風俗トラブルで逮捕されたら|最大23日間の身体拘束と早期釈放の流れ
この記事は、2026年10月時点の刑法、売春防止法、刑事訴訟法をもとに作成しています。刑法の「懲役」「禁錮」は2025年6月から「拘禁刑」に一本化されており、本文の法定刑は改正後の表記で記載しています。
ソープランドで、女性に店のメニューにない個人的なオプションがあるかを尋ねたところ、表情が変わり「警察を呼びます」と言われた。その場は謝って退店したものの、帰り道から「聞いただけで犯罪になるのか」「後から連絡が来るのではないか」という不安が消えない。当事務所には、こうしたご相談が寄せられます。一方で、女性や店の側からは、断っても何度も求められた、体に触れたまま話を続けられたという声を聞くこともあります。
「客は売春防止法で処罰されない」という説明は、それ自体は誤りではありません。ただ、その説明だけでは、尋ねた後のやり取りやその場の振る舞いによって別の罪名が問題になる場面があることが見えにくくなります。また、客の側の「聞いただけ」と、女性の側の受け止めが一致しているとは限りません。
この記事では、個人オプションを尋ねただけの段階で罪に問われるのか、どこから罪名が問題になり得るのか、そして「警察を呼ぶ」と言われたその場と帰った後の対応を整理します。実際に行為があった後で同意の有無を争われている場合は【風俗トラブル】ソープランドで同意のない行為を訴えられた|ソープ特有の事情と主張の組み立てで、店のメニューにないサービスを実際に利用した場合のリスクは「本サロ」「裏オプ」等の違法サービスでのトラブル|客のリスクで扱っています。
個人オプションを尋ねただけで問われる罪はあるか
尋ねて断られ、その場で引き下がったのであれば、その質問自体を処罰する規定は見当たりません。ここでは、その理由を二つの法律から確認します。
売春防止法は客の側に罰則を置いていない
売春防止法は、売春をすることと、その相手方となることを禁じています(売春防止法3条)。しかし、この規定に違反したことへの罰則はなく、相手方となった客を処罰する条文は置かれていません。同法が処罰の対象としているのは、売春をする目的で公衆の目にふれるような方法により人を勧誘する行為(同法5条)や、売春の周旋、場所の提供、管理といった行為です(同法6条、11条、12条)。
店の個室で、客が女性に個人的なオプションの有無を尋ねる行為は、これらのいずれにもあたらないと考えられます。ソープランドの摘発で誰が処罰の対象になるのかについては、【風俗トラブル】ソープランドの売春防止法違反での摘発事例を解説|「場所提供」で何が問われ、誰が逮捕されるのかで詳しく解説しています。
強要罪には暴行や脅迫が必要になる
「無理にさせようとした」と言われると、強要罪を思い浮かべる方もいるかもしれません。強要罪は、生命、身体、自由、名誉、財産に害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた場合に成立し、法定刑は3年以下の拘禁刑です(刑法223条1項)。行わせるに至らなかった場合も、未遂として処罰されます(同条3項)。
サービスの有無を尋ねること、断られて引き下がることは、暴行にも脅迫にもあたりません。要求の内容だけでなく、害を加える旨の告知や暴行があったかどうかが分かれ目になる点は、強いクレームが強要罪になる線引き|要求・義務のない行為でも整理しています。
「聞いただけ」と相手の受け止めは一致するとは限らない
注意したいのは、客の記憶の中の「聞いただけ」と、女性や店が後から説明する内容とが同じとは限らないことです。言い方や回数、断られた後の態度、そのときの体勢などによって、女性の側は「迫られた」と受け止めている場合があります。罪になるかどうかは、問題とされた行為が実際に何だったかで判断されるため、尋ねた言葉だけでなく、その前後のやり取りを正確に思い出しておくことが大切です。
罪名が問題になり得るのは、尋ねた前後のやり取り
質問そのものよりも、その前後の行動によって別の罪名が問題になることがあります。代表的な場面を整理すると、次のとおりです。
| その場の状況 | 問題になり得る罪名 | 分かれ目になる事情 |
|---|---|---|
| 断られた後も求め続けた | 強要罪・強要未遂罪(刑法223条) | 応じなければ不利益を与えるような言葉や、体を押さえるなどの行為があったか |
| 求めながら体に触れていた | 不同意わいせつ罪(刑法176条) | 女性が拒んでいたか、拒むことが難しい状況だったか |
| 退室を求められても部屋や受付にとどまった | 不退去罪(刑法130条後段) | 退去を求められた後、どの程度とどまったか |
| 大声を出す、物を叩くなどした | 威力業務妨害罪(刑法234条) | 店の営業に支障が出る程度の言動だったか |
断られた後も求め続けた場合
一度断られた後に言葉を変えて何度か頼んだり、追加の金額を示して食い下がったりしただけでは、ただちに暴行や脅迫にはあたりません。しかし、「応じないなら口コミに悪く書く」など、相手の名誉や仕事に害が及ぶことを告げて求めた場合には、強要未遂罪が問題になる余地があります。断られた時点で話を終えたかどうかが、後の評価を大きく左右します。
体に触れながら求めていた場合
ソープランドでは身体的な接触がサービスの前提になっていますが、それは店のサービスとして受け入れられている範囲での話です。女性が断っている行為に向けて体に触れ続けた場合などは、不同意わいせつ罪(刑法176条、6か月以上10年以下の拘禁刑)が問題になることがあります。この段階まで進んでいると、「聞いただけ」という整理は難しくなります。
退室を求められた後の振る舞い
「警察を呼ぶ」と言われた後、自分の言い分を聞いてもらおうとして部屋や受付に居続けてしまうことがあります。店から退去を求められたにもかかわらずとどまれば不退去罪(刑法130条後段)が、大声で抗議して営業を妨げれば威力業務妨害罪(刑法234条)が問題になることがあります。質問の段階では問題がなかったのに、その後の振る舞いで立場を悪くしてしまう例は少なくありません。不退去罪の成立時期については、退去を求められたのに帰らなかった|不退去罪はいつ成立するかで解説しています。
「警察を呼ぶ」と言われたその場での対応
その場で何を言い、何をしたかは、後に事実関係を説明するときの土台になります。落ち着いて対応するための考え方を整理します。
求めを取り下げ、事実と違うことは認めない
まずは求めを取り下げ、不快な思いをさせたことには謝意を伝えて、それ以上の話を続けないことが考えられます。ただ、その場の空気に押されて「無理にやらせようとした」「触った」など、実際にはなかったことまで認める言葉を口にしたり、書面に書いたりすることは避けたいところです。謝罪文や念書は、後になって事実を認めた証拠として扱われることがあります。謝ることと、事実と違う内容を認めることは分けて考えてください。
警察官が来た場合
店が実際に110番通報し、警察官が来ることもあります。その場で事情を聞かれることはありますが、尋ねただけで引き下がった事案であれば、事情を確認したうえで当事者の話し合いに委ねられることも考えられます。
逮捕状なしに逮捕できるのは現行犯の場合などに限られ(刑事訴訟法213条)、現行犯人とは、現に罪を行っているか、行い終わってすぐの者をいいます(同法212条1項)。罪にあたる行為がなければ、この要件は満たされません。店員から腕をつかまれて引き留められた場合の考え方は、その場で腕をつかまれた|私人による現行犯逮捕と初動対応で解説しています。また、警察署への同行を求められても、逮捕されていなければ任意であり、出頭した後もいつでも退去できます(同法198条1項ただし書)。応じるかどうかは状況によりますが、氏名と連絡先を伝え、覚えている事実を落ち着いて説明するという姿勢を保つことが大切です。
その場で「罰金」や身分証を求められた場合
「警察を呼ばれたくなければ罰金を払え」「身分証を預けろ」と求められることもあります。私人が刑罰としての罰金を科すことはできず、規約に違約金の定めがあったとしても、問題とされた行為が規約の想定する違反にあたるのか、金額が相当なのかは別に検討されます。詳しくは「罰金」を請求された|私人が罰金を科すことはできないをご覧ください。
また、通報をほのめかして金銭を払わせようとする言動は、恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があります。その場で支払う、署名する、身分証を渡すといった判断はいったん保留し、持ち帰って検討したいと伝えることが考えられます。通報をほのめかされた場合の考え方は、「金を払わなければ通報する」と脅されたら|風俗トラブルにおける恐喝罪への対処法で解説しています。
帰った後にしておきたいこと
店を出た後の数日間は、不安から何かしらの行動を取りたくなる時期です。この時期にしておきたいことと、控えたいことを整理します。
やり取りを時系列でメモに残す
記憶は時間とともに曖昧になります。できるだけ早く、次のような点をメモに残しておくと、後で店から連絡が来たときや弁護士に相談するときに役立ちます。
- 入店と退店の時刻、利用したコースと支払った金額。
- 何を、どのような言葉で、何回尋ねたか。
- 女性がどう答え、自分はその後どうしたか。
- 「警察を呼ぶ」と誰がどの時点で言ったか、その後に店員から何を求められたか。
- 予約時や受付で店に伝えた名前、電話番号、身分証の提示の有無。
店や女性に自分から連絡しない
謝りたい、終わったかどうかを確かめたいという気持ちから、店や女性に連絡したくなることがあります。しかし、その連絡が止まっていた話を動かすきっかけになることがあります。また、女性本人に面会を強く求めたり、強い言葉で迫ったりすると、証人等威迫罪(刑法105条の2)が問題になることもあります。店から「警察に行く」と言われた後の過ごし方は、【風俗トラブル】店から「警察に行く」と言われた翌日にすること|被害届が出る前の時間で解説しています。
弁護士に相談する目安
尋ねただけで退店し、店に本名や連絡先を伝えておらず、その後の連絡もないのであれば、メモを残して様子を見るという選択もあります。一方で、店から金銭を求められている、身分証を預けたままになっている、体に触れていたなど相手の説明と食い違いそうな事情がある、警察から連絡が来たといった場合には、早めに弁護士に相談することが考えられます。警察と弁護士のどちらに相談するかの考え方は、風俗トラブルは警察・弁護士どっちに相談すべき?状況別の判断基準で整理しています。
よくあるご質問
女性に「お金を払うから」と持ちかけた場合も、罪にはならないのでしょうか
売春防止法は、売春の相手方となった客を処罰する規定を置いていないため、金額を示して持ちかけたこと自体で同法により処罰されることはないと考えられます。ただし、店の規約で禁じられている行為を持ちかけたとして、店が金銭を請求する根拠にしてくることがあります。また、断られた後の振る舞いによっては、本文で触れた別の罪名が問題になる点は変わりません。
後日、警察から連絡が来ることはありますか
尋ねただけで退店した場合、その可能性は高くないと考えられます。ただ、女性や店が被害を訴えれば、その内容に応じて事情を聞かれることはあり得ます。連絡が来たときは、その場で詳しく話す前に弁護士に相談することをお勧めします。呼び出しへの対応は、警察から呼び出しの電話が来た|任意同行・出頭要請への対応で解説しています。
「出禁にする」と言われましたが、従うしかないのでしょうか
店には、誰を客として受け入れるかを決める広い自由があると考えられており、出入り禁止そのものを争う実益は大きくありません。ただし、出入り禁止と金銭の請求は別の問題です。「出禁にしたうえで罰金を払え」と言われた場合でも、支払義務があるかは別に検討する必要があります。詳しくは【風俗トラブル】「ブラックリストに載せた」「出禁だ」と言われた|出入り禁止と請求の関係をご覧ください。
まとめ
- 売春防止法は売春の相手方となることを禁じているが(売春防止法3条)、客を処罰する規定はなく、個人オプションを尋ねただけで同法により処罰されることはないと考えられる。
- 強要罪は暴行や害を加える旨の告知による脅迫を要件とし(刑法223条1項)、尋ねて断られ引き下がっただけでは成立しない。
- 断られた後に不利益を告げて求め続ければ強要未遂罪(刑法223条3項)、体に触れ続ければ不同意わいせつ罪(刑法176条)が問題になり得る。
- 退去を求められてとどまれば不退去罪(刑法130条後段)、大声などで営業を妨げれば威力業務妨害罪(刑法234条)が問題になり得る。
- 現行犯逮捕は現に罪を行っている者などに限られ(刑事訴訟法212条1項、213条)、逮捕されていなければ警察署への同行は任意である(同法198条1項ただし書)。
- 通報をほのめかして金銭を求める言動は恐喝罪(刑法249条)にあたる可能性があり、その場での支払いや署名、身分証の提出は保留することが考えられる。
- 帰宅後はやり取りを時系列でメモに残し、店や女性に自分から連絡しない。女性に面会を強く求めると証人等威迫罪(刑法105条の2)が問題になり得る。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、風俗トラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。「個人オプションを尋ねただけなのに警察を呼ぶと言われた」「その場で罰金や念書を求められた」といったご相談にも対応しています。
店から連絡が来る前であっても、その場のやり取りを整理し、どこまでが問題になり得るのかを確かめておくことで、その後の対応を落ち着いて選びやすくなります。お一人で判断を抱え込まず、まずはご相談ください。


