【解決事例】風俗店のルールとして告げられた「罰金50万円」|金額の妥当性を協議し示談金10万円で解決
デリヘルでキャストの了承を得てSM系のプレイを行ったところ、サービス終了後に店舗から「痣ができている」と連絡があり、傷害を主張されたうえで被害届の提出をほのめかされたというご相談です。弁護士がご相談当日に店舗との交渉を始め、店舗責任者とキャスト本人の双方が署名押印した合意書を解決金30万円で締結し、約2週間で解決に至りました。その経緯と対応のポイントをご紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。ご依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等の一部を変更しています。
ご相談の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ご相談者 | 男性(デリヘルの利用者) |
| ご相談の内容 | キャストの了承を得て行ったSM系のプレイの後、店舗から痣ができたとして傷害を主張され、被害届の提出を示唆された |
| 相手方 | 店舗責任者およびキャスト本人 |
| 対応 | 弁護士による示談交渉、店舗責任者とキャスト本人の双方が署名押印する合意書の締結 |
| 解決金 | 30万円 |
| 解決までの期間 | ご相談から約2週間 |
ご相談までの経緯
ご相談者は男性で、デリヘルを利用した際、キャストとの間で道具を使って身体を叩くなどのSM系のプレイを行いました。ご本人のお話では、こうしたプレイに対応できることがキャストの紹介ページに記載されていたうえ、プレイの前にも口頭で確認し、了承を得ていたとのことです。プレイの途中でキャストが過呼吸のような状態になったため中断しましたが、それまでに「やめてほしい」といった言葉はなかったといいます。
ところが、サービスが終わった後に店舗の責任者から電話があり、「赤くなっている」「痣ができている」「嫌がることをしたのではないか」と告げられました。店舗側は、警察に行かずに示談で済ませることもできるとして、その日の夕方までに連絡するよう求めてきました。
ご相談者は、了承を得たうえでのプレイだったにもかかわらず傷害として扱われ、被害届を出されるのではないかと不安を感じ、店舗から示された期限の前に当事務所へご相談くださいました。
弁護士の対応と交渉の経緯
ご相談を受けた弁護士は、同じ日の夕方に店舗責任者へ電話をかけました。店舗側からは「被害届を出してもいい」「診断書を取ってきた」といった主張がありましたが、弁護士は、プレイについてキャストの了承があったという認識をお伝えしたうえで、高額な支払いには応じられないことを明確にし、円満な解決に向けた金額の目安を示しました。
翌日に正式にご依頼を受けた後、弁護士は店舗責任者と改めて話し合い、解決金30万円で合意に至りました。合意書は本件に関する紛争を一切解決する内容とし、店舗責任者だけでなくキャスト本人も署名押印する形式にしました。あわせて、店舗責任者には身分証の提出を求め、本人確認を行っています。
合意書の締結は、弁護士が押印した正本を相手方の指定する住所へ郵送し、相手方に署名押印のうえ返送してもらう方法で進めました。その途中、相手方から振込口座の変更や当事者の表記の訂正について申し出がありましたが、弁護士は二重線と訂正印による正式な訂正方法を案内し、書面の有効性が損なわれないよう対応しました。
締結済みの合意書を確認した後、解決金30万円はご依頼者から当事務所でお預かりし、合意書に記載された口座へ当事務所から送金しました。送金の完了をもって手続きは終了し、ご相談から約2週間での解決となりました。
解決結果と対応のポイント
本件の解決内容は次のとおりです。
- 解決金30万円で合意し、店舗責任者とキャスト本人の双方が署名押印した合意書を締結しました。
- 店舗責任者の身分証により本人確認を行いました。
- ご相談当日に弁護士が交渉を始め、相手方が示した期限内に対応しました。
- 解決金は当事務所を通じて送金し、ご依頼者が相手方と直接やり取りする必要はありませんでした。
- 被害届の提出や警察からの連絡に発展することなく解決しました。
- ご相談から約2週間で解決しました。
身体に痕が残る行為は、了承があっても問題とされることがあります
前提として、相手の身体に痣や傷が残るおそれのある行為は、キャストの了承があったとしても控えるべきものです。了承の有無にかかわらず、結果として怪我が生じた場合には、傷害や暴行として問題にされる可能性があります。
刑事手続を示唆された段階で、早めに弁護士が窓口になる
本件では、店舗側が「診断書を取った」「被害届を出してもいい」と、刑事手続をほのめかしながら示談を求めてきました。了承があったことはご依頼者にとって有利な事情ですが、身体に痕が残っている以上、ご本人が店舗と直接やり取りを続けると、感情的な対立から話がこじれるおそれがありました。弁護士が早い段階で窓口となり、了承があったという認識を伝えながら現実的な金額での合意を目指したことが、短期間での解決につながったと考えられます。
合意書には店舗とキャストの双方を含める
店舗との間だけで示談をしても、後からキャスト個人が請求してくる余地が残ります。そのため、本件では当事者双方を合意書に含めました。また、相手方の身分証による本人確認や、訂正印を用いた正式な訂正など、書面の有効性を確保するための手続きも重要です。
同種のご相談をお考えの方へ
デリヘルでのプレイの後に「痣ができた」「診断書を取った」と言われて示談を求められている方や、被害届を出すと言われて期限を区切られている方は、ご自身で返答する前に、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗店の利用に関するトラブルのご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。相手方から示された期限が迫っている場合も、まずはお早めにご連絡ください。


