家族・職場に知られずに風俗トラブルを解決する方法|弁護士が解説
「実際には撮れていないのだから、罪にはならないはず」——風俗店やホテルでの盗撮をめぐって、そう考えている方は少なくありません。しかし、これは現在の法律のもとでは通用しない考え方です。
2023年7月に「撮影罪」(性的姿態等撮影罪)が施行され、撮影が完了していなくても「未遂」として処罰されることが明文で定められました。さらに、盗撮そのものが未遂に終わっても、その場所に立ち入った時点で建造物侵入罪が別に成立することがあります。つまり、「一枚も撮れていない」ことは、必ずしも無罪放免を意味しないのです。
この記事では、性風俗を利用する男性に向けて、撮影データが残っていなくても逮捕・処罰の対象になり得る理由と、問われうる罪、そして万一のときの初動を、客側の立場から整理して解説します。
「撮れていなければ大丈夫」が通用しない2つの理由
盗撮に関する相談で最も多い誤解が、「撮影が成功していなければ証拠がなく、罪にも問われない」というものです。しかし、実際には次の2つの理由から、撮影の成否と処罰の可否は必ずしも一致しません。
理由1:撮影罪には「未遂」を処罰する規定がある
撮影罪は、正式には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)に定められた犯罪です。この法律の第2条第2項には、「前項の罪の未遂は、罰する」と明記されています。
つまり、撮影という結果が生じていなくても、撮影に向けた「実行の着手」があったと評価されれば、未遂として処罰され得るということです。実務上は、たとえばスカートの内側にスマートフォンを差し向けた段階や、カメラを構えて撮影ボタンに指をかけた段階などで、実行の着手が認められる可能性があると説明されています。
これは、2023年の法改正で大きく変わった点です。従来、盗撮の多くは各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられてきましたが、東京都の条例は「撮影した者」を処罰する形になっており、撮影を試みただけの段階を直接処罰する規定は置かれていませんでした。撮影罪の新設によって、撮影に至らなかった未遂の段階まで、正面から処罰の対象に含まれるようになったのです。
理由2:建造物侵入罪は「立ち入った時点」で成立する
もう一つの理由が、建造物侵入罪(刑法130条前段)の存在です。盗撮の目的で、本来は立ち入りが許されていない場所に入った場合、盗撮が未遂に終わったかどうかとは無関係に、立ち入った時点で建造物侵入罪が成立し得ます。
建造物侵入罪でいう「侵入」とは、その建物の管理権者(施設を管理する立場の人)の意思に反する立ち入りを指すと理解されています(最高裁昭和58年4月8日判決)。たとえ形式的には誰でも入れる施設であっても、「盗撮の目的で立ち入ることまでは許していない」と考えられる以上、盗撮目的の立ち入りは管理権者の意思に反する「侵入」にあたると評価される余地があるのです。
法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。撮影罪が未遂に終わっていても、建造物侵入罪は独立して成立し得るため、一枚も撮れていなくても、侵入の事実だけで立件されることがあるという点は、特に注意が必要です。
風俗利用中に問題になりやすい盗撮のパターン
性風俗の利用中に盗撮が問題化するのは、たとえば次のような場面です。いずれも、撮影の成否とは別に、未遂や建造物侵入が問われ得る点で共通しています。
- メンズエステの個室で、施術中のセラピストを隠し撮りしようとした
- スマートフォンを鞄に仕込む、施術中にこっそり構えるといった行為の途中で気づかれた場合でも、撮影に向けた着手があったと評価されれば、撮影罪の未遂が問題になり得ます。
- デリヘルなどで、ホテルの部屋にカメラを設置して撮ろうとした
- カメラを設置しただけで実際の撮影前に発覚したケースでも、態様によっては未遂として扱われる可能性があります。また、撮影目的を隠してホテルや店舗に立ち入った経緯も、別途問題になり得ます。
- 店舗のシャワールームや更衣スペースにカメラを仕掛けようとした
- 立ち入りが許されていない区画に盗撮目的で入れば、撮影の成否とは無関係に建造物侵入罪が問われる余地があります。
これらはあくまで一般的な整理であり、実際にどの罪が成立し得るかは、場所や態様、状況によって大きく変わります。自己判断は難しく、専門家への確認が現実的です。
未遂・建造物侵入で問われうる主な罪
盗撮の未遂やそれに伴う侵入行為では、状況に応じて複数の法律に触れる可能性があります。ここでは、問われうる代表的な罪と刑罰を整理します。いずれも、撮影が完了していなくても成立し得る点が共通します。
| 問われ得る罪 | 主な法定刑 | ポイント |
|---|---|---|
| 撮影罪(性的姿態等撮影未遂罪) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 | 実行の着手があれば、撮影に至らなくても未遂として処罰され得る |
| 迷惑防止条例違反 | 自治体により異なる(東京都は下記参照) | 撮影罪の要件に当たらない一部の場面などで問題になり得る |
| 軽犯罪法違反(のぞき) | 拘留または科料 | 浴場・更衣室など、通常衣服を着けない場所をのぞく行為が対象。撮影の有無を問わない |
| 建造物侵入罪 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 盗撮目的で立ち入った時点で成立し得る。撮影の成否と独立 |
東京都の迷惑防止条例では、盗撮に関する行為について、おおむね次のように定められています。
- 盗撮目的で撮影機器を設置した場合:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 撮影機器で実際に盗撮をした場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 常習的に盗撮をしていた場合:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
なお、条例の「撮影した者」を処罰する規定は、撮影を試みただけの段階を直接カバーしていないと説明されてきました。撮影罪の新設によって、未遂の段階まで正面から処罰対象に含まれるようになったという違いは、この記事のテーマである「撮れていなくても」という論点と直結します。
撮影データがなくても逮捕される仕組み
「データを消してしまえば証拠がない」という発想は、実際にはリスクを高めることが多く、次の2点を理解しておくことが大切です。
現行犯だけでなく、後日の逮捕もある
盗撮未遂での逮捕には、大きく分けて2つのパターンがあります。一つは、その場で相手や周囲の人に取り押さえられる現行犯逮捕です。もう一つは、その場では発覚しなくても、後の捜査で行為が明らかになり、逮捕状にもとづいて身柄を拘束される後日逮捕です。
重要なのは、画像や動画が残っているかどうかだけが決め手ではないという点です。撮影しようとした事実は、被害を受けた相手や目撃者の証言、防犯カメラの映像、スマートフォンのアプリ使用履歴など、画像以外のさまざまな事情から裏づけられ得ます。「撮れていないから証拠はない」とは限らないのです。
データを消すのはむしろ逆効果
発覚しそうになって、慌てて撮影データや関連する記録を削除する——これは、状況を悪化させかねない行為です。削除は「証拠隠滅」と受け取られ得る行為であり、逮捕や身柄拘束の必要性が高いと判断される方向に働くおそれがあります。
さらに、捜査機関はデジタル機器からデータを復元する技術を持っているため、削除しても発覚しないとは限りません。反省の姿勢がないと受け取られれば、最終的な処分にも不利に働く可能性があります。焦って自分で証拠を消そうとするのではなく、早い段階で弁護士に相談するほうが、結果的に本人の利益にかなうことが多いといえます。
風俗特有の「もう一つの請求」に注意
風俗の利用中に盗撮が発覚した場合、刑事事件のリスクとは別に、店やスタッフから高額な示談金や「罰金」を請求されるという、もう一つの問題が起きることがあります。ここは、一般的な路上・商業施設での盗撮とは異なる、風俗特有の注意点です。
まず前提として、刑事責任(撮影罪や建造物侵入罪など)と、店・相手方との民事的なやり取り(示談金・慰謝料など)は、別のレイヤーの話です。刑事事件としての処分は捜査機関と裁判所が判断するものであり、店が「罰金だ」と称して金額を示してきても、その金額に当然に支払い義務が生じるわけではありません。
一方で、盗撮の事実がある場合には、被害を受けた相手方に対する慰謝料などの民事責任が問題になり得るのも事実です。「請求された金額をその場で払う義務があるのか」「サインを求められた示談書にどこまで拘束されるのか」といった支払い義務の有無は、事案ごとに慎重な検討が必要です。この点は本記事の中心テーマから外れるため、詳しくは別記事に譲りますが、その場で言われるままに高額な金銭を支払ったり、内容を確認しないまま書面にサインしたりしないことが基本です。
もし請求が脅し文句を伴う法外なものであれば、店側の行為が脅迫罪や恐喝罪にあたり得る場面もあります。刑事のリスクと民事の請求が同時に押し寄せると、冷静な判断は難しくなります。単独で交渉しようとせず、窓口を弁護士に一本化することが、こうした場面では特に有効です。
摘発・逮捕された場合にとるべき初動
盗撮が発覚し、警察の介入や店からの請求に直面したときは、次の点を意識して対応することが大切です。
避けたほうがよいこと
- その場で高額な金銭を支払う、暗証番号を教える、書面にサインする
- 撮影データや関連する記録を自分で削除する(証拠隠滅と評価され得ます)
- その場から逃走する(現行犯逮捕や、逃走を理由とした身柄拘束につながり得ます)
- 相手や店と、自分だけで感情的なやり取りを続ける
とったほうがよいこと
- 安全を最優先にする(身の危険を感じる状況では警察への通報も選択肢です)
- やり取りの経緯を、できる範囲で時系列に沿って整理しておく
- 単独で交渉せず、早い段階で弁護士に相談し、窓口を一本化する
刑事事件では、初期対応がその後の見通しを左右する場面が少なくありません。前科を避けるうえでは、検察官が起訴を見送る不起訴処分を得られるかどうかが一つの分かれ目になり、そのためには被害を受けた相手方との示談や、反省・再発防止の姿勢を具体的に示すことが重要になってきます。これらの交渉や捜査対応を、専門知識のない本人だけで進めるのは容易ではありません。
なお、盗撮ではなく音声の録音(盗聴)が問題になっている場合や、店側から一方的に「その場で100万円」といった示談書へのサインを求められている場合など、状況によって検討すべき論点は変わります。ご自身の状況に近いテーマは、あわせて確認しておくとよいでしょう。
まとめ
- 撮影罪には未遂を処罰する規定があり、撮影が完了していなくても、実行の着手があれば処罰され得る
- 建造物侵入罪は、盗撮目的で立ち入った時点で成立し得るため、撮影の成否とは無関係に立件されることがある
- 「撮れていないから証拠がない」とは限らず、証言や履歴などから後日逮捕に至る場合もある
- 焦ってデータを削除するのは証拠隠滅と評価され得る逆効果の対応になりやすい
- 風俗特有の問題として、刑事のリスクとは別に店からの高額な示談金・「罰金」請求が重なることがあり、支払い義務は事案ごとに慎重な検討が必要
「撮れていないから大丈夫」という自己判断は、現在の法律のもとではリスクを見誤らせかねません。盗撮の未遂や建造物侵入が問題になり得る状況では、早い段階で客側の立場に立った弁護士に相談し、刑事・民事の両面から見通しを立てることをおすすめします。


