その場から帰してもらえない|監禁と不退去の境界

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

帰ろうとしたのに、出入口の前に立たれて動けない。「話が終わるまで待ってください」と言われたまま、気づけば三十分が過ぎている。こうした場面で頭に浮かぶのが、「これは監禁ではないのか」という言葉です。

 ただ、同じ場面には反対向きの問題も潜んでいます。店の側が「もう帰ってください」と言っているのに、納得できずにその場に残る。このときに問われるのは監禁ではなく、不退去という別の枠組みです。同じ部屋の同じ数十分の中に、向きの違う二つの問題が同居しています。

 この記事では、性風俗店の利用中にトラブルになり、その場から帰れなくなったと感じている方に向けて、どこからが「帰れない状態」と評価されうるのか、そして自分が反対側の立場に立たされないために何を意識すればよいのかを整理します。支払いを避けるための方法をご案内するものではありません。

この記事が想定している場面


  • 成人同士のトラブルで、相談者が客側の立場にあること。
  • その場でまだ支払いや署名を終えていない段階、またはそれらを求められている最中であること。
  • 自分に落ち度があると感じている場合も含みます。
  • すでに逮捕された、警察から呼び出しを受けたという段階の方は、個別の相談が必要です。


 請求額が妥当かどうか、誓約書や規約がどこまで効くのか、署名した示談書をどう扱うか、支払ってしまったお金を取り戻せるかといった点は、それぞれ別の記事で扱っています。ここでは「その場にとどめられている」という一点に絞ります。

「帰してもらえない」には二つの向きがある

 同じ出来事でも、法律上の枠組みは二つに分かれます。一つは、あなたがその場を離れる自由が奪われているかという問題。もう一つは、その場所を管理している側の意思に反して、あなたがとどまっているかという問題です。

 前者は監禁という言葉で、後者は不退去という言葉で語られます。向きが逆なので、成立するかどうかを決める材料も違ってきます。

問われる枠組み守られているもの問題になる行為評価が動き出す起点
監禁その場を離れる自由出られない状態を作ること出たいという意思が相手に示されたこと
不退去その場所を管理する側の意思求められても出ていかないこと退去してほしいと求められたこと


 この表から見えてくるのは、どちらの枠組みでも「意思が相手に伝わったかどうか」が起点になっているという点です。帰りたいと思っているだけでは監禁の話は始まりにくく、出て行ってほしいと思っているだけでは不退去の話も始まりにくい。言葉にされた時点が、時計の針が動き出す瞬間になります。

どこからが「帰れない状態」なのか

 監禁は、一定の場所から出ることを著しく難しくして、移動の自由を奪う行為とされています。鍵をかけて閉じ込める形が典型ですが、それに限られるわけではありません。

  • 出入口の前に人が立っていて、通ろうとすると体で塞がれる。
  • 上着や靴、鞄、スマートフォンなど、外に出るために要るものを預かられたまま返してもらえない。
  • 複数人に囲まれた状態が続き、席を立つこと自体が難しくなっている。
  • 店の外に出た後も、囲まれたまま別の場所へ移動を続けさせられている。
  • 車に乗せられ、降ろしてほしいと伝えても走り続けている。


鍵がかかっていなくても問題になりうる

 施錠がなくても、見張りが立っていて自由に出入りできない状態であれば、移動の自由が奪われていると評価されうるとされています。拘束の手段は物理的なものに限られず、強い言葉によって出ることを著しく難しくした場合も含まれると説明されています。走行中の車から降ろしてもらえない場面が、その典型として挙げられます。

ごく短い時間だと、評価が変わりうる

 一方で、一瞬腕をつかまれた、通路で少しの間立ち塞がれたという程度では、監禁という評価には届きにくいとされています。ある程度の時間その状態が続いていることが求められるためです。届かない場合でも、行為の内容によっては別の枠組みで問題になることがあります。

「気まずくて出られない」は、また別の話

 相談の中で多いのが、止められてはいないが、この空気で席を立てる気がしなかったという状態です。正直にお伝えすると、これは監禁として評価されにくい領域です。誰にも塞がれておらず、言葉でも止められていない場合、外から見ると自分の判断で残ったことになってしまいます。だからこそ、次の章で触れる「帰ると言葉にする」という一手が効いてきます。

すべての引き止めが「不法」になるわけではない

 犯罪が行われた直後の現行犯であれば、警察官でなくてもその場で取り押さえることが法律上認められています。ただし、取り押さえた側は直ちに警察官へ引き渡さなければならないという条件がついています。警察に引き渡すためではなく、支払いや署名をさせるために引き止めているのであれば、この枠組みでは説明がつきません。この違いは、後から事情を説明するときに意味を持ちます。

場所が変わると、誰の場所かが変わる

 不退去の枠組みは、その場所を管理しているのが誰かによって向きが変わります。性風俗の利用ではトラブルの起きる場所が一つではないため、ここが分かれ目になります。

場面その場所を管理しているのはあなたが出られないときあなたが出ていかないとき
店舗型の店内・待合室店の側移動の自由の問題として整理される退去を求められた後も残ると不退去の問題になりうる
派遣型で使ったホテルの部屋部屋を取っているあなたの側同じく移動の自由の問題求めても相手が出ていかない側の問題になりうる
自宅に呼んだ場合あなたの側同じ同じ
路上や車の中管理する場所という枠組みになじみにくい移動の自由の問題として整理される不退去の枠組みは働きにくい


 ホテルの客室は、宿泊している間はその人の住まいと同じように扱われると説明されています。派遣型の利用で部屋に来たスタッフやその関係者が、出て行ってほしいと伝えても居座り続ける場合、向きが逆転して、相手の側が問われる枠組みに変わりうるということです。この点に触れた解説はあまり見かけませんが、実際の相談ではよくある形です。

自分が反対側に立たないために

 帰してもらえないと感じている場面で、次のような行動をとると、結果として自分が「出ていかない側」になってしまうことがあります。

  • 納得できるまで説明させようとして、帰るよう言われた後もその場に残る。
  • 支払った分を返してもらうまで動かないと宣言して居座る。
  • 一度出た後で、話を蒸し返すために店に戻る。
  • 声を荒げる、備品に手をかけるなど、店の営業そのものを止めてしまう。


 退去を求められてから、荷物をまとめて履物を履くといった、出るのに通常必要な時間を超えて残った場合に不退去の問題が生じうるとされています。求められた瞬間に問題になるわけではありませんが、帰るよう言われた後にその場で争い続けることは、こちらの立場を弱くします。

 言い分がある場合でも、その部屋で決着させる必要はありません。争う場所を、その場から後日の交渉へ移すという発想が、二つの向きのリスクを同時に下げます。

その場でしておくと後で効くこと


  1. 「帰ります」と、相手に聞こえる形ではっきり言葉にする。心の中で思っているだけでは、後から説明する材料になりません。
  2. 何時に帰ると伝えたのか、何時に出られたのかを覚えておく。難しければ、出た直後に自分あてにメッセージを送っておく。
  3. 可能であれば、自分が当事者として参加している会話を録音しておく。
  4. 返してもらえていない持ち物があるなら、何を預けたのかを具体的に口に出す。
  5. 身の危険を感じるときは、その場で110番を使う。通話がつながっている状態そのものが記録になります。


110番のときに伝えること

 「不当な請求をされている」という切り出し方をすると、金銭をめぐる争いとして扱われやすくなります。伝えるべきは、いま何が起きているかという事実です。建物名と階と部屋番号、帰りたいと伝えたのに出られない状態であること、その場に何人いるのか、どのくらいの時間その状態が続いているのか。支払う義務があるかどうかの判断は、その場の警察官が下せるものではありません。期待する内容を絞っておくほうが、話は早く進みます。

走って逃げることは勧められません

 その場を離れたい気持ちは自然ですが、無言で走り出すと、もみ合いになったり、身元を隠して逃げたという受け取られ方をされたりします。安全が確保できる状況であれば、身元を隠さずにその場を離れるという形をとるほうが、後の説明がしやすくなります。

落ち度があると感じている場合

 店のルールに反する行為をしてしまった、相手を怒らせるようなことをしてしまった。そうした事情があると、「自分が悪いのだから仕方がない」と感じやすくなります。

 ただ、こちらに落ち度があることと、相手が求め方をどこまで自由にできるかは、別々に判断されます。損害の賠償を求めること自体は正当でも、その場から出られない状態を作ってよいことにはなりません。反対に、求め方が行き過ぎていたとしても、それによって賠償の義務が消えるわけでもありません。この二つを一緒にせず、切り離して整理しておくことが、その後の交渉の土台になります。

帰った後にできること


  1. 記憶が新しいうちに時系列を書き出す。何時に入店し、何時にトラブルになり、何時に帰ると伝え、何時に出られたか。
  2. その場で署名した書面や渡された書面があれば、写真を撮って保管する。
  3. 支払いや署名をしてしまった場合でも、どのような状況で応じたのかを具体的に残しておく。強い圧力のもとで意思表示をした場合、後から取り消しを主張できる余地があるとされているためです。
  4. 店からの連絡が続く場合、応答の窓口を一本化することを検討する。
  5. 早い段階で弁護士に事情を伝える。


 なお、署名した事実や支払った事実そのものを、後から消すことはできません。取り消しを主張できる余地があることと、実際にお金が戻ってくることは別の話です。この点は正直にお伝えしておきます。

弁護士が入ると変わること


  • 連絡の窓口が代理人に移り、直接のやり取りが止まります。
  • 請求の内訳を書面で出してもらう形に整理できます。
  • その場で応じてしまった書面について、どこまで争えるかを判断できます。
  • 刑事の問題と民事の問題を分け、動かす順序を決められます。


 ただし、早く動いたからといって良い結果が保証されるわけではありません。できるのは、選べる道が残っているうちに選ぶことです。

まとめ


  • 同じ場面に、監禁の問題と不退去の問題という向きの違う二つの枠組みが同居しています。
  • どちらも、意思が相手に伝わった時点から評価が動き出します。
  • 鍵がかかっていなくても、見張りや強い言葉によって出ることが著しく難しければ、移動の自由の問題になりうるとされています。
  • ごく短い引き止めや、空気で席を立てなかったという状態は、監禁としては評価されにくい領域です。
  • 現行犯を取り押さえる場合は直ちに警察官へ引き渡すことが条件で、支払わせるための引き止めはこの枠組みでは説明がつきません。
  • 派遣型でホテルの部屋を使っている場合、管理しているのはあなたの側なので、向きが逆転することがあります。
  • 帰るよう言われた後にその場で争い続けると、こちらの立場が弱くなります。
  • その場でできるのは、帰ると言葉にすること、時刻を残すこと、危険を感じたら110番することです。
  • 落ち度の有無と、相手の求め方の限界は、別々に判断されます。
  • 署名や支払いは後から消せません。争う場所を、その部屋から後日の交渉へ移すことを優先してください。


 当事務所では、風俗トラブルに関する初回のご相談を無料でお受けしています。その場で何を言われ、何に応じてしまったのかを整理するところから、一緒に考えていきます。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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