【親子問題】子に渡したお金を生前贈与として扱うことはできる?
この記事は、2025年12月30日に施行された改正ストーカー規制法(職権による警告の創設など)を反映し、2026年10月時点の情報をもとに作成しています。個別の事案での見通しは、経緯や残っている記録によって異なります。
子が警察からストーカー規制法に基づく「警告」を受けたと知ったとき、親としては、これ以上事態が進まないよう何とかしたいと考えるのが自然です。一方で、成人した子の交際や人間関係に親がどこまで口を出せるのか、親が動くことでかえって相手を怖がらせてしまわないかと、迷われる方も少なくありません。
この記事では、警告がどのような意味を持つ手続なのかを確認したうえで、親として子を止めるためにできること、反対に親が代わりにしないほうがよいことを、段階に沿って整理します。
警告は刑罰ではないが、次の段階への入り口になる
ストーカー規制法の警告は、警察本部長や警察署長が、つきまといなどをした人に対して、同じ行為を繰り返さないよう求める行政上の措置です。裁判を経て科される刑罰ではないため、警告を受けたこと自体で前科がつくわけではありません。
もっとも、警告に従わずに同じような行為を続けると、都道府県公安委員会による禁止命令や、ストーカー行為罪としての検挙に進むことがあります。警告は、事態がそこへ進む前に行為を止めるための入り口と位置づけられています。
また、2025年の法改正により、2025年12月30日からは、被害者からの申出がなくても、警察が必要と判断した場合には職権で警告を出せるようになりました。被害者が「警告してほしい」と申し出たかどうかにかかわらず警告が出る場面がある、という点も押さえておきたいところです。
| 段階 | 出す機関 | 性質 | 従わなかった場合 |
|---|---|---|---|
| 警告 | 警察本部長・警察署長 | 行政指導 | 警告違反そのものへの罰則はないが、禁止命令や検挙に進むことがある |
| 禁止命令 | 都道府県公安委員会 | 行政処分(効力は1年、延長されることがある) | 違反してストーカー行為をすると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金 |
| 検挙 | 警察・検察 | 刑事手続 | ストーカー行為罪は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
警告の後の流れをより詳しく知りたい方は、警察から「警告」を受けた|前科はつくのか、次に何が起きるのかと禁止命令が出た|違反した場合の刑罰と期間・更新もあわせてご覧ください。
親が最初に確かめておきたいこと
子が警告を受けたことを親が知るきっかけは、本人から打ち明けられる、自宅で警告書を見つける、相手方の代理人から連絡が来るなどさまざまです。子を問い詰める前に、次の点を落ち着いて確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。
警告の対象になった行為と相手
警告書には、どの相手に対して、どのような行為(つきまとい、待ち伏せ、拒まれた後の連続した連絡など)をしてはならないかが記載されています。口頭で警告を受けた場合も含め、子が何を禁じられているのかを具体的に把握しておくことが出発点です。「もう連絡しなければいい」と大まかに受け止めていると、SNSでの接触や共通の知人を通じた伝言など、子自身が問題になると思っていない行動が残ってしまうことがあります。
子に残っている相手との接点
連絡先やSNSのつながり、相手の生活圏にある店や駅、共通の友人、預けたままの荷物や貸し借りのお金などは、子が相手に近づく理由やきっかけになりがちです。どのような接点が残っているかを子と一緒に洗い出しておくと、次に何を手放せばよいかが見えてきます。
中でも、荷物の返却やお金の清算は「正当な用件だから」と連絡してしまいやすい場面です。清算のための連絡が問題になるおそれについては、【刑事事件】元交際相手に荷物やお金の清算で連絡したい|正当な用件でもストーカーと言われる場面で詳しく解説しています。
子が警告をどう受け止めているか
「反省している」「誤解だ」「相手のほうから連絡してきた」など、子の受け止め方によって親の関わり方は変わります。子の言い分に耳を傾けることは大切ですが、その言い分が正しいかどうかを親が判断する必要はありません。どのような受け止めであっても、まずは相手への接触をやめることが前提になります。
子が20歳未満の場合
子が18歳未満であれば、親は親権者として子を監護する立場にあり、学校や警察とのやり取りにも保護者として関わることになります。また、20歳未満の子が刑事手続に進んだ場合は少年事件として扱われ、成人とは手続が異なります(18歳・19歳は特定少年として扱われます)。以下の説明は主に成人した子を想定していますが、20歳未満の場合も早めに専門家へ相談しておくと、見通しを立てやすくなります。
親として止めるためにできること
成人した子の行動を、親が力ずくで止めることはできません。親にできるのは、子が自分で行動を止められるよう環境を整え、必要な支援につなぐことです。成人した子の問題に親がどこまで関われるかは【親子問題】成人した子の問題に親が介入できる法的な範囲で、家族がつきまといをしている場合の基本的な考え方は【ストーカートラブル】家族がつきまといをしている|家族として止めたいときで整理しています。
謝罪や説明の連絡も含めて、接触をやめるよう伝える
警告を受けた人の中には、「最後に一度だけ謝りたい」「誤解を解きたい」と考える人がいます。しかし、相手が連絡を望んでいない状況では、謝罪や弁明の連絡そのものが新たなつきまといと受け取られるおそれがあります。親からは、目的が何であっても相手への接触は控えること、伝えたいことがあれば弁護士を通じて検討することを、はっきり伝えておくのが望ましいでしょう。
謝罪の連絡が問題になる理由は【ストーカートラブル】謝りたい|謝罪の連絡そのものが問題になる理由で、相手のほうから連絡が来たときの考え方は【ストーカートラブル】相手から先に連絡が来た|返信したら違反になるのかで扱っています。
接触のきっかけを一つずつ減らす
連絡先の削除やSNSのブロック、相手の生活圏に立ち寄らない経路への変更など、接触のきっかけを減らす工夫は、子の同意を得ながら進めることが大切です。親が子のスマートフォンを無断で操作したり取り上げたりすると、親子の対立が深まり、かえって子が相手への思いを募らせるきっかけになることもあります。子が自分で手放すことを選べるよう、親は理由を説明し、見守る役回りを意識するとよいでしょう。
医療機関やカウンセリングにつなぐ
警察は、つきまといなどをした人に対して、精神科医などの助言を踏まえ、治療やカウンセリングの受診を勧める取組を進めています。ただし受診は本人の任意であり、実際に受診に至る人はごく一部にとどまっていると報じられています。
相手への執着を自分の力だけで手放すのは、本人にとっても簡単ではありません。家族が受診やカウンセリングを勧め、予約や付き添いを手伝うことは、親が担える支援の一つです。地域の精神保健福祉センターなどでは、家族からの相談を受け付けているところもあります。
気持ちを受け止める役割と、止める役割を分ける
親が子の話を聞きながら、同時に行動を厳しく正そうとすると、子が親にも本音を話さなくなることがあります。気持ちを受け止める役割は家族やカウンセラーが、相手方との関係を整理する役割は弁護士が担うというように役割を分けて考えると、親が一人で抱え込まずに済みます。
親が代わりにしないほうがよいこと
子を思うあまり、親が相手方との間に入ろうとすることがありますが、次のような行動は事態をこじらせるおそれがあります。
- 親が相手方本人に連絡して、謝罪や事情の説明をすること。
- 相手方の家族や勤務先、共通の知人に連絡を取ること。
- 子に頼まれて、荷物の受け渡しや伝言を親が引き受けること。
- 相手方の住所や近況など、子が知るべきでない情報を子に伝えること。
- 事実を確かめないまま、警察に「誤解だ」と抗議すること。
相手方からすれば、警告を受けた人の親からの連絡は、本人の意向を受けた働きかけと映ることがあります。親に悪気がなくても相手の不安を強め、禁止命令や告訴を検討するきっかけになりかねません。被害者側への対応を親が担う場合の注意点は【親子問題】被害者側への対応を親が担う場面の注意点で、被害を受けた側から見た考え方は【ストーカートラブル】相手の家族に止めてもらうよう頼めるか|頼む前に確かめることと、警察・弁護士を通す道で解説しています。
禁止命令や検挙に進みそうなとき
警告の後も接触が続いた場合、公安委員会が禁止命令を出す前に、本人の言い分を聞く聴聞の手続が行われるのが原則です。ただし、緊急の必要があるときは聴聞を経ずに禁止命令が出ることもあり、2025年に出された禁止命令の約6割はこの緊急の禁止命令だったと報じられています。
聴聞の通知が届いた段階は、弁護士に相談する時期として遅すぎることはありません。聴聞で何を述べるかについては、【ストーカートラブル】禁止命令の前の聴聞に呼ばれた|聴聞で述べることをご覧ください。
子が逮捕された場合には、身元引受人や示談など、家族が関わる場面が増えます。逮捕後の流れと家族が用意できるものは、【刑事事件】身内がストーカー規制法違反で捕まった|身柄が長引く理由と、家族が用意できるもので整理しています。
弁護士に相談すると何ができるか
弁護士に相談すると、警告書の内容や子のこれまでの行動を踏まえて、どの行動が問題になり得るのか、今後どのような手続に進む可能性があるのかを具体的に整理できます。
荷物の返却やお金の清算、謝罪の意向の伝達など、相手方とどうしてもやり取りが必要な事項がある場合には、子や親が直接連絡するのではなく、弁護士が窓口となって進める方法があります。もっとも、相手方がやり取りそのものを望まない場合には、無理に話を進めることはできません。
当事務所では、親の代理人として親子の問題に介入し、自立支援カウンセラーと役割を分担しながら子の生活の立て直しを支える取組も行っています。子の執着の背景に、家庭内での孤立や生活の行き詰まりがうかがえる場合には、こうした支援をあわせて検討することもできます。サービスの内容は【親子問題】弁護士が「親の代理人」として親子問題に介入するサービス|家庭内暴力・ひきこもりに悩むご家庭へ、自立支援カウンセラーとチームで対応でご紹介しています。
よくあるご質問
警告を受けたことは、親や勤務先に知らされますか
警告は本人に対して出されるもので、その事実を家族や勤務先へ通知することが法律で定められているわけではありません。親が知るのは、本人から聞いたときや、警告書などの書面を目にしたときが多いと考えられます。
警告に期限はありますか
法律上、警告に有効期間は定められていません。禁止命令は効力が1年で、必要に応じて延長されることがあります。時間が経ったからといって相手に連絡してよいことにはならない点に注意が必要です。
子が成人していても、親が弁護士に相談してよいですか
親御さんご自身のご相談として承ることができます。ただし、子に代わって相手方とやり取りをするなど、子本人の代理人として動く場合には、本人の意思を確認することが必要になります。
子がストーカーの警告を受けた段階は、親が状況を把握し、子が自分で行動を止められるよう支えるための大切な時期です。親だけで抱え込まず、相手方との関係の整理や今後の見通しについて、早めに専門家の力を借りることを検討してみてください。
同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。


