マッサージ・整体・施術中の行為で告訴された
この記事は、2026年10月時点の法令(刑事訴訟法、刑法、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律、弁護士職務基本規程など)と、刑事事件の示談をめぐる一般的な実務の運用をもとにしています。実際の進み方は、事件の段階や個別の事情によって変わります。
「相手の弁護士から『○月○日の件について』という書面が届いた。警察からは何も連絡がないのに、これはどういう状況なのか」「被害者の方に謝りたいと思っていたところに、向こうの弁護士から電話が来た。本人に直接会って謝りに行ってもよいのか」。刑事事件のご相談では、被害を受けたとされる方の代理人から連絡が来た段階で、このような戸惑いの声を多くお聞きします。
相手に弁護士がついたら、以後のやり取りは弁護士が窓口になる。こちらも弁護士に相談したほうがよい。一般にはそのように説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、刑事事件では、被害者の代理人とのやり取りの内容や、加害者とされる側の動き方そのものが、その後の捜査や処分の判断に関わってきます。この点は、民事の請求を受けた場合の説明だけでは見えにくいところです。
この記事では、加害者とされる側が、被害者の代理人から連絡を受けたときに何を確認し、何を控え、どのように返答を組み立てればよいかを整理します。自分も弁護士を立てるかどうかの一般的な判断は相手に弁護士がついた|自分も弁護士を立てるべきかの判断で、受任通知そのものの意味は受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかで詳しく扱っていますので、あわせてご覧ください。
被害者の代理人から連絡が来るのはどんな場面か
警察が動く前に届く通知書
被害を受けたと考えている方が、警察に行く前に弁護士へ相談し、その弁護士から通知書が届くことがあります。通知書には、出来事の日時や内容、謝罪や損害賠償の求め、今後本人に連絡しないことの求め、回答の期限などが書かれているのが一般的です。「刑事告訴も検討している」と添えられていることもあります。
この段階では、被害届や告訴がまだ出ていないことも多く、話し合いの進め方によっては、刑事手続に進まないまま解決に至る場合もあります。一方で、対応を誤ると、被害者側が刑事手続を選ぶきっかけにもなりえます。
捜査が始まった後の連絡
すでに被害届が出され、警察から事情を聞かれている段階でも、被害者の代理人から連絡が来ることがあります。一般的には、加害者側の弁護人が検察官や警察を通じて被害者に示談の意向を確認する流れが多いのですが、被害者が先に弁護士を依頼していると、被害者の代理人から「今後の連絡は当職宛てにお願いします」と知らせてくることがあります。
起訴された後の被害者参加や損害賠償命令
起訴された後は、被害者が裁判所の許可を得て刑事裁判に参加する「被害者参加」という制度があり(刑事訴訟法316条の33)、被害者から委託を受けた弁護士が法廷で意見を述べたり、被告人に質問したりすることがあります。また、一定の罪については、刑事裁判の手続の中で損害賠償を求める「損害賠償命令」の申立てもできます(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律23条)。制度の概要は損害賠償命令制度|刑事裁判の中で賠償を求める方法で解説しています。
このように、被害者の代理人からの連絡は、刑事手続のどの段階で来たかによって意味合いが変わるため、最初にその位置を確かめることが、対応を組み立てる出発点になります。
連絡を受けたときに最初に確認すること
本当に弁護士か、誰の代理人か
まず、連絡してきた人が実際に弁護士登録をしているか、誰の代理人として連絡しているのかを確認します。書面であれば、弁護士名・事務所名・所属弁護士会が記載されているはずです。日本弁護士連合会の弁護士情報検索で登録を確認する方法は弁護士の登録番号・所属弁護士会の調べ方|懲戒歴は確認できるかで紹介しています。「弁護士に相談している」と言われただけで、実際には代理人が就いていない場面の見分け方は【不当要求対応】『弁護士に相談した』と言われた|本当に代理人が就いたのかを確かめるも参考になります。
書面に書かれていることを仕分ける
通知書や電話の内容は、次のように分けて書き出しておくと、何に答える必要があるのかが見えやすくなります。
- 相手方が主張している出来事の日時・場所・内容。
- 求められていること(謝罪、金銭の支払い、接触しない約束、退職や転居など)。
- 金額が示されている場合は、その内訳と根拠。
- 被害届や告訴を出しているか、出す予定があるかについての記載。
- 回答の期限と、回答の方法(書面・電話・面談)。
とくに、被害届や告訴がすでに出ているかどうかは、その後の進め方を大きく左右します。書面から読み取れない場合は、こちらの弁護士から相手方の代理人に確認することもできます。
回答期限をどう受け止めるか
通知書に書かれた回答期限は、法律上の拘束力を持つものではありません。ただ、期限を過ぎても何の応答もない場合、相手方は話し合いの余地がないと受け止め、被害届や告訴、民事の訴訟といった手段に進むことを検討するかもしれません。内容を検討するのに時間がかかるときは、「弁護士に相談のうえ回答します」とだけ伝えておく方法もあります。
加害者とされる側が直接動くと何が起きるか
被害者本人への連絡は控える
謝罪の気持ちから、被害者本人に直接電話をしたり、自宅を訪ねたりしたくなる方もいます。しかし、代理人がついたということは、被害者が本人同士のやり取りを望んでいないという意思表示でもあります。その状況で本人に接触すると、謝罪のつもりであっても、相手方には圧力として受け止められることがあります。
捜査の面でも、被害者への接触は慎重に考える必要があります。勾留は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときなどに認められるため(刑事訴訟法60条1項2号)、被害者に働きかけたと見られる行動は、身柄の拘束を判断する際の事情として考慮されることがあります。保釈中であれば、被害者との接触禁止が条件とされていることが多く、違反すると保釈が取り消されることがあります(同法96条1項)。詳しくは保釈の条件(制限住居・接触禁止・渡航制限)に違反したらどうなるかで解説しています。
証人等威迫罪にあたる場面
刑法は、刑事事件の捜査や裁判に必要な知識を持つと認められる人やその親族に対し、その事件に関して、正当な理由なく面会を強く求めたり、強い言葉や態度で迫ったりする行為を処罰しています(刑法105条の2)。被害者はこの「必要な知識を持つ人」にあたります。謝罪を目的とした訪問であっても、断られた後に面会を繰り返し求めれば、この罪が問題になる可能性がないとはいえません。性犯罪の事案で本人が連絡を控えるべき理由は性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由でも整理しています。
代理人に伝えた言葉も記録に残る
被害者の代理人に対して電話や書面で説明した内容は、相手方の手元に記録として残ります。被告人が自ら作成した書面のうち、自分に不利益な事実を認める内容は、一定の条件のもとで刑事裁判の証拠とされることがあります(刑事訴訟法322条1項)。
たとえば、「申し訳ありませんでした」という謝罪の言葉と、「相手方の主張する事実をすべて認める」という意味の言葉は、本来は区別して考えられるものです。ところが、急いで書いた謝罪文の中でこの二つが混ざると、後から事実の一部を争うことが難しくなる場合があります。謝罪の気持ちを伝えることと、事実関係について述べることは、分けて準備することが大切です。
事実を認めるか争うかで変わる返答の組み立て
事実を認めている場合
相手方の主張する事実をおおむね認めている場合は、示談に向けた話し合いが中心になります。示談では、被害弁償の金額と支払方法、謝罪、今後接触しない約束のほか、被害者が処罰を望まない旨の一文(宥恕)や、被害届の取下げ・告訴の取消しを入れるかどうかが話し合われます。宥恕の意味については宥恕文言の意味|「許す」と書かれると刑事処分はどう変わるかで解説しています。
示談の成立は、検察官が処分を決める際や、裁判所が刑を決める際の事情の一つとして考慮されます。ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。この点は示談が成立しても処分が残る場合|示談=不起訴ではない理由で、段階ごとの違いは示談を始めるタイミング|被害届前・受理後・起訴前で何が違うかで詳しく扱っています。
事実の全部または一部を争う場合
相手方の主張と自分の認識が食い違っている場合は、返答の内容をより慎重に組み立てる必要があります。「争っている部分」と「認めている部分」を整理し、認めていない事実を前提とした謝罪や支払いの約束をしないように注意します。
事実を争いながらも、早期に紛争を終わらせるために一定の金額を「解決金」として支払う形で合意する例もあります。どちらを選ぶかは、証拠の状況や生活への影響を踏まえて判断することになります。考え方は無実でも示談すべき?否認と示談のジレンマで整理しています。
刑事と民事を分けて考える
被害者の代理人は、刑事手続の中で被害者の意向を伝える役割と、損害賠償を求める民事上の代理人としての役割をあわせて担っていることが多くあります。示談で金銭を支払う場合は、それが刑事手続との関係でどのような意味を持つのか、民事上の請求をこれで終えるのか(清算条項を入れるのか)を確認しておく必要があります。起訴後であれば、合意の内容を公判調書に記載してもらう「刑事和解」という方法もあります(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律19条)。刑事と民事が並行する場合の考え方は刑事と並行して民事で訴えられた|どちらを先に進めるべきかをご覧ください。
こちらも弁護士を立てる意味
弁護士同士のやり取りになる
こちらが弁護士に依頼すると、被害者の代理人とのやり取りは弁護士同士で行うことになります。弁護士は、相手方に代理人がついているときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ずに相手方本人と直接交渉してはならないとされています(弁護士職務基本規程52条)。双方に代理人がついていれば、被害者本人と加害者とされる側本人が直接やり取りする場面はなくなり、互いに冷静に話を進めやすくなります。
また、刑事手続が始まっている場合、弁護人は示談の成立を示す書面を検察官や裁判所に提出し、処分や量刑の判断に反映されるよう働きかけます。示談の話し合いと刑事手続への反映を同じ弁護士が一体として進められることは、弁護士に依頼する大きな意味の一つです。
依頼を検討するタイミング
弁護士への依頼は、逮捕されていない段階でも可能です。被害者の代理人から最初の連絡が来た時点で相談しておくと、返答の内容を誤らずに済み、話し合いの見通しも立てやすくなります。勾留された後は、資力などの要件を満たせば国選弁護人を付けてもらうこともできます(刑事訴訟法37条の2)。示談交渉を経て不起訴となった例として、【解決事例】わいせつ行為の疑惑により警察介入|示談交渉により不起訴処分の獲得と社内処分の回避を実現した事例も紹介しています。
よくあるご質問
被害者本人に直接会って謝ることは、まったくできないのですか
法律上、謝罪そのものが禁じられているわけではありません。ただ、代理人がついている以上、本人に直接接触することは控え、謝罪の気持ちは代理人を通じて伝えるのが一般的です。謝罪文を渡したい場合も、内容を弁護士と確認したうえで、代理人経由で受け取ってもらえるかを打診する形をとります。受け取るかどうかは被害者が決めることです。
提示された金額を支払えば、刑事事件にはならないのですか
被害届や告訴が出される前に示談が成立し、被害者が刑事手続を望まない意思を示せば、刑事事件として扱われずに終わることもあります。ただ、すでに捜査が始まっている場合や、告訴がなくても起訴できる罪の場合は、示談が成立しても捜査が当然に終わるわけではありません。金額の妥当性とあわせて、示談書にどのような文言が入るのかを確認してから判断することが大切です。
被害者の代理人からの連絡を無視したらどうなりますか
連絡に応じる法的な義務はありません。ただ、何の応答もないまま期限が過ぎると、相手方は話し合いによる解決は難しいと判断し、被害届や告訴、民事の訴訟などを検討する可能性があります。すぐに結論を出せない場合でも、検討中であることを伝える、弁護士に相談して窓口を移すといった対応をとっておくほうが、その後の選択肢を残しやすくなります。
まとめ
- 被害者の代理人からの連絡は、捜査前・捜査中・起訴後のどの段階で来たかによって意味合いが変わる。
- 起訴後は、被害者参加(刑事訴訟法316条の33)や損害賠償命令(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律23条)の形で代理人が関わることがある。
- 代理人がついた後に被害者本人へ接触すると、勾留や保釈の判断に影響することがある(刑事訴訟法60条1項2号、同法96条1項)。
- 正当な理由なく面会を強く求めるなどの行為は、証人等威迫罪が問題になる可能性がある(刑法105条の2)。
- 代理人に宛てた書面で不利益な事実を認めた内容は、刑事裁判の証拠とされることがある(刑事訴訟法322条1項)ため、謝罪と事実の説明は分けて準備する。
- 事実を認めるか争うかで返答の組み立ては変わり、示談の成立が必ず不起訴につながるわけではない。
- こちらも弁護士を立てれば、やり取りは代理人同士で行われる(弁護士職務基本規程52条)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。被害者の代理人から書面や電話が届いて返答に迷っている方、謝罪や示談をどのように進めればよいか分からない方、相手方の主張に納得できない部分がある方は、返答をする前の段階でもご相談ください。
これから相手方の代理人に連絡しようとしている方にも、すでに一度やり取りをして次の対応を考えている方にも、それぞれの段階に応じた進め方をご一緒に検討します。


