【男女トラブル】プラットフォームが海外にある場合の削除|届かない請求への備え
本記事は、2026年10月時点の民法・刑法・ストーカー規制法の規定と、婚約・内縁に関する最高裁判所の判例に基づいて解説しています。個別の事案での結論は、事実関係によって異なります。
「彼氏が浮気をしていた。結婚はしていないけれど、浮気相手に慰謝料を請求できないか」というご相談をお受けすることがあります。反対に、「交際していた相手に恋人がいて、その恋人から慰謝料を払うよう連絡が来た」という、浮気相手とされた側からのご相談もあります。
インターネット上では「結婚していない恋人の浮気では慰謝料は請求できない」と説明されることが多く、その説明は原則として誤りではありません。ただ、例外として請求が検討できるのはどのような関係なのか、浮気そのものとは別に浮気相手の責任が問題になる場面はあるのか、そして請求できない場面で請求を進めた場合に請求する側にどのようなリスクが生じるのかまでは、あまり触れられていません。
この記事では、請求の相手を「交際相手の浮気相手」に絞り、請求したい側と請求された側の双方の視点から整理します。交際相手本人への請求については二股・浮気をされた恋人|交際関係で慰謝料は取れるのかで、婚約・内縁の成立や請求の要件の詳細については婚約中・内縁関係でも不貞慰謝料を請求できるかで扱っています。
交際しているだけの関係では、浮気相手への請求は原則として認められない
慰謝料の請求には「法律上保護される利益」の侵害が必要
浮気相手に慰謝料を請求する場合、根拠となるのは不法行為です(民法709条、710条)。不法行為が成立するには、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を侵害したことが必要です。
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者が慰謝料を請求されるのは、その行為が「婚姻共同生活の平和」という、法律上保護される利益を侵害すると考えられているためです。
未婚の交際関係は、互いの自由な意思で続いている関係
結婚していない交際関係には、夫婦のような貞操義務が法律上定められていません。交際は双方の自由な意思で始まり、いつでも終えることができる関係と考えられているため、交際相手が別の人と関係を持ったとしても、それだけで浮気相手の行為が不法行為になるとは考えられていません。
最高裁判所も、婚姻も同居もしないまま16年にわたって続いた男女の関係を一方が解消した事案について、関係の存続を法的に保護される利益とはいえないとして、不法行為の成立を否定しています(最高裁平成16年11月18日判決)。この判例は浮気相手への請求を直接扱ったものではありませんが、交際関係そのものを法的にどう位置づけるかを考える手がかりになります。
「恋人がいると知っていた」だけでは足りない
「浮気相手は、彼氏に私という交際相手がいることを知っていた」という事情があっても、結論は変わりにくいのが実情です。保護される利益がない以上、相手が交際の存在を知っていたかどうかは、不法行為の成否を左右しないためです。
気持ちの上では納得しがたい結論かもしれません。まずはこの原則を前提に、次に述べる例外に当たるかどうかを確認していくことになります。
例外として請求が検討できるのは、婚約・内縁が成立していた場合
交際関係が、単なる恋人関係を超えて法律上保護される段階に至っていた場合には、浮気相手への請求が検討できます。整理すると次のとおりです。
| 交際の段階 | 浮気相手への慰謝料請求 | 主に問題になること |
|---|---|---|
| 交際しているだけ | 原則として認められない | 保護される利益がない |
| 婚約が成立していた | 認められる場合がある | 婚約の成立、浮気相手が婚約を知っていたか、婚約が損なわれたか |
| 内縁関係にあった | 認められる場合がある | 夫婦同然の共同生活の実態、浮気相手が内縁を知っていたか |
婚約が成立していた場合
婚約は、結納や婚約指輪などの形式がなくても、将来夫婦になるという真摯な合意があれば成立すると考えられています(最高裁昭和38年9月5日判決)。婚約が成立していれば、婚約関係は法律上保護される利益にあたります。
ただし、浮気相手に請求するには、浮気相手が婚約の存在を知っていたか、注意すれば知ることができたことが必要です。「交際相手がいることは知っていたが、婚約していたとは知らなかった」という場合には、請求が認められないこともあります。また、浮気によって婚約が解消されたかどうかなど、婚約関係がどの程度損なわれたかも、慰謝料の有無や金額の判断に影響します。
内縁関係にあった場合
婚姻届は出していないものの、夫婦として共同生活を送っている内縁関係は、法律上の婚姻に準じて保護されます。最高裁判所は、内縁関係に不当に干渉してこれを破綻させた第三者は、不法行為の責任を負うと判断しています(最高裁昭和38年2月1日判決)。
もっとも、一緒に暮らしているというだけで内縁関係が認められるわけではありません。夫婦として生活する意思があったか、周囲からも夫婦として扱われていたか、生計を一つにしていたかなど、生活の実態から判断されます。内縁と同棲の違いについては【男女トラブル】内縁・事実婚を解消するとき|法律上の夫婦と何が同じで、何が違うのかで解説しています。
相手の認識と、請求できる期間に注意する
婚約・内縁のいずれの場合も、浮気相手が関係の存在を知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、責任は否定されます。この点の考え方は既婚者との不貞と共通しており、【不貞慰謝料】既婚と知らなかった|故意・過失が否定される場合が参考になります。
また、不法行為に基づく慰謝料の請求権は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかります(民法724条)。期間の数え方は男女トラブルの時効早見表|請求の種類別に何年で消えるかをご覧ください。
浮気そのものとは別の理由で、浮気相手の責任が問題になる場面
交際しているだけの関係で浮気相手に請求できないのは、あくまで「交際相手と関係を持ったこと」についてです。浮気相手があなたに対して別の加害行為をしていた場合には、その行為を理由とする請求が検討できます。
浮気相手から中傷やつきまといを受けた
浮気相手からSNSで中傷された、共通の知人に事実と異なる話を広められた、挑発的な連絡が繰り返し届くといった場合には、名誉毀損やプライバシーの侵害、平穏な生活の侵害として、不法行為が成立する可能性があります(民法709条、710条、723条)。
交際中の写真などを拡散された
交際中に撮影された写真や、あなたの私的な情報を浮気相手が拡散した場合には、削除の請求や損害賠償の請求が問題になります。対応の進め方は交際中の写真・動画をSNSに晒された|肖像権・プライバシー侵害での削除で解説しています。
いずれの場合も、請求の根拠は「浮気」ではなく、個々の加害行為です。何がいつ行われたのかを、画面の保存などで具体的に記録しておくことが大切です。
請求できない場面で請求を進めると、請求する側にリスクが生じる
浮気が分かった直後は、浮気相手に直接連絡したい気持ちになることもあると思います。ただ、法的な根拠がないまま金銭を求めたり、相手の生活に影響する行動をとったりすると、こちらが責任を問われる立場になることがあります。
「払わなければ職場に知らせる」という求め方
相手の職場や家族に知らせることをほのめかして金銭を求めると、恐喝罪(刑法249条)が問題になる場合があります。法的な請求権がある場合でも求め方によっては同様の問題が生じるとされており、請求権がない場面では、正当な権利の行使であるという説明はいっそう難しくなります。考え方は不倫相手の配偶者からの請求が「恐喝」に変わるときが参考になります。
職場やSNSで浮気の事実を知らせる
浮気の事実を相手の職場に伝えたり、SNSに投稿したりする行為は、内容が事実であっても名誉毀損にあたる可能性があります(刑法230条、民法723条)。詳しくはSNSの投稿で名誉毀損と言われた|刑事と民事の違いをご覧ください。
何度も連絡する、訪ねていく
浮気相手に繰り返し連絡を入れたり、自宅や職場を訪ねたりすることにも注意が必要です。交際相手への感情が背景にある行動を、交際相手と社会生活上密接な関係にある人に向けて繰り返した場合には、ストーカー規制法の規制が問題になる余地もあります(同法2条1項)。しつこいDM・メッセージを送った|脅迫とストーカー規制法の重なりもあわせてご確認ください。
浮気相手とされて慰謝料を求められた方へ
反対に、交際していた相手の恋人から慰謝料を求められた場合について整理します。
まず確認したいのは、婚約・内縁の有無と、自分の認識
相手方と交際相手が交際しているだけの関係であれば、慰謝料を求められても、法的には支払う義務がないのが原則です。確認すべきなのは、相手方と交際相手との間に婚約や内縁が成立していたか、成立していたとしてあなたがそれを知っていたか、知ることができたかという点です。
交際相手から「恋人とはもう別れている」「婚約はしていない」と聞いていた場合には、そのやり取りの記録が、知らなかったことを示す材料になります。
その場で署名や支払いに応じない
呼び出された場で、謝罪文や支払いの約束を書くよう求められることがあります。支払う義務があるかどうか分からない段階で書面に署名すると、後から争うことが難しくなる場合があります。脅されて書いた書面は取り消せる場合がありますが(民法96条)、その主張には負担が伴います。詳しくは脅されて署名した念書・示談書は有効か|「無効」と「取消し」の違いをご覧ください。弁護士名の書面が届いた場合は内容証明が弁護士名で届いた|慌てて払う前にやるべきことが参考になります。
職場への連絡や待ち伏せが続く場合
「職場に知らせる」「家族に話す」と告げられている場合や、連絡や待ち伏せが続く場合には、弁護士が窓口となることで、直接の接触が止まることがあります。当事務所でも、【解決事例】不倫相手の交際相手を名乗る人物からの付きまとい|弁護士の介入により家族・職場への不当要求を拒絶し沈静化させた事例のように、交際相手の恋人を名乗る人物からの要求に対応した例があります。
求めてきたのが交際相手の配偶者だった場合
「恋人」と名乗っていた相手が、実は交際相手の配偶者だったという場合は、不貞の慰謝料の問題になり、ここまでの整理とは前提が変わります。交際相手が既婚者だと分かった後の考え方は交際相手が既婚とわかった後、どうすべきか|「続ける」「別れる」それぞれの法的リスクで解説しています。
慰謝料の請求とは別に取れる対応
交際相手との間のお金や物の清算
浮気を理由とする慰謝料は認められにくくても、交際中に立て替えた費用や貸したお金については、別の根拠で返還を求められる場合があります。考え方は交際中に立て替えた生活費・プレゼント代は返してもらえる?をご覧ください。
浮気相手が自ら支払うと申し出てきた場合
法的な支払義務がなくても、当事者が納得したうえで解決金の支払いや今後連絡を取らない約束を合意すること自体は可能です。ただし、こちらから圧力をかけて得た合意は、後から取り消される可能性があります。合意は相手が落ち着いて判断できる状況で行い、内容を書面に残しておくことが大切です。交際関係の中で作る書面の効力については【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で解説しています。
よくあるご質問
長く同棲していれば、浮気相手に請求できますか。
同棲の期間が長いことは考慮される事情の一つですが、それだけで内縁と認められるわけではありません。夫婦として暮らす意思や生活の実態が問われます。互いに「恋人同士」という認識で同棲していた場合には、交際関係として扱われる可能性が高いといえます。
浮気相手が既婚者だった場合、私から浮気相手に請求できることはありますか。
浮気相手が既婚者であれば、浮気相手の配偶者は、あなたの交際相手に不貞の慰謝料を請求できる立場になります。ただ、そのことによって、あなた自身が浮気相手に請求できる根拠が生じるわけではありません。むしろ、交際相手が請求を受ける側になる可能性があるという点に留意が必要です。
浮気された側でも、交際相手本人には請求できないのですか。
交際しているだけの関係では、交際相手本人への請求も原則として認められません。婚約や内縁が成立していた場合の例外や、交際中に誓約書を交わしていた場合の扱いについては、冒頭でご紹介した記事で解説しています。
まとめ
- 浮気相手への慰謝料請求の根拠は不法行為であり、法律上保護される利益の侵害が必要です(民法709条、710条)。
- 未婚の交際関係には法律上の貞操義務がなく、交際しているだけでは浮気相手への請求は原則として認められません(最高裁平成16年11月18日判決)。
- 婚約が成立していた場合は、浮気相手が婚約を知っていたか、知ることができたときに請求が検討できます(最高裁昭和38年9月5日判決)。
- 内縁関係に不当に干渉して破綻させた第三者は責任を負いますが、同棲しているだけでは内縁とは認められません(最高裁昭和38年2月1日判決)。
- 浮気とは別に、中傷や写真の拡散などの加害行為があれば、その行為を理由とする請求が検討できます(民法709条、723条)。
- 根拠のないまま金銭を求めたり、職場に知らせたりすると、恐喝や名誉毀損が問題になる場合があります(刑法249条、230条)。
- 浮気相手とされて慰謝料を求められた場合は、婚約・内縁の有無と自分の認識を確認し、その場で署名や支払いに応じないことが大切です(民法96条)。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。交際相手の浮気をめぐって請求できるかどうかを確認したい方、浮気相手とされて慰謝料を求められている方、いずれのご相談にも対応しています。
婚約・内縁が成立していたといえるかの見通しや、相手方への連絡の取り方についても、ご事情を伺ったうえでご説明します。お一人で相手方に連絡をとる前に、一度ご相談ください。


