【ストーカートラブル】相手の家族に止めてもらうよう頼めるか|頼む前に確かめることと、警察・弁護士を通す道

若井亮

若井亮

テーマ:ストーカートラブル

この記事は、2026年10月時点の法令にもとづいて書いています。ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」)は、令和7年12月30日に改正法が施行され(紛失防止タグを用いた位置情報の取得の規制、警察の職権による警告の創設など)、令和8年3月10日からは、ストーカー行為等をするおそれがある者に被害者の情報を提供しないよう、警察が第三者に求める仕組みも始まっています。


「相手の親は常識のある人なので、親から言ってもらえば止まるのではないか」「警察沙汰にはしたくない。家族に話して穏便に終わらせたい」。つきまといを受けている方から、こうしたご相談をお受けすることがあります。一方で、「相手のお母さんに事情を話したら、その後、知らせていなかった職場の近くに相手が現れた」というお話を伺うこともあります。

 ストーカー被害については「相手と直接やり取りせず、警察や弁護士に相談を」と案内されるのが一般的で、その説明自体は誤りではありません。ただ、相手本人ではなく相手の家族に頼むことはどう考えればよいのか、頼んだ場合に何が起こり得るのかは、あまり整理されていません。

 この記事では、つきまといを受けている方が、相手の親やきょうだい、配偶者などに「止めてもらうよう頼む」ことを考えたときの見通しと、頼む場合・頼まない場合の進め方を解説します。相手の家族の側から見た関わり方は【ストーカートラブル】家族がつきまといをしている|家族として止めたいときに、相手の家族から被害届の取下げを求められている場合は【ストーカートラブル】相手の家族から被害届を取り下げるよう迫られている|応じる前に考えることと、働きかけを止める順序に譲ります。

相手の家族に頼むことの法的な位置づけ

家族に頼むこと自体は禁じられていない

 相手の家族に事情を伝え、本人に注意してほしいと頼むこと自体を禁じる法律はありません。ストーカー規制法が規制しているのは、恋愛感情などの好意の感情や、それが満たされなかったことへの恨みの感情を満たす目的で行われるつきまとい等であり(ストーカー規制法2条1項)、被害を止めてほしいという目的で相手の家族に連絡することは、これとは性質が異なります。

 もっとも、伝え方によっては別の問題が生じることがあります。たとえば、相手の家族に何度も電話をかけて責め立てる、家族の勤務先や近所の人にまで事情を広める、といった形になると、家族とのあいだで新たなトラブルになったり、名誉や平穏を害したとして責任を問われたりするおそれがあります。頼むのであれば、事実を伝えて協力をお願いする範囲にとどめるのが基本です。

家族には、成人した本人を止める権限も義務もない

 相手が成人している場合、親や配偶者であっても、本人の行動を法的に強制して止める権限はありません。家族ができるのは、本人と話をすること、生活の環境を整えること、警察や医療などの窓口につなぐことが中心になります。

 また、家族であることだけを理由に、本人の行為について責任を負うわけではありません。監督義務者の責任を定めた規定はありますが、これは責任を判断する能力のない人が他人に損害を与えた場合の規定です(民法714条1項)。**相手の家族の協力は、あくまで家族の任意によるもの**と考えておく必要があります。

 これに対して、相手が未成年の場合は事情が異なります。親権者は子の監護と教育について権利を持ち、義務を負います(民法820条)。責任能力のある未成年者であっても、親の監督が不十分だったことと損害とのあいだに相当な因果関係があれば、親自身が責任を負うとした判例もあります(最判昭和49年3月22日)。相手が未成年であれば、保護者に事情を伝える意味は、成人の場合より大きいといえます。

家族が「止める」と約束しても、本人は約束に縛られない

 相手の家族から「本人にはもう連絡させない」「二度と近づかないと約束させる」と言われることがあります。家族が本気でそう考えていても、家族が本人に代わってした約束は、本人から代理権を与えられていない限り、本人に効力は及びません(民法99条、113条1項)。

 接触をやめることや、近づかないことを法的に意味のある形で約束してもらうには、相手本人との合意が必要です。相手が未成年の場合は、法定代理人である親権者を当事者に含めて取り決めます(民法824条)。合意に盛り込む内容は、【ストーカートラブル】示談に入れる条件|接触禁止・転居・違約金で解説しています。

家族に頼んだときに起こり得ること

良い方向にも、そうでない方向にも動き得る

 身近な家族の言葉が本人に届き、つきまといが止まることはあります。一方で、家族を通すことで、思わぬ形で状況が動くこともあります。主な場面を整理すると、次のとおりです。

起こり得ること具体的な場面あらかじめできること
家族の働きかけで止まる家族が本人と話し、本人が接触をやめる家族とのやり取りを記録し、止まった後も記録を保管しておく
家族を通じて情報が伝わる家族に話した住所・勤務先・新しい連絡先が、本人に伝わる生活に関わる情報は家族にも伝えない
本人が刺激される「家族にまで話された」と受け止め、接触が強まる危険のサインがある場合は、家族より先に警察に相談する
家族が交渉役になる家族から謝罪の面会や示談、被害届の取下げを持ちかけられるその場で応じず、警察や弁護士を通すと伝える
家族が伝言役になる「本人がこう言っている」と、家族経由で本人の言葉が届き続ける伝言は受け取らないと最初に伝えておく


家族を通じて情報が伝わることへの備え

 ストーカー行為等をするおそれがある者だと知りながら、その者に被害者の氏名、住所、勤務先、連絡先などを提供することは、ストーカー規制法で禁止されています(ストーカー規制法6条1項)。令和8年3月10日からは、情報を提供するおそれがある人に対して、警察が、提供先がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知し、提供しないよう求めることができるようになりました(同条2項)。

 ただ、相手の家族が悪意なく、「心配しているから」「誤解を解きたいから」と本人に話してしまうことは考えられます。家族の協力を求める場合でも、**生活に関わる情報は最初から家族に渡さない**ことが、いちばん確実な備えになります。転居を考えている場合の手続の順序は、【ストーカートラブル】引っ越した先を知られないための手続の順序で解説しています。

家族とのやり取りが「拒絶」をあいまいにすることがある

 家族と話し合いを重ねるうちに、「本人とも一度話してみてはどうか」「誤解があるなら会って解いたらよい」と勧められることがあります。こうした流れで相手本人とのやり取りが再開すると、こちらが接触を拒んでいるという状況が外から見えにくくなることがあります。

 警察に相談するときや、相手に接触しないよう求めるときには、「拒んでいるのに続いている」という経緯が大切になります。家族への依頼は、相手本人との接触を再開するきっかけにしない、という線を引いておくとよいでしょう。相手に刺激を与えずに関係を断つ方法は、ストーカーを刺激せず関係を断つ|安全な接触遮断と証拠の残し方で解説しています。

頼むかどうかを考える目安

危険のサインがあれば、家族より先に警察へ

 相手から脅しの言葉がある、自宅や職場の近くで待ち伏せされている、物を壊されたといった場面では、家族に頼むより先に、警察に相談することを考えてください。身の危険が差し迫っているときは、ためらわずに110番を使ってください。**家族への依頼は、その日の安全が確保されていることを前提にした選択肢**です。

家族に頼むことを検討しやすい場面

 次のような事情がある場合は、家族の協力が状況の改善につながる可能性があります。

  • 相手が未成年で、保護者が日常的に本人を監護している。
  • つきまといが始まって間もなく、連絡の頻度も比較的少ない。
  • 以前から相手の家族と面識があり、落ち着いて話ができる関係にある。
  • 相手の家族がすでに事情を知っていて、止めたいという姿勢を見せている。
  • 相手が家族と同居していて、家族が日々の様子を見守ることができる。


家族に頼むことを控えたほうがよい場面

 反対に、次のような事情がある場合は、家族に直接頼むことは控え、警察や弁護士を通すことを考えたほうがよいでしょう。

  • 脅しや暴力、押しかけなど、危険を感じる行為がすでにある。
  • 警察から警告や禁止命令が出ている、または手続が進んでいる。
  • 転居や連絡先の変更をして、居場所を伏せている。
  • 相手と家族の関係が悪い、または家族が本人の言い分に同調している。
  • 相手の家族から、示談や被害届の取下げなどの話がすでに出ている。


家族に伝える場合の伝え方

伝える内容は「事実」と「お願い」に絞る

 家族に伝える場合は、何を伝え、何を伝えないかを事前に決めておくと、話が広がりにくくなります。

  1. いつから、どのような接触が続いているかという事実の概要を伝える。
  2. 本人に接触をやめてほしいという意思を、はっきり伝える。
  3. 今後の連絡は家族からも控えてほしいこと、必要があれば警察や弁護士を通してほしいことを伝える。
  4. 現在の住所・勤務先・通勤経路・新しい連絡先は伝えない。
  5. 相手の人柄への評価や、金銭の話は持ち出さない。


 警察に相談しているかどうかや、その内容をどこまで伝えるかも、慎重に考えたいところです。相談の状況が本人に伝わることで、本人が行動を変えることもあれば、かえって焦って接触を強めることもあります。迷う場合は、伝える前に警察や弁護士に相談しておくと判断しやすくなります。

直接会うより、書面や電話で

 相手の家族に会いに行くと、その場に本人が現れる、話が長引いて帰り道を知られる、といったことが起こり得ます。伝えるのであれば、短い書面や電話など、会わずに済む方法を選び、日時と内容が後から確認できる形にしておくとよいでしょう。

 弁護士に依頼すれば、相手本人への通知とあわせて、必要に応じて家族への連絡も弁護士が窓口となって行うことができます。ご自身の名前で家族と連絡を取り合う必要がなくなり、こちらの情報が伝わる経路も絞ることができます。

やり取りを記録しておく

 家族に伝えた日時、相手の家族の名前と続柄、伝えた内容、家族が答えた内容は、メモや録音などで残しておいてください。家族が「止める」と約束したにもかかわらず接触が続いた場合、その経緯は、警察に相談するときや、裁判所に接近禁止の仮処分を求めるときに、事情を説明する材料になります。

家族の力を借りる、別の道

警察を通す

 警察は、相手に対して警告を出したり、禁止命令等の手続をとったりすることができます。これらは、相手の家族の協力とは関係なく、法律にもとづいて相手本人に向けられる措置です。相談の順序は【ストーカートラブル】警察と弁護士のどちらに先に相談するか|ストーカー被害での順序で、禁止命令の申出は【ストーカートラブル】禁止命令を出してもらうには|申出の方法と出るまでの期間で、相談しても警告が出ない場合は【ストーカートラブル】警察に相談したのに警告が出ない|次に取れる手段で解説しています。

 また、警察は、つきまといをしている人にカウンセリングや治療を受けさせたいという相談にも応じています。相手に精神科医などの受診を働きかける際に、家族の協力を得られるよう配慮すると定めている県警もあります。家族の力を借りることは、被害を受けている方が一人で家族に頼む形だけでなく、警察を通じて行われることもあるということです。

弁護士を通す

 弁護士がご本人の代理人になれば、相手本人に接触をやめるよう求める通知を送り、その後の連絡の窓口を弁護士に一本化できます。相手の家族から連絡があった場合も、弁護士に連絡するよう伝えるだけで済みます。

 相手が接触しないことを約束する場合は、相手本人との合意書に、接触禁止の範囲や違約金を定めることも考えられます。合意によらずに接触を禁じる方法としては、裁判所に接近禁止の仮処分を求める手続もあります。手続の使い分けは接近禁止を実現する2つの道|ストーカー規制法(警察)と民事保全(裁判所)の使い分けで、弁護士に依頼した場合の変化は【ストーカートラブル】弁護士に依頼すると何が変わるのか|ストーカー被害で代理人を立てる意味で解説しています。

よくあるご質問

相手の親から「本人には言っておくので、警察には言わないでほしい」と頼まれました。応じる必要はありますか。

 応じる義務はありません。警察に相談するかどうかは、ご自身の安全を考えて決めてよいことです。相談しても、それだけで相手に処分が下されるわけではなく、警察に経緯を残しておくことは、その後に接触が再開したときの備えにもなります。相手の家族から被害届の取下げなどを求められている場合は、【ストーカートラブル】相手の家族から被害届を取り下げるよう迫られている|応じる前に考えることと、働きかけを止める順序をご覧ください。

相手の家族に伝えた後、相手から「家族に言いふらした」と責められました。

 相手本人とのやり取りは再開せず、届いたメッセージや着信の記録を残したうえで、警察や弁護士に相談してください。相手から慰謝料などを請求された場合の考え方は、【ストーカートラブル】相手から逆に損害賠償を求められた|請求の中身を仕分け、住所や連絡先を渡さずに対応するで解説しています。

相手が実家や家族の職場に連絡してくる場合はどうすればよいですか。

 この記事とは逆に、相手のほうがあなたの家族に接触してくる場合です。ストーカー規制法は、被害を受けている方の家族など、社会生活において密接な関係にある人に対する行為も対象にしています(ストーカー規制法2条1項)。対応の進め方は、別れた相手が家族や友人に接触してくる|第三者を巻き込む嫌がらせへの対応と【ストーカートラブル】家族がストーカー被害に遭っている|家族が代わりに相談するときで解説しています。

まとめ


  1. 相手の家族に止めてもらうよう頼むこと自体は禁じられていないが、伝え方によっては家族との間で新たなトラブルになり得る。
  2. 成人した相手について、家族に本人を止める権限や義務はなく、協力は家族の任意による(民法714条1項)。
  3. 相手が未成年の場合は、親権者に監護と教育の義務があり、保護者に伝える意味は大きい(民法820条)。
  4. 家族が本人に代わってした約束は、代理権がなければ本人に効力が及ばない(民法99条、113条1項)。
  5. 被害者の情報を相手に提供することは禁止されており、警察が第三者に提供しないよう求める仕組みもある(ストーカー規制法6条1項・2項)。
  6. 家族には、住所・勤務先・新しい連絡先など、生活に関わる情報を最初から伝えない。
  7. 危険のサインがあるときは家族より先に警察に相談し、家族とのやり取りは日時と内容を記録しておく。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、ストーカーに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。相手の家族に事情を伝えるべきか迷っている段階でも、伝える前に、伝える内容と順序を一緒に整理することができます。

つきまといを受けて不安を抱えている方も、相手の家族から連絡や申入れを受けて対応に迷っている方も、一人で抱え込まずにご相談ください。今の状況で取れる手段と、その順序を一緒に考えます。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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