愛人契約・関係解消時のトラブル|約束したお手当・マンションはどうなる
交際中は、デート代や旅行代、家賃や食費などの生活費を一方が多めに負担したり、記念日にプレゼントを贈ったりすることが珍しくありません。ところが別れが決まった途端、「あのとき出したお金を返してほしい」「贈ったものを返してほしい」という気持ちが強まる方は少なくないようです。
本コラムでは、交際中に立て替えた生活費やプレゼント代を、別れた後に相手へ返還請求できるのかを、法律の考え方に沿って整理します。結論を先にお伝えすると、「贈与」にあたるものは原則として返してもらえず、「貸付・立替」と評価できるものは返還を求められる余地がある、という切り分けが出発点になります。
返してもらえるかは「贈与」か「貸付・立替」かで決まる
同じ「相手のために支払ったお金」でも、法律上の性質が違えば結論が変わります。ポイントになるのは、お金や物を渡したときの趣旨です。
- 贈与……無償で相手に与える趣旨で渡したもの(民法549条)。渡し終えたものは、原則として返還を求められません。
- 貸付・立替……後で返してもらう、あるいは後で精算する約束のうえで渡した(負担した)もの。約束と実態が認められれば、返還を求められる余地があります。
大切なのは、当事者が付けた「名目」ではなく、渡したときの実際の趣旨と、それを裏づける事情・証拠で判断される、という点です。「貸したつもりだった」という主観だけでは、貸付とは認められにくいのが実情です。
交際中のプレゼント代・デート代は原則「贈与」
誕生日やクリスマスに贈ったアクセサリーやブランド品、二人で出かけたときのデート代・旅行代などは、通常は贈与にあたると考えられます。相手に好意を示す趣旨で、後から返してもらうことを予定せずに渡すのが一般的だからです。
書面を交わさない贈与(書面によらない贈与)は、まだ渡していない部分については解除できますが、すでに渡し終えた部分は解除できません(民法550条)。つまり、手渡し済みのプレゼントや、支払い済みのデート代は、別れたからといって一方的に取り戻すことは原則としてできません。
裁判例でも、交際中に贈った金品は、特別の取り決めがない限り、いわば「貰い切り・遣い切り」の趣旨でなされたものとみて、履行された以上は原則として返還を請求できない、という考え方が示されています。相手に不満が残る場面であっても、この原則は男女いずれの立場でも同じように働きます。
したがって、「別れたのだからプレゼント代もデート代も全部返してほしい」という請求は、法律の枠組みでは通りにくいのが実際のところです。ここは、ご相談の入口で誤解が生じやすい点なので、最初に押さえておくことをおすすめします。
「立て替えた生活費」は実態しだいで返還の余地がある
一方で、生活費の立替については、プレゼントとは扱いが分かれることがあります。次のような事情があると、贈与ではなく貸付・立替と評価される余地が出てきます。
後で返す・精算する約束があった場合
「今は手元にないから立て替えておく。あとで返してね」といったやり取りがあり、金銭の交付があったと認められれば、金銭の貸し借り(消費貸借。民法587条)や立替金として、返還を求められる可能性があります。
もともとの立替を「借入金」として整理し直した場合
未精算の立替金について、後から「これは借りたことにする」と当事者が合意していれば、準消費貸借(民法588条)として返還請求の根拠になり得ます。
一方的・多額で、贈与とみるのが不自然な場合
例えば、相手の借金の肩代わりや、まとまった額の一時的な立替など、好意による「貰い切り」とは考えにくい負担については、贈与の推認が働きにくくなることがあります。
もっとも、同棲中の家賃や食費のように「二人の生活を一緒に営むために出し合っていた」と評価されやすい支出は、返還を予定しない負担とみられやすく、返還請求のハードルは相応に高くなります。生活費なら一律に取り戻せる、というわけではない点にご注意ください。
決め手は「返す約束」と、それを示す証拠
貸付・立替として返還を求める場合、「返す(精算する)約束があったこと」と「実際にお金を渡した(負担した)こと」を主張する側(=請求する側)が示す必要があります。相手が「もらったものだ(贈与だ)」と反論してきたときに、これを覆せるだけの材料があるかどうかが、実務上の分かれ目になります。
手がかりになりやすいのは、次のようなものです。
- 借用書・念書、金額や返済についてのメモ
- 「返すね」「後で精算する」といったLINE・メールのやり取り
- 振込明細やクレジットカードの利用履歴
- 相手が一部でも返済している事実(後述)
こうした証拠がまったくない口約束だけの立替は、返還請求が認められにくくなります。
返還請求がしやすくなるケース
以下のような事情があると、返還を求めやすくなります。
- 借用書や返済の取り決めがある……貸付であることを裏づけやすくなります。
- 相手が「返す」と認めている……口頭でも、返す意思を示すやり取りが残っていれば有力な材料になります。
- 相手が一部を返済している……一部でも返済があると、債務の存在を認めた(債務の承認)と評価され、返還請求の後押しになります。あわせて、時効の完成が妨げられる(更新される)こともあります。
反対に、渡すときも渡した後も「返す」という話が一切出ていない場合は、贈与と判断されやすくなります。
婚約が成立していた場合は別の枠組みも
単なる交際ではなく、婚約が成立していたケースでは、別の考え方が加わることがあります。婚約指輪や結納金など、結婚を前提として渡したものは、婚約が解消された場合の扱いが交際中の一般的なプレゼントとは異なる余地があります。また、正当な理由のない一方的な婚約破棄があった場合には、慰謝料の請求を検討できることもあります。
なお、交際の入り口から金銭を引き出す目的で相手を欺いていたことがうかがえるようなケースは、結婚詐欺など別の問題として検討する必要があります。この場合は「当初から騙す意図があったこと」を示せるかが争点になり、通常の返還請求とは組み立て方が変わってきます。
請求を進める際の流れと注意点
返還を求める場合の一般的な流れは、次のとおりです。
- 証拠を整理する……振込明細、やり取りの記録、借用書などを時系列でまとめます。
- 話し合い(任意交渉)……まずは相手に返還を求めます。
- 書面での請求……話し合いで進まない場合、内容証明郵便などで請求する方法があります。
- 民事調停・訴訟……それでも解決しない場合は、裁判所の手続きを検討します。
進めるうえで、いくつか気をつけたい点があります。
まず、時効です。貸金や立替金の返還請求権には期間の制限があり、権利を行使できると知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年で時効にかかるのが原則です(改正民法166条。2020年4月1日以降に生じた債権が対象)。長く放置すると請求が難しくなるため、早めの確認が安心です。時効の起算点や中断(更新)の考え方は、別のコラムで詳しく解説しています。
次に、取り立ての方法です。返してほしい気持ちが強いあまり、感情的・威圧的に迫ると、かえって自分の立場を悪くしかねません。度を越えた要求は、恐喝や脅迫といった別の問題を招くおそれもあります。正当な権利であっても、冷静に、記録の残る形で進めることをおすすめします。
まとめ
交際中に立て替えた生活費・プレゼント代を返してもらえるかは、「贈与」か「貸付・立替」かの切り分けが出発点です。
- プレゼント代・デート代など、好意で渡したものは原則「贈与」で、返還請求は通りにくい
- 「後で返す・精算する」約束と、それを裏づける証拠があれば、貸付・立替として返還を求められる余地がある
- 立証の責任は、請求する側にある
- 婚約が絡む場合や、当初から欺かれていた場合は、別の枠組みを検討する
「これは返してもらえるのか」「証拠として何がそろっていれば請求できるのか」は、支払いの経緯やお手元の記録によって見通しが変わります。ご自身のケースで判断に迷う場合は、早い段階で弁護士にご相談いただくと、取り得る手段を整理しやすくなります。当事務所でも、男女間の金銭トラブルについてのご相談を承っています。


