【不貞慰謝料】同性間の関係は不貞行為にあたるのか
この記事は、2026年10月時点の民法、刑法、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)をもとに作成しています。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な対応はご相談のうえで判断してください。
「もう終わりにしたいと何度も伝えているのに、相手が受け入れてくれない」「別れるなら配偶者に話すと言われ、それ以上強く言えなくなった」。不倫関係の解消をめぐるご相談では、既婚の側からも、独身の側からも、こうした声が寄せられます。
不倫相手との別れ方については、誠実に話し合う、連絡を断つ、困ったら警察や弁護士に相談する、といった説明が多く見られます。いずれもそれ自体は誤りではありません。ただ、「相手の同意がないと関係は終わらないのか」「自分にも後ろめたさがある立場で、どこまで守ってもらえるのか」といった、不倫関係ならではの迷いには、あまり触れられていないように思います。
この記事では、相手が別れに応じない場面に絞って、関係を終えることの法的な位置づけと、「別れてくれない」の中身ごとの対応、警察・弁護士を使う場面を整理します。配偶者から慰謝料を請求された場合の対応や、手切れ金の金額の考え方は、それぞれ別の記事でご案内します。
関係を終えるのに相手の同意は要らない
最初に押さえておきたいのは、交際関係を終えることについて、法律は相手の同意を求めていないという点です。
交際の解消は一方の意思で足りる
婚姻であれば、離婚には協議や裁判といった手続が必要です。これに対して、婚姻関係にない男女の交際には、解消のための法的な手続がありません。一方が「関係を終える」と決めて伝えれば、それで足ります。
相手が「別れたつもりはない」と言い続けても、こちらの意思が明確である限り、交際が法的に続くわけではありません。「別れてくれない」という状況の多くは、法的には関係がすでに終わっているのに、相手がそれを受け入れず、連絡や要求が続いている状態と捉えることができます。
「別れない」と言われても従う義務はない
相手から「別れるなら条件がある」「納得するまで会って話せ」と言われることがあります。しかし、交際の継続や面会に応じる法的な義務はありません。話し合いに誠実に向き合うことは大切ですが、それは相手の言い分をすべて受け入れることとは別の問題です。
不倫関係を続ける約束は法的な拘束力を持たない
交際中に「別れない」「家庭を捨てて一緒になる」といった約束をしていた場合でも、配偶者のいる人との関係の継続を内容とする約束は、公序良俗に反して無効と考えられます(民法90条)。過去にそうした約束や書面があったとしても、それを理由に関係の継続を強いられるものではありません。交際中に交わした書面の扱いについては、【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で詳しく解説しています。
「別れてくれない」の中身を分けて考える
相手が別れに応じない場面といっても、その中身はさまざまです。どの状態にあるかによって、とるべき対応や相談先が変わります。
| 相手の状態 | よく見られる言動 | 対応を考える軸 |
|---|---|---|
| 感情的に受け入れない | 泣く、怒る、「納得できない」と繰り返す | 意思を一貫して伝え、接触の回数を減らす |
| 条件を出してくる | 手切れ金・生活費・これまでの費用の返還を求める | 支払う義務の有無と、支払う場合の書面 |
| 暴露や危害をほのめかす | 「配偶者や職場に話す」「どうなっても知らない」 | 脅迫・強要・恐喝の問題として扱う |
| 連絡やつきまといが続く | 大量のメッセージ、待ち伏せ、自宅や職場への来訪 | ストーカー規制法と弁護士による窓口一本化 |
感情的に受け入れない場合
相手がショックを受け、感情的になっているだけであれば、時間の経過とともに落ち着いていくこともあります。この段階では、こちらの意思を変えないこと、迷いを見せないこと、そして会う回数や連絡の頻度を少しずつ減らしていくことが基本になります。「最後に一度だけ」と会うことを繰り返すと、相手にまだ可能性があると受け取られやすくなります。
金銭などの条件を出してくる場合
別れの条件として金銭を求められることがあります。関係を解消するにあたって、手切れ金を支払う法的な義務は原則としてありません。ただし、既婚であることを隠して交際していた場合や、相手が妊娠・中絶をした場合などには、別途、慰謝料などの支払いが問題になることがあります。手切れ金を求められた場面の考え方は、手切れ金を請求された|支払う法的義務はあるのかをご覧ください。
暴露や危害をほのめかす場合
「別れるなら配偶者に全部話す」「会社に知らせる」といった言葉は、別れ話の場面でよく見られます。名誉や家族関係に害を加える旨を告げて、関係の継続を求めたり、金銭を要求したりすることは、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(同法223条)、恐喝罪(同法249条)にあたる可能性があります。具体的な線引きは、元恋人からの脅迫・強要|「別れるなら〜」への刑事対応(脅迫罪・強要罪)で解説しています。
連絡やつきまといが続く場合
別れを伝えた後も、拒否しているのに電話やメッセージが続く、自宅や職場の近くで待たれる、といった行為が繰り返される場合は、ストーカー規制法の「つきまとい等」(同法2条1項)にあたる可能性があります。どこからが問題になるかは、復縁を執拗に迫られる|復縁強要とストーカーの境界で整理しています。
不倫関係だからこそ起きやすい事情
通常の交際の解消と比べて、不倫関係の解消には、こじれやすい特有の事情があります。
「知られたくない」という事情が交渉の力関係を変える
既婚の側にとって、配偶者や職場に関係を知られることは大きな不安です。相手もそのことを分かっているため、「話す」とほのめかすだけで、こちらが強く出られなくなることがあります。その結果、会うことや金銭の支払いに応じ続け、かえって関係を断ち切れなくなるケースが見られます。独身の側でも、相手の配偶者に知られれば慰謝料を請求される可能性があるため、同じ構図が生じることがあります。
自分の責任と、相手の行為の評価は別に考える
「自分も不倫をしていたのだから、相手のことを警察や弁護士に相談する資格はない」と考える方は少なくありません。しかし、不倫をしていたことによる責任(たとえば配偶者からの慰謝料請求)と、相手が脅したりつきまとったりする行為の違法性は、別々に評価されます。不倫関係にあったことは、脅迫やつきまといから保護を受けられない理由にはなりません。
ただし、相談や依頼の過程で、配偶者に関係が伝わる可能性がまったくないとは言えません。どこまでの情報管理ができるかは、相談の段階で率直に確認しておくとよいでしょう。
既婚と知らされていなかった側の事情
独身だと聞かされて交際していた方が、相手の既婚を知って別れようとしているのに応じてもらえない、というケースもあります。この場合、別れることに加えて、だまされたことについて慰謝料を請求できるかという問題が出てきます。判断の分かれ目は、既婚を隠されて交際|だまされた側が慰謝料を請求できる条件をご覧ください。
自分で別れを伝えるときに整えておきたいこと
弁護士に依頼する前に、ご自身で別れを伝えるケースも多いと思います。その場合に整えておきたい点をまとめます。
意思を短く、はっきり伝える
関係を終える理由を長く説明しようとすると、相手が一つひとつに反論し、話し合いが終わらなくなることがあります。伝える内容は、関係を終えること、今後は会わないこと、連絡も控えてほしいこと、の3点程度に絞るほうが、意思が伝わりやすくなります。曖昧な言い方や「落ち着いたらまた」といった含みのある表現は、相手に期待を残すため避けたほうがよいでしょう。
会うかどうかは相手の状態で判断する
直接会って伝えることが誠実だと考える方もいますが、相手が感情的になりやすい、過去に暴言や暴力があった、といった事情がある場合は、無理に会う必要はありません。会う場合でも、人目のある場所を選び、長時間にならないようにするなど、安全への配慮が欠かせません。相手が自傷をほのめかす場合は、「別れたら死ぬ」と言われて別れられない|自傷をほのめかす相手への対応もあわせてご覧ください。差し迫った危険を感じたときは、ためらわずに110番や119番を利用してください。
やり取りを記録に残し、自分からの先回りは控える
相手からのメッセージや着信履歴は、消さずに保存しておきましょう。後に警察へ相談したり、弁護士が交渉したりする際の重要な材料になります。記録の残し方は、【男女トラブル】別れ話を録音しておくべきか|交際を終える話し合いでの記録の作り方で解説しています。
一方で、次のような行動は、かえって事態を複雑にすることがあります。
- 相手が話す前に、自分から配偶者や職場に事情を説明して回ること。
- 口止めのつもりで、自分から金額を提示して支払うこと。
- 相手の家族や職場に連絡して、相手を止めてもらおうとすること。
- 相手の投稿やメッセージに、感情的な言葉で反論すること。
相手が応じないときに使える手段
ご自身で伝えても状況が変わらない場合は、外部の手段を使うことを考えます。
警察に相談する
つきまといや執拗な連絡が続く場合、警察に相談すると、相手に対する警告(ストーカー規制法4条)や、都道府県公安委員会による禁止命令(同法5条)といった対応がとられることがあります。脅迫や強要にあたる言動があれば、刑事事件として扱われる可能性もあります。相談の際は、保存しておいたメッセージや日時の記録を持参すると、状況を伝えやすくなります。
弁護士を窓口にする
弁護士が代理人として受任すると、相手に受任通知を送り、今後の連絡は弁護士を通すよう求めます。ご本人が相手と直接やり取りする必要がなくなり、相手にとっても「第三者が入った」ことが冷静になるきっかけになることがあります。受任通知の働きについては、受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかをご覧ください。
当事務所でも、別れを受け入れてもらえず「配偶者に伝えてほしい」と求められた方のご依頼で、金銭の支払いなく関係を解消できた例があります(【解決事例】別れを受け入れてもらえず「配偶者に伝えて」と求められた|弁護士の介入により金銭の支払いなく関係を解消した事例)。
合意書で関係の終わりを形にする
話し合いがまとまる場合は、関係の解消を確認する合意書を作成しておくと、後の蒸し返しを防ぎやすくなります。今後は接触しないこと、関係について第三者に話さないこと、互いにほかに請求がないことを確認する条項を入れておくことが、合意書の中心になります。接触禁止の定め方は、接触禁止条項の書き方|今後の連絡を止める設計で詳しく扱っています。
手切れ金・解決金をどう考えるか
別れ話がこじれた場面では、お金を払ってでも区切りをつけたいと考える方もいます。
支払う義務と、支払う判断は別のもの
先に触れたとおり、手切れ金を支払う法的な義務は原則としてありません。一方で、妊娠・中絶があった場合や、交際の経緯にこちらの落ち度が大きい場合などには、一定の解決金を支払って早期に区切りをつけることが、結果として負担を小さくする場面もあります。支払うかどうかは、義務の有無とは別に、事情を踏まえて判断することになります。
支払うなら、書面と引き換えにする
支払う場合に注意したいのは、書面を作らずに支払うと、後から追加の要求を受けやすくなることです。一度支払ったことで「求めれば払ってもらえる」と受け取られ、要求が続くケースもあります。支払う場合は、清算条項や接触禁止条項を入れた合意書と引き換えにすることが基本です。具体的な作り方は、手切れ金を払って関係を終わらせる|口外禁止・清算条項付き合意書の作り方をご覧ください。
よくあるご質問
「別れるなら配偶者に話す」と言われました。話すこと自体を止められますか?
相手が配偶者に事実を伝えること自体を、事前に法的に止めるのは難しい場面が少なくありません。一方で、そのことを材料に関係の継続や金銭を求める行為は、脅迫罪や強要罪、恐喝罪の問題になり得ます。止められるかどうかよりも、要求に応じ続けないこと、記録を残して早めに相談することが現実的な対応になります。
不倫をしていた立場で、警察に相談してもよいのでしょうか?
相談して差し支えありません。不倫をしていたことによる責任と、相手のつきまといや脅しの違法性は、別々に評価されます。ただ、手続の過程で事情を説明する必要が出てくることはありますので、どこまで話すかに不安がある場合は、先に弁護士に相談して整理しておく方法もあります。
弁護士に依頼すると、かえって相手を刺激しませんか?
その心配はもっともで、送る書面の言葉づかいや、連絡のタイミングには配慮が必要です。ただ、ご本人同士のやり取りが続くほど感情的な応酬になりやすく、第三者が入ることで相手が落ち着くケースも多く見られます。相手の状態をお聞きしたうえで、どのような入り方がよいかを一緒に検討します。
まとめ
- 婚姻関係にない交際は、一方の意思で解消でき、相手の同意は要りません。
- 不倫関係の継続を内容とする約束は、公序良俗に反し無効と考えられます(民法90条)。
- 暴露をほのめかして関係の継続や金銭を求める行為は、脅迫罪・強要罪・恐喝罪にあたる可能性があります(刑法222条・223条・249条)。
- 拒否しているのに連絡やつきまといが続く場合は、警告や禁止命令の対象になり得ます(ストーカー規制法2条1項・4条・5条)。
- 不倫をしていたことと、相手の行為の違法性は別に評価されます。
- 手切れ金に支払義務は原則としてなく、支払う場合は清算条項・接触禁止条項付きの合意書と引き換えにすることが基本です。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。不倫関係を終えたいのに相手が応じてくれない、配偶者や職場に知らせると言われて動けなくなっている、といったお悩みについて、ご事情を伺ったうえで、ご本人が直接相手とやり取りしなくて済む進め方を一緒に考えます。
既婚の方も、独身の方も、どちらの立場からのご相談もお受けしています。家族や職場に知られないための連絡方法についても、ご相談の段階でご希望をお聞かせください。


