【風俗トラブル】行為中に女性が泣き出して店に連絡された場合、どうなる?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月14日時点の刑法、刑事訴訟法、民法、弁護士法、犯罪捜査規範の規定に基づき、風俗店やメンズエステを利用した客の立場から書いています。令和5年の刑法改正により、旧強制性交等罪・旧強制わいせつ罪はそれぞれ不同意性交等罪・不同意わいせつ罪に改められており、法定刑は2025年6月1日施行の拘禁刑への一本化を反映した表記です。個別の事情によって見通しは変わりますので、具体的な対応はご相談のうえで判断してください。


「行為の途中で女の子が急に泣き出し、すぐにやめたが、そのまま店に電話をかけられてしまった」「その場では普通に別れたのに、後から店に『泣いて戻ってきた』と言われた」。風俗トラブルのご相談では、キャストがはっきりした拒絶の言葉を口にしないまま、涙をきっかけに店が関わってくる場面が少なくありません。

 こうした場面について、「泣いただけでは犯罪にならない」と説明されることもあれば、「店に連絡された以上、警察沙汰を覚悟すべきだ」と説明されることもあります。どちらも一面ではそのとおりですが、店に連絡が入った後に話がどの方向へ進むのか、その行き先を何が分けるのかは、あまり整理されていないように思います。

 この記事では、行為中にキャストが泣き出して店に連絡された後に起こり得ることを、店との話し合い、警察への相談、何も起きないまま時間が過ぎる場合に分けて見通します。泣き出した直後のその場での振る舞い方は、次の記事で詳しく扱っていますので、あわせてご覧ください。

【風俗トラブル】終了後にキャストが泣き出した|その直後に客がしてはいけないこと

まず結論|店に連絡された後の行き先は大きく三つ

 最初に、この記事の結論をまとめておきます。理由は後の章で説明します。

  • 店に連絡された後の行き先は、店との話し合い(金銭の請求)、キャストによる警察への相談、何も起きないまま時間が過ぎる、の大きく三つに分かれる。
  • 三つのうちどれか一つに進むとは限らず、店との話し合いと警察への相談が並行して進むこともある。
  • どの行き先に進むかは、キャスト本人の受け止めと意向、行為の内容、そして連絡を受けた後の客の対応によって変わる。
  • 店との間で合意して支払っても、キャスト本人が当事者になっていなければ、刑事の手続まで終わるとは限らない。
  • 連絡を受けた段階でその場の支払いや署名を急がず、受け答えの方針を先に決めておくことが、どの行き先に進む場合でも土台になる。


行為中に泣き出したことは、法的にどう見られるのか

泣いたことだけで犯罪が決まるわけではない

 人が涙を流す理由はさまざまです。行為中の痛みや体調、緊張、私生活の悩みなど、客からは見えない事情で涙が出ることもあります。泣いたという事実だけで、不同意性交等罪(刑法177条)や不同意わいせつ罪(同法176条)が成立するわけではなく、罪が成立するかどうかは、行為の前後を通じた具体的な経過から判断されます。

「行為中」であることの意味|泣き出した後にどう動いたか

 終了後に泣き出した場合と違い、行為の途中で泣き出した場合には、涙に気づいた後に客がどう動いたかが、経過の一部としてそのまま評価の対象になります。令和5年の刑法改正後は、拒絶の言葉がなくても、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあったと判断されれば、罪が成立し得る仕組みです。刑法176条1項は、その原因となる事情として、同意しない意思を表明するいとまがないこと(5号)や、予想と異なる事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること(6号)などを挙げています。

 そのため、泣き出したことに気づいてすぐに行為をやめたのか、気づいた後もしばらく続けたのかは、後から経過をたどるうえで大きな違いになります。すぐにやめて距離を取ったのであれば、それ自体が客の側の事情として説明の材料になります。反対に、涙に気づきながら続けた場合には、キャストが拒絶を表明できない状態にあったことを知りながら行為を続けた、と受け止められるおそれがあります。

拒絶の言葉がなかった|「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」の意味

店の規約違反と刑事の問題は、別の物差しで見られる

 店に連絡が入ると、「規約違反だ」「禁止行為をした」という話と、「被害届を出す」という話が混ざって伝えられることがよくあります。しかし、店の規約に違反したかどうかは店と客との契約の問題であり、犯罪が成立するかどうかは刑法の要件で判断されます。サービスの範囲内の行為であっても、同意しない意思の表明が困難な状態に乗じたと評価されれば刑事の問題になり得ますし、反対に、規約違反があったからといって直ちに犯罪が成立するわけでもありません。どちらの話をされているのかを分けて聞き取ることが、その後の整理の出発点になります。

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店に連絡された後に起こること|三つの行き先

 キャストが店に連絡した後の動きは、店の業態や時間帯、キャストの様子によって異なります。よく見られる流れを表にまとめます。

行き先よくある最初の動き客の側で押さえておきたいこと
店との話し合いスタッフが部屋に来る、事務所に呼ばれる、帰宅後に店から電話が入るその場で支払う・署名する・身分証を渡すといった判断は持ち帰ることができる
警察への相談キャストが警察に相談する、店から「警察に行くと言っている」と伝えられる被害届が出たかどうかは客の側には知らされないため、記録を残して備える
何も起きない店からの連絡が一度きりで途絶える、最初から連絡がない連絡が途絶えたことと、届出がないことは同じではない


店との話し合いに進む場合

 店舗型の店であればスタッフがその場で部屋に来る、デリヘルなどの出張型であればスタッフがホテルや自宅に向かう、あるいは後日店から電話が入り事務所に来るよう求められる、といった形で話が始まります。店からは、謝罪や事情の説明に加え、身分証の提示、念書への署名、示談金や「罰金」の支払いを求められることがあります。こうした求めに、その場ですべて応じなければならないわけではありません。

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キャストが警察に相談する場合

 キャスト本人が警察に相談し、被害届を出すことを考える場合もあります。不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、告訴がなくても捜査や起訴ができる罪です。警察は被害の届出があれば受理しなければならないとされていますが(犯罪捜査規範61条1項)、受理されたかどうかが届出をされた側に知らされる仕組みはありません。捜査が始まると、警察から連絡があって任意の事情聴取を求められるのが一般的な流れですが、事案の内容によっては逮捕に至ることもあります。

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何も起きないまま時間が過ぎる場合

 キャストが落ち着きを取り戻し、店が状況を確かめただけで、その後は何の連絡もないまま終わることもあります。ただし、性犯罪の公訴時効は、不同意性交等罪で15年、不同意わいせつ罪で12年と長く定められています(刑事訴訟法250条3項2号・3号)。数日から数週間連絡がないことをもって、終わったと言い切れる区切りが法律上あるわけではありません。当日の経過を記したメモや店とのやり取りは、消さずに保管しておいてください。

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どの行き先に進むかを分ける事情

キャスト本人の受け止めと意向

 最も大きいのは、キャスト本人がその出来事をどう受け止めているかです。驚きや痛みで涙が出たものの、客がすぐにやめたことで気持ちが落ち着いたという場合もあれば、時間がたつにつれて被害を受けたという思いが強くなる場合もあります。店に連絡したのが、店に状況を伝えて休ませてもらうためだったのか、客への対応を求めるためだったのかによっても、その後の動きは変わります。

行為の内容と、泣き出した後の経過

 予定されていたサービスの範囲内で起きたことなのか、店で禁止されている行為に移った場面で泣き出したのかは、店の対応にも、キャストの受け止めにも影響します。あわせて、前の章で触れたように、涙に気づいてすぐにやめたのかどうかも、店やキャストがその出来事をどう評価するかに関わってきます。

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連絡を受けた後の客の対応

 見落とされやすいのが、店から連絡を受けた後の客自身の対応です。慌てて事実と異なる内容まで認めてしまう、キャストに直接連絡を取ろうとする、店からの電話に一切応じないまま放置する、といった対応は、いずれも話を大きくするきっかけになることがあります。店との話し合いも警察への相談も、最初の受け答えの内容がその後の前提として扱われやすいため、連絡を受けた段階で、誰が、何を、どこまで話すのかを決めておくことが大切です。

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店との話し合いで確かめておきたいこと

店は誰の立場で話しているのか

 店から連絡が来ると、店がキャストの代わりにすべての話をまとめているように見えることがあります。しかし、店が請求できるのは、規約違反によって店に生じた損害など、店自身の権利に基づくものです。キャスト個人が受けた精神的な苦痛に対する慰謝料は、本来キャスト本人の権利であり、店が当然に代わって請求できるものではありません。弁護士でない者が報酬を得る目的で他人の法律事件について交渉することは弁護士法72条で禁じられており、風俗店の関係者が客との示談交渉をしたとして同法違反の疑いで逮捕されたと報じられた例もあります。店が誰のために、何の名目で金銭を求めているのかを確かめることが大切です。

誰に払うのか|店の損害とキャスト個人の損害は別

その場で払う・署名する前に

 「今日中に払えば警察には行かない」「この書面にサインすれば終わる」と言われると、早く終わらせたい気持ちから応じたくなるものです。ただ、金額の根拠や支払先、支払った後に何が解決するのかがはっきりしないまま応じると、後から追加の請求を受けたり、書面の内容が事実を認めた資料として扱われたりすることがあります。支払いや署名は、内容を確かめてからでも遅くはありません。

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店との合意で刑事の手続まで終わるとは限らない

 店との間で合意をして支払いを済ませても、合意はその当事者の間で効力を持つものですから、キャスト本人が当事者になっていなければ、本人が後から警察に相談することを妨げられるわけではありません。刑事処分の判断で重視されるのは、被害を訴える本人との示談や、本人が処罰を望まない意思を示しているかどうかです。示談をするのであれば、キャスト本人の意思を確認でき、清算の範囲がはっきりした形で合意を作る必要があります。

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弁護士に相談すると何が変わるのか

窓口を一本にし、受け答えの方針を先に決める

 弁護士が依頼を受けると、店やキャストに対し、今後の連絡は弁護士にするよう求める通知を送り、やり取りの窓口を一本化します。ご本人が店からの電話や呼び出しに一人で応じる必要がなくなり、家族や勤務先への連絡を控えるよう求めることもできます。店が誰の立場で何を求めているのかを確かめたうえで、キャスト本人の意思を確認できる形での話し合いを進めます。

示談を目指すのか、事実関係を争うのか

 涙に気づいてすぐにやめたと考えている場合と、店から指摘されている内容に心当たりがある場合とでは、とるべき方針が異なります。弁護士はご本人の認識と当日の経過を伺ったうえで、店との交渉と刑事手続の両面から、示談を目指すのか、事実関係を争うのかを検討します。警察が関わった後でも、示談によって解決に至ることはあります。

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よくあるご質問

泣き出したのに気づいてすぐにやめました。それでも問題になることはありますか

 すぐにやめたことは、客の側の事情として説明の材料になります。ただ、泣き出す前の行為の内容によっては、その部分がなお問題になることがありますし、キャストの受け止め次第で店からの請求や警察への相談に進む可能性がなくなるわけではありません。当日の経過を、自分に不利に見える点も含めてメモに残しておくことをおすすめします。

店から「女の子は警察に行くと言っている」と言われました。本当に被害届は出るのでしょうか

 被害届を出すかどうかを決めるのはキャスト本人であり、店の言葉だけでは、本人が実際にそう考えているのか、話し合いを進めるための言い方なのかは分かりません。慌てて支払いや署名に応じるのではなく、店とのやり取りを記録に残し、どのように受け答えするかを決めてから対応してください。

【風俗トラブル】キャストが警察に相談したと聞かされた|本当かどうか確かめる方法はあるか

店に払えば終わると言われました。払えば警察沙汰にはならないのでしょうか

 店との合意は、キャスト本人が当事者になっていなければ、本人が警察に相談することまで止めるものではありません。支払うのであれば、誰に、何の名目で払い、それで何が清算されるのかを書面で確かめられる形にしてからにしてください。

まとめ


  1. キャストが泣いたこと自体は同意がなかったことの証明ではないが、不同意性交等罪(刑法177条)・不同意わいせつ罪(同法176条)は、拒絶の言葉がなくても同意しない意思の表明が困難な状態に乗じた行為に成立し得る。
  2. 行為中に泣き出した場合は、涙に気づいてすぐにやめたかどうかが、経過の一部として評価される(同法176条1項5号・6号)。
  3. 店に連絡された後の行き先は、店との話し合い、キャストによる警察への相談、何も起きないまま時間が過ぎる、の大きく三つに分かれ、並行して進むこともある。
  4. 警察は被害の届出を受理しなければならないが(犯罪捜査規範61条1項)、受理されたことは届出をされた側に知らされない。
  5. 公訴時効は不同意性交等罪で15年、不同意わいせつ罪で12年であり(刑事訴訟法250条3項2号・3号)、連絡が途絶えたことで終わったとは言い切れない。
  6. 店が請求できるのは店自身の権利に基づくものであり、弁護士でない者が報酬目的で他人の法律事件を交渉することは禁じられている(弁護士法72条)。
  7. 店との合意で刑事の手続まで終わるとは限らず、示談はキャスト本人の意思を確認できる形で作る必要がある。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。店から連絡や請求が来る前の段階でのご相談も承っています。

行為中にキャストが泣き出して店に連絡され、この先どうなるのか分からず不安を抱えている方、すでに店から呼び出しや請求を受けている方、警察に相談すると伝えられた方は、支払いや署名に応じる前の段階でもご相談ください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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