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自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いかをご案内します。

2022年3月31日 公開 / 2022年4月2日更新

テーマ:遺言書作成

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 遺言書 書き方遺言書 作成

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらが良いか?





一般的に言われる自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットは次のとおりです。

◆自筆証書遺言のメリット


①費用がかからない
自筆証書遺言は、自分で紙に書けばいいだけで遺言書が完成しますので、公正証書遺言のように、公証人に手数料を支払う必要もありません。

②手軽に作成できる
自分で紙に書けばよいので、書き直しも自由ですし、誰かに依頼する手間もかかりません。


◆自筆証書遺言のデメリット


①無効になる可能性がある
自分で気軽に作成できる反面、要件を満たさずに遺言自体が無効になってしまう場合があります。無効にならない場合でも、記載内容が不明確で相続人の間で意見の相違が出て争いになってしまう可能性もあります。

②家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言は、遺言書の内容を明らかにして、偽造変造を防止遺言が有効か、偽造されていないかを確認するために、家庭裁判所で「検認」してもらう必要があります。ただし、2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管できるようになり、このときは家庭裁判所の検認は不要です。

③遺言書自体が発見されない可能性がある
法務局での保管制度は始まったばかりですので、現状では亡くなった人が相続人に遺言書の存在を知らせていないと、死後、遺言書の存在に気が付かない場合があります




◆公正証書遺言のメリット


①偽造・紛失のリスクがない
公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもと作成され、その後公証役場で保存されますので、偽造されるおそれや、紛失のリスクもありません。遺言者には公証役場で保存する原本のコピーが交付されますが、これを失くしてしまっても再発行してもらえます。

②家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

③ 文字が書けない人でも遺言書を作成できる
自筆証書遺言は、全てを自筆しなければならず、代筆は認められませんが、公正証書遺言は文字が書けない方や、話すことが難しい方、耳が聞こえない方でも作成できるようになっています。


◆公正証書遺言のデメリット


①作成に時間と費用がかかる
公正証書遺言は、公証役場とやり取りをしながら手続きを進める必要があり、証人2名も必要であることから、日程調整も大変な手続きです。また、作成そのものにも公証役場へ支払う費用がかかります。

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