【男女トラブル】口約束で別れの条件を決めてしまった|後から書面にする方法

若井亮

若井亮

テーマ:男女トラブル

この記事は、2026年10月時点の民法、民事訴訟法、民事執行法にもとづいて、一般的な考え方を説明するものです。個別の事情によって結論が変わることがありますので、具体的な対応はご相談のうえで判断してください。


「別れ話のときに、荷物を返すことと、貸したお金を月々返してもらうことを決めたが、何も書いていない」「後になって相手の言うことが変わりそうで不安だ」というご相談があります。反対に、「勢いで払うと言ってしまった金額を、書面にする前に見直せないか」と悩まれる方もいらっしゃいます。

 口約束でも約束は成立する、という説明はよく見かけますし、それ自体は誤りではありません。ただ、別れの場面で交わした約束には、お金、物、今後の連絡、口外しないことなど、性質の違うものが混ざっていることが多く、口約束のままで困る度合いも、書面にして変わることも、事柄ごとに異なります。

 この記事では、別れの条件を口頭で決めてしまった方が、後からその内容を書面にするための手順と、書面にする前後に条件を見直せる場面を説明します。合意書の条項ごとの書き方や、交際中に作った誓約書の効力は、それぞれ別の記事で詳しく扱っています。

まず押さえておきたいこと

 口約束で条件を決めた直後は、記憶も記録もまだ新しい時期です。この時期にしておきたいことと、急いでしないほうがよいことを先に挙げます。

早めにしておきたいこと

 次の三つは、相手に連絡する前でも一人で進められます。

  • 決めた条件を、日時・場所・その場にいた人とあわせてメモに残す。
  • 話し合いの録音やLINEのやり取りがあれば、消さずに保存しておく。
  • 相手に送る「確認の一通」の下書きを作る。


急いでしないほうがよいこと

 反対に、次のような対応は、後で条件を整理するときの妨げになることがあります。

  • 相手が用意した書面に、内容を確かめないままその場で署名する。
  • 口約束で決めたお金を、受け渡しの記録が残らない方法で渡す。
  • 書面への署名を求めて、相手に何度も連絡を重ねる。


口約束でも合意は成立している

書面がなくても約束は成り立つ

 契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面を作らなくても当事者の意思が合えば成立します(民法522条2項)。別れの際に「荷物を返す」「いくら払う」と口頭で決めた場合も、その時点で約束は成り立っていると考えるのが基本です。

 口約束で問題になるのは、約束が有効かどうかよりも、約束の中身を後から示せるかどうかです。本人の署名や押印がある書面は、本人の意思で作られたものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。口頭の合意を書面に移しておく意味は、主にこの点にあります。

口約束のままだと解除できる約束もある

 注意したいのは、お金や物を渡す約束が「贈与」にあたる場合です。書面によらない贈与は、まだ渡していない部分について、各当事者が解除できます(民法550条)。お互いに言い分があり、譲り合って金額を決めた場合は和解(同法695条)と評価されやすい一方、争いのないところで一方的に「渡す」と約束しただけであれば、贈与と評価されることがあります。

 受け取る側から見ると、口約束のままでは、相手に約束を引き戻される余地が残るということです。交際中のお金が贈与か貸付かの区別は別れた途端「これまでの金を返せ」と言われた|贈与と貸付の違いで整理しています。

決めた条件ごとに、書面にする意味は違う

 別れの条件は、性質の違う約束の集まりです。口約束のままで残る不安と、書面にすることで変わることを、事柄ごとに分けると次のとおりです。

決めた事柄口約束のままの不安書面にすると変わること
お金を一括で払う・返す金額や名目の言い分が食い違う金額と名目が定まり、支払い後の蒸し返しを防ぎやすくなる
お金を分割で払う・返す支払いが止まったときの扱いが決まっていない支払日・回数・遅れたときの扱いを定められる
荷物・合鍵の返還返す物の範囲や方法があいまいになる返す物、期限、受け渡しの方法を特定できる
今後連絡・接触しない約束したこと自体を争われやすい違反があったときに示す根拠になる
口外しない・画像を消す対象や範囲があいまいになる対象と範囲を特定できる
これ以外は請求しない最も争いになりやすい清算条項として残せる


 特に「これ以外はお互いに請求しない」という約束は、口頭では範囲があいまいになりやすく、書面にしておく必要が最も高い部分です。清算条項の働きは清算条項の意味|後から追加請求されないためにで説明しています。

書面にする前に準備すること

合意したときの記録を集める

 話し合いの録音、話し合いの前後のLINEやメール、お金の振込記録などは、口頭でどのような約束をしたのかを示す材料になります。どのような記録が後で役立つかは【男女トラブル】別れ話を録音しておくべきか|交際を終える話し合いでの記録の作り方と男女トラブルの証拠の集め方|LINE・録音・写真を法的に有効にするで扱っています。

相手に「確認の一通」を送る

 正式な書面の前の段階として、「先日の話し合いで決めた内容を確認させてください」と前置きし、決めた条件を並べたメッセージを送る方法があります。相手から「それで合っている」という返事があれば、口頭の合意の内容を示す材料になります。

 この一通は、相手を責める文面にせず、決めたことだけを淡々と並べるのが基本です。相手が内容を訂正してきた場合も、どこに認識の違いがあるのかが分かり、書面化に向けた手がかりになります。

その条件のまま固めてよいかを見直す

 書面にすることは、口約束を確定させることでもあります。その場の雰囲気で決めた金額や、相手に強く求められて応じた条件がある場合は、署名する前のほうが見直しを申し出やすいといえます。書面化は条件を固める作業であると同時に、署名する前に条件を見直す機会でもあります。

後から作る合意書の作り方

口頭の合意を「確認する書面」として作る

 後から作る書面は、「〇年〇月〇日に口頭で合意した内容を、以下のとおり確認する」という形にすると分かりやすくなります。作成日には実際に署名した日を書き、口頭で合意した日は本文で示します。日付をさかのぼらせて書くと、後で書面の信用性を疑われるきっかけになりかねません。

 盛り込む内容は、一般的には次のとおりです。

  • 交際が終了したことの確認。
  • 支払う金額、名目、支払日と支払方法。
  • 返還する物と、その期限・受け渡しの方法。
  • 今後、連絡や接触をしないこと。
  • 口外しないことや、画像の削除。
  • この書面に定めたほかには互いに請求しないこと。


 条項の具体的な書き方は手切れ金を払って関係を終わらせる|口外禁止・清算条項付き合意書の作り方と接触禁止条項の書き方|今後の連絡を止める設計をご覧ください。

署名と取り交わしの方法

 同じ内容の書面を2通作り、双方が署名して1通ずつ持つのが一般的です。顔を合わせたくない場合は、郵送で署名をやり取りする方法もあります。日付・署名・押印・部数の整え方は示談書の日付・署名・押印・部数|書面を整えるときの実務で説明しています。

分割払いが残る場合は公正証書も検討する

 分割払いのように支払いが先に残る場合は、強制執行を受け入れる文言を入れた公正証書にすることも考えられます(民事執行法22条5号)。ただし、公正証書で強制執行できるのは金銭の支払いなどに限られ、連絡しない約束のような行動に関する約束は対象になりません。詳しくは分割払いの示談書|期限の利益喪失条項と公正証書をご覧ください。

相手が書面にすることを拒んだとき

 相手が署名に応じなくても、口頭での合意がなくなるわけではありません。確認の一通への返信や録音など、合意の内容を示す材料をそろえたうえで、約束どおりの履行を求めることになります。

 支払う側であれば、手渡しを避けて振込にし、記録を残します。支払いと引換えに受取証書の交付を求めることもできます(民法486条)。受け取る側で、約束の日を過ぎても支払いがない場合は、集めた材料をもとに請求を検討します。相手と連絡がつかなくなった場合の進め方は【男女トラブル】相手が話し合いに応じない|連絡が取れないまま清算する方法で扱っています。

 なお、署名を求めて何度も連絡したり、相手の自宅や勤務先を訪ねたりすると、それ自体が新たなトラブルの種になりかねません。相手が応じないときは、連絡の頻度や方法を落ち着いて考え直すことが大切です。

合意した後・支払った後でも見直せる場面

相手の同意があれば条件は変えられる

 一度決めた条件も、双方が合意すれば変更できます。書面化の打診をきっかけに、分割を一括にする、金額を調整するといった話し合いが進むこともあります。

脅されて、または誤解したまま決めた条件

 相手に脅されて応じた約束は強迫を理由に(民法96条1項)、重要な点を誤解したまま応じた約束は錯誤を理由に(同法95条)、取り消せる場合があります。取り消せる期間には限りがあります(同法126条)。詳しくは脅されて署名した念書・示談書は有効か|「無効」と「取消し」の違いで説明しています。

すでに支払った場合

 贈与であっても、渡し終えた部分は解除できません(民法550条ただし書)。また、互いに譲り合って決めた和解の内容は、後から「本来はもっと少なかったはずだ」と考えても、原則としてそのまま確定します(同法696条)。一方で、脅されて支払った場合などは、返還を求められることがあります。この点は払ってしまった後に取り戻せるか|恐喝・強迫を理由とする返還をご覧ください。

書面にする段階で弁護士が入ると変わること

 弁護士が代理人として入ると、相手との連絡の窓口を弁護士に移し、口頭で決めた内容を確認する文案の作成から署名の取り交わしまでを、ご本人が相手と顔を合わせずに進められます。口約束の条件に見直したい点がある場合も、書面化の交渉の中で調整を求めることができます。

 分割で示されていた清算を一括に切り替えて合意書を結んだ例として、【解決事例】別れ話に応じてもらえず連絡が止まらなかった男性|3年分割の提案を一括清算に切り替え、約1ヶ月で合意書を締結した事例があります。依頼から合意書の取り交わしまでの流れは【男女トラブル】別れ話を弁護士に任せるときの流れ|本人と会わずに関係を終えるで説明しています。

よくあるご質問

LINEで「わかった」と返ってきただけでも証拠になりますか。

 具体的な条件を並べた確認のメッセージへの返事であれば、合意の内容を示す材料になり得ます。ただ、返事が短いほど、何に同意したのかを争われる余地は残ります。正式な書面を作るまでのつなぎと考えておくのが安全です。

書面にしようと伝えたら、相手が条件を上乗せしてきました。

 口頭で合意した内容は、双方の合意がない限り変わりません。上乗せに応じる義務はありませんが、応じないまま話が止まることもあるため、口頭で決めた内容を示す材料を手元にそろえたうえで対応を考えます。

交際中に作った誓約書がある場合はどうなりますか。

 交際中の書面と別れの際の口約束とで内容が食い違う場合は、新しい合意でどこまで置き換えたのかが問題になります。後から作る書面で、以前の書面の扱いを明記しておくと整理しやすくなります。交際中の書面の効力は【男女トラブル】交際相手との間で作った書面|『誓約書』『覚書』の効力で扱っています。

まとめ


  1. 契約は書面がなくても成立し、別れの際の口約束も原則として有効です(民法522条2項)。
  2. 口約束で問題になるのは、約束の中身を後から示せるかどうかです。署名のある書面は本人の意思で作られたものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。
  3. 一方的に渡すと約束しただけの贈与は、書面がなければ、まだ渡していない部分を解除される余地があります(民法550条)。
  4. 書面にする前に、確認の一通を送るなどして、合意の内容を示す材料を残しておきます。
  5. 後から作る書面は「口頭で合意した内容を確認する書面」とし、作成日をさかのぼらせないようにします。
  6. 分割払いが残る場合は公正証書も選択肢ですが、行動に関する約束は強制執行の対象になりません(民事執行法22条5号)。
  7. 脅されて、または重要な点を誤解したまま決めた条件は、取り消せる場合があります(民法95条、96条、126条)。


弁護士法人若井綜合法律事務所では、男女間のトラブルに関するご相談を池袋と新橋の事務所でお受けしています。別れの条件を口頭で決めたまま不安を抱えている方は、決めた内容とこれまでのやり取りを整理したうえでご相談ください。

相手から口約束の内容を書面にするよう求められ、署名してよいか迷っている方からのご相談もお受けしています。どちらの立場の方も、一人で抱え込まずにお問い合わせください。

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若井亮
専門家

若井亮(弁護士)

弁護士法人若井綜合法律事務所

風俗トラブルや男女トラブル、それに伴う刑事事件まで一貫して対応。累計相談件数は男女トラブル約23,000件、風俗トラブル約8,000件。全国からの相談を24時間受け付け、迅速な対応を心がけています。

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