【男女トラブル】元恋人に裸の写真を消すよう頼んでも消してくれないときは?

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

本記事は2026年10月時点の法令に基づいています。2025年6月の刑法改正により、懲役・禁錮は「拘禁刑」に一本化されています。


交際中に撮った写真や、求められて送った裸の写真。別れた後に「消してほしい」と頼んでも、相手が「もう消した」と言うだけで確かめようがなかったり、「なぜ消さないといけないのか」と取り合ってもらえなかったりするご相談は、当事務所にも少なくありません。
 相手が写真を持ち続けているかぎり、いつか誰かに見られるのではないかという不安は簡単には消えません。この記事では、元恋人が写真を消してくれないときに、法律上どこまで求められるのか、どのような順序で手を打てるのかを整理します。

まず押さえておきたい前提


写真のデータは相手の手元にある

 自分が写っている写真であっても、相手のスマートフォンやパソコンに保存されたデータは、その端末を持つ相手が管理しています。こちらから端末を操作して消すことはできず、相手が自分で消すか、消すことに同意してもらう必要があります。

拡散も脅しもない段階では、法的に強制するハードルが高い

 相手が写真を手元に置いているだけで、ネットに載せたり、誰かに見せたり、脅しに使ったりしていない段階では、裁判で削除を命じてもらうのは簡単ではないと考えられています。弁護士ドットコムに寄せられた同種の相談への回答でも、違法な利用が示せない限り法的な削除請求は難しく、原則として話し合いで解決を図ることになる、という見方が示されています。
 もっとも、裸の写真は、本人の人格やプライバシーに深く関わるものです。交際が終わった後も本人の意思に反して持ち続けることについては、人格権を根拠に削除を求める余地を論じる考え方もあり、話し合いの場で「消してほしい」と求めること自体は正当な要望です。法的に強制できるかどうかと、求めてよいかどうかは、分けて考えることが大切です。

撮った・送った経緯で使える手段が変わる


写真の経緯や相手の行動関わりうる法律考えられる手段
同意して撮った、または自分で送った写真を持っているだけ人格権・プライバシー(民事)話し合い、弁護士からの通知、民事調停
同意なく、または気づかないうちに撮られた性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)警察への相談、被害届・告訴、民事での削除・賠償請求
ネットに載せた、または友人などに送った私事性的画像記録提供等処罰法、名誉毀損など削除申出、告訴、損害賠償請求
「ばらまく」などと脅してくる、復縁を迫る脅迫罪・強要罪、ストーカー規制法警察への相談、警告・禁止命令の申出
撮影時に18歳未満だった児童買春・児童ポルノ禁止法警察への相談


 たとえば、同意なく撮られた写真であれば、撮影そのものが撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)にあたることがあります。撮影時に18歳未満だった場合は、相手が持ち続けていること自体が児童ポルノの所持として罪に問われることがあります。これらの場合は、写真が手元にあるだけでも警察が動く理由になりえます。
 一方、自分で送った写真や、同意のうえで撮った写真を持っているだけであれば、刑事手続ではなく、話し合いを中心に組み立てることになります。
 また、「自分から送ったのだから仕方がない」と考えて、相談をためらう方もいらっしゃいます。しかし、交際中に送った写真であっても、別れた後まで自由に使ってよいと同意したことにはなりません。送った経緯は、取れる手段の選び方に影響するにすぎず、削除を求めることをあきらめる理由にはなりません。男性が元交際相手の女性に写真を持たれている場合も、考え方は同じです。

消してくれないときに取れる手段


頼んだ経緯を記録に残す

 削除を頼んだメッセージと、相手の返事は消さずに残しておいてください。「消した」と言われた日時、「消さない」と言われた言葉、話をそらされたやり取りも、後で弁護士が交渉するときや、相手の態度が変わったときに経緯を示す材料になります。スクリーンショットだけでなく、トーク履歴のバックアップも取っておくと安心です。記録の残し方については男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするでも解説しています。

自分の側で止められる共有を止める

 LINEのアルバムや、共有設定にしたクラウドのアルバムなど、こちらが作った共有の場に写真が残っている場合は、自分の側から削除したり共有を解除したりすることで、相手が見られなくなることがあります。相手の端末に保存されたデータまでは消えませんが、見られる経路を一つでも減らしておく意味はあります。

弁護士から書面で削除を求める

 本人どうしのやり取りで応じてもらえないときは、弁護士が代理人となって、写真の削除と、第三者に見せたり送ったりしないことを書面で求める方法があります。代理人から連絡が入ると、相手は「この件は記録に残る形で進んでいる」と受け止めることが多く、本人どうしでは動かなかった話し合いが進むことがあります。
 あわせて、今後の連絡は代理人を通すよう伝えることで、ご本人が相手と直接やり取りする負担を減らせます。受任通知の役割については受任通知とは何か|送られると相手方との関係はどう変わるかをご覧ください。

合意書に入れておきたい条項

 相手が削除に応じる場合は、口頭の約束で終わらせず、合意書や誓約書の形にしておくことをおすすめします。主に次のような内容を検討します。

  • 端末・クラウド・外部記録媒体を含め、保存している写真や動画をすべて削除すること。
  • 第三者に見せたり、送ったり、ネットに載せたりしないこと。
  • すでに誰かに渡したものがあれば、その有無と相手を明らかにすること。
  • 今後、直接の連絡や接触をしないこと。
  • 約束に反した場合の違約金。


 ただし、相手が本当にすべて消したかを、外から完全に確かめることはできません。合意書は、削除を確かめる道具というより、約束を破ったときの責任をはっきりさせ、相手に思いとどまらせるための備えと考えるのが現実的です。書面の効力については【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で詳しく扱っています。

話し合いの場を裁判所に移す

 代理人からの求めにも応じない場合は、簡易裁判所に民事調停を申し立て、調停委員を交えて削除について話し合う方法もあります。調停は相手が応じなければ成立しませんが、裁判所からの呼び出しを受けて態度を改める相手もいます。調停で合意できれば、その内容は調書に残ります。

脅しや拡散があったときは対応が変わる

 「消してほしいなら会え」「ばらまくぞ」といった言葉が出てきた場合や、実際にネットに載せられた場合は、話し合いだけで進める段階ではありません。脅しの言葉は脅迫罪や強要罪にあたることがあり、写真を材料に復縁を迫る行為はストーカー規制法の対象になることがあります。私事性的画像記録提供等処罰法では、性的な画像をネットなどで公表する行為が処罰の対象とされ、公表罪は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。
 この段階では、届いたメッセージを保存したうえで、早めに警察と弁護士に相談してください。ネットに載せられた場合は、サイトの運営者への削除の申出と、投稿した人の特定を並行して検討することになります。脅されている場面での初動は『拡散するぞ』と脅されている|拡散前にとるべき緊急対応3ステップ、拡散された後の進め方は【不当要求対応】拡散された後の順序|削除と発信者特定のどちらを先に動かすかでも解説しています。

避けたい対応

 不安が大きいと、早く終わらせたい気持ちから、かえって状況を難しくする行動をとってしまうことがあります。次のような対応は控えてください。

  • 相手のスマートフォンを無断で操作したり、持ち出したりして写真を消そうとすること。
  • 相手のクラウドやSNSのアカウントに無断でログインすること。
  • 「消してくれるならお金を払う」と、こちらから金銭の提示をすること。
  • 削除を求めて、昼夜を問わず何度も連絡を重ねること。
  • 相手の家族や職場に事情を伝えて、圧力をかけようとすること。


 端末の無断操作やアカウントへのログインは、こちらが法的な責任を問われるおそれがあります。金銭の提示は、相手が写真を交渉材料と考えるきっかけになりかねません。削除を求めること自体は正当でも、求め方によっては話がこじれることがあるため、自分で動くのが難しいと感じたら、早めに第三者を間に入れることを考えてください。

よくあるご質問


「もう消した」と言われました。信じるしかありませんか。

 外から確かめる手段は限られますが、口頭で済ませず、削除したこと、第三者に渡していないこと、今後公開しないことを書面で約束してもらうことはできます。約束に反したときの違約金を定めておけば、相手に思いとどまらせる効果も期待できます。

相談したことが元恋人に伝わることはありますか。

 弁護士には守秘義務があり、ご相談いただいただけで相手に連絡が行くことはありません。相手に連絡を入れるのは、ご依頼いただき、進め方をご確認いただいた後です。詳しくは【男女トラブル】相手に知られずに相談できるか|相談しただけで相手に伝わることはないをご覧ください。

相手の住所が分からなくても依頼できますか。

 電話番号やLINEなど、連絡がつく手段があれば、そこから代理人として連絡を入れることを検討できます。転居などで連絡がつかない場合も、残っている情報から相手方をたどる方法を検討します。

関連する解説記事



一人で抱え込まずにご相談ください

 写真を消してくれない相手との話し合いは、本人どうしでは感情が先に立ち、なかなか前に進まないことがあります。まだ拡散も脅しもない段階であっても、経緯を整理し、書面で約束を取り付けておくことで、その後の不安を小さくできる場合があります。相手の態度が変わる前に、取れる手立てを一緒に確認しておきましょう。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

風俗・男女トラブルの不当要求から依頼者を守る弁護士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京の法律関連
  4. 東京の男女・夫婦問題
  5. 若井亮
  6. コラム一覧
  7. 【男女トラブル】元恋人に裸の写真を消すよう頼んでも消してくれないときは?

若井亮プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼