【男女トラブル】性的な画像がネットに出てしまったら、どうやって削除を求める?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)と、2025年6月から適用されている拘禁刑を反映し、2026年10月時点の法令にもとづいて記載しています。


交際中に撮影した写真や動画が、別れた後にSNSや掲示板、アダルトサイトなどに投稿されているのを見つけたとき、多くの方がまず「早く消したい」と考えます。ただ、削除の求め方にはいくつかの経路があり、順番によっては投稿者の特定や刑事手続に必要な記録が失われることがあります。

 この記事では、性的な画像がネット上に出てしまった場合に、どこへ、どのような方法で削除を求めるのかを、リベンジポルノ防止法と情報流通プラットフォーム対処法の仕組みに沿って整理します。

削除を求める前に、まず記録を残す

 投稿を見つけたら、削除の申出より先に、どこに何が掲載されているかを記録しておくことが大切です。運営者が削除した後や投稿者が自分で消した後では、掲載されていた事実を示す材料が手元に残らず、警察への相談や相手方への請求の場面で説明が難しくなることがあります。

 記録しておきたいのは、次のような情報です。

  • 投稿が表示されているページのURL。
  • 投稿日時と、自分が投稿を確認した日時。
  • サイト名・SNSのサービス名と、投稿したアカウント名やID。
  • URLと日時が一緒に写るようにしたスクリーンショット(動画の場合は画面録画)。
  • 投稿に添えられた文章やコメント、氏名・勤務先などの個人情報の有無。
  • 相手とのLINEやメッセージのうち、撮影や送信、「拡散する」といった言葉に関わるやり取り。


 スクリーンショットには画像そのものが写り込むため、保存先は自分だけが使う端末にとどめ、相談先以外の人に送ったり共有のクラウドに置いたりしないよう注意してください。

 証拠の残し方については、男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするでも解説しています。

削除を求める先は一つではない

 ネット上の画像の削除を求める先は、大きく分けて次の5つがあります。状況に応じて、いくつかを並行して進めることもあります。

求める先主な方法押さえておきたい点
サイト・SNSの運営者通報フォームや削除申出窓口からの申出同意のない性的画像は多くのサービスで規約違反とされており、まず検討したい経路
検索エンジン検索結果からの削除申請元の投稿は残るが、名前などで検索したときに表示されにくくなる
支援団体(セーフラインなど)団体を通じた削除依頼費用をかけずに依頼でき、海外のサイトにも連絡してもらえることがある
投稿した本人弁護士を通じた削除の要求相手が分かっている場合に限られ、本人どうしの直接のやり取りは避けたい
裁判所削除を命じる仮処分の申立て運営者が任意に応じない場合の手段で、準備に時間と費用がかかる


サイト・SNSの運営者に削除を求める

 最初に検討したいのが、画像が掲載されているサイトやSNSの運営者への申出です。

各サービスの通報・削除申出窓口を使う

 大手のSNSや主要な掲示板には、同意のない性的画像を報告するための通報メニューや、削除申出のフォームが用意されていることが多く、まずはそこから申し出ます。フォームが見当たらない場合は、運営者の問い合わせ先あてにメールや書面で送る方法があります。

 申出の際は、対象の投稿を特定できるようURLを正確に伝え、写っているのが自分であること、公開に同意していないことを、事実に沿って簡潔に書きます。撮影そのものには応じていたとしても、ネット上への公開や第三者への提供まで同意したことにはなりません。

リベンジポルノ防止法4条の「2日」の仕組み

 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(いわゆるリベンジポルノ防止法)は、性的な画像について、運営者が短い期間で判断できる仕組みを設けています。

 通常は、運営者が発信者に「削除に同意するか」を照会し、7日以内に反論がなければ、削除しても発信者に対して責任を負わないとされています(情報流通プラットフォーム対処法3条2項)。これに対し、撮影されている本人(本人が亡くなっている場合は一定の遺族)から、私事性的画像であることなどを示して申出があった場合には、この期間が2日に短縮されます(リベンジポルノ防止法4条)。

 ただし、この仕組みは運営者が削除に踏み切りやすくするためのもので、申出をすれば2日で削除されると約束されているわけではありません。削除するかどうかの判断は、最終的には運営者にゆだねられています。

大規模なプラットフォームには原則7日以内の通知義務がある

 2025年4月に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、利用者数の多いSNSや掲示板などの運営者(大規模特定電気通信役務提供者)に、削除申出の窓口を整えて公表することや、申出を受けてから原則として7日以内に削除するかどうかを判断し、申出者に通知することなどが義務づけられました。2025年にGoogle、LINEヤフー、Meta、TikTok、Xなどが指定され、2026年8月にはpixivやnoteなども追加で指定されています。

 ただし、削除そのものを義務づける制度ではないため、「削除しない」と回答されることもあります。制度の詳しい内容は、【男女トラブル】情報流通プラットフォーム対処法で削除依頼はどう変わったのかや【男女トラブル】削除申出への回答期限|以前と何が違うのかで解説しています。

検索結果や支援団体を通じた削除の求め方


検索エンジンへの削除申請

 Googleなどの検索エンジンには、本人の同意なく公開された性的な画像を検索結果から除外するよう申請する窓口があります。検索結果から外れても元の投稿は残りますが、名前などで検索したときに表示されにくくなるため、元のサイトへの申出と並行して進めることがあります。検索結果の削除がどこまで認められるかについては、検索結果からの削除はどこまで認められるかもご参照ください。

セーフラインなどの支援団体

 一般社団法人セーファーインターネット協会が運営する「セーフライン」では、リベンジポルノを含む違法・有害な情報について通報を受け付け、国内外のサイト運営者に削除を依頼する取り組みを無料で行っています。警察への届出とは別の経路のため、まずは画像を消すことを優先したいという方にとって、選択肢の一つになります。

運営者が応じない場合や、海外のサイトの場合

 運営者が削除に応じない場合や、問い合わせ先に連絡しても返答がない場合には、裁判所に対し、運営者に削除を命じる仮処分を申し立てる方法があります。通常の訴訟より早く結論が出る手続ですが、権利侵害を書面と証拠で示す必要があり、審尋や担保金の準備を伴うのが一般的です。

 運営者が海外にある場合は、日本の法律にもとづく申出が想定どおりに届かないこともあります。サービスごとの窓口や英語での申出、支援団体を通じた依頼など、届く経路を探すことになります。運営者が動かない場合の考え方は【不当要求対応】削除を求めたのに応じてもらえない|プラットフォームが動かない場合、海外の運営者への申出については【男女トラブル】プラットフォームが海外にある場合の削除|届かない請求への備えで解説しています。

投稿した相手が分かっているとき・分からないとき


相手が元交際相手だと分かっている場合

 投稿したのが元交際相手だと見当がついていても、本人に直接連絡するのは慎重に考えたいところです。直接の連絡がきっかけで相手が感情的になり、別のサイトに改めて投稿したり、やり取りを続けるための材料にされたりするおそれがあります。

 弁護士を通じて削除を求める場合は、投稿の削除に加えて、手元に残っている画像や動画の消去、今後拡散しないことの約束、約束に反した場合の違約金などを書面で取り決める交渉を行うことがあります。運営者への申出が個々の投稿への対応であるのに対し、こちらは元のデータそのものへの手当てになります。

誰が投稿したのか分からない場合

 匿名のアカウントや掲示板に投稿されている場合、投稿者を特定するには、発信者情報開示の手続をとることになります。運営者や通信事業者が保存している接続記録(ログ)は、保存期間が数か月程度と短いことがあり、時間がたつと特定が難しくなる場合があります。

 先に投稿が削除されると、特定に必要な情報をたどれなくなるおそれもあり、削除と特定のどちらを先に動かすかは事案によって判断が分かれます。順序の考え方は【不当要求対応】拡散された後の順序|削除と発信者特定のどちらを先に動かすかで解説しています。

削除とあわせて考えたい刑事・民事の手続

 本人を特定できる形で性的な画像をネット上に公開する行為は、リベンジポルノ防止法の公表罪にあたる可能性があり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(同法3条1項・2項)。公開させる目的で第三者に画像を渡す行為も、処罰の対象とされています(同条3項)。

 これらの罪は、被害を受けた方の告訴がなければ起訴できない親告罪です(同条4項)。告訴は原則として犯人を知った日から6か月以内にする必要があるため、刑事処分を求めるかどうかは、早めに考えておくことが望ましいといえます。警察には、各都道府県警察のサイバー犯罪の相談窓口や、性犯罪被害相談電話の全国共通番号「#8103」から相談できます。

 画像が盗撮されたものである場合は性的姿態撮影等処罰法、「拡散する」と告げて金銭や関係の継続を求められている場合は脅迫罪や恐喝罪など、別の罪が問題になることもあります。撮影された当時に18歳未満だった場合には、児童ポルノとしての扱いも検討されます。

 民事では、プライバシーや肖像権の侵害を理由に慰謝料などを求めることが考えられ、金額は公開の範囲や期間などによって幅があります。

 なお、AIで生成・加工された画像の場合は、リベンジポルノ防止法の対象から外れることがあり、使える手段が変わります。【男女トラブル】AIで作られた自分の性的画像が出回った|現行法で何が使えるのかもあわせてご覧ください。

一度消えても、再び掲載されることがある

 投稿が削除されても、画像を保存していた第三者が転載したり、投稿者が別のサイトに載せ直したりすることがあります。削除の後も一定の期間は同じ画像が出回っていないかを確認し、見つけた場合は同じ手順で記録と申出を重ねていきます。

 相手が分かっている事案では、元のデータの消去と不拡散の約束を書面にしておくことが、再掲載への備えの一つになります。当事務所で扱った例として、【解決事例】元交際相手に撮影された性的な動画|転居先を確認し、削除と不拡散の誓約書を約1か月で取得した事例もご参照ください。

よくあるご質問


家族や職場に知られずに削除を求めることはできますか

 運営者への申出や支援団体への依頼は、ご本人(または依頼した弁護士)と運営者などとの間で進むため、家族や勤務先に連絡が行くことは通常想定されていません。弁護士には守秘義務もあります。ただし、刑事手続や訴訟に進む場合は、手続の性質上、関わる人が増えることがあります。

自分で撮って相手に送った画像でも、削除を求められますか

 求めることができます。自分で撮影して交際相手に送ったものであっても、それをネット上に公開することまで同意したことにはなりません。リベンジポルノ防止法も、第三者に見られることを認識したうえで撮影を承諾したものなどを除き、本人が撮影した画像を含めて保護の対象としています。

まだネットには出ていないが、相手が画像を持っていて不安です

 ネット上に公開される前でも、相手に画像の消去を求める交渉や、「拡散する」と言われている場合の対応を検討できます。状況に応じて、別れた相手が裸の画像を持っている|拡散される前に削除させる交渉や『拡散するぞ』と脅されている|拡散前にとるべき緊急対応3ステップもご参照ください。

まとめ


  • 削除を求める前に、URL・日時・アカウント名などを記録しておくことが大切です。
  • リベンジポルノ防止法4条により、本人からの申出では発信者への照会期間が2日に短縮されますが、削除するかどうかは運営者の判断です。
  • 大規模なプラットフォームには、原則7日以内に削除するかどうかを判断して通知する義務があります。
  • 投稿者を特定するための記録は時間とともに失われることがあり、告訴にも期間の制限があります。
  • 一度削除されても再掲載されることがあるため、継続した確認と、相手が分かる場合は書面での取り決めが備えになります。


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 性的な画像がネット上に出ていると分かったとき、一人で各サイトへの申出を続けるのは大きな負担になります。どのサイトに何が載っているのかを整理し、運営者への申出、投稿者への対応、刑事手続のどれから進めるかを決めるところから、弁護士がお手伝いできます。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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