【風俗トラブル】「やめて」と言われてすぐやめた場合でも、犯罪になる可能性はある?

若井亮

若井亮

テーマ:風俗トラブル

この記事は、2026年10月時点の法令に基づいて作成しています。2023年7月13日施行の改正刑法(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪)と、2025年6月1日施行の拘禁刑への一本化を反映しています。


風俗店を利用している最中にキャストから「やめて」と言われ、その場ですぐに手を止めた。それでも後になって、「自分のしたことは犯罪になるのだろうか」という不安が消えないという方は少なくありません。

 結論から言うと、すぐにやめたことは大切な事情ですが、それだけで犯罪になる可能性がなくなるわけではありません。問題になるかどうかを大きく左右するのは、「やめて」と言われる前に何をしていたか、という点です。

 この記事では、「やめて」の前の行為によって評価がどう分かれるのか、すぐにやめたことが法的にどう扱われるのか、後から連絡が来た場合に備えて今できることを整理します。同意があったのに後から「強要された」と言われた場面は【風俗トラブル】女性側から本番を持ちかけられたのに「強要された」と言われたら、反論できる?、本番行為そのものをしていない場面は【風俗トラブル】本番はしていないのに「した」と言われたら、何をもって否定すればいい?で解説しています。

すぐにやめても、犯罪の可能性が残る場面はある

 風俗店のサービスは、店が定めた範囲の行為について、キャストが仕事として応じることを前提に成り立っています。その範囲の中で行為が進んでいる限り、途中で「やめて」と言われてすぐにやめた場合に、刑事上の問題になることは通常考えにくいところです。

 これに対して、「やめて」の前にすでに店のサービスの範囲を超える行為をしていた場合や、相手の同意を確かめないまま行為を始めていた場合には、やめたのがすぐであっても、それより前の行為が問題とされることがあります。整理すると、次のように分かれます。

「やめて」の前にしていたこと問題になり得る罪すぐにやめたことの意味
店のサービスの範囲内の行為通常は問題になりにくい同意の撤回を受け入れたことを示す事情になる
サービスの範囲を超えて胸や下半身に触れた不同意わいせつ罪行為の程度や経緯を説明するうえでの事情になる
同意を確かめずに本番や指の挿入をしようとした(挿入には至っていない)不同意性交等罪の未遂、不同意わいせつ罪未遂にとどまった経緯として、処分や刑の判断で考慮され得る
挿入が一度でもあった不同意性交等罪罪の成否は左右しにくいが、処分の判断で考慮され得る


問われるのは「やめて」の後ではなく、その前の行為

 途中で拒まれたのに続けた場合は、その時点以降の行為が問題になります。一方、すぐにやめた場合に焦点が移るのは、「やめて」と言われるまでの行為が、もともと相手の同意の範囲にあったのかどうかです。

 「やめて」という言葉は、それまでの行為を相手が受け入れていなかったことを示すものとして受け取られる場合もあれば、それまでは受け入れていたものの、そこから先を拒んだことを示すものとして受け取られる場合もあります。どちらと見られるかによって、評価は大きく変わります。

「やめて」の前の行為が問題とされる理由


同意は行為ごと・その時点ごとに考える

 不同意性交等罪(刑法177条)と不同意わいせつ罪(刑法176条)は、暴行や脅迫、アルコールの影響、不意打ちなど、刑法176条1項に挙げられた事情によって、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態で行為をした場合に成立します。法定刑は、不同意性交等罪が5年以上の有期拘禁刑、不同意わいせつ罪が6月以上10年以下の拘禁刑と定められています。

 風俗店の利用であっても、キャストが応じているのは店のサービスとして予定された行為であり、それ以外の行為にまで当然に同意しているわけではありません。

不意を突かれると「やめて」と言う間がないことがある

 刑法176条1項5号は、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」を不同意の原因の一つとして挙げています。たとえば、サービスの最中に予告なく挿入しようとした場合、キャストには拒む間がなく、気づいた時点で「やめて」と言うのがやっとだった、と受け取られることがあります。

 この場合、すぐにやめたかどうかとは別に、始める前に相手が拒む機会があったかどうかが問われる点に注意が必要です。

挿入は陰茎によるものに限られない

 改正後の刑法177条1項では、「性交等」に、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為でわいせつなものも含まれています。そのため、店が禁止している指の挿入を同意を確かめずに行い、「やめて」と言われてすぐに抜いた場合でも、挿入があった以上、不同意性交等罪の問題として扱われる可能性があります。

 挿入に至らない行為との線引きは挿入がなくても罪になる場面|不同意わいせつ罪との線引き、罪の成立要件の全体像は不同意性交等罪とは?風俗の本番トラブルで問題になる点を弁護士が解説で解説しています。

すぐにやめたことは、どう評価されるのか

 前の行為が問題になり得るとしても、すぐにやめたという事実が意味を持たないわけではありません。どの段階でやめたかによって、評価のされ方が異なります。

挿入に至る前にやめた場合|未遂と中止の考え方

 不同意性交等罪と不同意わいせつ罪は、未遂も処罰の対象とされています(刑法180条)。挿入しようとしたものの、「やめて」と言われて挿入に至らずにやめた場合には、不同意性交等罪の未遂として問題になる可能性があります。

 もっとも、刑法43条ただし書は、自己の意思により犯罪を中止したときは刑を減軽し、または免除すると定めています(中止未遂)。相手に拒まれたことをきっかけにやめた場合に「自己の意思による中止」と評価されるかどうかは、やめた理由やその時の状況によって判断が分かれるところです。詳しくは途中でやめた場合|不同意わいせつ・性交等罪の未遂と中止未遂と途中でやめた・未遂だった場合の扱い|中止と未遂の評価をご覧ください。

挿入の後でやめた場合|処分の判断で考慮される事情になる

 不同意性交等罪は、挿入があった時点で既遂に達すると考えられています。そのため、挿入の後にすぐやめたとしても、そのことによって罪が成立しなくなるわけではありません。

 ただし、検察官が起訴するかどうかを決める際には、犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況などが考慮されます(刑事訴訟法248条)。拒まれてすぐにやめたという経緯や、その後の謝罪・示談の状況は、こうした判断の中で考慮される事情の一つになり得ます。

「同意があると思っていた」ことをうかがわせる事情にもなる

 犯罪の成立には原則として故意が必要であり(刑法38条1項)、相手が同意しない意思を表明することなどが困難な状態にあると認識していたかどうかが問われます。「やめて」と言われてすぐにやめたという経緯は、それまで相手が受け入れていると考えていたことを示す方向の事情として扱われる余地があります。ただし、それだけで故意が否定されるわけではなく、前後のやり取り全体から判断されます。争点になりやすい事情は「同意があったと思っていた」|不同意性交等罪で争点になる事情で解説しています。

「すぐにやめた」が伝わりにくくなる場面

 すぐにやめたという事実は、後から説明できてはじめて意味を持ちます。弁護士ドットコムなどに寄せられる相談を見ても、行為の途中で拒まれた後の対応をめぐって店長を呼ばれたという内容があり、拒まれた後に続けたのか、すぐにやめたのかは、その後の話し合いでも中心的な争点になりやすいところです。風俗店の利用の場面では、次のような事情から、すぐにやめたことが伝わりにくくなることがあります。

  • 「すぐ」の感覚が双方でずれ、相手からは「しばらく続けられた」と説明されることがあります。
  • 一度やめた後に同じ行為を再び求めていると、やめたことの意味が薄れて受け取られることがあります。
  • 「無理やりした」という内容の謝罪文や念書に署名すると、その書面が経緯の説明として扱われることがあります。
  • 本番を禁止している店の聞き取りの中で、キャストの説明が「強要された」という形にまとまることがあります。
  • 店・家族・警察への説明が少しずつ変わっていると、説明全体の信用性が疑われることがあります。


 取調べでの注意点は「認める調書」を作られないために|風俗トラブルの取調べ対応の注意点、説明が変わることの影響は供述が途中で変わると不利になる理由|変遷の評価で詳しく扱っています。

後から連絡が来たときに備えて、今できること

 店やキャストからまだ何も連絡が来ていない段階でも、備えておけることはあります。

記憶が新しいうちに経緯を書き出す

 次の点を時系列で書き出しておくと、後で説明を求められたときの土台になります。

  • 利用した日時と場所、店の名前とキャストの名前。
  • 「やめて」と言われる直前にしていた行為の内容と、それが店のサービスの範囲だったかどうか。
  • 「やめて」と言われる前に、相手の言葉や様子に変化があったかどうか。
  • やめるまでにかかった時間と、やめた後の会話やサービスの続き方。
  • 終了後のキャストの様子と、店のスタッフから言われたこと。


 予約の記録、店やキャストとのメッセージ、ホテルの利用記録などは削除せずに保存しておいてください。やめた後もサービスが普段どおり続いたことなどは、記録が残っていると説明の支えになります。

キャストへの直接の連絡や謝罪は控える

 気がかりなあまり、キャスト本人に連絡して謝ったり、「あのときはすぐやめたよね」と確かめたりしたくなることがあります。しかし、直接の連絡は圧力や口裏合わせと受け取られるおそれがあり、謝罪の言葉が、行為そのものを認めた材料として扱われることもあります。

 謝罪や示談を考える場合も、弁護士を通じて行うことをおすすめします。理由は性犯罪の示談交渉を弁護人に任せる意味|本人が連絡してはいけない理由で解説しています。

店からの金銭の請求とは切り分けて考える

 店から「罰金」や「違約金」の名目で金銭を求められることがあります。これは店のルールに基づく請求であり、刑事上の責任やキャスト本人への賠償とは性質が異なります。示された金額をそのまま支払う義務があるとは限らず、店とだけ話をまとめても、キャスト本人との関係が解決するとは限りません。

 その場で支払いや署名を求められたときの考え方は風俗店でトラブルになったら絶対にやってはいけない5つのこと|本番・盗撮トラブルの正しい対処法、「警察に行く」と言われた後の動き方は【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間をご覧ください。

よくあるご質問


「やめて」とは言われず、嫌がる様子だけだった場合はどうなりますか?

 不同意性交等罪や不同意わいせつ罪では、拒絶の言葉があったかどうかではなく、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態だったかどうかが問われます。言葉がなくても、身を引く、手を押し返すといった様子があった場合には、そこで行為を止めたかどうかが同じように問題になります。詳しくは拒絶の言葉がなかった|「同意しない意思の形成・表明・全うが困難」の意味をご覧ください。

すぐにやめたのに、店から「被害届を出す」と言われました。従うしかないのでしょうか?

 被害届を出すかどうかを決めるのはキャスト本人であり、店の言葉だけで手続が決まるわけではありません。一方で、届出がされる可能性がある以上、連絡を無視して放置するのも得策とはいえません。すぐにやめたという経緯を含めて事実関係を整理し、弁護士を通じて対応を検討することが考えられます。言われたまま連絡が途絶えた場合の考え方は【風俗トラブル】「被害届を出すかもしれない」と言われたまま連絡が途絶えたら、どうしておく?で解説しています。

まとめ


  • 「やめて」と言われてすぐにやめたことは大切な事情ですが、それだけで犯罪になる可能性がなくなるわけではありません。
  • 問題になるかどうかは、「やめて」と言われる前の行為が店のサービスの範囲にあり、相手が受け入れていたものかどうかで大きく分かれます。
  • 挿入には指など陰茎以外の身体の一部によるものも含まれ、挿入があれば不同意性交等罪が問題になり得ます(刑法177条1項)。
  • 挿入に至る前にやめた場合は未遂の問題となり、自己の意思による中止と評価されれば刑が減軽または免除されます(刑法43条ただし書、180条)。
  • すぐにやめた経緯は、起訴するかどうかの判断や、同意があると考えていたことを説明するうえで考慮され得る事情です(刑事訴訟法248条)。
  • 経緯を早めに書き出して記録を保存し、キャストへの直接の連絡や、その場での署名・支払いは控えることをおすすめします。


 「すぐにやめたのだから大丈夫」と考えて何もせずにいることも、「犯罪になるかもしれない」と慌てて相手の求めに応じることも、どちらも後の選択肢を狭めることがあります。やめる前に何があったのかを落ち着いて振り返り、手元の記録を確かめるところから始めてください。

同じような状況でも、経緯や残っている記録によって取れる手段は変わります。どこから手をつければよいか判断がつかない段階でも、事実を整理するところからご一緒できます。
当事務所では、電話・メール・LINEのうちご希望の方法でご相談をお受けしています。ご都合のよい手段をお選びください。
早い段階でご相談いただくほど、選べる手立ては多く残ります。迷っている段階でも、まずはお気軽にお声がけください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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