二股・浮気をされた恋人|交際関係で慰謝料は取れるのか

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

 信じていた交際相手が、同時に別の人とも関係を持っていた。あとから二股だったと分かり、「せめて慰謝料を払ってほしい」と考える方は少なくありません。

 もっとも、婚姻関係にない交際相手の浮気について、慰謝料の請求が認められるのは例外的な場面に限られます。ただ、「認められにくい」ことと「何もできない」ことは同じではありません。浮気そのものではなく、それに付随した別の行為が問題になる場合もありますし、逆に、請求に踏み出したことでご自身が責任を問われてしまう場面もあります。

 この記事では、男女を問わず、交際相手に二股・浮気をされた側の立場から、どこで結論が分かれるのか、動き出す前に確認しておきたいことは何かを整理します。

1. 交際相手の浮気で慰謝料が認められにくいのはなぜか

 慰謝料は、民法709条・710条に基づく損害賠償の一種です。請求が認められるには、法律上保護される権利や利益が侵害されたといえることが必要になります。

 法律上の夫婦であれば、不貞行為が離婚原因として定められていること(民法770条1項1号)などから、互いに貞操を守る義務を負うと考えられてきました。そのため、配偶者以外の人と性的関係を持つ行為は、「婚姻共同生活の平和」という保護される利益を侵害したものとして扱われ、配偶者本人にも不貞相手にも慰謝料を請求できます。

 これに対し、婚姻届を出していない交際関係には、この前提がありません。誰と交際し、誰と関係を持つかは本人の自由に委ねられている、というのが法律上の出発点です。そのため、交際相手が別の人と関係を持ったこと自体を、義務違反として構成することが難しいのです。

 裏切られたつらさの大きさと、法的な請求が通るかどうかは、必ずしも一致しません。ここは、多くの方にとって最も納得しづらい点だと思います。

 なお、相手が反省して「支払う」と応じるのであれば、それ自体は有効です。認められにくいというのは、相手が支払いを拒んだときに、裁判で支払いを命じてもらうことが難しい、という意味だとお考えください。

2. 結論を分けるのは「呼び名」ではなく「関係の段階」

 交際といっても実態はさまざまです。法的には、次のように関係の段階によって扱いが変わります。

関係の段階浮気した本人への請求浮気相手(第三者)への請求
法律婚(婚姻届あり)認められる認められる
内縁(事実婚)認められる余地が大きい認められる余地がある
婚約認められる余地がある認められないこともある
交際(同棲を含む)原則として難しい原則として難しい

 ここで注意したいのは、「長く付き合っていた」「同棲していた」「いずれ結婚するつもりだった」といった事情は、それだけでは決め手にならないという点です。

長期間の交際でも保護が及ばないとされた最高裁判決

 最高裁平成16年11月18日判決は、約16年にわたって関係が続き、2人の子どもが生まれていた男女について、慰謝料請求を認めませんでした。判断の前提とされたのは、次のような事情です。

  • 住居を別にしており、共同生活を営んだことがなかった
  • それぞれが自分の生計を管理し、共有する財産もなかった
  • 双方に、婚姻の状態を避ける意図があった

 裁判所は、この関係を婚姻や内縁とは異なるものと位置づけ、男性が一方的に関係を解消したことに違法性はないと判断しています。

 裏返せば、交際期間の長さや子どもの有無そのものではなく、夫婦としての共同生活の実体があったか、夫婦になるという意思が双方にあったかが問われる、ということです。「もう夫婦同然だった」というご本人の実感と、法的な評価がずれることは珍しくありません。

 内縁(事実婚)と認められるためには、一般に、夫婦になる意思が双方にあること、共同生活の実体があること、社会的にも夫婦と認められる事情があることが必要とされています。婚約についても、口約束だけでなく、客観的な裏づけがあるかが問われます。それぞれをどう証明するかは論点が多いため、別稿で詳しく解説しています。

3. 「二股」だからこそ見落とされやすい2つの視点

(1) 本人への請求と、浮気相手への請求は分けて考える

 「相手にも、相手の浮気相手にも請求したい」というご相談は多いのですが、この2つは同じ枠組みでは判断されません。

 特に婚約の場面では、婚約者本人には慰謝料を請求できても、浮気相手には認められないことがあります。婚約は戸籍に表れず、外から見て分かりにくい関係です。そのため、第三者に責任を問うには、その人が婚約の存在を知り、あるいは知り得たうえで関係を持ったといえる事情が必要になります。「婚約していたのだから、当然に相手にも請求できる」とは限らない、という点は押さえておきたいところです。

(2) 相手が既婚者だった場合、自分の立場も変わりうる

 二股が発覚したあとで、相手が実は既婚者だったと分かるケースがあります。この場合、状況は一段複雑になります。

  • 独身だと偽られていた場合:性的な自己決定を歪められたとして、貞操権の侵害を理由に相手本人へ慰謝料を請求できる余地があります。
  • 既婚と知りながら関係を続けていた場合:ご自身が「不貞相手」の立場に立ち、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性が出てきます。

 つまり、請求する側だと思っていた立場が、入れ替わることがあるのです。動き出す前に、ご自身の側の事情も一度整理しておくことをおすすめします。この点は、それぞれ別稿で詳しく扱っています。

4. 浮気そのものではなく「付随した行為」が問題になる場面

 交際関係の浮気に慰謝料が認められにくいとしても、次のような事情があれば、別の法律構成で請求を検討できる場合があります。

  • 独身・未婚だと偽られていた:貞操権侵害
  • 婚約が成立しており、浮気が原因で破棄に至った:婚約破棄による慰謝料
  • 妊娠・中絶をめぐる対応:合意のうえでの性的関係で妊娠したこと自体では、原則として慰謝料は生じないと考えられていますが、話し合いに応じず一方的に負担を押しつけた対応について、不法行為責任を認めた裁判例があります。認知や養育費は、慰謝料とは別の枠組みです。
  • 性的な画像・動画を拡散された、交際の経緯をSNSや職場で暴露された:プライバシー侵害や名誉毀損
  • 暴力を受けた、性感染症をうつされた

 いずれも、「浮気をされた」ことではなく、その過程や前後にあった個別の行為を捉えるものです。ご自身の事案がどれに当たるかで、必要な証拠も進め方も変わります。

5. 請求に進むなら、必要な証拠は2種類ある

 交際相手に請求する場合、証拠は次の2つがそろって初めて意味を持ちます。

  1. 関係の段階を示す証拠:内縁であれば同居や生計の共同を示すもの、婚約であれば指輪・結納・両家の顔合わせ・式場の予約など
  2. 浮気の事実を示す証拠:宿泊をうかがわせる写真、日時の分かる利用明細、当事者のやり取りなど

 どちらか一方だけでは、相手に否認されたときに争えません。なお、LINEなどのやり取りは、腹立たしくても自分から削除しないことが大切です。

 一方で、集め方には注意が必要です。相手のスマートフォンを無断でロック解除する、SNSやメールのアカウントに無断でログインする、車や持ち物に無断でGPS機器を取り付けるといった方法は、証拠として評価されにくいばかりか、不正アクセス禁止法違反やプライバシー侵害としてご自身が責任を問われかねません。

 時効にも期限があります。不法行為に基づく慰謝料は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で請求できなくなります(民法724条)。婚約破棄を契約上の責任として構成する場合は、別の期間が問題になります。

6. 請求する側が、逆に責任を問われかねない3つの落とし穴

 強い怒りのなかで動くと、立場が逆転してしまうことがあります。実務でよく見るのは次の3つです。

  • SNSや職場への暴露:内容が事実であっても名誉毀損は成立しうるとされています(刑法230条)。私生活上の事柄を明かせば、プライバシー侵害として賠償を命じられることもあります。実際に、被害を訴えた側の公表行為が名誉毀損にあたるとされた事例も報じられています。
  • 度を越えた要求:「払わなければ会社にばらす」といった伝え方は、恐喝罪(刑法249条)や脅迫罪(同222条)にあたるおそれがあります。正当な権利の行使であっても、社会通念上の範囲を超えれば恐喝になりうるとした最高裁判決(昭和30年10月14日)があり、線引きは微妙です。
  • 執拗な連絡や待ち伏せ:相手が拒んでいるのに繰り返せば、ストーカー規制法上の問題になることがあります。

 いずれも、ご自身の請求の正当性まで損ないかねません。感情が高ぶっているときほど、直接ぶつけずに窓口を分けることをおすすめします。

7. 慰謝料が難しくても、整理できることはある

 慰謝料の請求が難しい事案でも、次のような整理は可能です。

  • 相手が支払いに応じる場合:話し合いで合意した内容は有効です。ただし、あとから撤回することは容易ではないため、金額と支払方法、蒸し返さない旨を書面にしておくと後の争いを防げます。
  • 貸したお金や立て替えた費用:慰謝料とは別の問題です。贈与と評価されるか、返還を求められるかは、渡したときの合意と証拠で決まります。
  • 連絡を絶ちたい場合:慰謝料とは切り離して、接触を止めるための手段を検討できます。

まとめ

 交際相手の二股・浮気について慰謝料が認められにくいのは、あなたの受けた傷が小さいからではなく、法律が保護する対象の切り分け方によるものです。判断を分けるのは関係の呼び名ではなく、内縁・婚約といった段階に至っていたか、そして浮気に付随して別の権利侵害があったかという点にあります。

 同時に、二股の事案では、相手が既婚者だった、こちらの対応が別の問題を生んだなど、立場が入れ替わる要素が混ざりがちです。ご自身の事案がどの枠組みに当てはまるのか、請求に進むとしてどこに注意すべきかは、事情を具体的に伺わなければ判断できません。ひとりで抱え込まず、早い段階でご相談いただければと思います。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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