【男女トラブル】不倫相手の配偶者に会いたいと言われた|同席の求めへの対応

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法・刑法・民事調停法の規定と、不貞慰謝料をめぐる一般的な実務を前提に、不倫相手の配偶者から面会や同席を求められた場合の対応を整理したものです。具体的な対応は、個別の事情によって変わることがあります。


「相手の奥さんから、直接会って話がしたいと連絡が来た。断ったら余計に怒らせてしまいそうで怖い」「会うこと自体は考えているが、夫も同席させる、あなたの配偶者も連れてきてほしいと言われ、どうすればよいか分からない」。不貞をめぐるご相談では、請求の書面が届くより前に、こうした面会の求めから話が始まる例が少なくありません。

 面会を求められたときについては、「法律上、会う義務はない」「会うと不利な発言や書面への署名につながりやすい」という説明が広く見られます。どちらも誤りではありません。ただ、実際に迷うのは、会うか会わないかの二択よりも、その場に誰がいるのか、何を決める場なのかという部分です。同じ「会いたい」でも、配偶者が一人で来るのか、不倫相手本人も同席するのか、こちらの配偶者や親まで呼ばれているのかによって、その場で起きることも、後に残るものも変わります。

 この記事では、面会や同席を求められた側の立場から、求めの中身の読み分け、断るときの伝え方、会うと決めた場合の場の整え方を順に扱います。後半では、面会を求める側の方に知っておいていただきたい点にも触れます。不貞を認めるかどうか、書面への署名、録音の扱い、同席者と非弁の問題といった個別の論点は、それぞれの記事に委ねます。

「会いたい」という求めに、応じる義務はあるのか

個人間の面会を強いる定めはない

 不貞行為があった場合に問題となるのは、主に損害賠償、つまり慰謝料の支払いです(民法709条)。不倫相手と共同して配偶者の権利を侵害したと評価される場合には、不倫相手と連帯して責任を負う関係になります(同法719条1項)。

 一方で、相手方と直接会って話をすることを義務づける定めはありません。面会は、双方が応じることで初めて成り立つ話し合いの方法の一つです。会うかどうかは、求められた側が選べる事柄であり、断ったこと自体で支払うべき金額が決まるわけではありません。

裁判所からの呼出しとは性質が違う

 相手方の求めによる面会と、裁判所からの呼出しは区別して考える必要があります。たとえば民事調停の期日に、正当な理由なく出頭しない場合には過料の定めがあります(民事調停法34条)。訴訟の場合も、訴状が届いたのに何もしなければ、相手方の主張どおりの判決が出るおそれがあります。

 個人からの「会いたい」には、こうした手続上の効果はありません。ただし、面会を断った後に、相手方が調停や訴訟という形を選ぶことはあり得ます。断ることは、話し合いを終わらせることではなく、話し合いの場を別の形に移すことだと考えておくと整理しやすくなります。

断ることと、無視することは違う

 面会に応じないことと、連絡そのものを放置することは同じではありません。何の返答もしないままでいると、相手方が自宅や勤務先を訪ねる、家族に事情を伝えるといった方向に進むきっかけになることがあります。放置した場合に何が起きやすいかは、【不貞慰謝料・請求された側】無視するとどうなるのか|放置の帰結で整理しています。

同席の求めは「誰を呼ぶか」で意味が変わる

 面会の求めには、相手方の配偶者が一人で来る場合のほか、誰かの同席を伴う形がよく見られます。誰がその場にいるかによって、話題になりやすいことと、事前に確かめたいことが変わります。

求められている形その場で起きやすいこと事前に確かめたいこと
相手方の配偶者が一人で来る事実の確認と謝罪の要求が中心になりやすい何を確認したいのか、書面を用意しているか
不倫相手本人も同席する二人の説明が食い違い、責任の重さが話題になりやすい相手夫婦が関係の修復と離婚のどちらを考えているか
相手方の親族や知人が同席する人数の差から、その場で結論を求められやすい同席する人数と立場、話し合いに加わる予定か
こちらの配偶者を連れてくるよう求められるこちらの家庭にも事実が伝わり、四者の問題に広がる呼ぶ必要が本当にあるのか、伝えるかを誰が決めるのか
こちらの親を連れてくるよう求められる支払いを親に引き受けさせる話になりやすい成人した本人の責任について、親が負う根拠はあるか
相手方の弁護士が同席する法的な主張と書面の提示が中心になる代理人であることの確認、こちらも代理人を立てるか


不倫相手本人が同席する場合

 不倫相手本人が同席する場は、三人で事実を確かめる場に見えますが、実際には不倫相手が配偶者の側に立って話をすることが多くあります。どちらから誘ったのか、既婚と知っていたのかといった点で、二人の説明が食い違うこともあります。

 この場で述べた内容は、慰謝料の額だけでなく、後に不倫相手との間で負担を分け合う場面にも関わります。支払った側が相手に分担を求める仕組みは、【不貞慰謝料】求償権とは何か|払った側が不貞相手に分担を求める仕組みで扱っています。記憶があいまいな点を、その場の流れで認めないことが大切です。

相手方が親族や知人を連れてくる場合

 相手方が親族や知人を同席させること自体を禁じる定めはありません。ただ、人数の差がある場では、こちらが考える時間を取りにくくなります。事前に人数と顔ぶれを尋ね、こちらが想定していない人が来た場合には、その日は話し合いを控えるという選択もあります。同席者が交渉にどこまで関われるのかについては、【不当要求対応】相手が第三者を連れてきた|同席者の立場と非弁の問題に委ねます。

こちらの配偶者や親を呼ぶよう求められたとき

配偶者に伝えるかどうかは、こちらが決めること

 ご自身も結婚している場合、「あなたの配偶者も同席させてほしい」と求められることがあります。相手方としては、同じ立場の人と話したい、事実を伝えたいという気持ちがあるのかもしれません。しかし、こちらの配偶者に事実を伝えるかどうか、いつ伝えるかは、本来ご自身の家庭の中で決める事柄です。求めに応じる義務はありません。

 配偶者が事実を知れば、配偶者自身が不倫相手に慰謝料を請求する立場になり、問題は四者の関係に広がります。同席の求めに応じるかどうかは、その場の話し合いだけでなく、ご自身の家庭にどのような影響が出るかを考えたうえで決めることになります。四者の関係の整理は【不貞慰謝料】W不倫(ダブル不倫)の四者関係を整理するで、家庭や職場に知られないための実務は【不貞慰謝料・請求された側】家族や職場に知られないための実務で扱っています。

成人した本人の責任を、親が負うわけではない

 「親を連れてきてほしい」と求められることもあります。成人した方の不貞による責任は本人が負うもので、親であることを理由に支払義務が生じるわけではありません。親が本人に代わって支払うことは法律上可能ですが(民法474条1項)、それは親が任意に選ぶことです。

 注意したいのは、親がその場で書面に署名すると、親自身が支払いを引き受けた形になるおそれがあることです。家族が関わる場面の整理は、【不貞慰謝料】相手の家族から直接連絡が来た場合の対応も参考にしてください。

こちらから誰かを連れていく場合

 一人で会うことに不安があり、家族や友人に付き添いを頼みたいと考える方もいます。付き添い自体は可能ですが、同席した人はその場の話をすべて聞くことになり、守秘義務を負う立場でもありません。話し合いの中身まで任せたい場合は、代理人として弁護士が同席する、あるいは面会ではなく弁護士を窓口とする方法が考えられます。

断るとき、代わりに何を示すか

理由を長く書かず、代わりの方法を示す

 面会を断るときは、理由を詳しく説明する必要はありません。長い説明の中で、事実関係を認める表現が混ざってしまうこともあります。伝える内容は、次のような点に絞ると整理しやすくなります。

  • 連絡を受け取り、内容を確認したこと。
  • 直接お会いすることは控えたいこと。
  • 書面やメールであれば、やり取りに応じること。
  • 弁護士に相談のうえ回答する予定があれば、その旨と回答の時期の目安。


 代わりの方法を示しておくと、話し合いを拒んでいるのではないことが相手方にも伝わりやすくなります。相手方が強い言葉で面会を求め続ける場合や、「会わないなら家族に伝える」と言われた場合の考え方は、【不貞慰謝料】『訴えるぞ』『家族にバラす』と言われたときで扱っています。

不倫相手を通じて届いた呼び出しへの返し方

 「妻があなたに会いたいと言っている」と、不倫相手から伝えられることもあります。この場合、不倫相手はこちらの代理人ではなく、相手方の配偶者の代理人でもないことが一般的です。伝言に対して不倫相手経由で返事をすると、内容が正確に伝わらなかったり、二人が連絡を取り続けていると受け取られたりすることがあります。

 返事をする場合は、相手方の配偶者に直接、書面やメールなど記録が残る方法で伝えるか、弁護士を窓口にするほうが、後の行き違いを防ぎやすくなります。

会うと決めた場合に、先に決めておくこと

場所・時間・顔ぶれを事前に決める

 事情があって会うと決めた場合でも、日時と場所をすべて相手方に任せる必要はありません。会う前に、次の点をこちらからも確認しておくと、その場で追い込まれにくくなります。

  1. 場所は人目があり、いつでも席を立てるところにする(相手方の自宅、車内、個室は避ける)。
  2. 終わる時刻を先に伝えておく。
  3. 同席する人の人数と顔ぶれを事前に確認する。
  4. その日に話す範囲(謝罪のみか、金額や条件まで話すか)を決めておく。
  5. 書面を示されても、その場では署名しないと決めておく。
  6. 自宅住所や勤務先など、伝える必要のない個人情報は伝えない。


謝罪と清算は分けて考える

 謝罪の気持ちを伝えたいと考えて会う方も多くいます。ただ、謝罪をすることと、相手方が示す事実関係をすべて認めること、金額に応じることは別の事柄です。何について謝るのかを自分の中で整理してから臨むことが大切です。認める前に確かめたい点は【不貞慰謝料・請求された側】不貞を『認める』前に確認すべきことで、謝罪文を求められた場合は【不貞慰謝料・請求された側】謝罪文を書くよう求められたときで扱っています。

書面は持ち帰り、会話は残る前提で話す

 面会の場で、示談書や誓約書が用意されていることがあります。内容を確認する時間を取りたいと伝え、持ち帰るのが基本です。確認したい項目は【不貞慰謝料】サインを求められた側のチェックリストに、退職や転居まで求められた場合は【不貞慰謝料・請求された側】退職・転居・接触禁止まで求められた場合にまとめています。

 また、話し合いは録音されている可能性があります。録音の証拠としての扱いは【不貞慰謝料】無断の録音は証拠になるのか|秘密録音の扱いで扱っていますが、少なくとも、後から聞かれて困るような推測や誇張を口にしないことが、自分を守ることにつながります。

帰らせてもらえない、署名を迫られたとき

席を立つ意思をはっきり伝える

 話し合いが長引き、帰りたいと伝えても引き止められることがあります。その場を離れたいときは、「今日はここで失礼します」とはっきり伝えて席を立ってかまいません。退出を物理的に妨げる行為は、監禁罪(刑法220条)の問題になり得ます。また、害を加える旨を告げて義務のないことを行わせれば、強要罪(同法223条1項)が問題になることがあります。身の危険を感じる場合には、警察に連絡することも選択肢の一つです。

署名してしまった後にできること

 強い圧力の中で署名してしまった場合でも、それで全てが確定するとは限りません。強迫による意思表示は取り消すことができると定められています(民法96条1項)。ただし、取消しが認められるには、どのような状況で署名したかを示す必要があり、簡単ではありません。署名後の考え方は脅されて署名した念書・示談書は有効か|「無効」と「取消し」の違いで扱っています。

面会を求める側の方に知っておいていただきたいこと

会って得た約束が、後で争われることがある

 配偶者に不貞をされた側にとって、相手の顔を見て話したい、直接謝罪を受けたいという気持ちは自然なものです。ただ、人数をそろえた場や長時間の話し合いで署名を得た書面は、後になって効力を争われることがあります。面会の場で決着をつけようとするほど、かえって解決が長引くこともあります。

面会以外の方法も選べる

 事実の確認や条件の提示は、書面や代理人を通じても行えます。面会を求める場合でも、場所や人数を相手方が受け入れやすい形にしておくことが、話し合いを前に進めることにつながります。求め方が強くなりすぎた場合の問題は、不倫相手の配偶者からの請求が「恐喝」に変わるときで扱っています。

よくあるご質問

面会を断ると、慰謝料が高くなりますか。

 面会を断ったこと自体が、支払うべき金額を直接押し上げる事情になるとは一般に考えにくいところです。慰謝料の額は、婚姻期間、不貞の期間や回数、夫婦関係への影響などの事情から判断されます。ただし、連絡を放置する、相手方を責める返答をするといった対応は、話し合いの雰囲気を悪くし、合意を難しくすることがあります。断る場合も、代わりの方法を示しておくのが望ましいといえます。

相手方の弁護士が同席すると言われました。一人で行ってもよいですか。

 相手方に弁護士が就いている場合、話し合いは法的な主張や書面の提示が中心になります。一人で行くことが禁じられているわけではありませんが、その場で条件を受け入れるかどうかの判断を迫られやすくなります。代理人からの連絡への対応は、【不貞慰謝料・請求された側】相手方の弁護士から連絡が来たときの対応を参考にしてください。

一度会って謝罪すれば、それで終わりにできますか。

 謝罪によって相手方の気持ちが落ち着くことはありますが、謝罪だけで金銭の問題が清算されるわけではありません。後から改めて請求されることを避けたい場合は、支払いの有無や今後の約束を含めて、書面で合意しておく必要があります。口頭で「もうこれでいい」と言われた場合でも、その言葉だけでは後の請求を防ぐ根拠として十分とはいえないことがあります。

まとめ


  1. 不貞による責任は主に慰謝料の支払いであり(民法709条・719条1項)、個人間の面会に応じる義務を定めた規定はない。
  2. 裁判所からの呼出しとは性質が違うが、断った後に調停や訴訟へ進むことはあり得る(民事調停法34条)。
  3. 同席の求めは、誰を呼ぶかによって、その場で起きやすいことと事前に確かめたいことが変わる。
  4. こちらの配偶者に伝えるかどうかはこちらが決める事柄であり、成人した本人の責任を親が負うわけではない(民法474条1項)。
  5. 断るときは理由を長く書かず、書面や弁護士を通じた方法を代わりに示す。
  6. 会うと決めた場合は、場所・時間・顔ぶれ・話す範囲を事前に決め、書面はその場で署名しない。
  7. 退出を妨げられたり署名を迫られたりした場合は、刑法220条・223条1項や民法96条1項が関わることがある。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。不倫相手の配偶者から面会や同席を求められ、どう返事をすればよいか迷っている方は、返答をする前の段階でご相談いただくことで、取れる選択肢が広がることがあります。

配偶者の不貞相手と話をしたいと考えている方からのご相談もお受けしています。面会という形にこだわらず、どのような方法であれば話し合いを前に進められるかを、ご事情に合わせて一緒に検討します。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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