理や債権譲渡の根拠を書面で示すよう求める。
  6. 振込先だけを告げられても、相手方の確認ができるまでは支払わない。


 振込先だけを示されて支払った後に、相手が別人だったと分かる例もあります。本人確認の重要性は【風俗トラブル】支払った後に相手が別人だと分かった|本人確認をしない示談の危うさで説明しています。一方で、連絡を一切無視し続けると、相手が別の手段に移ることもあります。放置した場合の流れは店からの電話・LINEを無視し続けるとどうなるか|放置の先に起きることの時系列をご覧ください。

「グループの規約」「罰金」を示された場合

 系列店から「グループの規約で決まっている」「罰金がある」と告げられることもあります。規約がいつ、どのような形で示されたのか、自分がそれに同意していたのかによって効力は変わります。また、私人の間で刑罰としての罰金を科すことはできません。規約の確かめ方は【風俗トラブル】店から『うちの規約では』と言われた|規約の効力を確かめる順序、罰金名目の請求については「罰金」を請求された|私人が罰金を科すことはできないで扱っています。

家族や職場への連絡をほのめかされた場合

 「家族や職場に知らせる」「支払わなければ情報を流す」などと告げられた場合は、権利行使の範囲を超えて恐喝(刑法249条)にあたり得る場面もあります。情報が系列店を越えて外部に渡っている様子があるときの対応は、風俗店から反社・半グレに情報が渡った|恐喝・つきまといへの対応をご覧ください。

示談書で系列店との関係を閉じる

 系列店が関わる件では、示談書の作り方によって、後から別の店名で連絡が来るかどうかが左右されます。

当事者と清算の範囲を定める

 まず、請求者がどの法人・個人なのかを示談書上で特定します。系列店の運営会社が別であれば、その会社も当事者として署名するか、少なくとも同じ件についてグループ内の他の店から請求しないことを確認する条項を設けることが考えられます。清算条項を入れても及ばない範囲については清算条項を入れても蒸し返される場面|条項の射程の限界で説明しています。

共有された情報の扱いを定める

 示談が成立した後の情報の扱いについて、目的外に使わないこと、第三者に提供しないことを条項に入れておく方法があります。もっとも、店が今後の利用を断るために必要な範囲の情報を残すことまで、すべて消すよう求めるのは難しい場合があります。「利用を断られること」と「金銭を請求されること」を分けて交渉すると、合意できる点を見つけやすくなります。示談書に入れる基本的な条項は風俗トラブルの示談書に必ず入れる6条項|抜けると後で効かないをご覧ください。

よくあるご質問

系列店から連絡が来たということは、被害届が出されたのでしょうか。

 系列店からの連絡だけで、被害届が出されたかどうかは分かりません。警察が捜査を始めている場合は、店からの連絡とは別に、警察から直接連絡が来ることもあります。店側の説明だけで判断せず、どの段階にあるのかを落ち着いて確認することが大切です。

系列店で共有されている自分の情報を消してもらうことはできますか。

 店が保有個人データとして管理している情報であれば、開示を求めたり、目的外利用や違法な第三者提供があった場合に利用停止・提供停止を求めたりする手続があります(個人情報保護法33条、35条)。店が利用する必要がなくなった場合なども、利用停止等を求められることがあります(同法35条5項)。ただ、店が今後の利用を断るために情報を保持すること自体は直ちに違法とはいえない場合も多く、削除まで求められるかは個別の判断になります。

最初の店と示談したのに、系列店から別に請求されました。支払う必要はありますか。

 同じ件の損害であれば、支払い済みの分を重ねて支払う理由はありません。系列店が同じ運営会社であれば、合意の効力はその会社に及びます。運営会社が別の場合は、系列店が独自に何の損害を主張しているのかを確かめ、示談書の当事者や清算条項の範囲と照らし合わせて判断することになります。

まとめ


  1. 系列店からの連絡は、同じ件の窓口変更、系列店利用時の過去の件の持ち出し、身に覚えのない件の3つに分けて整理する。
  2. 店名が違っても運営会社が同じなら同一事業者の内部利用となり、別会社なら第三者提供として原則本人の同意か共同利用の公表が必要になる(個人情報保護法27条1項・5項3号)。
  3. 情報共有の適否と請求できるかどうかは別の問題であり、損害賠償を求められるのは損害を受けた者である(民法709条)。
  4. 系列店が代わりに請求すると言う場合は、代理権や債権譲渡の根拠を確かめる(民法467条1項、弁護士法72条・73条)。
  5. 同じ件で重ねて支払わないよう、請求者を確定させ、支払いと書面を同じ相手との間で完結させる。
  6. 示談書では、系列店を含めた当事者と清算の範囲、共有された情報の扱いを定める。
  7. 開示や利用停止を求める手続はあるが、利用を断られることと金銭を請求されることは分けて考える(個人情報保護法33条・35条)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店とのトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。最初の店とは別の系列店から連絡が来た場合も、どの店がどの立場で何を求めているのかを整理するところからお手伝いします。

系列店から連絡が来て対応に迷っている方、すでに示談をした後に別の店名で請求を受けた方は、支払いや署名をする前にご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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