不倫相手から過大な要求(高額請求)をされたら|支払義務の有無と対処法を弁護士が解説
本記事は、2026年10月時点の民法・刑法・ストーカー規制法の規定をもとに、独身だと告げられて交際していた相手が既婚者だと分かった方に向けて、関係を終えるまでの手順を整理したものです。実際の判断は、交際の経緯や記録の残り方によって変わることがあります。
「独身だと聞いていた相手に配偶者がいると分かった。すぐにでも別れたいが、何から手をつければよいのか分からない」。既婚と分かった直後のご相談では、こうしたお声をよくお聞きします。一方で、「問い詰めたとたんに連絡がつかなくなり、独身だと言われていたやり取りも消されてしまった」というご相談もあります。
世間では「既婚と分かったらすぐに別れる」と説明されることが多く、それ自体は誤りではありません。ただ、別れを告げる前に何を残しておくか、別れのメッセージに何を書き、何を書かないかによって、その後に相手の配偶者から連絡が来たときや、ご自身が相手への請求を考えたときの進めやすさが変わります。
この記事では、既婚と分かってから関係を終えるまでの手順を、順序に沿って整理します。交際を続けるか別れるかで生じる法的なリスクの比較は交際相手が既婚とわかった後、どうすべきか|「続ける」「別れる」それぞれの法的リスクで、相手に慰謝料を求めるための条件は既婚を隠されて交際|だまされた側が慰謝料を請求できる条件で扱っていますので、あわせてご覧ください。
既婚と分かった日が、その後の評価の境目になる
分かる前と分かった後では、同じ交際でも扱いが変わる
相手に配偶者がいる場合、その配偶者から、交際相手であるご自身に慰謝料を求められることがあります。これは不法行為(民法709条)としての責任を問うものであり、相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もなかったと認められれば、責任を負わないと判断されることがあります。どのような事情で落ち度がないと評価されるかは、【不貞慰謝料】既婚と知らなかった|故意・過失が否定される場合で詳しく解説しています。
これに対して、既婚と分かった後も関係を続けると、その後の交際は「知っていた」ものとして扱われます。既婚と分かった日は、それまでの交際とそれ以降の交際を分ける境目になります。手順の最初に、この日をはっきりさせておくことが大切です。
分かった日と、その経緯を書き留めておく
いつ、何をきっかけに既婚だと分かったのかは、時間がたつほど記憶があいまいになります。「〇月〇日、相手のSNSに家族の写真が載っているのを見た」「共通の知人から聞いた」というように、日付と経緯をメモに残しておきます。
この日付は、ご自身が相手に慰謝料を求める場合にも意味を持ちます。不法行為の損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効により消滅するため(民法724条1号)、既婚と分かった時期が、期限を考える手がかりになることがあるためです。
全体の流れは、次の表のとおりです。
| 段階 | やること | ねらい |
|---|---|---|
| ①残す | 独身と言われていた記録、既婚と分かった経緯、お金や物のやり取りを保存する | 相手に知られる前に、消されやすい記録を確保する |
| ②伝える | 別れの意思を、記録が残る方法で伝える | 関係を終えた日を明確にする |
| ③整理する | 連絡手段、貸したお金、預けた物、合鍵を整理する | 別れた後の接点を減らす |
| ④備える | 相手の配偶者から連絡が来たときの対応を決めておく | その場で不利な約束をしない |
| ⑤考える | 相手に請求するかどうかを検討する | 期限に注意しつつ、落ち着いて判断する |
別れを告げる前に、残しておきたい記録
既婚であることを指摘すると、相手がメッセージを消したり、アカウントを変えたり、連絡を絶ったりすることがあります。そのため、記録は別れを告げる前に確保しておくのが基本の順序です。
「独身だ」と言われていたことの記録
後で「既婚とは知らなかった」と説明するときの中心になるのは、相手が独身であるかのように振る舞っていたことを示す記録です。次のようなものを、日付が分かる形で保存しておきます。
- 独身である、離婚しているなどと相手が述べていたメッセージ。
- 結婚や将来の生活について話していたやり取り。
- マッチングアプリや結婚相談所のプロフィール画面。
- 家族や友人に交際相手として紹介した事実と、その場にいた人。
スクリーンショットはスマートフォンの中だけに置かず、別の端末やクラウドにも保存しておくと安心です。記録の集め方は【不貞慰謝料】『独身だと言われていた』をどう裏づけるかで、アプリで知り合った場合の注意点は【男女トラブル・マッチングアプリ】退会するとやり取りは消えるのか|証拠を残す順序で扱っています。
既婚と分かった経緯の記録
SNSの投稿や知人とのやり取りなど、既婚だと分かったきっかけになったものも保存しておきます。ただし、相手のスマートフォンを無断で操作したり、知っているパスワードを使って相手のアカウントに入ったりして記録を集めることは、不正アクセス禁止法などの別の問題を生じることがあります。ご自身が正当に見ることのできる範囲のものにとどめてください。
お金と物のやり取りの記録
相手に貸したお金、立て替えた費用、相手の部屋に置いている物、渡している合鍵などがあれば、振込の記録やメッセージとあわせて一覧にしておきます。別れた後に清算を求めるとき、何が残っているかを確認する材料になります。
別れの伝え方|記録が残る方法で、要件を絞って伝える
メッセージで伝える理由
会って別れ話をすると、引き止められて話が長引いたり、その場で関係が続いたと受け取られたり、後で「言った・言わない」の争いになったりすることがあります。メッセージや手紙で伝えれば、いつ関係を終えたのかが記録として残ります。
どうしても会って話す必要がある場合は、人目のある場所を選び、短時間で切り上げるようにします。話し合いを記録に残す方法は【男女トラブル】別れ話を録音しておくべきか|交際を終える話し合いでの記録の作り方をご覧ください。相手が感情的になりやすく身の危険を感じる場合は、会うこと自体を避け、警察相談専用電話(#9110)に相談することも考えてください。
入れておきたい内容と、入れない方がよい内容
別れのメッセージは、次のように内容を絞ると、意図が正確に伝わり、後で読み返されたときにも誤解を生みにくくなります。
| 入れておきたい内容 | 入れない方がよい内容 |
|---|---|
| 既婚だと知ったこと(いつ、どのようにして) | 相手の配偶者や勤務先に知らせるという言葉 |
| 独身だと聞いていたので交際していたこと | お金の支払いを求める言葉(特に左の言葉と並べること) |
| 今日で関係を終えること | 「お金のことはもういい」「何も求めない」といった言葉 |
| 返してほしい物・返す物の扱い | 相手を責め続ける長い文章 |
配偶者や勤務先に知らせるという言葉とお金の要求が同じ文面に並ぶと、求めている内容に根拠があっても、恐喝(刑法249条)を疑われるきっかけになることがあります。また、「何も求めない」といった言葉は、後でご自身が請求を考えたときに、請求する権利を手放したと主張される材料になりえます(民法519条)。
別れのメッセージは、関係を終える意思表示であると同時に、後で読み返される記録でもあります。相手が独身だと言っていたことを否定しなかったり、謝罪したりする返信があれば、それも保存しておきます。
別れた後の連絡と清算
連絡手段を整理する
ブロックや連絡先の削除は、必要な記録を保存し終えてから行います。返却する物などの用件が残っている場合は、連絡の手段を一つに決め、用件以外のやり取りには応じないようにすると、関係が続いているように見えることを避けられます。
貸したお金、渡した物、合鍵
交際中に相手に渡したお金が、贈ったものなのか貸したものなのかで、返還を求められるかどうかが変わります。書面によらない贈与でも、すでに渡し終えた分は取り消すことができないとされているため(民法550条)、贈ったものを返してもらうのは難しいのが一般的です。区別の考え方は別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いで解説しています。
合鍵を渡している場合の対応は、【男女トラブル】別れた相手が合鍵を持っている|返してもらう交渉と、鍵を替える判断をご参照ください。
相手が別れに応じないとき
既婚であることを隠していた相手が、別れを受け入れずに連絡を続けてくることもあります。拒んでいるのに電話やメッセージが繰り返される、自宅や職場の近くで待たれるといった状況では、ストーカー規制法による対応が考えられます。具体的な方法は別れ話のもつれでLINE・電話が止まらない|接触禁止を実現する方法で扱っています。
相手の配偶者とどう向き合うか
自分から知らせることは急がなくてよい
だまされていたことへの怒りから、相手の配偶者に事実を伝えたいと考える方もいます。ただ、伝え方や伝える範囲によっては、名誉やプライバシーをめぐる争いになることがあります。また、配偶者が交際の事実を知ることで、ご自身に慰謝料を求めてくるきっかけにもなります。
伝えるかどうかは、ご自身が相手に請求するかどうかの判断とあわせて、落ち着いて決めれば足ります。別れることと、相手の配偶者に知らせることは、切り離して考えることができます。なお、相手やその家族に繰り返し連絡をとる場合の注意点は、【不貞慰謝料】相手への連絡がストーカー規制法に触れる場合で解説しています。
配偶者から連絡が来たとき
相手の配偶者から連絡が来た場合は、その場で事実を認めたり、示された書面に署名したりせず、いったん受け取るだけにとどめます。そのうえで、①で残した記録をもとに、独身だと告げられていた経緯を整理してから返答します。慌てて謝罪の言葉とともに金額に応じてしまうと、後から「既婚とは知らなかった」と説明しにくくなることがあります。
相手への請求は、別れた後に落ち着いて決めてよい
請求の根拠になるもの
既婚であることを隠して交際し、性的な関係を持った場合、だまされた側は相手に対し、貞操権の侵害などを理由に慰謝料を求められることがあります(民法709条・710条)。認められるかどうかは、だました態様や交際の期間、結婚の話がどこまで具体的だったかなどによって変わります。妊娠が関わる場合は、既婚を隠されて妊娠|貞操権侵害の慰謝料はいくら請求できるもあわせてご覧ください。
別れと請求を同時に進めない理由
別れのメッセージに請求を書き込むと、相手が身構えて記録を消したり、話し合いが感情的になったりしやすくなります。まずは関係を終え、記録をそろえてから、請求するかどうか、どのような方法で求めるかを考える方が、全体として進めやすくなります。請求の判断を急ぐ必要はありませんが、時効の期限があることは意識しておく必要があります。長期間だまされていた事案での解決の例として、【解決事例】18年間にわたる独身偽装トラブル|訴訟により解決金400万円を獲得した事例もご参照ください。
よくあるご質問
既婚と分かった後に、一度だけ会ってしまいました。もう「知らなかった」とは言えませんか。
既婚と分かる前の交際について、知らなかったという評価がさかのぼって変わるわけではありません。ただ、分かった後に会った分は、それとは別に評価されることがあります。できるだけ早く区切りをつけ、別れを伝えた日を記録に残しておくことが大切です。
相手が「近いうちに離婚する」と言っています。待った方がよいのでしょうか。
離婚が成立するまでは、相手には配偶者がいる状態が続きます。その間に交際を続ければ、既婚と知った後の交際として扱われます。待つかどうかはご自身で決めることですが、その間の法的な位置づけを理解したうえで判断してください。
共通の知人や職場の人に、別れた理由をどう説明すればよいですか。
相手が既婚者だったことを広く話すと、名誉やプライバシーをめぐる争いの火種になることがあります。説明は「事情があって別れた」程度にとどめ、必要な範囲を超えて話さないのが無難です。職場が同じ場合は、業務上の接点をどう減らすかを別に考えておくとよいでしょう。
まとめ
- 既婚と分かる前の交際は、知らなかったことに落ち度がなければ、相手の配偶者に対する責任を負わないと判断されることがある(民法709条)。
- 既婚と分かった後も交際を続けると、その後の交際は知っていたものとして扱われるため、分かった日とその経緯を記録しておく。
- 記録は別れを告げる前に確保し、相手の端末やアカウントへの無断のアクセスによる収集は避ける。
- 別れはメッセージなど記録が残る方法で、要件を絞って伝える。
- 配偶者や勤務先に知らせる言葉と金銭の要求を並べることは避け(刑法249条)、「何も求めない」といった言葉も書かない(民法519条)。
- 渡したお金は、贈与か貸付かで返還を求められるかが変わる(民法550条)。
- 相手への慰謝料請求は別れた後に判断してよいが、損害と加害者を知った時から3年の時効に注意する(民法724条1号)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。独身だと告げられていた相手が既婚者だと分かり、どう関係を終えればよいか迷っている方、別れを伝えても相手が応じない方、相手の配偶者から連絡が来て対応に困っている方は、手元の記録を消さずに、お早めにご相談ください。
弁護士が窓口となることで、ご本人が相手と直接やり取りをせずに関係を終え、お金や物の清算を進める方法もあります。ご家族や職場に知られないよう配慮しながら、ご事情に合った進め方を一緒に検討します。


